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茶道便蒙抄

跡見之茶之湯之事
一座敷置合は、菓子の茶之湯に懸物と茶入の袋なき物也、食物は菓子にても出さず、扠客行時分は、茶主より案内あるもの也、但客の住宅亭主よりも隔り候はゞ、近所何方へ参り居候半の間、時分御知らせあれと、兼て茶主へ約束致し置たるがよし、