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愚管抄

忠仁公、〈◯藤原良房〉清和の御門が日本国の幼主の初にて、外祖にて初て摂政におかれて後、この摂政の家々(○○○○○)、帝の外祖外舅ならん大臣のあらん必々執政の臣なるべき道理は(○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○)、ひしと作りかためたる道理にて(○○○○○○○○○○○○○○)、一度もさなき事はなし(○○○○○○○○○○)、