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南方錄

大板
壱尺三寸五分、幅壱尺、又は一尺一寸にて、厚さ五分、裏にはしばみ二所入也、また一尺二寸五分も、一尺三寸も在、田舎間畳に置時は、一尺三寸五分のにては、へり際一はいに突付て置べし、一尺二寸五分のは、各坐へりより壱寸置てもよし、大畳に置時は、必一寸置てよし、一尺三寸五分のにても同意也、大板には必小風炉お用、その大畳の時の事也、