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投扇新興
一扇お投て枕上の十二字お落し、その落たる形お見て勝負おさだめ、酒盛おなすの興とす、仍て字賭等の類お厳しく製禁する事なり、隻宴興のもてあそびとする而已、
席法之事
一枕の前後に席お定め、枕より扇たけ四つ、或は三つお隔て座す、〈左に字扇取役一人、右に銘定行事一人、〉
但し記錄お付る役人外に一人
番数お定置投事
一一席お十番と定る法也、又は五番とも定、但し高砂白妙おうつ時は、褒美として座中一盃づゝ呑べし、又嵐滝川お投ば、過料として其人二盃づゝ呑べし、又其定のうちにて、高砂白妙おうてば過料ゆるす、
席上の事
一猩々緋羅紗又はさらさ毛氈之類、長さ八尺幅一尺七寸にして鋪べし、真中に枕おすへ置也、 但し毛氈は尺不足なるゆへ、扇寸法尺ひさり居るべし、敷物より要出る時は無也、 枕之事
一塗まくら或は蒔絵いつかけ等、物ずき次第、
但し蒔絵には、銘之内にて絵柄能お用ゆ、
扇之事
一金銀の扇に極彩色にて、山桜あるひは紅葉等、銘の内にて絵柄能お書べし、骨は十二軒、黒塗蒔絵毛ぼり等おもちゆ、要は金銀たるべし、
字之事
一十二字〈但文銭〉錦金入等之きれに包、金紙か銀紙にてうら打おして包べし、金銀の水引にて是お結、枕の上に乗せ置也、
但し十二字の形に、なまりにて作り用ゆべし、