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方丈記
治承四年卯月廿九日、中御門京極の程より、大なる辻風起りて、六条わたりまで、いかめしくふきける事侍き、三四町おかけて吹まはるまヽに、其中にこもれる家ども、大なるも小さきも、一として破れざるはなし、さながらひらにたふれたるもあり、けたはしらばかり残れるもあり、又門の上お吹はなちて、四五町が程におき、又垣おふきはらひて、隣とひとつになせり、況や家のうちの宝、数おつくして空にあがり、檜皮葺、板の類ひ、冬の木のはの風に乱るヽが如し、塵お烟のごとくふきたてたれば、すべて目も見えず、おびたヾしくなりとよむ音に、物いふ声も聞えず、彼地獄の業風なりとも、かばかりにこそはとぞ覚ゆる、家の損亡するのみならず、是おとりつくろふ間に、身おそこなひて、かたわづけるもの数おしらず、此風ひつじさるの方に移り行て、多くの人の歎おなせり、辻風は常に吹ものなれど、かヽる事やはある、隻事にあらず、さるべき物のさとしかなとぞ疑ひ侍りし、