[p.0999]
増鏡
四御神山
む月の五日〈◯仁治三年〉より、内の上〈◯四条〉例ならぬ御事にて、九日の暁かくれさせ給ぬ、〈◯中略〉廿五日に、東山の泉涌寺とかやいふほとりにおさめたてまつる、