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中右記
大治四年正月廿日己亥、依朝覲有行幸〈◯崇徳〉三院〈◯白河、鳥羽、鳥羽后待賢門院、〉御所、〈三条東洞院第也◯中略〉宰相中将二人宗輔師時、雖軽服日数中、依仰取御剣璽御筥不忌歟、〈◯中略〉御元服最前行幸(○○○○○○○)、世人不(○○○)甘心(○○)歟(○)、〈◯中略〉今日可有御送物歟、不然如何、御元服初行幸也、
◯按ずるに、崇徳天皇は此月の朔に御元服あり、是より先き未だ元服したまはざりし時に朝覲ありしは、当時以て違例なりとしたり、