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続百一録
延享四年四月廿九日、来月朔日警固固関之節、御非役之御方様、高遣戸諸大夫間等より御昇降被遊間敷候事、
召具之儀も、平唐門之内へは一両人之外者御無用に候事、上下著候者、下部等は勿論可為御無用事、〈◯中略〉
一御譲位御当日より四日、また三け日之間、僧尼重軽服参内停止之事、院御所へは、御当日僧尼重服参入停止之事、
一二日、御非役之御方様、高遣戸御昇降之儀御無用に候事、
一二日、御非役之御方、禁裏様にて召具之事、一両人之外は、与力同心番所之東之方に有之候塀重門之外に差留可被置候事、上下著候もの、下部は勿論可被差留候事
一桜町御所御車寄之前へは、召具一両人之外者被召具間敷候、上下著候者一向被召連間敷候事、御中門内者勿論、召具之人一向停止之事、
一剣璽渡御之節、庭上〈江〉御越被成候者、禁裏様にては、平唐門之外、桜町御所にては、与力同心番所之南〈并〉北に切戸有之候者、外に召具可御留置候事、猶右南之切戸、北之切戸外之儀者、其節御見計にて可有之候事、
一桜町御所へ御参被遊候はヾ、二日より三日未刻まで、御台所御門より御入、北面所玄関より御昇降可被遊候事、猶三日未刻已後者、唐御門より御往来事、御車寄も仮板敷へ設候間、御往来難成候事、
一禁裏様御台所御門御往来之義、先達ては廿九日卅日と被申入候へ共、廿九日より来月三日迄、唐門御往来御無用、御台所御門より可被御往来候事、
一御参役之御方様へは、一会之伝奏御奉行より可被相触候、其旨御守被成候様にと被存候事、
一勿論朔日二日両日者、召具之輩等、万端猥け間敷無之様に堅可被仰付候事、
一行幸之節、僧尼之輩者、拝見之儀相成不申候事、
右之条々、為御心得各迄可申入候旨、両伝奏被申附如此候以上、
    四月廿九日
        口上覚
火之用心之儀常々可被仰付候へども、御大礼之節、弥以可入御念候、此段各迄為御心得可申入之旨、両伝奏被申附如此候以上、