https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1065 孝ハ、子ノ能ク其親ニ奉事スルヲ謂フ、父母ノ意ニ違ハザルアリ、父母ノ爲ニ身ヲ殺スアリ、或ハ苦患ヲ忍ど、哀訴ヲ爲スアリ、又婦ノ能ク舅姑ニ仕フル等アリテ、一々枚學ニ遑アラズ、我邦敦厚ノ風アリテ、累世孝子絶エズ、朝廷幕府等之ヲ嘉ミシ、門閭ニ旌表シ、租ヲ免ジ、米錢等ヲ賜ヒテ、以テ之ヲ賞揚スルヲ例トセリ、

名稱

〔類聚名義抄〕

〈七/子〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1065 孝〈ツカマツル、カシコマル、ウヤマフ、 和ケウ〉

〔段注説文解字〕

〈八上/老〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1065 https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/km0000m01316.gif 善事父母者、〈禮記孝者畜也、順於道於倫、是之謂畜、〉从老省从子、子承老也、〈説會意之恉、呼敎切二部、〉

〔釋名〕

〈四/釋言語〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1065 孝好也、愛好父母、如悦好也、孝經説曰、孝畜也、畜養也、

〔伊呂波字類抄〕

〈加/疊学〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1065 孝行

〔運歩色葉集〕

〈賀〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1065 孝行(カウ〳〵) 孝子(シ) 孝男(ナン) 孝女(シヨ) 孝心(シン)

〔辨名〕

〈上〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1065 孝悌一則
孝悌不解、人所皆知也、但古稱至德者三、泰伯之讓、文王之恭、及孝稱至德要道是也、人無貴賤父母、父母生之膝下、如它百行、或强壯乃能行之、唯孝自幼可行、它百行或非學無能行一レ之、唯孝心誠求之、雖學可能、親者身之本、身者親之枝、故人君必以其志其事孝之至、臣下必以身揚名顯其父母孝之至、唯孝可以通神明、唯孝可以感天地、是其所以爲至德也、和順天下、必自孝弟始、故 先王立宗廟養老之禮、以躬敎天下、是其所玖爲要道也、孝悌忠信、孔門蓋謂之中庸、以其爲甚高人皆可行之事、故學先王之道、必由孝弟始、辟諸登高必自卑、行遠必自邇、孟子曰、堯舜之道、孝弟而已矣、是之謂也謂、其可以訓致仁賢之德也、雖然後儒喜論説之甚、遂以仁孝之非也、孝自孝、仁自仁、君子惡一以廢一レ百、假使一孝而足矣、則江革王祥旣爲聖人焉、故孔子曰、行有餘力、則以學文、言雖孝弟、不學未郷人也、是又學者所知焉、雖然周官師氏旣立至德敏德、足以盡一切、更立孝德以敎之、可見雖它不善、苟有孝德、則先王所取也、先王之重孝若是夫、

賞孝

〔令義解〕

〈三/賦役〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1066 凡孝子順孫〈謂高柴泣血三年、顾悌絶漿五日之類、孝子也、○中略〉志行聞於國郡者、申太政官奏聞、表其門閭、〈謂假如於其門及里門、築堆立牓、題云孝子門若里也、〉同籍悉免課役、有精誠通感〈謂孟宗泣生冬笋、梁妻哭崩城之類、通感也、〉者、別加優賞

〔令義解〕

〈二/戸〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1066 凡國守、毎年一巡行屬郡、鸛風俗、〈○中略〉敦喩五敎、勸務農功、〈謂五敎者五常之敎、則父義、母慈、兄友、弟恭、子孝是也、○中略〉部内有好學篤道、孝悌忠信〈謂好學者、秀才明經等類、篤道者、兼行孝悌仁義等道、何者総而言之、一謂之道、別而名之、卽謂之孝悌仁義禮忠信故、然則孝悌仁義、旣入篤道而更下文擧孝悌忠信者、蓋一一存身之謂矣、凡此四者、人之高行、故擧爲稱首、〉淸白異行、〈○註略〉發聞於郷閭、擧而進之、〈謂擧送其身門非唯申奏事狀而已、何者依律德行乖僻、不擧狀者、卽知須德行貢擧也、〉有不孝悌悖禮亂常不法令〈謂悖、逆也、亂常者、紊亂五常之敎也、不法令者、率偱也、不律令格式也、〉糺而繩之、〈○下略〉

〔續日本紀〕

〈二/文武〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1066 大寶二年十月乙卯、詔、上自曾祖下至玄孫、奕世孝順者、擧戸給復、表旌門閭、以爲義家焉、

〔類聚三代格〕

〈七〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1066 按察使訪察事條事〈○中略〉
幼標孝悌、有通神、〈○中略〉
不孝不義、聞於里閭、〈○中略〉
右百姓有前件善惡狀迹者、隨狀擧罰錄狀具通聞、
養老三年七月十九日

〔續日本紀〕

〈十一/聖武〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1067 天平三年十二月乙未、詔曰、〈○中略〉粤得治部卿從四位上門部王等奏偁、甲斐國守外從五位下田邊史廣足等所進神馬、黑身白髮尾、〈○中略〉宜赦天下、賑給孝子順孫高年鰥寡惸獨不自存、〈○下略〉

〔續日本紀〕

〈十四/聖武〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1067 天平十四年八月甲戌、令左右京四畿内七道諸國司等、上孝子順孫義夫節婦力田人之名

〔日本後紀〕

〈十四/平城〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1067 大同元年五月辛巳、卽位於大極殿、詔給諸社禰宜祝及諸寺智行僧尼孝義人等位一階
○按ズルニ、孝子順孫ヲ旌表或ハ賑恤セラルヽハ、列聖ノ常典ニシテ、吉凶禍福アル毎ニ必ズコノ事アリ、今一二ヲ擧ゲテ餘ハ省略ニ從フ、

〔續日本紀〕

〈六/元明〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1067 和銅七年十一月戊子、大倭國添下郡人大倭忌寸果安、添上郡人奈良許知麻呂、〈○中略〉並終身勿事、旌孝義也、果安孝養父母、友兄弟、若有人病飢、自賚私粮、巡加看養、登美箭田二郷百姓咸咸恩義、敬愛如親、許知麻呂立性孝順、與人無怨、嘗被後母讒、不父家、絶無怨色、孝養彌篤、
靈龜元年三月丙午、相模國足上郡人丈部造智積、君子尺麻呂、並表閭里、終身勿事、旌孝行也、

〔續日本紀〕

〈二十九/稱德〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1067 神護景雲二年二月壬辰、備後國葦田郡人綱引公金村、年八歲喪父、哀毀骨立、尋丁母艱、追遠益深、賜爵二級、復其田祖身、五月辛未、甲斐國八代郡人小谷直五百依、以孝見稱、復其田租身、信濃國更級郡人建部大垣、爲人恭順事親有孝、〈○中略〉並免其田租身、

〔續日本後紀〕

〈二/仁明〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1067 天長十年十月辛卯、安藝國言、賀茂郡人風早富麻呂、德行懿美、孝養自厚、父母歿後、口絶五味、哀慕之情無暫忘、特勅叙三階、免戸田租

〔續日本後紀〕

〈五/仁明〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1067 承和三年十二月辛丑、安房國言、安房郡人件直家主、立性肅然、常守孝道、父母沒後口絶滋味、建廟設像、四時供養、事死如生、未嘗懈倦、量其因心孝子、勅宜三階、終良免戸田租、旌 門閭

〔續日本後紀〕

〈六/仁明〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1068 承和四年十一月丁丑、加賀言、管能美郡人財部造繼麻呂、父母存日、定省之禮、無其節、沒後操行不變、朝夕哀慕、隣里郷邑莫推服、可孝子、勅宜三階、終身免其戸租、旌表門閭、令衆庶知

〔續日本後紀〕

〈十/仁明〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1068 承和八年三月癸酉右京人孝子衣縫造金繼女居住河内國志紀郡、年十ニ歲、始失親父泣血過人、服闋之後、親母許嫁、而竊出住於父墓、旦夕哀慟、母復不嫁事、其後歸來定省、毎父忌日齋食誦經、累年不息、至冬節則母子買雜材、惠賀河構借橋總十五ケ年、母年八十而死、哀聲不絶、常守墳墓、深信佛法、焚香送終、勅叙三階、終身免戸田租、旌表門閭、令衆庶知

〔續日本後紀〕

〈十八/仁明〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1068 嘉祥元年十月丁亥朔、讀岐國言、三野郡人從四位上丸部臣明麻呂年卅、戸主外從八位上已西成男也、齡十八歲入都從官、遂効勞績當郡大領、卽讓己職於父、自守子道、孝養二親、已西成年老致仕、親母亦耄、各居別宅、相去十里、明麻呂朝夕往還、定省年久、眷其孝行、在昔曹參不獨賢、望請准據法式、以被貢擧者、勅宜爵三階、終身免戸内田租

〔文德實錄〕

〈五〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1068 仁壽三年七月丙辰、賜薩摩國孝女揖前福依賣爵三級、復終其身、旌妻門閭、福依賣天性至孝、父母年皆八十、老病著床、無子、唯有一女、頑依賣扶持左右、嘗藥二十餘年、傭力致養、曉夕辛勤、容顏焦瘦、觀者憐之、福依賣雖野族、閑於禮儀、恭敬父母、有諮稟、必正色作聲、未嘗䙝惰

〔三代實錄〕

〈十一/淸和〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1068 貞觀七年十一月三日庚辰、美作國久米郡人秦豐永、天性孝行、志在恭順、幼稚之年、致二親、父母亡後、常守墳墓、叙位三階、籍課役、表門閭、令衆庶知焉、

〔三代實錄〕

〈十八/淸和〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1068 貞觀十二年十二月八日乙酉、若狹國言、遠敷郡人丹生弘吉幼失其父、與母倶居、和顏悦色、冬温夏凉、始貞觀元年爰及今茲、春講最勝王經、秋演妙法華經、朝就墓次、擗踊哀絃、暮遠國門、孝敬周備、其母常聞善誘落髮入道、耕穀稼不水早風蝗損傷、隣里以爲孝感之所致也、勅叙位二 階

〔桃源遺事〕

〈三〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1069 一茨城郡玉造村の、中の濱〈濱は、玉造村の内の小名也、〉と申處に、彌作といふもの有、家至つてまづし、父ははやく死して、母老たり、しかも腰居となれり、〈○中略〉元來田畑も持ざりければ、人の田畑を受作と云事にして作れり、扨田をすき、畑をうたんとする日は、母獨家におらしめん事を悼み、藁にて笈などのやうなる物を組み、母を乘せて負ひ、前には農具をかゝへ、手には母の飢渴を助んが爲、喰もの、幷にやくわんに茶を入て携行、〈○中略〉西山公、〈○德川光圀〉此事を聞召及れ、南領へ御出の節、彌作が門に御立寄、彼ものをめし、金一すくひ左右の御手を並べ御持候て、彌作が頭の上に、御さしかざし、孝行の段、御褒被遊、此金を以て、母を心よく養申べし、此金我があたふる所にあらず、天より汝にあたへ給ふ所也とて被下候、扨所の役人をめし、彌作は勝れて、愚鈍なる者と聞しめし被及候、此金人に奪ひとらるゝ事も有べし、汝ら能く計ひ、田畠をとゝのへとらすべし、亦向後、懇に可仕よし被仰付、其後儒臣に被仰付、彌作が傳を御書せ被成候、

〔享保集成絲綸錄〕

〈十九〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1069 元文四未年四月
御勘定奉行〈江〉
溝口出雲守御預り所
越後國蒲原郡村山村
百姓道次郎名子つま娘
つじ
銀二十枚
右つじ儀、老母つまに孝行ニ付、書面之通被下候間、其段可申渡候、銀子之儀者、御納戸頭相談可請取候、〈○中略〉
寬保二戌年五月
御勘定奉行〈江〉
牧野民部少輔御預り所
越後國三島郡出雲崎尼瀨丁
大工作太夫 銀二拾枚 女房
右之者儀、姑江就孝行、書面之通被下候之間、其段可申渡候、

〔寶曆集成絲綸錄〕

十七H 實曆四戌年八月
藤堂和泉守御預り所
大和國宇陀郡根生村
年寄
平三郎
銀貳拾枚
右之者數年親江孝行仕候ニ付、被之、

〔守國公御傳記〕

〈三〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1070 書院番田井義孝、〈多源次後ニ與兵衞ト攻ム、〉夫妻、祖母ニ事ヘテ至孝ナルヲ以テ、寬光公ノ時賞セラン、加秩ヲ賜ヘリ、一公〈○松平定信〉親シク其狀ヲ視ントテ、義孝ガ宅ニ至リ玉フ、老婆年老ヒ、身體自在ナラザレバ、義孝抱持シテ出タリ、公膝ヲ進メテ近ヅキ、種々懇詞ヲ加へ玉ヒケレバ、老婆答謝ノ辭ヲ述べ奉ント欲スル體ナレドモ、感佩ノ情胸ニ逍リ、言ヒ得ズシテ泣伏セリ、義孝モ側ニアジテ感泣ニ堪ヘズ、滿坐皆流涕セザル者ナカリケル、尋デ恩賜アフ、且義孝其年五月、江戸祗役ノ任ニ當リタルガ、老婆四月中下世シケレバ、優待ヲ以テ祗役ヲ免シ、諸事ヲ意ノ如ク處置スベシト命ジ玉フ、〈或時老婆飮食ニ臨ミ、偶然生紫蘇ヲ欲セリ、寒天積雪ノ時ナレバ、有べキモノニアラズ、義孝如何セント苦慮シテ、庭前ニ出、頽壁ノ隙ヨリ緣下ヲ見ルニ、生出タル紫蘇五六莖アリ、天ノ與へト悦ビ、急ニ折取リテ、老婆ニ勸メケル、蓋シ至誠ノ感ズル處、古ノ孝子ニ異ナラズト云ベシ、〉是ヨリ後藩中ヲ始メ、農商ニ至ル迄、孝義ノ者ヲ賞シ、衣服米金等ヲ賜フコト連綿タリ、

〔一話一言〕

〈三十五〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1070 牛天神下孝心の者
金杉水道町家主井筒屋佐兵衞店に、近年引越し參り申候、竹帚商賣仕候吉五郎と申候三十七歲、母親へ孝心之者に付、當六月四日〈町奉行〉永田樣〈備後守〉へ御呼出し、御白洲にて、孝心に付、銀五枚爲御褒美下置、誠に難有事に候、歸りに八丁堀御掛り樣へ被呼被仰聞候は、是迄孝心之者度々心得違いたし、慢心おこし、却て御褒美頂戴之後、不孝にて被叱候者も有之候事故、猶又此上大切孝心 可仕由被仰聞候、

〔御觸書集覽〕

〈二〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1071 天保十二丑年十二月廿八日
谷中天王寺門前町喜八店髮結職
幸次郎
其方儀、幼年之節より、父母之申付を不相背、萬事物靜成性質ニ而、十貳才之節、西久保靑龍寺門前町髮結勝五郎弟子ニ相成候處月々無惰怠兩親之機嫌聞に罷越、土産物等持參爲悦、其後年季明、谷中古門前町髮結床主竹次郎方同居、廻り髮結致し、壹ケ月髮結錢拾五〆五百文集メ候内、四〆五百文ヅヽ毎月竹次郎江揚錢差出し、殘錢之内、本郷新町屋ニ罷在候兩親江月々五百文、或金貳朱ヅヽ相贈候處、兩親共病身ニ而難澀いたし候ニ付、谷中古門前町ニ而店借受、母美代を引受、繼父喜助儀者、同人弟岩次郎引取候ニ付、其方儀毎朝未明ニ起、食事拵等いたし置、職業ニ出、晝飯も立蹄り、同樣世話いたし爲給、夕刻歸り候箚ハ、日々母美代好候品を調持歸り爲給、毎夜按摩等致し遣し〈○中略〉一途に孝心を盡し候段、奇特成儀ニ付、爲御褒美銀三枚被下候間難有可存、
右之通、今日於北御番所仰渡候間、勸善之敎等ニも相成候間、自身番屋〈江〉張置候樣可致事、
丑十二月廿八日

〔嘉永明治年間錄〕

〈三〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1071 安政元年七月十二日、江戸本郷元町鐵五郎女ニ、銀ヲ賜テ孝行ヲ褒ス、
本郷元町家主鐵五郎娘やす、當寅十四歲、 其方儀常々孝心深く何事に不寄、兩親の意に不背、其上去丑五月十九日曉、磯吉外二人押込、兩親を取卷、金銀可差出、若し隱置候はゞ、兩人共可切殺と拔刀を以て申威し、鐵五郎差出候錢可奪取と致し候節、磯吉外二人の袖にすがり、兩親を助け呉候樣相歎き、且父儀は兼て困窮にて日々靑物商ひ致し、漸々取續居候間、右賣溜錢奪取られ候ては、明日より商ひに基手を失ひ、及渴命候間、差免呉候樣申歎候故、流石の强盜も其孝心を感じ、盜不致立去候趣無相違相聞え、右體其身の危を忘れ、卯下に臨み道理を述べ、惡黨共の氣勢を奪ひ、 兩親の危き場を救ひ候は、平常行狀とは申ながら、卑賤の少女には別て孝心奇特の儀に付、右之趣申上、爲褒美銀五枚とらせ遣す、

孝例

〔日本書紀〕

〈三/神武〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1072 四年二月甲申、詔曰、我皇祖之靈也自天降鑒、光助朕躬、今諸虜已至海内無事、可以郊祀天神用申大孝者也、乃立靈畤於鳥見山中、其地號曰上小野榛原下小野榛原、用祭皇祖天神焉、

〔日本書紀〕

〈四/綏靖〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1072 天皇風姿岐嶷、〈○中略〉神日本磐余彦天皇崩、時神淳名川耳尊孝性純深、悲慕無已、時留心於哀葬之事焉、

〔續日本紀〕

〈六/元明〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1072 和銅七年十一月戊子、大倭國〈○中略〉有智郡女曰比信紗並終身勿事、旌孝義也、〈○中略〉信紗民直果安妻也、事舅姑孝聞、夫亡之後、積年守志、自提孩穉幷妾子總八人、撫養無別、事舅姑自竭婦禮、爲郷里之所一レ歎也、

〔古今著聞集〕

〈八/孝行恩愛〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1072 昔元正天皇の御時、美濃國にまづしくいやしきおのこ有けり、老たる父をもちたりけるを、此男山の木草をとりて、其あたひをえて父を養けり、此父朝夕あなかちに酒をあひしほしがりければ、なりひさごといふものをこしにつけて、酒うる家に望て、つねにこれをこひて父を養、ある時山に入て薪をとらんとするに、苔ふかき石にすべりて、うつぶしにまろびたりけるに、酒の香のしければ、思はずにあやしくて、其あたりを見るに、石の中より水ながれ出る所有、その色酒に似たりければ、くみてなむるに目出たき酒也、うれしく覺て、其後日々に是を汲て、あくまで父をやしなふ、時にみかど〈○元正〉此事を聞召て、靈龜三年九月日其所へ行幸ありて叡覽ありけり、是則至孝の故に天神地祗あはれび、其德をあらはすと感せさせ給て、美濃守になされにけり、家ゆたかに成て、いよ〳〵孝養の心ふかゝりけり、其酒の出る所を養老の瀧と名付られけり、これによりて同十一月に、年號を養老とあらためられけるとぞ、

〔續日本紀〕

〈八/元正〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1072 養老四年六月己酉、漆部司令史從八位上丈部路忌寸石勝、直丁秦犬麻呂坐司漆、 並斷流罪、於是石勝男祖父麻呂年十二、安頭麻呂年九、乙麻呂七、同言曰、父石勝爲己等、盜用司漆、緣其所犯役遠方、祖父麻呂等爲父情死上陳、請配兄弟三人沒爲官奴、贖父重罪、詔曰、人禀五常、仁義斯重、士有百行、孝敬爲先、今祖父麻呂等役身爲奴、贖父犯罪、欲骨肉、理在矜愍、宜請爲官奴卽免父石勝罪、但犬麻呂依刑部斷遣配處

〔續日本後紀〕

〈六/仁明〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1073 承和四年五月丁亥、贈正五位上伴宿禰益立、本位從四位下、益立實龜十一年、爲征夷持節副使、發京之日叙從四位下、厥後遭讒奪爵、其男越後大掾野繼、上書寃訴久矣、遂明得父恥

〔續日本後紀〕

〈十六/仁明〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1073 承和十三年八月辛巳、散位正三位藤原朝臣吉野薨、〈○中略〉尊事二親在一レ堂、定省温淸、造次無虧、忠孝之道與爲多焉、先是父兵部卿聞鮮肉人索之、遇朝謁未一レ歸、庖人斬固不以分遣、後乃聞之、向庖人責讓涕泣、終身不復肉食

〔文德實錄〕

〈一〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1073 嘉祥三年五月壬辰、追贈流人橘朝臣逸勢正五位下、詔下遠江國、歸葬本郷、〈○中略〉初逸勢之赴配所也、有一女、悲泣歩從、官兵https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/km0000m00023.gif 送者叱之令去、女晝止夜行、遂得相從、逸勢行到遠江國板築驛、終干逆旅、女攀號盡哀、便葬驛下、廬於喪前、守屍不去、乃落髮爲尼、自名妙冲、爲父誓念、曉夜苦至、行旅過者爲之泣涕、及歸葬、女尼負屍還京、時人異之、稱爲孝女

〔文德實錄〕

〈四〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1073 仁壽二年十二月癸未、參議左大辨從三位小野朝臣篁薨、〈○中略〉九年〈○天長、中略、〉其夏哀父、哀毀過禮、〈○中略〉篁身長六尺二寸、家素淸貧、事母至孝、公俸所當皆施親友

〔文德實錄〕

〈五〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1073 仁壽三年十二月丁丑、相模權介從五位上山田宿禰古嗣卒、〈○中略〉爲人廉謹而寡言辭、幼歲喪母、敬事從母、天性篤孝、嘗讀書傳、至於樹欲靜而風不止、子欲養而親不一レ在、泣涕不禁、卷帙爲之沾濡、〈○下略〉

〔古今著聞集〕

〈八/孝行恩愛〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1073 白河院御時、天下殺生禁斷せられければ、國土に魚鳥の類絶にけり、其比まづしかりける僧の年老たる母をもちたる有けり、其母魚なければ、物をくはざりけり、たま〳〵 求えたるくひ物もくはずして、やゝ日數ふるまゝに、老の力いよ〳〵よはりて、今はたのむかたなく見へけり、僧かなしみの心ふかくしてゼづね求れ共得がたし、思ひあまりて、つや〳〵魚取すべもしらねども、みづから川の邊にのぞみて、衣にたまだすきして魚をうかゞひて、はえといふちいさき魚を一つ二つ取てもちたりけり、禁制おもき比なりければ、官人見あひてからめとりて、院の御所へゐて參りぬ、先子細をとはる、殺生禁制の世にかくれなし、いかでか其由をしらざらん、いはんや法師のかたちとして、其衣を著ながらこの犯をなす事、一かたならの科のがるる所なしと、仰含らるゝに、僭涙をながして申やう、天下に此制おもき事みな承る所也、たとひ制なぐ共、法師の身にて此ふるまひ更にあるべきにあらず、但我年老たる母をもてり、只われ一人の外たのめるものなし、よはひたけ身おとろへて、朝夕の喰たやすからず、我又家まづしく財もとたねば、心のごくにやしなふに力たへず、中にも魚なければ物くはず、此ごろ天下の制によりて、魚鳥のたぐひいよ〳〵得がたきによりて、身力すでによはりたり、是をたすけん爲に、心のをき所なくて、魚とる術もしらざれ共、思ひのあまりに川のはたにのぞめり、罪におこなはれん事、案のうちに侍り、但此取處の魚、今ははなつともいきがたし、身のいとまをゆりがたくば、この魚を母のもとへつかはして、今一度あざやかなる味をすゝめて、心やすくうけ給ひをきて、いかにも罷ならんと申に、是を聞人々涙をながさずといふ事なし、院聞しめして、孝養の心ざしあさからぬをあはれび感せさせ給て、さま〴〵の物共を馬車につみ給はせて、ゆるされにけり、とぼしき事あらばがさねて申べきよしをぞ仰られけるとなり、

〔古事談〕

〈六/亭宅諸道〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1074 武則公助ト云古隨身アリケリ、何ヲ父何ヲ子トハ不分明父子之間也、右近馬場ノ騎射ワロク射タリトテ、子ヲ勘當シテ、晴ニテ馼ケルニ、逃去事モナクテ被打ケレバ、見人イカニ不逃シテ、カクハ被打ゾト問ケレバ、衰父ノ父若令逃者追ナドセン程ニ、若顚倒シナバ、極テ不 便ナリヌベケレバ、如レ此心ノユクカギリ被打ゾト申ケレバ、世人イミジキ孝子也トテ、世ノオボエ事外ニ出來ニケリ云々、

〔吾妻鏡〕

〈十七〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1075 建仁二年三月八日癸丑、御所〈○源賴家〉御鞠、人數如例、此會連日儀也、其後入御于比企判官能員之宅、〈○中略〉爰有京都下向舞女、〈號微妙〉盃酌之際、被出之、歌舞盡曲、金吾〈○源賴家〉頻感給之、廷尉〈○比企能員〉申云、此舞女依愁訴之旨、凌山河參向、早直可尋聞食者、金吾令其旨給之處、彼女落涙數行、無左右詞、恩問及度々之間、申云、去建久年中、父右兵衞尉爲成、依不讒宮人禁獄、而以西獄囚人等、爲奧州夷、被遣之、將軍家雜色、請取下向畢、爲成在其中、母不愁歎卒去、其時我七歲也、無兄弟親昵、多年沈孤獨之恨、漸長大之今、戀慕切之故、爲彼存亡、始慣當道、而赴束路云云、聞之輩悉催悲涙、速遣御使於奧州、可尋仰之由、有其沙汰、十吾庚申、尼御臺所〈○賴家母平政子〉入御左金吾御所、召舞女微妙一覽其藝、是依父之志也、藝能頗拔群之間、爲彼父存亡、被使者於奧州云云、 八月五日丙子、所奧州之雜色男歸參、舞女父爲滅巳云云、彼女涕泣、悶絶僻地云云、
十五日丙戌、舞女微妙、於榮西律師禪房、遂出家、〈號持蓮〉爲父夢後云云、〈○下略〉

〔太平記〕

〈六〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1075 赤坂合戰事附人見本間拔懸事
二人〈○人見四郎入道恩阿、本間九郎資貞、〉共ニ一所ニテ被討ケリ、是マデ付從フテ、最後ノ十念勸メツル聖、二人ガ首ヲ乞得テ、天王寺ニ持テ歸リ、本間ガ子息源内兵衞資忠ニ、始ヨリノ有樣ヲ語ル、資忠父ガ首ヲ一目見テ、一言ヲモ不出、〈○中略〉資忠今ハ可止人ナケレバ、則打出テ、先上宮太子ノ御前ニ參リ、今生ノ榮耀ハ今日ヲ限リノ命ナレバ、祈ル所ニ非ズ、唯大悲ノ弘誓ノ誠有ラバ、父ニテ候者ノ討死仕候シ、戰場ノ同萇ロノ下ニ埋レテ、九品安養ノ同臺ニ、生ルヽ身ト成ナセ給ヘト、泣々祈念ヲ凝シテ、泪ト共ニ立出ケリ、石ノ鳥居ヲ過ルト見レバ、我父ト共ニ討死シケル人見躅郎入道ガ書付タル歌アリ、是ゾ誠ニ後世マデノ物語ニ、可留事ヨト思ケレバ、右ノ小指ヲ食切え其血ヲ以三首 ヲ側ニ書添ラ、赤坂ノ城ヘゾ向ヒケル、城近ク成ヌル所ニテ、馬ヨジ下リ弓ヲ脇ニ挾テ城戸ヲ叩キ、城中ノ人々ニ可申事アリト呼リケリ、良暫ク在テ、兵二人櫓ノ小間ヨリ、顏ヲ指出シテ、誰人ニテ御渡候哉ト問ケレバ、是ハ今朝、此城ニ向テ、打死シテ候ツル、本間九郎資貞ガ嫡子、源内兵衞資忠ト申者ニテ候也、人ノ親ノ、子ヲ憶フ哀ミ、心ノ闇ニ迷フ習ニテ候間、共ニ討死セン事ヲ悲テ、我ニ不知シテ、只一人討死シケルニテ候、相伴フ者無テ、中有ノ途ニ迷フ覽、サコソト被思遣候ヘバ、同ク討死仕テ、無跡マデ、父ニ孝道ヲ盡シ候バヤト存ジテ、只一騎相向テ候也、城ノ大將ニ、此由ヲ被申候テ、木戸ヲ被開候へ、父ガ打死ノ所ニテ、同ク命ヲ止メテ、其望ヲ達シ候ハント、慇懃ニ事ヲ請ヒ泊ニ咽デゾ立タリケル、一ノ木戸ヲ堅メタル兵五十餘人、其志孝行ニシテ、相向フ處、ヤサシク哀ナルヲ感ジテ、則木戸ヲ開キ、逆木ヲ引ノケシカバ、資忠馬ニ打乘リ、城中へ懸入テ、五十餘人ノ敵ト、火ヲ散テゾ切合ケル、遂ニ父ガ被討シ跡ニテ、太刀ヲ口ニ呀テ覆シニ倒テ、貫カンテコソ失ニケジ、惜哉、父ノ資貞ハ、無雙ノ弓矢取ニテ、國ノ爲ニ要須タリ、又子息資忠ハ、タメシナキ忠孝ノ勇士ニテ、家ノ爲ニ榮名アリ、〈○中略〉大將則天王寺ヲ打立テ、馳向ヒケルガ、上宮太子ノ御前ニテ、馬ヨリ下リ、石ノ鳥居ヲ見給ヘバ、〈○中略〉
マテシバシ子ヲ思フ闇二迷ラン六ノ街ノ道シルベセン、ト書テ、相模國ノ住人本間九郎資貞嫡子源内兵衞資忠生年十八歲、正慶二年仲春二日父ガ死骸ヲ枕ニシテ、同戰場ニ命ヲ止メ畢ヌトゾ書タリケル、

〔先哲叢談〕

〈二〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1076 中江原、字惟命、小字與右衞門、號藤樹、〈○中略〉
藤樹在大洲、慕母之獨居一レ郷、夢寐無已時、嘗乞蹄省、欲卽伴來、然母不波濤他郷、則無復如之何、乃獨返大洲、邃陣情、乞歸終一レ養、不允、於是鬻家什、得數十金、以償債、又以其餘穀積之家、意在是歲俸給也、而仰天心誓二姓、而后出亡、

〔鵞峯文集〕

〈七十二/行實〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1077 從五品大炊頭源好房行實
花不全開而落、苗秀而不實者、可以惜焉、植物猶然、況於穎悟孝子哉、從五品大炊頭好房君、以今年六月二十三日於箕田第、春秋僅二十一、〈○中略〉君幼而岐嶷、四五歲而解國俗字、知方角字府城及父母所在之方、不敢伸一レ足、常侍父母側冊子之名、毎問者聲而答、不其一、出則吿父母、反則來前、若得珍品之父母、把見則愉愉如也、父母賜物則拜絎受之、愛而不失、有時賜書則戴而披之、讀畢又戴而納之、凡父母所言敬而不違、或與侍者談而及父母之事、則雖臥必起、正坐而聞之、或侍母側若見寸刃錐針之類、則慮其誤觸而手自收焉、稍長在傍室晨省昏定、問其安否、雖他適夜闌面、當花時月夜則屢請迎父母、和藥添興、或罹疾則不其側、藥必先嘗、食必先試而進之、或丁憂則慰諭順承以勸飮食、漸及成童粉奢儉約、不其志、所言所行皆順父母之心、父在封邑則勤留守事、所吿所報無懈無闕、而事母愈謹愈敬、且寓諷諫之趣、而慮其心、自省自悔無心、待其有喜色而退。稟性多病、常懼父母之憂、而治養甚愼、故七茵復初者数矣、其孝志之大概如此、至日用細少多端、則不勝計嫗〈○下略〉

〔鵞峯文集〕

〈五十/傳〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1077 丹州孝子傳〈賛論附〉
丹波國天田郡土師村有一孝子、曰蘆田爲助、〈號七左衞門〉其父曰井上、〈○中略〉爲助天性至孝事父母心力、其所言無從焉、寒夜則以己膚席、而令父母臥其上、窺其熟睡蹐而竊入加被而退、欲驚覺也、若父母睡覺則問其安否、而容父母足於己懷之而退、如此者毎夜或再或三無敢闕焉、炎天則擇樹陰凉處、構庇障日、負父母坐於其下、自梳其白髮以散鬱蒸、其寢則先扇其獸處暑氣以迎之、飮食不足則唯供父母、己忍飢渴而對父母、乃言食有一レ餘、不簟瓢屢空、若偶得一物於外則喜而奉之、母常畏雷、故霹靂則不其傍、雖出在一レ他、必遠歸保護焉、平生給養之暇不耕耨、納其貢税肯違一レ期、縱然絶己糧上之物、不未進之責、不他人之物、其爲人柔和而能勤産業、是以一村邑長及戸民、 皆憐之相睦、承應二年、爲助娶妻結小廬於隅屋、不父母之所一レ居、其妻亦傚慕爲助之所爲、能事舅姑、以竭婦道、父母或求他、則爲助與其妻抱負而出、或途中逢雪則妻先掃雪、啓行而導焉、歷年産子不私愛而忽其孝養、方凶歲水早、則吿父母曰、我田不枯、我疇不溺、而不使其艱苦、萬治三年四月十七日、母沒壽八十、寬文元年二月四日、父終壽八十三、共極天年、爲助哭泣殊甚、哀慕不止、葬於己屋近邊、築墓建石塔、甘日詣墓獻香花、毎七日僧讀經、及七七日懺法、毎月忌日拜墓不懈、猶存之禮、催感而至落涙而歸、雷震則必詣母墓泣而守之如生之時、爲助孝志同邑悉知之、隣里亦知之、旣而聞於福地山城、所謂土師村隸此城、城主從五品尚舍奉御源姓松平氏忠房感其志其志、卑黃金以褒之、爲助拜戴歸家讓其兄、兄辭曰、此恩賜之物、依汝孝之聞達也、我何受之、兄弟相讓而不取、而封緘藏於其家、城主聞而奇之、乃復爲助戸租、且蠲其課役、〈○下略〉

〔續近世叢語〕

〈一/德行〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1078 寬文中、丹波龜山有廟祀、目不一丁字、親死之径、以木爲像、神祠之側、爲一宇措之、有烈風暴雨、則必往探刺焉、忌日佳節、則前夜往乞賁臨、翌日與妻往迎之、己負奠像、使妻負母像而遠、置之正堂、薦其時食、竭誠待之、其勸飮食、且語言如生、郷人視之、以爲性理繆錯、或謂狐憑焉、城主松平伊賀侯聞乏、使人察一レ之三年、其行無變、於是以田三段之、永世免其租

〔明良洪範〕

〈十一〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1078 世ノ諺ニ、孝行ニハ水ガ付クト云リ、或老人ノ物語リニ、堀美作守親常ノ家人長瀨某ト云者、至孝成者ニテ、老母ニ孝ヲ盡セリ、妻モ亦孝ナル者ニテ、夫婦シテ老母ニ仕ル事尋常ナラズ、此長瀨妻ヲ迎ントセシ時、容顏ノ美惡ニモ拘ハラズ、身勞柄ラニモ拘ハラズ、氏ニモ拘ハラズ、只孝心ナル女ヲ迎ント願ヒシニ、果シテカヽル妻ヲ得タリ、〈○下略〉

〔比賣鑑〕

〈紀行四〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1078 ちかき比、備前の國見島の郡小串村にすみける、七郎兵衞といふいとまどしき民あり、むすめたゞひとりもたりけるが、これさへおさなきより、人の家につかはせてをきけり、此むすめとしへてのちいとまあきて、親のもとへかへりけるときは、父すでにいたく老たり、母は 後のおやなりしが、これもやゝおとろへぬ、ふたおやのたのめる所、たゞ此むすめばかりなるによりて、したしきものあひはかりて、むこをとりすへ、父母をやしなはせんとしければ、むすめいなびていへるには、人の心しりがたし、わがおとことなれらんもの、もしちゝ母にあしくば、われいかばかりおやを思へるとも、心にまかせざる事おほかるべし、そのときくゆるともかひあらんや、おぼつかなきはかり事は、せざるにはしかじ、我女にこそはあれ、たゞ二人のおやなれば、ともかくもやしなひ見ざらめやとて、みづから田畑の事に心をつくし、身をやつせり、人なをしゐてむこの事いへど、つゐにうけひくけしきなし、たへがたきわざにもよくたへて、ちからのかぎりつとめけるほどに、父もまゝ母もようつとぼしからずして、つねによろこびゐけるとぞ、

〔比賣鑑〕

〈紀行五〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1079 ちかき比、備中國窪屋郡三田村の民、久兵衞といふものゝ妻に孝婦あり、久兵衞が父きはめてかたくなし、よめをつかひて、いさゝか心にかなはざれば・うちさいなむ、しかれどもよめはうらむる心もなく、ふかくそのつみをうけてさかはず、孝養おこたれる事なし、しうと八十にをよびて、あしよはくなれるを、夜日となくそのたちゐをたすけけり、ある夜よめつかれふして、しうとのおき出るをしらず、しうといかりて、よめが物つくうすの中にいばりす、よめ目さめてこれをしれども、つゆ色にあらはさず、いたくわかいぎたなかりしをくひかなしみ、しうとの心とくるをうかゞひて、ひそかに臼をきよめけり、ようづやはらぎしたがへるさま、みなかくのごとし、よりてかばかりつらきしうとなりけれど、終にはよめが心ざしにめでゝ、すぎこしひがひがしさを悔なげけり、その比しも國のなりはひ見めぐる人、かの家の門をよぎりければ、しうと出まみえて、よめが孝行いみじき事ども、つぶさに吿かたる、その人やがて國の君に申ければ、よめに祿たまはりて賞せられけり、

〔年山紀聞〕

〈四〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1079 孝子彌作 常陸の國行方郡玉造村に彌作といふ民あり、生れつき實やかにして、母につかへて至孝なり家に田産なければ、傭力(ひとにやとは)れてわたらひける、寒夜にも衣衾なければ、母のさむきをかなしみて、彌作がきたる物を脱て母におほふに、母もまた彌作がさむからん事をうれへて、たがひにあひゆづりぬ、母のこと葉にそむくをおそれて、もとのごとくうちきて、母のよく眠りたるをうかゞひて、ひそかにおほひきせて、あとまくらをつくろひとゝのへ、彌作も其かたはらにふしぬ、あるひは爐火をたきて母をあたゝめ、彌作は火をまもりながら、居ねぶりなどしけり、人にやとはれ、もしは役にさゝれて他に出る時は、となりむかひの家にゆきて、母をかへり見たびねかしとて、なみだぐみてたのみつゝ出けり、手つから燒飯して、午餐にあたふれば、いつもうちいたゞきてふところにいれて、ひねもす人のためにはたらきながら、くらはずして、夕さりは家にもて蹄り、母にあたへて、おのれはけふは某が酒のませ、或は某が何くれくはせ侍れば、腹ふくれたりといひのがれける、母時々頭痛の病をくるしみけるに、彌作おのれが膝を枕にあたへて、撫さすりなどいたはりていやしけり、母魚肉をおもふ時は、彌作ちかき水邊にはしり行て、何にてもあさり歸りて、味をとゝのへすゝめける、おほよそよのつね母にあたふる飮食をば、神佛などに奉る物のごとくに、きよめえらびて、おのれは其餘りのあら〳〵しく、よごれたるをたべける、母もし寺院の談義を聞まほしくいひ、或はしたしきものゝ方へゆかむなどいふ時は、彌作手をひき腰をおし、脊中に負などしつゝ、母の面白がるべき物語うちして行歸ける、彌作四十歲に及ぶまで、かくおこなひければ、其里人もいとをしきものにいひあひ、郡奉行などいふ人どもゝ傳へ聞て、不便なる事に思ひけり、過し延寶二年、西山公〈○德川光圀〉在藩のをりふし、たま〳〵玉造へわたらせたまふ時、此事を聞しめして、御嘆賞のあまり、御馬の前にめしいでゝ、田畠黃金など賜ひつゝ、御感淺からざりけり、それより家の内もやゝゆたかになりて、いよ〳〵孝志をあつくして、同じき八年に 母身まかりける時も、奴婢をたのまず、みづから醫師の方へ行、あつらへてはしり歸りては、煎じあたへなど、志をつくし、なき跡のかなしみは、他人のなみだをさへおとさせけり、其後に妻をむかへて、農業をつとめければ、ほど〳〵に富さかへけるにつけても、あはれ母の世に有し時、かくあらましかば、よろこびたまはましものをとて、くやみなきけり、元祿七年甲戌に六十歲、なほ世におこなひ侍るとぞ、

〔長崎夜話草〕

〈四〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1081 長崎孝子六人
高雲禪寺の宗融長老は、本肥前國の産なり、當寺住職の中、一人の老母あり、つかへ養ふ事、極めて孝なり、母常に魚味を好めり、素寺中の制禁なれど、母のわかき頃より好めるたぐひを、今さら堅く止め侍らば、老のちから、いよ〳〵おとろへ、壽き持ちがたからんにやと、時々魚類を買求め、門脇なるおのこを賴み、其家にて調味して、母にすゝめ侍りぬ、寺貧しければ、はか〴〵しき下僕もあらず、常に出るに、大かたは供人もなし、ある時、一人市町を往るに、母の好める鮮き魚を賣にあへり、悦びて、そこらの知人に錢を借りて、魚を買、葛わらやうのものにつらぬき、みづから手に提もて歸りて、例の門わきなる屋にて調味して、母にすゝめ侍りぬ、ひとへに母を愛するの誠深くて、人の褒貶をおもはず、身の名聞を忘れたる也、是をもてようづおしはかりて、いとたふとき法師なる事をしりぬ、年經て、母も寺にて終り、後に其身は他方にて、遷化有けるとそ、學才も大かたならぬ人なりしとかや、

〔窻の須佐美〕

〈一〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1081 或人小石川白山邊に住けるが、子二人持て一人は男子なり、〈○中略〉二十に及まで、猶あらくたけ〴〵しければ、自不孝の名を得て、世にもにくみあひけり、其うしろの家に老儒すめり、常に此子の親に不順なるをにくみ、折節は云出ても詈りけり、或夕暮彼子來て見へんと云に、〈○中略〉老儒手を打て、其方は不善人にてはなかりけるそや、學問は其改めんとおもふ心卽ち基な り、〈○中略〉今よりして孝の道を習はれよ、明日と云は今夜の間をいかゞせん、只今の言下より孝を盡さるべし、記に曰、朝に省み夕に定とこそ、今夜あけなば父御の寐たる所に往き、夜の程の安否を伺ひ、さて朝夕配膳して茶をも上、これより始て百行みな孝心を以てすれば、よからんと云けるに、仰せ謹み承りぬ、〈○中略〉明日より必ず敎の如くなし候半と云ければ、定て父御驚き却て怒らん、さもあらば、わが許に來られよと約して歸しぬ、次の日早朝敎の如く枕の許にいざり寄て、夜中の寒氣に無恙御座ありしやと、小聲に云を聞て、父其儘起きあがりて、こはくせものと追うつ程に、走出て老儒のもとにかくれぬ、〈○中略〉父は怒れる眼に涙をうかめ、さりとてもわればかり不幸なる身はあらじ、たま〳〵持たる一人の子、常に不敵にしてにくさげなれど、勇壯にして人にうたるゝ事はあるまじと、これのみなぐさみにして過行つるに、今朝よりの有樣狂氣してけり、いかなる天の責にて、一子如此ぞとさめ〴〵と泣ければ、母袖をしぼりあへず、御身一筋にのみ心得て、渠がこゝろを知りたまはぬぞよ、心をしづめて聞しめせ、昨日の夕かたうしろなる老儒の許に走行し程に、常のあら〳〵しきを知たる故、氣遣しく跡につき行、外に立寄ひそかに立聞しつるに、しか〴〵の事に候ひしとて、始よりの事を具に語りけるに、父つく〴〵と聞き、物をもいはず有けり、次のあした又枕にそひて、昨日の如くせしに、此度は怒らず、さて膳を奉りぬれば、うれしげに喰けり、さてありて彼子を呼て、汝心をあらためたるよしを聞て喜びぬ、此うち見れば、刀の柄のふるびたるに、こしらへせよとて、金をつゝんであたへける、これよりして親子むつまし、かく心をつくして仕へけるほどに、孝子ぞと近所に稱せられけるとそ、〈○中略〉
大坂の商家に、國分彌左衞門と云者、母と弟とありしが、弟なるもの、奸計にして、兄の家をとらんと思ひしかば、母を欺て、兄の非をあげて、追失はん事を、奉行所に訟に出けり、さて彌左衞門召寄られ、母が申處おもひしれりや、申事あらば明すべしと有しかば、彌左衞門申樣、母が申處皆理り にて候、某とても不孝せんとは、願ひ不申候得ども、性の拙くして、おのづから背き申せし事、重疊して、如斯申立候上は、申披くべき事も曾てなく候、此上ははやく母が願みてさせ、某を如何なる罪にも處せられ候得と、またなく申けるに、母涕泣袖に餘り、女心のはかなくて、かく申ば、己が爲に罷成ぞと申に付、弟にめでゝ訟申候、兄が事に背かざる事は、近隣の存たる所に候、自らあさはかに申たる罪をば、御許ありて、本の如く兄をたておかせ給へ候べしと、くどき申ける、彌左衞門が母に背かず、罪を負だる條、左もあるべきながら、神妙なりと稱美ありて、弟が罪かろからざるに論きわまりて、追放せられけり、

〔とはずがたり〕

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1083 はりまの國に孝女あり、やそぢにあまる姑、やまひにふしてあやうし、孝女はやうより、やもめにして、子ふたりもたるが、きはめて貧しけれど、姑につかふることは、よくそなへて、たらぬことなし、ある時その子なる、人のらうせる山にて、柴こりたりとて、其村人らこれをしばりころさんなどいふ、この事孝女が村に聞ふれば、その村おさ孝女が家にきたり、我ゆきてわびことせんに、そこにもゆけ、さらずばうけひかじといふ、孝女うちなきて、いなをのれはまからじ、ねがはくは君いかにもして、いきかへらしめ給へといふ、さてもわが子の命おしまずやとなじれば、孝女なみだおさへて、姑の命夜のまをはかりがたし、子のとられたる所道遠し、をのれまからむあとにて、むなしくならば、この世ををふるうらみなるべしとて、つゐにまからず、村おさあはれがりて、ひとりゆきて、この事をせにいひたてゝ、わびことしければごとなく返しあたへたり、赤穗城下木津村のものなり、

〔窻の須佐美追加〕

〈下〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1083 元文三年の冬、浪花の舟士勝浦屋太郎兵衞と云者、米船を盜とり、さま〴〵の謀計あらはれて、三日が間さらして、死刑に處せらるべきとて、十一月廿八日よりさらされける、その子長太郎十二歲、むすめ市十五歲、まき同年、翌二十三日夜もあけざるうちより、町奉行佐々 氏まかり、父の代に我々どもを刑せられ、父を免し給れと、自筆の上書して又なく願ける、まだ幼少なる故、願の書もしどけなく、殊に長太郎は養子に候間、我等を失て給れと、二女の書上たるに、長太郎は某をも代りにとりて給れと書出ける、兩奉行立あひて此事を尋きかれ、若し人のすゝめけるにやと、其所の者どもを呼て、此事を知たるにやと糺明有けれど、誰も曾てしらず、母は此事をしきりに制しぬれど、隱して三人出けるよし申、三見の思ひ入たるけしき、此事かなはずば、火にも水にも入ぬべく見て、ふし沈み歎候有さま、上下皆見るに不為して、先さらしおける者をやめて、かさねて沙汰すべきとて、やう〳〵にかへされけり、さて其旨江戸に達し、御指圖有て、その明のとし、刑人は死罪をゆるして逍放有けり、三兒の至誠人を動しぬること、誠にまれなるためしにこそ、

〔齊家論〕

〈上〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1084 寬保元年の秋の比、門弟の中來て云、武藏國に、薪木賣長五郎といふ孝心なる者あり、江戸表はこの沙汰にて、則其趣き板行にあらはれしとて、見せられけり、曰武藏國多摩郡府中領押立村に、長五郎といふ小百姓あり、其身貧しく、妻にもはなれ、八十八歲になる母は養ひ、其外子共にもせがまれながら、母を大切にやしなひ孝をつくせしゆへ、公の御惠にもあづかりしとなり、

〔孝義錄〕

〈十五/陸奧〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1084 孝行者たつ
たつは、名取郡上餘田村百姓二兵衞が妻なり、寬保二年八月四日、舅三郎兵衞と同じく、屋敷の西なる畑に、大豆を引干せんとて出しに、增田町の方より、猪ひとつ走り來り、三郎兵衞に疵おはせ、又かけよるを、二兵衞が妻みるより、とくかの猪にくみつき、やがて猪にうちのり、右の手を猪の口へさしいれ、舌ををさへをりし、かたへなる小溝へのりこむ時、つゐにふり落され、うつふしに落たる上に、猶のりかゝりて、處々喰つきければ、大小二十六所まで、疵おひしが、つゐに舅の身つつがなく、猪はいつちへかにげさりぬ、〈○中略〉同き九月、領主より金をあたへて、かの妻を賞しき、

〔藝備孝義傳〕

〈一/廣島〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1085 松田傳之助
傳之助は、沼田郡中調子村農民八兵衞が子なり、三四歲の頃、みなしごとなりぬ、姉は御露次の小人、丹九郎が妻なり、子なければ、幸に子としてやしなひ置けり、一とせ丹九郎、江戸の本邸に在けるが、御露次の部屋に物亡(うせ)て、七八人禁獄せらる、丹九郎もそのうちなり、傳之助かくと聞て、くふ物をもくはず、うらぶれ居しが、年もかへりて春になりぬ、今年は十二になりけるが、思立て、いかにもして、江戸にいたり、父にかはりて、如何なるうき目をもうけばやと、夜を日につぎて下りける、もとより旅の用度もなければ、飢ては路のべにさまよひ、疲ては橋の上にまどろみ、川をわたり嶺をこえ、からうじて江戸に著、御館の門にいたりて、かくとまうしいれければ、御館の内、ゆすりみちてぞ感じける、いくほどなく、丹九郎はれやかになりて、引かへ格をすゝめられ、氏帶刀をゆるされ、傳之助には、褒美そこばくを下されける、寶曆六年九月十三日のことなり、

〔續近世畸人傳〕

〈一〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1085 山口庄右衞門
大和の國十市郡八條村莊屋山口與十郎といへるもの、寶曆の比凶作により、同郡八ケ村の長とともに訴出ることありて、其趣私あるに罪せられ、皆々伊豆の新島といへる所に流さる、其子庄右衞門七旬に餘る祖母を養ひて過すが、もとより家財田地等も沒入せられければ、但力作をもてからき世を凌ぎ渡る中にも、〈○中略〉さて年をへて祖母身まかりしかば、今は島の父の許へ行て仕へんと志、領主へ願けれども、たやすきことにもあらず、カなく過しけるあいだ、大赦の御事あり、此事を聞とひとしく、弟の淸右衞門といふものを、あづまに下して願奉りけれども、何の御いらへもなく、其としもくれて、明る年遠江の某といふもの、西國順禮して尋來り、おのれも新島の流人なりしが、去年大赦にあひて歸りぬ、彼島にて與十郎殿には、隔なく交りし、與十郎殿は隣村の三郎助なるものと酒を商れしが、其三郎助盗人にあひ横死せし後、與十郎殿も眼病にて盲と 成給へりなど語りしかば、〈○中略〉又領主へ願を奉りけるに、孝養の意を感じ給ひ、官廳に達し給ひしかば、明る春免許を蒙り新島に渡りぬ、〈○中略〉新島に著てみれば、纔に九尺四方計の柴の庵に、與十郎は實(げに)も盲人になりてさしうつむきて有、〈○中略〉さて流罪御免のこと、再應願出しければ、島ノ長も其孝心を感じ、官の御聞に及びて赦にあへり、江戸にいたりし時、是を賞嘆して金銀を贈る人もあり、通行の路上これをみる人も如堵なりしとぞ、

〔孝義錄〕

〈四十九/肥後〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1086 孝行者傳次郎 孝行者同妻
傳次郎は、阿蘇郡小國の郷下城村のものなり、父母の年老て家を讓り、別屋にすみしが、父母ともに茶を好み酒を嗜ければ、傳次郎夫婦ともに朝とく起て茶を煎じ、和らかなる物を調じてすゝめ、外に出れば必酒を求て歸り、又酒屋の便あるたびごとに買求てたくはへ、その望めるときにすゝむ、家もとより貧しければ、朝夕の食もよき味をすゝむる事あたはねども、夫婦心を用ゐて調へずといふ事なし、傳次郎つねに父にいへるは、すべて食過るは養生の道にあらず、たゞ少しづゝ度々にくひて、その程を過し給はず、一日も長く世におはさんこそ、わが願ひなれといひけり、行ときは父の影をふまず、日影さす地に用を便せず、凡日いづるまでいねんことは、天道の罰をそれありと思ひとりて、夫婦ともに夜明ぬさきに起けるとぞ、父のすみたる屋の思ふやうにもあらぬを、心苦しく思ひしが、貧き中には心にもまかせざりしを、とかく營み作りてすませぬ、久住の驛はこの所より八里ばかりへだゝりしを、領主の江戸にゆくたびごとに、此驛を過る時は、里人みなその所にゆきて役をつとめしが、傳次郎が生れつき健かならねば、重荷をおふ事あたはず、かゝれば賃を出して、人を雇ひ出す事なるを、傳次郎はだゞ賃を出して己が家に安く居ん事あるべからずとて、はる〴〵久住の驛に行て、己が力に堪べき事はつとめ、力にたへざる所のみ賃を出して人を雇ひけり、その妻もまたなみ〳〵ならぬものにて、舅姑に孝を盡し、夫を敬 ひ、假初にも傳次郎がふしたる枕の上を、過る事なかりしとなん、安永三年三月、領主より夫婦の者を賞して、物多くとらせけり、

〔孝義錄〕

〈四十/讃岐〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1087 孝行者政右衞門
政右衞門は香川郡西庄村にて、高わづかに三升六合と、林一畝十五歩をもてる百姓なり、母ははやくうせぬ、父甚平後の妻をむかへしが、女子一人をうめり、繼母の心かたましく、政右衞門を仇の如くににくみしかば、終に父の心をもうしなひ、家をもをひ出されしを、いさゝかも恨とせず、さま〴〵にわび聞えしが、父母ともに聞いれねば、せんかたなく出行、小家をつくりて妻をもち、子もありしが、折々父のもとに、時々の物ををくりなどして、その怒りをなだめけれど、かつてゆるす事なし、其後父物ぐるはしくなり、眼をさへ病てなやみし時、繼母政右衞門をよびて、甚平は汝が父の事なれば、朝夕の食を贈るべしといふに、政右衞門よろこびて、日毎に食ををくりて、その時をたがへず、繼母また晝飯をも贈るべしといひしに、いよ〳〵よろこび、數年の間日に三度の食を贈りしとそ、かくて甚平が家を賣しろなして、政右衞門がすめるうしろの方に、小き家つくりてうづりしに、孝養怠る事なかりけれど、繼母はなをいかりのゝしり、政右衞門が家に童部の多くてがしがましければ、とく出ゆけといふに、いさゝかも恨る事なく、妻子を携へ家を出しに、村の中のもの憐みて、竹木をあ亢へければ、新に家をたてんとせしを、繼母のきゝて、我家古くなりに亢れば、その竹木を以て建かへんといふに、いなみもせずその心にまかせしを、かの竹木あたへしものゝ聞つたへて、政右衞門にこそあたへしが、なさけなき母の家を修理せんためにはあらずといふを、政右衞門はせめぐりて、さま〴〵になだめ、母の家だにつくりかへなば、我望たりぬといふに、いよ〳〵其志を感じ、つゐにしかせりとぞ、政右衞門が妻もよく舅姑につかへてつゝしみふかく、日夜に家事をいとなみて、すぐれたるものなりけり、天明五年十月、領主より 褒美して、政右衞門に米をあたふ、

〔一話一言〕

〈三〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1088 鈴鹿孝子傳
孝子万吉は、伊勢國鈴鹿郡坂の下宿古町の人なり、〈○中略〉貧しき中に母癢の病いできてなやみがちなれば、〈○中略〉万吉六歲の時(○○○○)、ふかくこれをなげき、母の病おこる時は、近隣にゆきて、藥を乞て、是にあたへ、もみさすりて、病を扶け、扨又日々に街道に出て、往還旅客の小き荷など持て、その賃をとるといへども、稚けれぼ、重き物を提挈する事あたはず、いさゝかの風呂敷包、或は鎗長刀など持て、鈴鹿山の撿岨を登り下れども、得る所は三錢五錢に過ず、日ごとにおこたらず、かくするうちにも、いく度も家に立歸り、母がきげんをうかゞひ、夕にはかの得る所の錢を集て、母にあたふ、天明三年癸卯、天下飢饉して、五穀のあたへ貴く、尋常の農商、餓死するもの多き中に、万吉力をはげまし、半合一夕の米穀を得て、母にあたへ、母食ざれば、一粒もをのれ食はず、その辛勞、筆紙につくしがたし、其頃やうやく近隣に、その孝をしるもの多し、〈○中略〉今年天明七年丁未三月四日、御奉行所にて、御褒美として、白銀二十枚を賜り、又母を養ふため、一日米五合ヅヽ永くこれを下しおかる、〈○下略〉

〔一話一言〕

〈七〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1088 同年〈○天明八年〉九月龜松猿を仕留め候事
同年九月廿八日信州童盡松殺狼救父事
私儀、遠藤兵右衞門御代官所代撿見被仰付、信州佐久郡廻村之節、同郡内山村百姓狼ニ被喰候處、若年之忰卽座ニ狼を抱留、鎌にて殺候由、去月廿八日野先ニ而承候趣、左ニ申上候、
遠藤兵右衞門御代官所信州佐久郡
内山村百姓總右衞門忰
龜松
申十一歲
右村之儀、信州上州國境破風山攝にて、右總右衞門儀高壹斗所持、家内五人暮居、宅より三丁程隔 り候字庭村と申所、猪鹿防之番小屋へ、去月廿八日夕方、忰龜松連參、龜松は草苅、總右衞門小屋にて火を焚居候處、同人後之方へ狼來、足へ喰付候を振返候處、唇より腮へ喰付候間、狼の耳を掴み聲を立候に付、龜松聞付駈參、所持之鎌を、狼之口へ入引候處、かつら脇より嚙折られ、難用立總右衞門所持之鎌を龜松取揚、猶又狼之口へ柄の方捻込後へ引倒、兩人にて押へ候得共、總右衞門は數ケ所被喰候故働難戍、打倒候に付、狼起上り候を、龜松石を以て、狼の口へ差込候鎌之柄を打込、牙を打かき候へども、狼搔付相働き候に付、龜松大指にて狼之兩眼をくり拔き打たゝき、漸仕留候由、總右衞門事所々被喰候得ども灸所に無之所、龜松介抱致し宿へ連れ歸り、翌日ヨリ療治藥用等仕候處、追日快氣之由申候、龜松年齡より小柄虚弱に相見へ、中々右體之働可致者に相見不申候間、驚逃退も可致處、親大事と存、若輩不似合働仕候者に付申上置候、
申十月 大貫治右衞門

〔老の長咄〕

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1089 かたましき姑につかへし嫁あり、年を經て語るに、われら若かりし時、姑のきげんをさまざまにあしらへども、兎角氣にいらず、いかゞせんと、畫夜に此苦勞たへず、氣分もあしくくらせしが、ある時不斗心に思ふは、我かゝる事のみにては、終に病ひの種となりなん、さすれば實の父母にも、歎きをかけ、姑をも又人毎にあしざまにいはせんは、是不孝の第一也、已後は萬事おろかにして、心もつかはず、孝もなさず、世間には不孝の嫁よといはれて、此家にさへ添ひ暮しなば、是孝の一ならんと、わが心にこゝろをばとりなほして、やゝ三十年の過しと語る、げにかしこき婦人かなと感せしが、近きわたりに、むつかしさは、すぐれたる姑につかへる嫁あり、我心付ず、此噺しをやせしとも覺へずありしが、十年の餘もすぎて、其母のうせし後、かの婦人のいふは、其むかし御噺しなされしを承りて、私もその如くなせしにより、今まで添ひまいらせ候、さて〳〵有がたき御物語なり、それにつき、さるかたの嫁御にも、五六年以前此噺しいたし候へば、これもそ の心になりつゝおこなひて、姑の死去まで付添ひ申され候と、よろこび涙をながしつゝかたる、我も思はず、はなうちかみぬ、

〔續近世畸人傳〕

〈一〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1090 いとめ
いとめは若狹三方郡早瀨浦佐左衞門が妻なり、孝心深くよく舅姑に仕ふ、姑は先に死し、舅年八旬に餘り、老耄して非理なることをいひのゝしれども、少しも逆ふ色なく給仕す、ある日いとめ外より歸りたるに、老人藁をちらして孫とあそぶ、何事をし給ふととへば、子産まねしてあそぶ也といふ、さらばわれも子を産んとて、又藁を持來り同じく戯ルれば、老人興に入ること斜ならず、其他のあつかひもおして知るべし、〈蕎蹊云、老萊子が兒戯をなすにならはずして、あたれるもの也、〉一とせ深雪軒をうづむころ、茄子の美を食んといふ、いと心よくうけがひ、近きほとりの寺に走りて、茄子の糖漬をもらひ、水にひたして鹽を去リ羮にしてすゝむ、〈○中略〉つひに其行狀を國侯聞し召、米若干賜り、家の租をも免し給ふとぞ、

〔雲萍雜志〕

〈一〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1090 勢州關の商家に吉右衞門といふものあり、實母に孝養至り、四十餘歲のころ、家業に出でゝ歸りける時は、その母いとけなきをりからの心を抱きて、吉右衞門が足を洗ひつかはすべしといふに、背かずして洗ひ給はるに任せたり、この一事を以て、ようづの行ひ違へるところなきを知れり、〈○下略〉

〔雲萍雜志〕

〈三〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1090 島原の難波や與左衞門といふ遊女屋に、濱荻といふ太夫あり、もとは播州高砂の商家揔七といふものゝ娘にて、人の家に嫁しけるが、その家衰微に及びて、夫に捨てられ、親のもとにかへりけれども、親の家もまたおとろへて、父母を養はんが爲に、與左衞門が方に身をうりて遊女とはなりしなり、その頃與左衞門は、江戸の廓へ移りける時にあたりて、よき遊女をつれ行かんと、十一人の遊女をえらみける中に、ことに濱荻はよの志し尋常ならず、風雅の道にもうと からざれば、わけてあはれみをかけ、江戸に下るにのぞみて、濱荻は與左衞門にわが父母もろともに、江戸へくだりたきよしの願を申しけるに、許されざりければ、客にかたらひ、事のよしを歎きけるに、其客豪富のあき人にて、彼が孝心を感じ、いとやすき望みかなとて、路資をあたへて、あるじ與左衞門に賴みけるに、費をいとへばこそ、かれが願ひも聞ざりしなりとて、こともなげに承け引きたれば、濱荻はふたおやをも伴ひつゝ下りけり、濱荻勤めの中をこたりなければ、他の遊女もこれにならひて、その家繁榮し、主人も亦數多の益を得たれば、高砂といへる茶店をしつらひ、濱荻が親達につかはしたり、かの濱荻はたしなみよくて身をつゝしみ、朋けくれに父母をかへり見て、勤めながらも日々に親のもとへ行きかよひけり、〈○下略〉

雜載

〔續日本紀〕

〈十九/孝謙〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1091 天平勝寶六年十月乙亥、勅官人百姓不憲法、私聚徒衆、任意雙六、至於淫迷、子無父、終亡家業、亦虧孝道、因斯逼仰京畿七道諸國、固令禁斷、〈○下略〉

〔續日本紀〕

〈二十/孝謙〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1091 天平寶字元年四月辛巳勅曰、〈○中略〉古者治民安國必以孝理、百行之本莫於竝、宜天下家藏孝經一本、精勤誦習、倍加發、百姓間有孝行通人、郷閭欽仰者、宜所由長官具以名薦、其有不孝不恭不友不順者、宜陸奧國桃出羽國小勝、以淸風俗亦捍邊防

〔明良洪範〕

〈一〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1091 寬文ノ末、凶年打續ケル故、乞食共多、柳原土手ニ小屋ヲ掛、御扶持ヲ下サレケル所ニ、下谷三枚橋ニ老タル母ヲ背ニ負タル非人有リ、著スベキ衣類モナク、腰ノ立ヌ母ヲ養フ也、柳原ノ小屋迄モ行事ナラズシテ、橋ノ上ニ居由上聞ニヤ達シケン、別ニ御扶持米ヲ下サレ、小屋モ得サセ、其町内へ母子ノ世話致遣ハスベキ由仰付ラレケル、孝心台聽ヲ動シケル、此事ヲ傳へ聞キ、奸惡ノ者母ヲ負テ往來スル者アリ、是ハ假ニ雇タル母ナレバ、日暮ニ及ベバ東西へ別レ去ル、其時貰シ米錢ノ數ヲ互ニ論ジ、握ミ合ナドシケル、此事上ヲ僞ルニ似タル事ナレバ、悉ク禁ジラルベキヤト、町奉行ヨリ申立、評議ノ時、重矩〈○板倉〉申サレケルハ、惡事サへ似セタル者ハ本罪ヨリ輕 カルベシ、況ヤ善事ヲ似セタルニ、罪スベキ事カハ、殊ニ孝行ノ似セコソヤずシケレ、其儘差置ベシ、實ナラヌ者ハ勞倦シテ、長クハ續ザル物ゾト申サレシガ、果シヲ其詞ノ如ク終ニ止タリシト也、

〔有德院殿御實紀附錄〕

〈四〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1092 品川の邊、放鷹ありしに、御道のほとりを、先驅の徒士警蹕したるに、賤しき壯夫一人地上に坐して、七十有餘の老婦を介抱してありければ、徒士等かけより、追たつるといへども退かず、旣に成らせ玉ふと聞えしかば、徒士等も、やむことを得ず、かの壯夫をとらへ、糺明しければ、壯夫恐れわなゝきながら、答へけるは、今日はものへまゐるべしとて、老母を負て出けるが、途中にて母にはかに病おこり、急にはしることのかなひがたければ、しばしかきいだき、背抔さすり居しなり、たゞひたすらにゆるさせ玉へといひけるさま、いと哀に見えしかば、其よしつぶさに聞えあげしに、親をいたはりて、其身の罪を忘れたるは、誠に孝子なりと仰ありて、白銀五枚を賜はる、ごれしかしながら、日頃孝心のふかきをもて、かゝる幸の有し成べし、世人もあまねくもてはやせり、かくて其冬、小松川の邊に、放鷹し玉ひしに、其地のゑせもの、さきの品川の孝子を學び、老たる嫗一人を負ひて、道のかたはらにうづくまり、同じことを申ければ、御供の人人、かく僞をかまへ、上をあざむく罪輕からず是をゆるし玉はゞ、此後またかゝるくせもの、出來べきもはかられずと申けるを聞召、上をあざむき褒銀を貪らむとするは、憎むべきことなれど、あしき事を學ぶにあらず、僞ても親に孝をつくす者出來らんは、ねがはしき事なり孝、行すれば、いつはりにても、褒銀をうると思はゞ、親にまことの孝をつくす者も亦多く出來べしとて、また先のごとく、褒賜せられしとそ、町奉行大岡越前守忠相、このありがたき盛慮を、世人にあまねくしらしむべしとて、市井に其よしを令しけるとなり、

〔隨意錄〕

〈二〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1092孝子義民則官必褒賞之、以賜白金或錢焉、可德政矣、頃麹街中賤商、以孝得賞者二人、 而聞見之者、多爲席上談話耳、而自省以恥焉者、則亦鮮矣、

〔一話一言〕

〈二十八〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1093 八丈島敎諭
凡人と生れて我身より大切なるものはなし、わが身を養はんがために、つねの住所をもとめ、夏冬の著物をもとめ、朝夕の食をもとむるも、みな我身を大切に思ふが故なり、しかるにそのわが身のもとは、親よりうけ得たるわが身なり、わが身を大切に思はゞ、うみつけし親ほど、大切なるものはなしと思ふべし、人々生れおちてより、いとけなきうちは、親の手をはなるゝ事なく、親ほど大切なるものはなしと思へど、やうやく年をとり、をのれが手足の自由にはたらくにしたがひて、親をそまつにし、親のいふ事をきかず、親の心にそむくもの多し、をのれが親をそまつにするならはしにては、わが身も次第に年よりゆけば、又わが子にそまつにさるゝものなり、さればわが老人を大切にする心もちにて、人の老人をもうやまひ、わがいとけなきものをそだてあぐる心もちにて、人のいとけなきものをもあはれむべし、老人の中にて耳目もうとく、手足もかなはざるものは、ことさらに大切にいたはりて、かいほうすべし、これみな人のためにする事と思ふべからず、めん〳〵年よりて後、思ひあたる事あるべき也、
中川飛驒守奧書
右之通おしゆる上は、殊さらにあつく存じ、父母老人を大切にすべし、若此後かく別に孝行のきこへあらば、御ほうびも被下、品によりては父母へも御手あて被下べし、若又かくのごとくおしへ置といへども、なを父母をそりやくに致すもの、相聞ゆるに於ては、きつと御咎にも仰付らるべき間、よく〳〵こゝつへちがひ無之樣相守べし、
右御勘定奉行の命によりて、予〈○太田覃〉が草する所なり、八丈島の高札に書有之、此文を文化元年長崎にゆきし時、紅毛通詞〈志筑忠次郎〉に見せしかば、轉じて加比丹ヘンデレキドウフに見せしに、 加比丹よき敎渝なりとて蘭語になして、予に贈りしを家に藏す、

〔枕草子〕

〈六〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1094 あはれなる物
孝ある人の子

〔鵞峯文集〕

〈百十七/雜著〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1094 忠孝
我者父母也、成我者君也、孝可以報父母、忠可以報一レ君也、不見反哺之烏乎、彼亦知孝況於人哉、一飯之恩、餓夫猶報之、況受食祿哉、在家者孝不須臾忘也、仕官者忠不須臾忘也、有孝必有忠、有忠必有孝、忠孝果一而非二、故曰求忠臣必於孝子之門、不亦宜乎、

〔大日本史〕

〈二百二十二/列傳〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1094 孝百行之本也、非孝無一以爲一レ敎、物則民彝不立、禮樂刑政不出、孝之爲道大矣、故皇帝皇太子讀書、必先孝經、以爲常典、朝廷之崇孝道亦至矣、下至郷黨閭巷、有純孝者、必旌表其門閭、勸民以孝舊史所書、班班可考、有廬墓事死之誠、而無刲股割肝之矯、民用敦厖、俗歸厚焉、後世史職廢弛載籍殘缺、雖孝弟履信者、多堙沒而不傳、側陋無上聞、士庶無以爲一レ勸、豈非闕典歟、間有父仇、奮不身、能存與其戴一レ天之義、綱常倫理、賴以不墜、豈古有孝子一而後世無其人哉、晦明關乎盛衰、醇澆屬乎時運、摭其散軼、作孝子傳

〔孝義錄〕

〈一/凡例〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1094 一此書は寬政元年に命ぜられて、御料私領の善行ある者を書上しめ、國郡姓名褒美の年月を書つらね、褒美なきも國郡姓名をしるして世に傳ふ、見る人興起する心のあらば、風化の一助ともなりなんとて、その中に殊に勝れたる者は、これが傳をたて、書つらねたる姓名の上に圈を加ふ、その品目は、孝行者、忠義者、忠孝者、貞節者、兄弟睦者、家内睦者、一族睦者、風俗宜者、潔白者、奇特者、農業出精の類ひなり、
一孝は人の重しとする所なれば、他の善行多しといへども、孝行をもて題す、婦は孝と貞と輕重なし、ゆへに其行ひの至れる方にて名つく、孝子の忠を兼たるも、又是に同じ、〈○下略〉 ○按ズルニ、本書ハ德川幕府ノ公撰ニシテ、事蹟全國ニ渉リ、五十卷ヲ以テ完了ス、

〔肥後孝子傳〕

〈序〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1095 我邦寬文六年よ-寶曆五年に至る迄、公の褒賞を蒙る孝子忠臣、斯に輯錄する所の者六十二人、顧ふに猶脱たる者多からん、老友神崎直衞嘗て其傳を撰して梓に鏤め、其令名美德を周く民に顯はして、永く世に傳え、且風敷の萬一を助んことを欲し、當時官府の簿書に因て旣に筆を起し、未稿を脱するに及ずして沒せり、豈惜からずや、是に於て正尊自揆らず、今其志を繼、其事を成して三卷とし、是を前編とす、其後なる者数百人、皆其姓名を記し、姑く五十餘人の傳を撰じて又三卷とし、是を後編とす、凡そ六卷名づけて肥後孝子傳といふ、〈○中略〉
天明二年壬寅仲秋 中村正尊謹識

不孝

〔下學集〕

〈下/態藝〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1095 不孝(フカウ)〈不孝者其子不順父母之命也、然日本俗以不孝二字、爲勘當之義、似其理歟、勘當之義見上面矣、〉

〔律疏〕

〈名例〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1095 八虐
四曰惡逆、謂敺及謀殺祖父母父母伯叔父姑兄姉外祗父母夫夫之父母、〈○中略〉七曰不孝、謂吿言詛詈祖父母父母、〈本條直云祖父母父母、此注兼云吿言、文雖同、其義一也、詛猶呪也、詈猶罵也、依本條詛欲死及疾苦者、皆以謀殺論、自當惡逆、唯詛求愛媚、妃入此條、依賊律子孫於祖父母父母、求愛媚而厭呪者徒二年、厭呪雖復同文、理乃詛輕厭重、但厭魅凡人則入不道、若呪詛者不八虐、9(例上恐名字脱)云、其應罪者、則擧輕以明重、然呪、詛是輕、尚入不孝、厭魅是重亦入此條、〉及祖父母父母在別籍異財、〈謂祖父母父母在子孫、就養無方、出吿反面無自專之道、而有異財別籍情、無至孝之心、名義以之倶淪情節於玆並弆、稽之典禮罪惡難容、二事旣不相須、違者並當八虐、〉居父母喪身自嫁娶、若作樂釋服從吉、〈居父母喪身自嫁娶、皆謂首從得罪者、若其獨坐主婚、男女卽非不孝、所以稱身自嫁娶者、以主婚不一レ八虐故也、其男父居喪娶妾、合居一官、女子居喪爲妾得妻罪二等、並不不孝、若爲樂者自作遣人等、樂謂擊鐘皷、奏絲竹匏磬損箎歌舞散樂之類、釋服從吉、謂喪制未終而在十三月之内、釋去縗衣而著吉服者〉聞祖父母父母喪匿不擧哀、詐稱祖父母父母死、〈依禮聞親喪哭答使者、盡哀而問故、父母之喪創巨尤切、聞卽崩殞擗踴號天、今乃匿不擧哀、或簡擇時日者並是、其詐稱祖父母父母死、謂祖父母父母見在而詐稱死者、若先死而詐稱始死者非、〉姧父祖妾

〔日本書紀〕

〈七/景行〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1095 十二年七月、熊襲反之不朝貢、 八月己酉、幸筑紫、 十二月丁酉、議熊襲、於是天皇 詔群卿曰、朕聞之熊襲國有厚鹿文、迮鹿文者、是兩人熊襲之渠帥者也、衆類甚多、是謂熊襲八十梟帥、其鋒不當焉、少興師則不賊、多動兵是百姓之害、何不鋒男之威、坐平其國、時有一臣進曰、熊襲梟帥有二女、兄曰市乾鹿文(イチフカヤ)、〈乾此云賦〉弟曰市鹿文、容貌端正、心且雄武、宜重幣以撝納麾下、因以伺其消息不意之處、則曾不刃賊必自敗、天皇詔、可也、於是示幣欺其二女而納幕下、天皇則通市乾鹿文而陽寵、時市乾鹿文奏于天皇曰、無熊襲之不一レ服、妾有良謀、卽令一二兵於己、而返家以多設醇酒、令己父、乃醉而寐之、市乾鹿文密斷父弦、爰從兵一人進殺熊襲梟帥、天皇則惡其不孝之甚、而誅市乾鹿文、仍以弟市鹿文於火國造

〔日本書紀〕

〈八/仲哀〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1096 元年閏十一月戊午、越國貢ニ白鳥四隻、於是送鳥使人宿菟道河邊時、蘆髮蒲見別王見其白鳥而問之曰、何處將白鳥也、越人答曰天皇戀父王〈○日本武尊〉而將養狎故貢之、則蒲見別王謂越人曰、雖白鳥而燒之則爲黑鳥、仍强之奪白鳥需去、爰越人參赴之請焉、天皇於是惡蒲見別王無一レ於先王、乃遣兵卒而誅矣、蒲見別王則天皇之異母弟也、時人曰、父是天也、兄亦君也、其慢天違君何得誅耶、

〔日本書紀〕

〈二十二/推古〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1096 三十二年四月戊申、有一僧斧敺祖父、時天皇聞之召天臣詔之曰、夫出家者、賴歸三寶、具懷戒法、何無懺忌、輙犯惡逆、今朕聞、有僧以敺祖父、故悉聚諸寺僧尼以推問之、若事實者重罪之、於是集諸僧尼而推之、則惡逆僧及諸尼並將罪、〈○下略〉

〔續日本紀〕

〈二十四/淳仁〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1096 天平寶字七年九月庚申、河内國丹比郡人尋來津公關麻呂坐母、配出初國小勝柵戸

〔類聚國史〕

〈八十七/刑法〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1096 延曆十二年十月辛亥、四世王深草敺父、據祥合斬、勅降死流隱岐國

〔日本後紀〕

〈十二/桓武〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1096 延曆廿三年七月辛丑、右京人門部連松原流土佐國、以不孝也、

〔三代實錄〕

〈四十八/光孝〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1096 仁和元年十月廿一日壬申、美濃國多藝郡大領外從七位上刑部連春雄犯罪、爲其 父吿、春雄亦爲父不孝、仍付國宰推斷

〔扶桑略記〕

〈二十九/後三條〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1097 延久二年十一月七日、依祖母上東門院御腦、大赦天下、但坐神事、壞佛像、殺父母者不赦限

〔大鏡〕

〈六/右大臣道兼〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1097 此殿父おとゞ〈○藤原兼家〉の御いみには、御殿などにもゐさせ給はで、あつきにことつけて御簾もあげ渡して、御念誦などもし給はず、さるべき人々よびゐつめ、後撰古今ひろげて興言しあそびて、つゆなげかせ給はざりけり、其ゆへは花山院をば我こそすかしおろしたてまつりたれ、されば關白をもゆづらせ給ふべき也といふ御うらみなりけり、よつかぬ御事なりや

〔枕草子〕

〈十二〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1097 右衞門のせうなるものゝ、ゑせおやをもたりて、人の見るにおもてぶせなど見ぐるしう思ひけるが、伊よのくによりのぼるとて、海におとしいれてけるを、人の心うがりあさましがりけるほどに、七月十五日ぼんを奉るとていそぐを見給ひて、道命あじやり、
わたつうみにおやををし入てこのぬしのぼんするみるぞあはれなりける、とよみ給ひけるこそいとをしけれ、

〔中右記〕

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1097 元永二年三月廿日、或人云、筑前入道〈敦憲〉爲息男進士爲兼、被出宅中道路云々、不孝第一之者、雖末代此惡人、誠き口語不及、

〔神皇正統記〕

〈二條〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1097 義朝重代の兵たりしうへ、保元の勳功すてられがたくはべりしに、父〈○源爲義〉のくびをきらせたりしこと、大いなるとがなり、古今もきかず、和漢にもためしなし、勳功に申かはるとも、みづからしりぞくとも、などか父を申たすくる道なかるべき、孝行かけはてにければ、いかでかつゐにその身をまたくすべき、ほろびぬることは天理なり、

〔今昔物語〕

〈二十〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1097 大和國人爲母依不孝現報語第卅一
今昔、大和國添ノ上ノ郡ニ住ム人有ケリ、字ヲ瞻保ト云ヒケリ、此ハ公ニ仕ル學生也ケリ、明暮ハ 文ヲ學ンデ有ケルニ、心ニ智ヤ无カリケム、母ノ爲ニ不幸ニシテ不養ハザリケリ、其ノ母子ノ瞻保ガ稻ヲ借仕テ可出キ物无カリケリ、不償ザリケルヲ、瞻保强ニ此ヲ責ケルニ、母ハ地ニ居タリ、瞻保ハ板敷ノ上ニ有テ責メ云ケルニ、此ヲ見ル人瞻保ヲ誘ヘテ云ク、汝ヂ何ゾ不孝ニシテ母ヲ責ルゾ、世ニ有ル人父母ニ孝養スルガ爲ニ寺ヲ造リ塔ヲ起テ、佛ヲ作リ經ヲ寫シ僧ヲ供養ス、汝ヂ家豐ニシテ何ゾ母ノ借レル稻ヲ、强ニ責メテ母ヲ令歎ルト、瞻保此ヲ聞ト云ヘドモ不信ズシテ尚責ルニ、斯ヲ見ル人共見繚テ彼ノ母ノ借レル所ノ稻ヲ、員ノ如ク辨ヘテ母ヲ不責ズ成ヌ、其ノ時ニ母泣キ悲テ瞻保ニ云ク、我レ汝ヲ養ヒシ間、日夜ニ休ムコト无カリキ、世ノ人ノ父母ニ孝シヲ見テハ、我モ彼レガ如クナラムズト思テ、憑ム心深カリキ、而ルニ今我レニ恥ヲ與ヘテ、借レル所ノ稻ヲ强ニ責ル事、極テ情无シ、然ラバ我モ亦汝ニ令呑シ乳ノ直ヲ責メムト思フ、今ハ母子ノ道ハ絶ヌ、天道此ノ事ヲ裁(コトハ)リ給ヘト、瞻保此ヲ聞クト云ヘドモ、答フル事无クシテ、立テ家ノ内ニ入ヌ、而ル間瞻保忽ニ狂心出來テ、心迷ヒ身痛ムデ、年來人ニ稻米ヲ借シテ、員ニ增シテ返シ可得キ契文共ヲ取出、庭ノ中ニシテ我燒キ失ヒツ、其ノ後瞻保髮ヲ亂テ山ニ入テ、東西ニ狂ヒ走ル、三日ヲ經テ自然ラ俄ニ火出來テ、瞻保ガ内外ノ家、及ビ倉皆燒ヌ、然レバ妻子食物无シテ皆迷ヒニケリ、瞻保亦食无キニ依テ、遂ニ飢へ死ニケリ、不孝ニ依テ現報ヲ得ル事不遠、此ヲ見聞ク人、瞻保ヲ憾ミ謗ケリ、然レバ世ノ人懃ニ父母ニ孝養シテ、不孝ノ心ヲ不成ズトナム語リ傳ヘタルトヤ、

〔總見記〕

〈十九〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1098 惟任光秀丹州働事〈附〉赤井惡右衞門景遠事
波多野家〈○秀治〉立置カレン事、是大臣家〈○織田信長〉ノ御内存ナリ、此旨光秀〈○明智〉七枚ノ誓祠ヲ認メ、相渡スベキノ間、早ク秀治和段ニ歸伏シ、出城然ルベキ乎ト云々、秀治等、猶是ヲ疑ヒ、定メテ光秀謀計タラント、更ニ以テ許容セズ、光秀又思案ヲ厚フシ、重テ彼仲人ニ云遣ハスハ、然ラバ秀治、疑ヲ 散ゼヨ、當方謀計ニアラザル段、證據ノタメニ、光秀ガ老母ヲ人質トシ、秀治ニ相渡スベキノ間、秀治此條信伏セシメ、大臣家へ御禮申サレ、一家ヲ全フセラルベシト云、〈○中略〉和睦相調ヒテ、光秀方ヨリ老母ヲ渡シ、秀治方へ人質トシ、八上ノ城へ入置カシメ、〈○中略〉雙方面談、一禮畢テ、祝儀トシテ盃ヲ出シ酒宴ニ及ブ、〈○中略〉秀治秀尚ヲ搦捕リ、其外從者十一人、都合十三人ヲ相搦テ、早速安土へ差上セ、此趣言上シ畢ヌ、秀治ハ痛手負テ、路次ニ於ヲ死去セシメ一畢ヌ、苴ハ後秀尚等、安土ニ於テ、生害ノ以後、丹州ノ殘黨等、光秀人質ノ老母ヲ、張付ニ懸テ殺シ畢ヌ、

〔夢語〕

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1099 一今世に不孝の子ありとて親勘當し、いかなる惡事すべきもしられずとて、其親々親類など奉行所へ訴申事多く、奉行所にても是を張外のものとし、事有時は父母親類へも咎等もなき事のよし、是人にもより、其事にもよるべき事ながら、人倫の破れ治の害惡者の種おろし也、人、々孝をなすべきは、御高札のはじめにのせられ、且明曆の御條目にも、不父母の制詞、町々年寄五人組の者の異見不承引者有之ば、可召連來先て罪舍、其上不直覺悟ば親切久離可追拂、万一對于父母遺恨ば、彼者從町中捕來とあるとも、今の世の人々は、是をば御高札、彼は御觸とのみ思ひ居て、其事どもはしらず、年寄五人組など深切に世話する者も、疎きやうにて、我身の用心計してゐる也、何とぞ下萬民を憐み惠ませ給ふ御事なれば、能々敎へさとし、人々此御高札の趣をば、覺えしるやうにありたし、又中には親々の敎へずして、惡者になるは、親の罪も有べし、然れば子をよく敎へさとし育るやうに、御敎訓ありて、扨不孝の子在て、親もこらへず、諸親類所の者も倦て、惡者とおもふ者は、きびしく罪せらるべきか、只今追拂とするは、親の元を離るゝ計にて、近所前後如元徘徊して、猶惡心やまず、人に災し國の害をもなし、惡事をも仕出す也、是誠の御慈悲ならば、斯るものなどをこそ、遠島或は其罪の輕重、人々の品々により、遠國か近流か、いづれ父母の地を離して、其配所をえ立不去樣にし、月逝歲經て心も改らば、又上よりして是を赦し玉ふや うにあらば、却ての御慈悲たらんか、旣に不孝の輩猶有之ば、可罪科事と、一條にのせられ、孝經には五刑屬三千、罪莫於不孝云々、是いましむべきの第一也、然れどもむかしより、親頑に後妻あるひは嬖妾抔の讒によつて、不孝を唱へ、或は若氣の過ち女色など、又は諸事などに逸して、惡事にはなく、過のつのりなどする類少からず、是は罪輕し、隣里郷黨の顯暮をしれるものに、正く糺して、御沙汰あらんか、是等の一條遠き慮なくしては、後世の災成べし、且たゞ親子の間のあしきをば、不孝と成らば、却て人倫を破る事あるべし、


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Last-modified: 2022-06-29 (水) 20:06:25