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続世継
三男山
同〈◯保延〉七年〈◯永治元年〉十二月七日、御とし三にて位ゆづり申させ給ふ、〈◯近衛、受禅、中略、〉おとなにならせ給ふまヽに、御ありさましかるべきさきの世の御ちぎりと見え給へり、摂政殿の御おとヽの、左のおとヾ、〈◯藤原頼長〉女御〈◯多子〉たてまつらせ給て、皇后宮にたち給ひぬ、なほたらずやおぼしめすらむ、院〈◯鳥羽〉より御さたせさせ給て、大宮大納言〈◯藤原伊通〉のむすめ、〈◯呈子〉関白〈◯藤原忠通〉殿の御子とて、此の政所〈◯忠通妻宗子〉の御せうとのむすめなれば、御子にし奉り給ふ、御かた〴〵花々といどみがほなるべし、とのヽあに〈◯忠通〉おとうと〈◯頼長〉の御なかよくもおはしまさねば、宮もいとヾへだておほかるに、関白殿はうちのひとつにて、ひとへに中宮〈◯呈子〉のみのぼらせ給て、皇后宮の御かたおばうとくおはしましける、〈◯中略〉うちにはきさきふたりたち給ひて(○○○○○○○○○○○)、いとかた〴〵おほくおはするころなるべし、