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槐記
享保十二年極月十一日、先日左馬頭が手水鉢にさしたる湯は、あつすぎたるにはあらずやと仰也、〈○近衛家熙〉覚悟不仕と申す、常修院殿〈○慈胤法親王〉常々冬の手水鉢に湯おさすは、つめたくなきお専とす、手お温る為に非ず、それには湯桶ありと仰なりと、猶なることなりと、