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日本書紀
二十四皇極
元年、是歳蘇我大臣蝦夷、立己祖廟於葛城高宮、〈◯中略〉又尽発挙国之民、并百八十部曲、預造双墓今来、一曰大陵(○○)、為大臣〈◯蝦夷〉墓、一曰小陵(○○)、為入鹿〈◯蝦夷子〉臣墓、
◯按ずるに、陵墓の称、当時其制極めて厳なりしことは、同書孝徳天皇大化二年の詔に、王以上之墓とありて、有功の外は、皇子も陵と称するお得ざりしお以て知るべし、故に蘇我父子の、大陵小陵と称せしは僭越の至なり、