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令集解
四十喪葬
釈雲、帝皇葬因陵、如陵、故雲陵也、見名例、古記雲、陵謂墓一種、以貴賤為別名耳、
◯按ずるに、令集解に見名例とあれど、今の律に此文なし、恐くは古律なるべし、而して唐律名例謀大逆の疏議に、山陵者、古先帝王因山而葬、黄帝葬橋山、即其事也、或雲、帝王之葬、如山、如陵、故曰山陵とあるは、此文の原づく所なり、