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続世継
二釣せぬ浦々
鳥羽殿は、此法皇の造らせたまへれば、さやうにや申さんと思へりしかども、白河にもかた〴〵御所ども侍りしかば、白河院とぞ定めまいらせ侍りける、◯按ずるに、此号中右記には、遺詔に依て称する所と雲ふ、猶追号依遺詔の条参看すべし、