[p.0552]
皇年代略記
亀山
文永十一年正月廿六日、譲位於皇太子、〈◯後宇多〉
◯按ずるに、此他清和天皇は、疾病と災異とお以て御譲位ありしかば、之お疾病譲位の条に収め、土御門天皇は、災異お以て御譲位ありしかども、其実は後鳥羽上皇の意に出しものなれば、之お譲位出父祖意の条に収め、後西院天皇も、亦災異の為めに御譲位ありしかども、徳川氏の進奏に出でたるものなれば、之お譲位出権臣意の条に収めたり、