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椿葉記
城南の離宮には、閑素として歳月お送りましますほどに、明徳三年十一月卅日、上皇は〈◯崇光〉法皇にならせ給、御戒師は常光国師〈◯鹿苑院主〉なり、法親王にこそ御受戒あるべけれども、幽閑の院中さたに及ばず、さりながら禅律の御戒師、先例なきにもあらず、