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続日本紀
一文武
四年六月、甲午、勅浄大参刑部親王、〈◯中略〉撰定律令、賜禄各有差、
◯按ずるに、同紀是より先き、正月丁巳、授新田部皇子浄広弐と見え、四月癸未、浄広四明日香皇女薨と載たり、然るに本文の如く、六月に至りて、刑部親王と名の下に連称したり、蓋し親王の称は、此間に於て制定せられしものならんか、