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神皇正統記
光仁
称徳かくれましヽかば、大臣以下皇胤の中おえらび申けるに、おの〳〵異議ありしかど、参議百川と雲し人、此天皇〈◯光仁〉に心ざし奉て、はかりごとおめぐらして定申てき、〈◯中略〉先皇太子にたち則受禅、〈御年六十二〉