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皇年代略記
光厳
元弘元年九月廿日癸巳、践祚、〈十九、被下太上天皇(花園)詔命、于時劔璽不渡之、寿永之例也、〉十月六日、渡剣璽、〈自六波羅奉渡土御門東洞院皇居、或説、神璽聊有子細雲々、〉
◯按ずるに、北朝の天皇は、或は神器なくして践祚し、或は偽器お受けて践祚し給ひたり、なほ即位篇の無神器而即位の条おも参照すべし、