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中右記
大治二年正月三日癸巳、依例有行幸三院(○○)〈◯白河、鳥羽、及鳥羽后待賢門院、〉御所(○○)三条東洞院第、〈件御所新造之後、未有行幸、今日初有臨幸、未明三院先従西殿遷御也、◯中略〉今夕三院行幸以後、還御西面〈◯一本面字無〉御所、
裏書 院行幸、已満四十年也、始自寛治二年至今年、四十一年、堀河院、新院、〈◯鳥羽〉当今〈◯崇徳〉三代之間、法王令逢此臨幸給、漢家日域未有如此之例、法王〈◯白河〉保仙算、天下仰聖化耳、
◯按ずるに、此文に拠れば、寛治二年以降四十年間は、年毎に、朝覲行幸ありしが如し、然れども下条に掲ぐる中右記大治五年九月二日の条お参看するに、其間三たび停止ありしなり、姑く附記して参考に供す、