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皇親とは、皇兄弟姉妹及び皇子皇孫以下すべて天皇の親族お雲ふ、日本書紀に拠るに、其始め皇親の男子は皆某尊、又は其命と書し、女子は何れも某姫又某媛と記せり、某皇子、某皇女の称は始めて垂仁紀景行紀に見え、諸王の称は推古紀に見えたり、此より後は、天皇の御子は多くは某皇子某皇女と雲ひ、或は某王某女王とも称せり、降りて天武天皇の時に至り、親王諸王の別あり、文武天皇大寳元年に至り、皇親の制度お立てヽ、皇親お親王と諸王とに別ち、皇兄弟姉妹及び皇子皇女〈一世〉お親王とし、皇孫〈二世〉皇曾孫〈三世〉皇玄孫〈四世〉までお諸王とす、玄孫の子即ち五世王以下も、王と称することお得れども皇親の限にあらず、又諸王は親王お娶り若くは諸臣に嫁することお得れども、親王は諸臣と婚することお聴るさヾる等の制あり、古事記日本書紀には、皇子お称するに某王お以てしたれども、続日本紀以後の国史には、皇孫以下諸王にあらざれば某王と記さず、従ひて之お訓ずるにも、親王はみこ、諸王はおほきみと差別せり、
親王とは、天皇に最親しき王と雲ふ義にして、これに親王、内親王、入道親王、法親王等の別あり、親王の称はもと隋唐の制に、皇帝の子の某国の王たる者お親王と雲ふに依りしものにて、此称早く天武天皇の時より見えたれども、之お名の下に連書するは、文武天皇四年の紀に刑部親王と記せるお始とす、蓋し此時に定められたるものならん、此より後は何れも某親王又は某内親王と書して、名の下に連称することヽなれり、
親王の座次は、常に諸王諸臣の上にありて、諸王諸臣は、朝堂に在ては座お避け、途上に於ては歩お譲らざるべからず、其他親王罪お犯せば、先づ其罪お議せんことお奏請して裁可お請ひ、其薨ずる時は、天皇為めに朝お廃し、賻物お賜ひ、使お遣して葬事お監せしめ給ふ等、待遇極めて優渥なり、其位階は品と称して、諸王諸臣に分ち、一品より四品に至る、品に叙せられざるお無品親王と雲ふ、蔭子は初め従四位下に叙せらるヽお例とす、官は大臣、太宰帥、八省卿等に任じ、或は弾正尹、三国大守等にも任ぜらる、是れ親王は人臣の下に立たざる制なるお以て、長官たるお得れども、次官たる可らざる故なり、俸禄には品田あり、食封あり、時服及び季禄あり、所属の職員には、文学、家令、家扶、家従、書吏、及び帳内等あり、中古以降は勅別当、家司、職事、蔵人、侍者、御監等お置き、特に内舎人、大舎人等お賜ふもあり、而して此等の俸禄職員は、其品位により、又は官職によりて多寡均しからず、又男女によりて其数お異にし、大抵内親王は男親王の半お減じて賜ふお定例とす、後世に至りては、封戸の制多く行れず、年官年爵お以て俸禄に代ふるに至れり、
内親王とは、天皇の皇姉妹皇女等の称にして、天武天皇の紀に始て見えたれども、之お名の下に連書するは、文武天皇大寳元年の紀に、泉内親王、大伯内親王などあるお以て濫觴とす、内親王の臣下に降嫁せることは、古くは醍醐天皇の皇女勤子内親王、及び韶子内親王の、藤原師輔源清蔭等に降嫁せる、近くは後陽成天皇の皇女清子貞子の両内親王の、鷹司信尚及び二条康道に降嫁せる類是なり、後世摂関には其例甚だ多かれども、其他には隻徳川氏に一二の例あるのみにて、霊元天皇の皇女吉子内親王の七代将軍家継に結納の儀あり、仁孝天皇の皇女親子内親王の十四代将軍家茂に降嫁ありしに過ぎず、女王婚嫁の例に至りては、摂関将軍諸侯門跡等極めて多く、摂関にては有栖川宮職仁親王の女孝宮の近衛経熙に嫁したる、将軍にては伏見宮貞清親王の女顕子の徳川家綱に嫁したる、諸侯にては同親王の女安宮の徳川光貞〈紀伊〉に嫁し、有栖川宮織仁親王の女富宮の徳川斉昭〈水戸〉に嫁したる、門跡にては有栖川宮幸仁親王の女淑宮の東本願寺光性に嫁し、閑院宮直仁親王の女始宮の西本願寺光啓に嫁したる如き是なり、
入道親王と法親王とは、共に皇兄弟姉妹、皇子皇女、若くは孫王の仏門に入れるものにて、親王にして入道せるお入道親王と称し、出家の後親王たるお法親王と号す、但し孫王の法親王たるは異例にして普通のことにあらず、抑出家入道せしもの、親王には平城天皇の皇子真如あり、親王たらざる皇子には、光仁天皇の皇子開成、花山天皇の皇子深観覚源の如きあり、然れども此等は未だ入道親王、又法親王と称せず、入道親王の称は、三条天皇の皇子惟信入道親王に始まり、法親王の称は、白河天皇の皇子覚行法親王お始めとす、其他孫王にして法親王たりしものあり、後鳥羽天皇の皇孫澄覚法親王、順徳天皇の皇曾孫承鎮法親王の類是れなり、而して此等の皇子皇孫は何れも一旦天皇の猶子となりて、然る後法親王たるお例とす、中世以後皇親の制度漸く衰へ、武家の権勢盛なるに及びては、諸王はもとより、皇子皇女等多くは落飾して僧尼となり寺門に入り、皇子の住職し給ふべき寺お宮門跡と唱へ、皇女の寺お比丘尼御所と称し、何れも十数箇寺ありしなり、
皇子皇女は、もと生れながらにして親王たりしお、淳仁天皇以後、親王宣下と雲ふこと始まれり、蓋し淳仁天皇は、皇孫お以て入て大統お継ぎたまひしゆえ、自ら斯ることの起りしものにて、後には皇子皇女も、宣下お待たざれば親王たることお得給はざるに至れり、即ち後白河天皇の皇子高倉宮以仁王、後西院天皇の皇女貞宮の如き、及び後世総て比丘尼御所と称するものヽ如きは、共に親王宣下お得ずして諸王たるものなり、而して孫王といへども宣下お蒙れば、或は親王たることお得るなり、孫王にして親王宣下の初例とも見るべきは、小一条院の御子敦貞敦元の二王、及び儇子嘉子の二女王とす、然れども、二王は三条天皇の皇子に准じて親王と為し、二女王は天皇の養女として内親王の宣下ありしなり、此親王宣下の制は、維新の後、廃せられて古制に復することヽなれり、
中世以降、皇親漸く蕃衍し府庫お費すこと多きお以て、悉く封戸の制に従ふこと能はず、是に於て姓お賜ひ人臣に列すること起り、桓武天皇延暦六年、諸勝岡成の二皇子に広根朝臣長岡朝臣の姓お賜ふ、是お皇子賜姓の始めとす、次て嵯峨天皇は、その八皇子に悉く源朝臣の姓お賜へり、爾後皇子の人臣に列するもの世々絶えず、然れども種々の事情により、賜姓の後再び親王宣下ありて、皇親に列せしものなしとせず、醍醐天皇の皇子兼明親王の如きはこの類なり、諸王の姓お賜へるは、聖武天皇天平八年に、敏達天皇の玄孫葛城王等に橘宿禰の姓お賜ひし類にて、称徳天皇天平勝寳四年には、皇孫智努王等に文室真人の姓お賜ひ、爾後漸くその数あり、降りて仁明天皇の朝に至り、明日香親王が、其所生の男女に姓お賜はんことお懇請したまひてより、孫王賜姓のこと益多し、後には王号お称するもの大に減じ、独り神祇伯お以て世職とせる白河家のみは、永く王号お継続したり、この賜姓の事と、前に述べたる皇子皇女出家の事とによりて、皇族の数は極めて少くなり、且世襲親王とては、古くは常盤井宮、木寺宮、近くは伏見、桂、有栖川の三親王に過ぎざりしお、後又閑院宮お立てられてより、四親王家となれり、但し世襲親王家に嗣なくして、皇子の入て其家に嗣となりたまふ時は、多くは宮号お改め新に其家お興すお例とす、たとへば八条宮の常盤井と改め、再び京極と改称し、更に改めて桂宮と称せられしが如き是なり、
世襲親王は、天皇の猶子たらざれば親王たるお得ず、而して世襲親王の子の宮門跡たるには、天皇の猶子あり養子あり、或は又初め天皇の養子となり、更に将軍の猶子となりて、然る後親王宣下あるもありて一様ならず、猶子は嵯峨天皇の皇子源定お以て、淳和天皇の猶子と為し給ひしに始まりたれども、是は普通の猶子にあらず、次で宇多天皇の皇子雅明は、醍醐天皇の猶子となり、花山天皇の昭登清仁の二皇子は、冷泉天皇の猶子となりて、共に親王宣下お蒙れり、蓋しこの時の制たる、天皇御出家後の所生の皇子は、親王たるお得ざりし故に、斯ることもありしなり、其他臣下の猶子となり給ひしは、後奈良天皇の皇女聖秀尼王の、足利義晴の猶子となり、陽光院の皇子智仁親王の、豊臣秀吉の猶子となり給ひし類にして、臣下の養子となり給ひしは、後陽成天皇の二皇子信尋、昭良の、近衛家及び一条家の養子となりて、共に其家お相続し給ひし類是なり、
諸王の称は、既に大寳以前に見えて、天武天皇二年の紀に、諸王四位栗隈王とあり、又其十二年の紀に、諸王五位伊勢王とも見えたれども、女王の称は文武天皇三年の紀に、坂合部女王とあるお始めとす、大寳の制、五世王はもと皇親の限にあらざりしお、慶雲三年に至り親お絶つに忍びずとて、特に皇親の列に入ることヽなれり、然るに桓武天皇延暦十七年に至り、姦濫の徒宗室お汚す懼れありとて、再び古制に復して皇親の以外と定め、其名籍計帳等諸王に関する一切の事は、総て正親司にて管理したり、
諸王の待遇は、親王に比して大に差降ありと雖、また諸臣と同じからず、其辞訟ある時は、特に座席お賜ひ、皇親以外といへども永世不課戸として、特に課役お蠲除する如き、優遇他に異なるものあり、位階はもと天武天皇の時は、親王と等しかりしも、大寳の制にて、諸臣と同一となり、一位より五位に至り、蔭子は初め従五位下、若くは正六位上に叙せらるヽお例とす、官は大臣、納言、神祇伯、或は大学頭等に任ぜらる、是れまた諸臣の下に立たしめずして多くは長官に任ぜらるヽ例なり、其位記官職あるものには位田食封お賜ひ、一般の男王女王には、共に春秋二季に時服料、及び季禄お賜ふ、後諸王漸く蕃衍するに及びては、時服お賜ふべき諸王の数お限定し、其死闕お待ちて、順次之お補ふことに定められたり、
凡親王にして大罪あれば、先つ属籍お削る、伊予親王の幽せられたる、不破内親王の流に処せられたる時の如き是なり、諸王にして大罪あれば先つ王名お除く、塩焼王の獄に下されたる、長野女王の配流せられたる時の如き是なり、但し親王諸王共に、多くは姓お賜て庶人となし、然る後処罰せらるヽお例とす、