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続史愚抄
桃園
延享四年五月二日辛卯、於土御門里内受禅、〈御年七〉自桜町殿〈旧主御所〉被渡劔璽、〈御衣使蔵人左少弁説道参内〉
◯按ずるに、此他明正天皇もまた幼帝なれども、女帝践祚の条に詳なれば此には略す、