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光台一覧

総別親王の御子は、現在皇孫と申者なれ共、二代目は天子か院の御猶子に御成不被成候得者、親王宣下無之候、〈◯中略〉又親王家御子数多有之時は、御門跡方の御附弟と成給へ共、御得度已後、法親王宣下有事なれば、いづれも御猶子と雲ものに不被為成して不協事也、況や俗親王として、天子の御連枝と格の立御家お知り給はんおや、臣下の列に落給へば、今の清華の格が上上也、源経基朝臣、平高望等の格見つべし、何れにても皇孫臣下に落給へば、源氏お給ふ通例也、今の清華之内、久我広幡其縁也、古への事也、
 ◯按ずるに、霊元天皇以後の法親王は、何れも御養子にして、御猶子は甚だ希なり、又皇孫に姓お賜ふ事、必ずしも源氏に限らざるなり、