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槐記
享保十一年正月十一日、参候、当世に露地の石お高くすゆることは、意得ちがひ也と、毎度中井定覚がはなせしが、猶なること也、妙喜菴の石の高さ二寸ばかりありとて、此お法とするは違也、妙喜菴には、本は小石お敷たる庭にて、定覚など若き時まで覚えたり、それお近年とりたる跡の石の高さ也、常式たるべからずと雲、いかさま左もあるべしと仰〈○近衛家熙〉せらる、