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嬪は夫人に次げるものなり、古訓又みめと雲ふ、日本書紀履中天皇の紀に、初て見えたれど、亦追書に係れるなり、大宝の制、嬪四員お置き、四位五位と定む、此嬪の名は、天智天皇文武天皇の両朝に見えたるのみにて、以後曾て所見なし、