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続日本紀
三十一光仁
寳亀元年十月己丑朔、即天皇位於大極殿、
◯按ずるに、此他推古、持統、元明、文徳、平城等の天皇もまた践祚以前に政お聴き給へり、推古、持統、元明天皇のことは女帝践祚の条に、文徳、平城天皇のことは受神璽後経月日而践祚の条に詳にせり、就て看るべし、
又按ずるに、神皇正統記元正天皇の条に、乙卯の年〈◯霊亀元年〉正月に摂政、九月に受禅、その日即位とあれども、続日本紀には摂政のこと見えず、