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続日本後紀
八仁明
承和六年九月癸未、中使就故贈二品伊予親王墓詔曰、〈◯中略〉宜贈栄班以墳幽窀、可贈一品、
◯按ずるに、此伊予親王は、京都上京なる上御霊神社祭神八柱の内にあり、御霊会お行ふ事は、貞観五年より興れり、