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代始和抄
御即位事
公卿礼服冠等位階によりて差異あり、冠は玉の飾の冠、礼服には大袖小袖裳等あり、三位以上は玉佩お著し、綬といふ物お乳の下より結垂、平緒の類也、天子は佩お二琉たれ給ふ、臣下は一琉也、〈◯中略〉今日礼服おきる人は、左右の擬侍従四人、少納言二人、同典儀の少納言、内弁外弁の公卿、宣命使等也、女官は褰帳威儀の命婦等、近衛の次将は金銀珠玉おもて飾れる甲お著す、外衛の督佐は武礼冠に裲襠お著す、くはしく是おしるさばその筆も及がたし、故に九牛の一毛おしるすばかり也、