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今昔物語
二十八
右近馬場殿上人種合語第卅五
今昔、後一条の院の天皇の御代に、殿上人蔵人有る限員お尽して、方お分て種合せ為る事有けり、二人の頭お左右の首として書分ちてけり、其の頭は左は頭の弁藤原の重尹、右は頭の中将源の顕基の朝臣等也、此く書分て後は互に挑むこと無限し、日お定めて北野の右近の馬場にして可有き由お契りつ、而る間方人共各世の中に難有き物おば、諸宮諸院寺々国々京田舎と無く、心お尽し肝も迷はして、求め騒ぎ合たる事物に似ず、殿上人蔵人のみに非ず、蔵人所の衆出納小舎人に至るまで書分ちたりければ、其れも皆世々の敵の如く行合り、所々も書分て後は物おだに不雲合有ける、何況や殿上人蔵人は兄弟得意なる人なれども、左右に別れにければ挑む事隻思ひ可遣し、此く為る程に既に其日に成たれば、右近の馬場の大臣屋に各渡りぬ、殿上人は微妙き襴(なほし)姿にて、車に乗り列て、集会の所より渡りぬ、其の集会の所おば兼てより定めたりければ、各宵に集にけり、其の所より大臣屋へ渡る有様不可雲尽す、大臣屋の前に埒より東に南北向様に錦の平屋お卯酉に長く立て、同錦の幔お引廻して、其の内に種合せの物共おば、悉く取置たり、出納小舎人など平張の内にて皆此れお捧つ、殿上人は大臣屋の中の間お分て、左は南、右は北に別れて皆著並ぬ、蔵人所の衆滝口も皆列れて皆著並ぬ、蔵人所の左右に居ぬ、埒より西には其れも南北に向様に勝負の舞の料に錦の平張お立て、其の内に楽器お儲け、舞人楽人等各居たり、其喬々には京中の上中下見物に市お成たり、女車立不敢す所無し、〈○中略〉而る間既に其の時に成ぬれば、大臣屋の前にして次第に座お敷て、口聞き吻有て物可咲く雲ふ者お各儲て、其座に向様に居て、員お可差物の風流財お尽して金銀お以て荘れり、亦員差座に居ぬれば、既に合するに互に勝負ある間、言お尽し論ずること共多かり、
○按ずるに、種はくさの借字、種合は即ちくさあはせなり、教訓抄に今昔物語の文お引きて、草合に作れり、以て証とすべし、