https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1009 忠ハ、至誠ヲ以テ主君ニ仕フルヲ謂フ、大ニシテハ國家ノ爲ニ盡シ、小ニシテハ一家ノ爲ニ致スアリテ、大ニ徑庭アレド、皆忠トス、主ノ危急ニ際シ、命ヲ棄テヽ救フアリ、主ノ爲ニ哀訴シテ赦ヲ請フアリ、身ヲ勞シテ、主家ノ貧ヲ救濟スル等アリテ一ナラズ、古來我邦ニ於テハ、特ニ忠ヲ致スヲ以テ、臣民ノ念ト爲シヽカバ、其事例殆ド枚擧ニ遑アラズ、不忠ハ、弑逆ヨリ大ナルハナシ、我朝家ニ在リテハ、其事蹟幾ド希ニシテ、遇〻至尊ヲ幽閉シ或ハ之ヲ遠國ニ奉遷セシモノアリト雖モ、亦實ニ數フルニ足ラズ、而シテ戰國亂離ノ際、幕府ノ臣隸ニシテ、其主君ニ叛キ、或ハ其主家ヲ滅シヽモノ往々ニシテ之レ有リ、今僅ニ其一二ノ例ヲ採テ以テ、此篇ニ附載セリ、

名稱

〔類聚名義抄〕

〈六/心〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1009 忠〈音中、タヽシ、マコト、ナヲシ、〉

〔段注説文解字〕

〈十下/心〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1009 https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/km0000m01313.gif 敬也〈敬者肅也、未心而不敬者、此與愼訓一レ謹同義、〉盡心曰忠〈各本無此四字、今依孝經疏補、孝經疏唐元行沖所爲唐本有此、〉从心中聲、〈陟弓切、九部、〉

〔伊呂波字類抄〕

〈知/疊字〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1009 忠節〈忠勤 忠信 忠烈思臣 忠誠 忠正〉

〔辨名〕

〈上〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1009 忠信三則
忠者爲人謀、或代人之事、能盡其中心、視若己事、懇到詳悉、莫至也、或以君言之、或專以訟言之、 聽訟亦事君居官之事、然五刑之屬三千、至爲繁細、而民之懷詐、獄訟之情難得、彼此構怨、苟非能體其情、則不其平、故周禮六德、忠爲司寇之材焉左傳小大之獄、雖察、必以情忠之屬也、可以見已、子以四敎、文行忠信、忠爲政事之科、政事者代君之事、故以忠命之、

〔とはずがたり〕

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1010 君につかふるものに、忠の心をとへば、おさまれる世にては、よく君にゑたがひ、みだれたらん時は、君の馬にさきだちて、死をいたすのみといふ、これもまた忠なり、そも〳〵末をしりて本をわすれたり、中の心といふが、忠の文字なり、君と臣とは義をもてよりあひたれば、誠のたらぬをおそれて、親しき文字をくはへたり、これは君をいとおしきものに見奉らば、君のよきなどよろこばざらむ、君のあしきなどいさめざらん、すべて身を君にまかせ奉れば、危きを見て命をいたすも、また其つねなり、

忠例

〔日本書紀〕

〈三/神武〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1010 戊午年六月、旣而皇師欲中洲、而山中嶮絶、無復可行之路、乃棲遑不其所跋渉、時夜夢天照大神訓于天皇曰、朕今遣頭八咫烏、宜以爲郷導者、果有頭八咫烏、自空翔降、天皇曰、此烏之來自叶祥夢、大哉赫矣、我皇祖天照大神、欲以助成基業乎、是時大伴氏之遠祖、日臣命、帥大來目督將元戎、踏山啓行、乃尋烏所一レ向、仰視而追之、遂達于菟田下縣、因號其所至之處、曰莵田穿邑、〈穿邑、此云于介知能務羅、〉于時、勅譽日臣命曰、汝忠而且勇、加有能導之功、是以改汝名、爲道臣

〔日本書紀〕

〈二十四/皇極〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1010 三年正月乙亥朔、以中臣鎌子連、拜神祗伯、〈○中略〉中臣鎌子連爲人忠正、有匡濟心、乃憤蘇我臣入鹿失君臣長幼之序、挾https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/km0000m01314.gif 社稷之權、歷試接王宗之中、而求功名哲主、便附心於中大兄、疏然未其幽抱、〈○下略〉

〔日本書紀〕

〈二十五/孝德〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1010 大化五年三月戊辰、蘇我臣日向〈日向字身刺〉譖倉山田大臣於皇太子〈○天智〉曰、僕之異母兄麻呂、伺皇太子遊於海濱、而將害之、將反其不久、皇太子信之、天皇使大伴狛連三國麻呂公、穗積嚙臣於蘇我倉山田麻呂大臣所、而問反之虚實、大臣答曰、被問之報、僕面當陳天皇之所、天皇更遣三國 麻呂公穗積嚙臣、審其反狀、麻呂大臣亦如前答、天皇乃將軍圍大舗臣宅、大臣乃將二子法師與赤狛、〈更名奏〉自茅渟道逃向於倭國境、大臣長子興志、先是在倭、〈謂山田之家〉營造其寺、今忽聞父逃來之事、迎於今來大槻、近就前行入寺、顧謂大臣曰興志請自直進逆拒來軍、大臣不許焉、是夜興志意欲宮、猶聚士卒、〈宮、謂小墾田宮、〉己巳大臣謂長子興志曰、汝愛身乎、興志對曰不愛也、大臣仍陳説於山田寺衆僧及長子興志與數十人曰、夫爲人臣者、安構逆於君、何失孝於父、凡此伽藍者、元非自身故造、奉爲天皇誓作、今我見身刺、而恐横誅、聊望黃泉尚懷忠退、所以來一レ寺、使終時、言畢開佛殿之戸、作發誓曰、我生々世々、不君王、誓訖自經而死、妻子殉死者八、〈○中略〉是月遣使者、收山田大臣資財、資財之中於好書上皇太子書、於重寶上皇太子物、使者還申收之狀、皇太子始知大臣心猶貞淨、追生悔恥、哀歎難休、卽拜日向臣於筑紫太宰帥、世人相謂之曰、是隱流乎、

〔日本書紀〕

〈三十/持統〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1011 四年十月乙丑、詔軍丁筑紫國上陽咩郡人大伴部博麻曰、於天豐財重日足姫天皇〈○齊明〉七年百濟之役、汝爲唐軍虜、洎天命開別天皇〈○天智〉三年、土師連富杼、氷連老、鐃紫君薩夜麻、弓削連元寶兒四人、思欲奏聞唐人所一レ計、緣衣糧、憂達、於是博麻謂土師富杼等曰、我欲汝還向本朝、緣衣糧、倶不去、願賣我身、以充衣食、富杼等任博麻計、得天朝、汝獨淹滯他界、於今三十年矣、朕嘉厥尊朝愛國賣己顯一レ忠、故陽務大肆、幷絁五匹、綿一十屯、布三十端、稻一千束、水田四町、其水田及曾孫也、免三族課役、以顯其功

〔日本後紀〕

〈八/桓武〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1011 延曆十八年二月乙未、贈正三位行民部卿兼造宮大夫美作備前國造和氣朝臣淸麻呂薨、本姓磐梨別公、右京人也、後改姓藤原和氣眞人、淸麻呂爲人高直、匪躬之節與姊廣虫、共事高野天皇、〈○稱德〉並蒙愛信、〈○中略〉僧道鏡得幸於天皇、出入警蹕、一攝乘輿、號曰法王、太宰主神習宜阿蘇麻呂、媚事道鏡、嬌八幡神敎言、令道鏡帝位、天下太平、道鏡聞之、情喜自負、天皇召淸麻呂於牀下曰、夢有人來、稱八幡神使云、爲事請尼法均、〈○淸麿姉〉朕答曰、法均軟弱、難遠路、其代遣淸麻呂、汝宜早參聽神 之敎、道鏡復喚淸麻呂、募以大臣之位、先是、路眞人豐永、爲道鏡之師、語淸麻呂云、道鋭若登天位、吾以何面目其臣、吾與二三子、共爲今日之伯夷耳、淸麻呂深然其言、常懷致命之志、往詣神宮、神託宣云々、淸麻呂祈曰、今大神所敎、是國家之大事也、託宣難信、願示神異、神卽忽然現形、其長三丈計、色如滿月、淸麻呂消魂失度、不仰見、於是神託宣、我國家君臣分定、而道鏡悖逆無道、輒望神器、是以神靈震怒、不其祈、汝歸如吾言奏之、天之日嗣必續皇緖、汝勿道鋭之怨、吾必相濟、淸麻呂歸來、奏如神敎、天皇不誅、爲因幡員外介、尋改姓名、爲別部穢麻呂、流大隅國、〈○中略〉寶龜元年、聖帝〈○光仁〉踐祚、有勅入京、賜姓和氣朝臣、復本姓名、〈○下略〉

〔十訓抄〕

〈六〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1012 花山院御時、中納言義懷は外戚、權左中將惟成は近臣にてをろ〳〵天下の權をとれり、然るを帝ひそかに内裏を出、花山に幸なゐ由を聞て、兩人追て參上の所に、帝巳に比丘たり、惟成もとゞりをきる、又義懷が語て云、外戚として重くおはしつるに、外人となりて、今更に世に交らんみぐるしかるべし、早く出家すべしと、義懷此由を存とて、同出家す、人の敎訓にてしたれば、いかゞと時の人思ひけるに、始終たうとくて、飯室に住てよまれける、 みし人もわすれのみ行山里に心ながくもきたる春かな

〔太平記〕

〈三十五〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1012 北野通夜物語事附靑砥左衞門事
後ノ最勝園寺貞時モ、追先蹤又修行シ給シニ、其比久我内大臣、〈○通基〉仙洞ノ叡慮ニ違ヒ給テ、領家悉被沒牧給シカバ、城南ノ茅宮ニ、閑寂ヲ耕テゾ、隱居シ給ヒケル、貞時斗藪ノ次デニ、彼故宮ノ有樣ヲ見給テ、何ナル人ノ棲塀ニテカアルラント、事問給處ニ、諸大夫ト覺シキ人立出テ、シカジカトゾ答ヘケル、貞時具ニ聞テ、御罪科差タル事ニテモ候ハズ、其上大家ノ一跡、此時斷亡セン事、無勿體候、ナド關東樣へハ御歎候ハヌヤラント、此修行者申ケレバ、諸大夫サ候ヘバコソ、此御所ノ御樣、昔ビレテ加樣ノ事申セバ、云事ヤ可有、我身ノ無咎由ニ、闘東へ歎カバ、仙洞ノ御誤ヲ擧ルニ 似タリ、縱一家此時亡ブ共、爭デカ臣トシテ、君ノ非ヲバ、可擧奉、無力時刻到來、歎カヌ所ゾト被仰候間、御家門ノ滅亡、此時ニテ候ト語リケレバ、修行者戚涙ヲ押テ、立歸ニケリ、誰ト云事ヲ不知、關東蹄居ノ後最前ニ此事ヲ有ノ儘ニ被申シカバ、仙洞大ニ有御恥、久我舊領悉ク早速ニ被還付ケリ、サテコソ此修行者ヲバ貞時ト被知ケル、〈○下略〉

〔太平記〕

〈四〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1013 備後三郎高德事附呉越軍事
其比備前國ニ、兒島備後三郎高德ト云者アハ、主上〈○後醍醐〉笠置ニ御座有シ時、御方ニ參ジテ、揚義兵シガ、事未成先ニ笠置モ被落、楠モ自害シタリト聞シカバ、力ヲ失ラ默止ケルガ、主上隱岐國へ被遷サセ給ト聞テ、無貳一族共ヲ集テ評定シケルハ一〈○中略〉見義不爲無勇、イザヤ臨幸ノ路次ニ參會、君ヲ奪取奉ナ、大軍ヲ起シ、縱尸ヲ戰場ニhttps://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/km0000m00262.gif 共、名ヲ子孫ニ傳ント申シケレバ、心アル一族共皆此義ニ同ズ、〈○中略〉杉坂へ著タリケレバ、主上早院庄へ入セ給ヌト申シケル間一無カ此ヨリ散々ニ成ケルガ、セメテモ此所存ヲ上聞ニ達セバヤト思ケル聞、微服潛行シテ、時分ヲ伺ケレ共、可然隙モ無リケレバ、君ノ御坐アル御宿ノ庭ニ、大キナル櫻木有ケルヲ押削テ、大文字ニ一句ノ詩ヲゾ書付タリケル、
天莫勾踐 時非范蠡
御警固武士共、朝ニ是ヲ見付テ、何事ヲ何ナル者カ書タルヤラントテ、讀カネテ則上聞ニ達シテケリ、主上ハ軈テ詩心ヲ御覺有テ、龍顏殊ニ御快笑ゼ給ドモ、武士共ハ敢テ其來歷ヲ不知、思咎ムル事モ無ケリ、

〔太平記〕

〈七〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1013 吉野城軍事
村上彦四郎義光、鎧ニ立處ノ矢十六筋、枯野ニ殘ル多草ノ、風ニ臥タル如クニ折懸テ、宮〈○大塔宮護良親王〉ノ御前ニ參テ申ケルハ、大手ノ一ノ木戸、云甲斐ナク責破ラレツル間、ニノ木戸ニ支テ、數刻相戰 ヒ候ツル處ニ、御所中ノ御酒宴ノ聲、冷ク聞へ候ツルニ付テ參テ候、敵旣ニカサニ取上テ、御方ノ氣ノ疲レ候ヌレバ、此城〈○吉野〉ニテ功ヲ立ン事、今ハ叶ハジト覺へ候、未敵ノ勢ヲ、餘所へ回シ候ハヌ前ニ、一方ヨリ打破テ、一先落テ可御覽ト存候、〈○中略〉恐アル事ニテ候へ共、メサレテ候錦ノ御鎧直垂ト、御物具トヲ下シ給テ、御諱ノ字ヲ犯シテ、敵ヲ欺キ、御命ニ代リ進セ候ハント申ケレバ、宮爭デカサル事アルベキ、死ナバ一所ニテコソ、兎モ角モナラメト仰ラレケルヲ、義光言バヲ荒ラカニシテ、〈○中略〉ハヤ其ノ御物具ヲ脱セ給ヒ候ヘト申テ、御鎧ノ上帶ヲトキ奉レバ、宮ゲニモトヤ思食ケン、御物具鎧直垂マデ、脱替サセ給ヒテ、〈○中略〉勝手ノ明神ノ御前ヲ、南へ向テ落サセ給ヘバ、義光ハ二ノ木戸ノ高櫓ニ上リ、遙ニ見送リ奉テ、宮ノ御後影ノ、幽ニ隔ラセ給ヌルヲ見ナ、今バカウト思ヒケレバ、櫓ノサマノ板ヲ切落シテ、身ヲアラハニシテ、大音聲ヲ揚テ名乘ケルハ、天照太神御子孫、神武天皇ヨリ九十五代ノ帝、後醍醐天皇第二皇子、一品兵部卿親王尊仁逆臣ノ爲ニ亡サレ、恨ヲ泉下ニ報ゼソ爲ニ、只今自害スル有樣見置テ、汝等ガ武運忽ニ盡テ、腹ヲキランズル時ノ手本ニセヨト云儘ニ、〈○中略〉太刀ヲ口ニクワヘテ、ウツ伏ニ成テゾ臥タヅケル、大手搦手ノ寄手、是ヲ見テ、スハヤ、大塔宮ノ御自害アルハ、我先ニ御首ヲ給ラントテ、四方ノ圍ヲ解テ、一所ニ集ル、其間ニ宮ハ引違ヘテ、天ノ河ヘゾ落サセ給ケル、南ヨリ廻リケル士口野ノ執行ガ勢五百餘騎冖、多年ノ案内者ナレバ、道ヲ要(ヨコギ)リ、カサニ廻リテ、打留メ奉ント取籠ル、村上彦四郎義光ガ子息、兵衞藏人義隆ハ、〈○中略〉宮ノ御供ニゾ候ケル、落行道ノ軍、事旣ニ急ニシテ、討死セズバ、宮落得サセ給ハジト覺ケレバ、義隆只一人踏留リタ、追テカヽル敵ノ馬ノ諸膝薙デハ切リスへ、平頸切テハ魏落サセ、九折ナル細道ニ、五百餘騎ノ敵ヲ相受テ、半時計ゾ支タル、義隆節石ノ如ク也トイへ共、其身金鐵ナラザレバ、敵ノ取卷テ射ケル矢ニ、義隆旣ニ十餘箇所ノ疵ヲ被テケリ、死ヌルマデモ猶敵ノ手ニカヽラジトヤ思ケン、小竹ノ一村有ケル中へ走入テ、腹搔切テ死ニケリ、村上父子ガ敵ヲ防ギ、討死 シケル其間ニ、宮ハ虎口ニ死ヲ御 遁有テ、高野山ヘゾ落サセ給ケル、

〔太平記〕

〈七〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1015 先帝船上臨幸事
忠顯朝臣能々其子細ヲ尋聞テ、軈タ勅使ヲ立テ被仰ケルハ、主上〈○後醍醐〉隱岐判官ガ館ヲ御逃有テ、今此湊ニ御坐アリ、長年ガ武勇兼テ上聞ニ達セシ間、御憑アルベキ由ヲ被仰出也、憑マレ進セ候ベシヤ否、速ニ勅答可・申トゾ被仰タリケル、名和又太郎ハ、折節一族共呼集テ、酒飮テ居タリケルガ、此由ヲ聞テ、案ジ煩タル氣色ニテ、兎モ角モ申得ザハケルヲ、舍弟小太郎左衞門尉長重、進出テ申ケルハ、古ヨリ今ニ至迄、人ノ望所ハ、名ト利トノ二也、我等忝モ十善ノ君ニ被憑進テ、尸ヲ軍門ニ曝ス共、名ヲ後代ニ殘ン事、生前ノ思出、死後ノ名擧タルベシ、唯一筋ニ思定サセ給フヨリ、外ノ儀有ベシトモ、存候ハズト申ケレバ、又太郎ヲ始トシテ、當座ニ候ケル一族共廿餘人、皆此ノ儀ニ同ジテケリ、〈○中略〉俄ノ事ニテ御輿ナンドモ無リケレバ、長重著タル鎧ノ上ニ荒薦ヲ卷テ、主上ヲ負進セ、鳥ノ飛ガ如クシテ船上へ入奉ル、長年近邊ノ在家ニ人ヲ廻シ、思立事有テ、船上ニ兵粮ヲ上ル事アリ、我倉ノ内ニアル所ノ米穀ヲ、一荷持ラ運ビタラン者ニハ、錢ヲ五百ヅヽ取ラスベシト、觸タリケル間、十方ヨリ人夫五六千人出來シテ、我劣ラジト持送ル、一月ガ中ニ兵粮五千餘石運ビケリ、其後家中ノ財寶悉人民百姓ニ與テ、己ガ館ニ火ヲカケ、其勢百五十騎ニテ舟上ニ馳參リ、皇居ヲ警固仕ル、〈○下略〉

〔太平記〕

〈十〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1015 新田義貞謀叛事附天狗催越後勢
新田太郎義貞去三月十一日、先朝〈○後醍醐〉ヨリ綸旨ヲ給タリシカバ、千劒破ヨリ虚病シテ本國へ歸リ、便宜ノ一族達ヲ潛ニ集テ、謀叛ノ計略ヲゾ被回ケル、〈○中略〉相模入道〈○北條高時、中略、〉大ニ忿テ宣ケルハ、〈○中略〉武藏上野兩國ノ勢ニ仰テ、新田太郎義貞舍弟脇屋次郎義助ヲ討テ、可進ストゾ被下知ケル、義貞是ヲ聞テ、宗徒ノ一族達ヲ集テ、此事可如何ト評定有ケルニ、異儀區々ニシテ不一定、〈○中〉 〈略〉舍弟脇屋次郎義助、暫思案シテ進出テ被申ケルハ、弓矢ノ道死ヲ輕ジテ、名ヲ重ズルヲ以テ義トセリ、〈○中略〉トテモ討死ヲセンズル命ヲ、謀叛人ト謂レテ、朝家ノ爲ニ捨タランハ、無ラン跡マデモ、勇ハ子孫ノ面ヲ令悦、名ハ路徑ノ尸ヲ可淸ム、先立テ綸旨ヲ被下ヌルハ、何ノ用ニカ可當、各宣旨ヲ額ニ當テ運命ヲ天ニ任テ、只一騎也共國中へ打出テ、義兵ヲ擧タランニ、勢付ナバ軈テ鎌倉ヲ可責落、勢不付バ、只鎌倉ヲ枕ニシテ、討死スルヨリ外ノ事ヤアルベキト、義ヲ先トシ勇ヲ宗トシテ宣シカバ、當座ノ一族三十餘人、皆此義ニゾ同ジケル、サラバ軈テ事ノ漏レ聞ヘヌ前ニ打立トテ、同〈○元弘三年〉五月八日ノ卯刻ニ、生品明神ノ御前ニテ旗ヲ擧、綸旨ヲ披テ三度是ヲ拜シ、笠懸野へ打出ラル、

〔太平記〕

〈十一〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1016 筑紫合戰事
主上〈○後醒醐〉未ダ舟上ニ御座有シ時、小貳入道妙慧、大伴入道具簡、菊池入道寂阿〈○武時〉三人同心シテ、御方ニ可參由ヲ申入ケル間則綸旨ニ錦ノ御旗ヲ副テゾ被下ケル、其企彼等三人ガ心中ニ秘シえ未ダ色ニ雖不出、サスガニ隱レ無リケレバ、此事頓テ探題英時〈○北條〉ガ方へ聞ヘケレバ、英時彼等ガ野心ノ實否ヲ能々伺ヒ見ソ爲ニ、先菊池入道寂阿ヲ博多ヘゾ呼ケル、菊池、〈○中略〉此方ヨリ遮テ博多へ寄テ、覿面ニ勝負ヲ決セント思ケレバ、兼テノ約諾ニ任テ、小貳大伴ガ方へ觸遣シケル處ニ、大伴天下ノ落居未ダ如何ナルベシトモ見定メザリケレバ、分明ノ返事ニ不及、小貳ハ又其比京都ノ合戰ニ、六波羅毎度勝ニ乘由聞ヘケレガ、己ガ咎ヲ補ハントヤ思ケソ、日來ノ約ヲ變ジテ、菊池ガ使八幡彌四郎宗安ヲ討テ、其頸ヲ探題ノ方ヘゾ戳シタリケル、菊池入道大ニ怒テ、日本一ノ不當人共ヲ憑テ、此一大事ヲ思立ケルコソ越度ナレ、ヨシ〳〵其人々ノ與セヌ軍ハ、セラレヌカトテ、元弘三年三月十三日ノ卯刻ニ、僅ニ百五十騎ニテ探題ノ館ヘゾ押寄ケル、〈○中略〉探題ハ兼テヨリ用意シタル事ナレバ、大勢ヲ城ノ木戸ヨリ外へ出シテ、戰ハシムルニ、菊池小勢ナリトイ ヘドモ、皆命ヲ塵芥ニ比シ、義ヲ金石ニ類シテ責戰ケレバ、防グ兵若干被打テ攻(ツメ)ノ城へ引籠ル、菊池勝ニ乘テ屏ヲ越、關ヲ切破テ透間モナク責入ケル間、英時コラヘカネテ、旣ニ自害ヲセントシケル處ニ、小貳大友六千餘騎ニテ後攻ヲゾシタリケル、菊池入道是ヲ見テ、嫡子ノ肥後守武重ヲ喚テ云ケルハ、我今小貳大伴ニ被出拔テ、戰場ノ死ニ赴クトイへ共、義ノ當ル所ヲ思フ故 ニ、命ヲ墮ン事ヲ不婚、然レバ寂阿ニ於テハ、英時ガ城ヲ枕ニシテ可討死菠ハ急ギ我館へ歸テ、城ヲ堅シ兵ヲ起シテ、我ガ生前ノ恨ヲ死後ニ報ゼヨト云含メ、若黨五十餘騎ヲ引分テ、武重ニ相副、肥後ノ國ヘゾ返シケル、〈○中略〉其後菊池入道ハ、二男肥後三郎ト相共ニ、百餘騎ヲ前後ニ立テ、後攻ノ勢ニハ目ヲ不懸シテ、探題ノ屋形へ責入、終ニ一足モ引ズ、敵ニ指違々々、一人モ不藤打死ス、〈○下略〉

〔菊池武朝申狀〕

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1017 菊池右京權大夫武朝申代々家業之事
右今度勅使如將軍宮者、當家之忠功者、不元弘忠士歟、因茲難群黨愬云云、謹撿當家忠貞之案内、中關白道隆四代後胤、太祖大夫將https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/km0000m00023.gif 則隆、後三條院御宇延久年中、始而從向菊池郡以降、至武朝十七代、不凶徒、奉仕朝家者也、然壽永元曆之頃者、曩租肥後守隆直、不東夷之逆謀、奉劍璽、受安德天皇之勅命、數年勵忠勇、嫡子隆長、三男秀直以下數輩致命畢、後鳥羽院御代、承久合戰之時、先祖能隆爲大番役、依置叔父兩人、隨院宣進戰畢、就夫當家本領數箇所、爲平義時沒倒畢、文永弘安兩度、蒙古襲來之時者、高祖武房勵勇敢於戰場、施佳名於異朝、旣抽日本之爲、甘本之大功之由、顯天下之歌謠畢、後醍醐天皇御時、元弘三年者、曾祖父武時入道寂阿、忝奉勅詔、同三月十三日、打入凶徒將平英時之陣、父子一族以下、無殘令討死畢、然者元弘一統之頃、義貞正成長年令出仕之日、如正成言上者、元弘忠烈者、勞功之輩雖惟多、何存身命者也、獨依勅諚一命者、武時入道也、忠厚尤爲第一歟云云、此條達叡聽之由、世以無其隱者也、建武二年、尊氏謀叛以來者、武重令參洛、直獻忠讜之間、宸翰以下、御感特絶比類者也、於鎭西者、在國之一族等、致妙惠誅伐之大功、尊氏下向 之時、於多々良濱合戰、勵武節畢、延元年中、武重下向之後者、致度々合戰、蒙都鄒之善譽歟、厥后武士令續彼武名、馳廻肥後筑後、致度々合戰、令持遠近之官軍訖、興國以後者、武光奉故大王入御、最初於八代城、自令治一色入道道獻父子之後、申沙汰大小籌策、令大友少貳等於御方、廿餘年之陣、鎭西一統之大功者也、武政者、令承彼忠功、致度々合戰、運種々計略時分、令早世之間、武朝自十二歲之時、令勤筑州大王御陣、守父祖行跡、従擔鎭西御大事以來者、文中之比、了俊寄來肥後之時、數月勵防戰之武略、於水島陣成、了俊追落之功、鎭西致兩年靜謐訖、其剋武朝奉將軍宮、令陣肥前國府、運諸方計策之處、今川仲秋、相率松浦以下之凶徒、打處博多之間、指遣肥後國守護代武國、致大綱合戰、追散仲秋畢、又大内義弘、豐前豐後兩國之凶徒、相共罷出之間、於蜷打陣合戰、武光舍弟武義入道自關、並武安令討死畢、然而後了俊一類、大友、少貳、大内兄弟數千騎、寄肥後國之間、於詫摩原、天授四年九月、武朝十六歲之時、任運於天道、忘命於公義、雖無勢、馳入多勢陣、抽戰伐之勇力、一族以下鋭卒數十人侖討死、自身被疵、攻戰最中、將軍宮有出陣、而被馳向、了俊及御合戰之間、散在之官軍、少々依馳參、御旗下凶徒令退散畢、弘和二年之比者、武朝守叡旨、奉仕將軍宮之間、一族以下扶持人等、受彼明黨語、楯籠分領守山之要害、擬武朝之條、弗時日、自馳向、各令追落畢、是則雖私計策、偏所公平也、且度々勅使被見知者也、加之元弘以後者、以當家武略、致九州毎度之合戰、至于今支了俊多勢陣畢、就中自元弘三年今稔弘和四年者、五十二年之星霜也、此間正平十三年以後廿七年者、顯興入道紹覺、憑武光以來之武功、侖住當家分國之上者、功勳之次第、皆宜存知者也、然則就忠之淺深、可御成敗者、何被當家代々三百餘歲忠義、被近年奉公阿黨之所望乎、亦任理非御沙汰者、將軍宮御事、被正平之勅裁、爲故大王御代官、年來被勞功、御理運無相違上者、勅裁豈可餘儀乎、仍言上如件、
弘和四年七月 日 藤原武朝

〔梅松論〕

〈下〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1019 結城太田大夫判官親光が振廻、誠に忠臣の儀をあらはしければ、みる人は申に不及、聞傳ける族までも、讃ぬ者こそなかりけれ、十日〈○建武三年正月〉の夜、山門へ臨幸の時、追付奉て、馬より下り、冑をぬぎ、御輿の前に畏申けるは、今度官軍、鎌倉近く責下て、泰平を致すべき所に、さもあらずして、天下如此成行事は、倂大友左近將https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/km0000m00023.gif が、佐野にをいて、心替りせし故也、迚も一度は君の御爲に、命を奉るべし、御暇を給て、僞て、降參して、大友と打違て、死を以て忠を致すべしとて、思ひ切て、賀茂より打歸りけれども、龍顏を拜し奉らん事も、今を限りと存ければ、不覺の涙、鎧の袖をぞぬらしける、君も遙に御覽じ送て、賴母敷も哀レにも思召されければ、御衣の御袖をしぼり給ひける、さる程に東寺の南大門に、大友が手勢二百餘騎にて、打出たり、親光が一族、益戸下野守家人一兩輩召具て、殘る勢をば九條邊にとゞめ置て、大友に付て、降參のよしを僞て云ければ、〈○中略〉大友御對面の後、可進のよし云て、太刀をうけとらんとする所に、さはなくて、馳並て拔打に切、〈○中略〉親光が忠節を盡しける最後の振舞、昔も今も難有ぞ覺し、〈○下略〉

〔太平記〕

〈十六〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1019 正成兄弟討死事
楠判官正成、舍弟帶刀正季ニ向テ申ケルハ、敵前後ヲ遮テ、御方ハ陣ヲ隔タリ、今ハ遁ヌ處ト覺ルゾ、イザヤ先前ナル敵ヲ一散シ追捲テ、後ロナル敵ニ戰ハント申ケレバ、正季可然覺候ト同ジテ、七百餘騎ヲ前後ニ立テ、大勢ノ中へ懸入ケル、〈○中略〉正成ト正季ト、七度合テ七度分ル、其心偏ニ左馬頭〈○足利直義〉ニ近付、組テ討ント思ニアリ、途ニ左馬頭ノ五十萬騎、楠ガ七百餘騎ニ懸靡ケラレテ、又須磨ノ上野ノ方ヘゾ引返シケル、〈○中略〉直義ハ馬ヲ乘替テ、遙々落延給ケリ、左馬頭楠ニ追立ラレテ、引退ヲ將軍〈○足利尊氏〉見給テ、惡(アラ)手ヲ入替テ、直義討スナト被下知ケレバ〈○中略〉三時ガ間ニ、十六度迄鬪ヒケルニ、其勢次第々々ニ滅ビテ、後ハ纔ニ七十三騎ニゾ成ニケル、此勢ニテモ打破タ落バ、落ツベカリケルヲ、楠京ヲ出シヨリ、世ノ中ノ事、今ハ是迄ト思所存有ケレバ、一足モ引ズ戰テ、 機已ニ疲レケレバ湊河ノ北ニ當テ、在家ノ一村有ケル中へ走入テ、〈○中略〉楠ガ一族十三人、手ノ者六十餘人、六間ノ客殿ニ、二行ニ雙居テ、念佛十返計同音ニ唱テ、一度ニ腹ヲゾ切タリケル、正成座上ニ居ツヽ、舍弟ノ正季ニ向テ、抑最期ノ一念ニ依テ、善惡ノ生ヲ引トイヘリ、九界ノ間ニ、何カ御邊ノ願ナルト問ケレバ、正季カラ〳〵ト打笑テ、七生マデ只同ジ人間ニ生レテ、朝敵ヲ滅サバヤトコソ存候ヘト申ケレバ、正成ヨニ嬉シゲナル氣色ニテ、罪業深キ惡念ナレ共、我モ加樣ニ思フ也、イザヽラバ同ク生ヲ替テ、此本懷ヲ達セント契テ、兄弟共ニ差違テ、同枕ニ臥ニケリ、〈○下略〉

〔桃源遺事〕

〈二〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1020 一同〈○元祿〉五年壬申八月、攝州湊川江、佐々介三郎良峯宗淳をつかはされ、楠正成の墓を御修復被成、碑をたて石を疊み、壇をなさせ給ふ、其高さ五尺、其徑一丈、碑面には西山公〈○德用光圀〉御自筆にて、鳴呼忠臣楠子墓とあそばされ、碑陰には、舜水先生兼て撰置れ候讃を御彫せ、且又碑亭をも御作らせ候、元は墓印に梅の古木これ有候へしを、その梅をば碑を御建候節、醫王山廣嚴注勝寺の本堂のかたはらへ、御うつし被成候、
頭書 其(一本)側にて、田畑調給ひて、廣嚴寺の僧千嚴に附し給ひて、永く香花の料に備給ふ、

〔舜水先生文集〕

〈十七/賛〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1020 楠正成像賛三首
忠孝著乎天下、日月麗乎天、天地無日丹、則晦蒙否塞、人心廢忠孝、則亂賊相尋、乾坤反覆、余聞楠公諱正成者、忠勇節烈、國士無雙、蒐其行事、不概見、大抵公之用兵、審强弱之勢於幾先、決成敗之機於呼吸、知人善任、體士推誠、是以謀無中、而戰無剋、誓心天地、金石不渝、不利回、不害怵、故能興復王室、還於舊都、諺云、前門拒狼後門進虎、廟謨不臧、元兇接踵、構殺國儲、傾移鐘https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/km0000m01315.gif 、功垂成而震主、策雖善而弗庸、自古未元帥妬前、庸臣專斷、而大將能立功於外、卒之以身許國、之死靡佗、觀其臨終訓一レ子、從容就義、託孤寄命、言不私自精忠貫一レ日、能如是整而暇乎、父子兄弟、世篤忠貞、節孝萃於一門、盛矣哉、至今王公大人、以及里巷之士、交口而誦説之不衰、其必有大過人者、惜乎載 筆者、無考信、不揚其盛美大德耳、〈○二首略〉

〔太平記〕

〈二十〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1021 結城入道墮地獄
結城上野入道〈○宗廣〉ガ乘タル般、惡風ニ放サレテ、〈○中略〉伊勢ノ安野津ヘゾ吹著ラレケル、〈○中略〉俄ニ重病ヲ受テ、起居モ更ニ叶ハズ、定業極リヌト見エケレバ、善知識ノ聖枕ニ寄テ、〈○中略〉今生ニハ何事ヲカ思召ヲカレ候、御心ニ懸ル事候ハヾ、仰置レ候へ、御子息ノ御方樣ヘモ傳へ申候ハント云ケレバ、此ノ入道已ニ目ヲ塞ントシケルガ、〈○中略〉今生ニ於テハ、一事モ思殘事候ハズ、只今度罷上テ、遂ニ朝敵ヲ亡シ得ズシテ、空ク黃泉ノタビニ、ヲモムキヌル事、多生廣刧マデノ妄念トナリヌト覺へ候、サレバ愚息ニテ候、大藏權少輔ニモ我後生ヲ弔ハント思ハヾ、供佛施僧ノ作善ヲモ致スベカラズ、更ニ稱名讀經ノ追賁(ツイヒ)ヲモ成スベカラズ、只朝敵ノ首ヲ取テ、我墓ノ前ニ懸雙テ見スベシト云置ケル由、傳ラ給リ候ヘト、是ヲ最後ノ詞ニテ、刀ヲ拔テ逆手ニ持チ、齒嚙ヲシテゾ死ニケル、〈○下略〉

〔太平記〕

〈二十六〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1021 正行參吉野
京勢如雲霞、淀八幡ニ著ヌト聞ヘシカバ、楠帶刀正行舍弟正時一族打連テ、十二月〈○正平三年〉廿七日芳野ノ皇居ニ參ジ、四條中納言隆資ヲ以テ申ケルハ、〈○中略〉正行正時已羝年ニ及候ヌ、此度我ト手ヲ碎キ、合戰仕候ハズバ、且ハ亡父ノ申シヽ遣言ニ違ヒ、且ハ武略ノ無云甲斐謗リニ可落覺候、有待ノ身、思フニ任セヌ習ニテ、病ニ犯サレ、早世仕事候ナバ、只君ノ御爲ニハ不忠ノ身ト成、父ノ爲ニハ不孝ノ子ト可成ニテ候間、今度師直師泰ニ懸合、身命ヲ盡シ合戰仕テ、彼等ガ頭ヲ正行ガ手ニ懸テ取候歟、正行正時ガ首ヲ彼等ニ被取候カ、其ニッノ中ニ戰ノ雌雄ヲ可レ決ニテ候ヘバ、今生ニテ、今一度君ノ龍顏ヲ奉拜爲ニ、參内仕テ候ト申シモ敢ズ、涙ヲ鎧ノ袖ニカケテ、義心其氣色ニ顯レケレベ傳奏未奏セザル先ニ、マヅ直衣ノ袖ヲゾスラサレケル、主上〈○後村上〉則南殿ノ御簾ヲ高ク 捲セテ、玉顏殊ニ麗ク、〈○中略〉朕以汝股肱トス、愼テ命ヲ可全ト被仰出ケレバ、正行頭ヲ地ニ著テ、兎角ノ勅答ニ不及、只是ヲ最期ノ參内也ト思定テ退出ス、正行、正時、和岡新發意、舍弟新兵衞、同紀六左衞門子息二人、野田四郎子息、二人、滿將監、西河子息關地良圓以下、今度ノ軍ニ一足モ不引、一遠ニテ討死セント、約束シタリケル兵、百四十三人、先皇ノ御廟ニ參ラ、今度ノ軍難義ナラバ、討死仕ベキ暇ヲ申テ、如意輪堂ノ壁板ニ、各名字ヲ遏去帳ニ書連テ、其奧ニ、
返ラジト兼テ思ヘバ梓弓ナキ數ニイル名ヲゾトヾムル、ト一首ノ歌ヲ書留メ、逆修ノ爲ト覺敷テ、各鬢髮ヲ切テ佛殿ニ投入、其日士口野、ヲ打出テ、敵陣ヘトゾ向ケル、

〔日本書紀〕

〈十四/雄略〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1022 九年三月、紀小弓宿禰亦牧兵、與大伴談連等曾、兵復大振、與遣衆戰、是夕大伴淡連、及紀崗前來目連皆力鬪而死、談連從人同姓津麻呂、後入軍中、尋覓其主、從軍覓出問曰、吾主大伴公何處在也、人隼口之曰、汝主等果爲敵手殺、指示屍處、津麻呂聞之踏叱曰、主旣已陷、何用獨全、因復赴敵同時殯命、〈○下略〉

〔平治物語〕

〈二〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1022 義朝野間下向事附忠宗心替事
去程ニ義朝ハ大炊ガ許ニ座シガ、角テモ可有ナラネバ、軈テ立出給フ、大炊ハ是ニテ御年ヲ送リ、閑ニ御下リ候ヘト申シケレ共、爰ハ海道ナレバ惡カヲヌベシ、朝長ヲバ見續給ヘトテ、出ムトシ給フ處ニ、宿ノ者共聞付テ、二三百人押寄タリ、佐渡式部大輔是ヲ見テ、爰ヲバ重成討死シテ通シ進セ候ハントテ、或家ニ走入、馬引識シ打乘テ、狼盡也雜人ドモトテ、散々ニ蹴散テ子安ノ森ニ馳入、ト向フ敵十餘人射殺シ、左馬頭義朝自害スルゾ、我手ニ懸タリナド論ズベカラズテ、先面ノ皮ヲケヅヲ、腹十文字ニ搔切テ、廿九ト申ニ、絡ニ空シク成ニケリ、〈○下略〉

〔保元物語〕

〈三〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1022 義朝幼少弟悉被失事
此君達〈○源義朝子〉ニ各一人ヅヽ乳母共付タリケリ、丙記平太ハ天王殿ノ筑母、吉田次郎ハ龜若、佐野 源八ハ鶴若、原後藤次ハ乙若殿ノ乳母也、〈○中略〉乙若〈○中略〉三人ノ死體ノ中ニ分入テ、西ニ向ヒ念佛三十返計被申ケレバ、頸ハ前ヘゾ落ニケル、四人ノ乳母ドモ急走寄リ、頸モナキ身ヲ抱ツヽ、天ニ仰ギ地ニ伏テ、ヲメキ叫ブモ理、〈○中略〉内記平太ハ直垂ノ紐ヲ解テ、天王殿ノ身ヲ我膚ニアテヽ申シケルハ、〈○中略〉是ヨリ歸テ命生タラバ、千年万年ヲフベキヤ、死出ノ山三途ノ河ヲバ、誰カバ介錯可レ申、恐敷思召サンニ付テモ、先我ヲコソ尋給ハメ、生テ思ノモ苦キニ、主ノ御供仕ラント云モ不果、腰ノ刀ヲ拔儘ニ、腹搔斬テ失ニケル、恪勤ノ二人有ケルモ、幼ク御座シカ共、情深ク座ツル物ヲ、今ハ誰ヲカ主ト可憑トテ、指違ヘテ二人ナガラ死ニケリ、此等六人ガ志、無類トゾ申ケル、同ク死スル道ナレドモ、合戰ノ場ニ出テ、主君ト共ニ討死シ、腹ヲ切ハ常ノ習ナレドモ、懸ル例ハ未ダナシトテ、譽ヌ人コソナカリケレ、〈○下略〉

〔源平盛衰記〕

〈十〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1023 有王渡硫黃島
法勝寺執行俊寬ハ、此人々ニ捨ラレツヽ、島ノ栖守ト成ハテヽ、事聞人モナカリケルニ、僧都ノ當初世ニ有シ時、幼少ヨリ召仕ケル童ノ三人、粟田口邊ニ有ケルガ、兄ハ法師ニ成テ、法勝寺ノ一ノ預也、二郎ハ龜王、三郎ハ有王トテ、二人ハ大童子也、〈○中略〉唐船ノ纜ハ四月五日ニ解習ニテ、有王ハ夏衣タツヲ遲シト待兼テ、卯月ノ末ニ、便船ヲ得、海人ガ浮木ニ倒ツヽ、波ノ上ニ浮時ハ、波風心ニ任セネバ、心細事多カリケリ、歩ヲ陸地ニハコビテ、山川ヲ凌グ折ハ、身疲足泥(ナヅムデ)、絶入事モ度々也、去共主ヲ志ニテ行程ニ、日數毛漸積ケレバ、鬼界島ニモ渡ニケリ、〈○中略〉執行モ三年ノ思ニ衰瘦、アラヌ形ニ成タレバ、知ザリケルモ理也、我コソ俊寬ヨト名乘ケルヨリ、有王ハ流ス涙セキアヘズ、僧都ノ前ニ倒伏、良久物モ云ズ、サテモ老タル母ヲミステ、親者ニモ知レズシテ、都ヲ出テ遙ノ海路ヲ漕下、危浪間ヲ分凌ギ參シニハ、縱疲損ジ給タリ共、斜ナル御事ニコソト存ゼシニ、三年ヲ過シ程ハ、サスガ幾ナラヌ日數ニコソ侍ルニ見忘ルヽ程ニ、窄(ヤツレ)サセ給ケル口惜サヨ、日比都ニテ思ヤ リ進ケルハ、事ノ數ニテモ侍ラザリケリ、マノアタリ見進ラスル御有樣、ウツヽ共覺候ハズ、サレバ何ナル罪ノ報ニテ、角渡ラセ給覽トテ、僧都ノ顏ヲツク〴〵ト守ツヽ、雨(サメ)々トゾ泣臥タル、〈○下略〉

〔源平盛衰記〕

〈十一〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1024 有王俊寬問答事
僧都又宣ケルハ、俊寬ハ懸罪深者ナレバ、業ニセメラレテ今幾ホドカ存ゼンズラン、己サへ此島ニテ數事モ不便也、疾々歸上レト云レケレバ、有王尋參侍ル程ニテハ、十年五年ト申トモ、其期ヲ見終進セ侍ルベシ、努々御痛有ベカラズ、但御有樣久カルベシ共不覺、最後ヲ見終奉ラン程ハ、是ニシテ兎モ角モ勞進スベシトテ、僧都ニ被敎、峯ニ登テハ硫黃ヲ堀テ商人ニ賣リ、浦ニ出テハ魚ヲ乞テ執行ヲ養フ、係ケレドモ、日來ノ疲モ等閑ナラズ、月日ノ重ルニ隨テ、イトヾ憑ナク見エケルガ、當年〈○治承三年〉ノ正月十日比ヨリ打臥給ヒヌ、〈○中略〉日數ヲフル程ニ、次第ニ弱テ云事モ聞エズ、息止眼閉ニケリ、寂々タル臥戸ニ、泪泉ニ咽ベドモ、巴峡秋深ケレバ、嶺猿ノミ叫ケリ、閑々タル溪谷ニ、思歎ニ沈ドモ、靑嵐峯ニソヨイデ皓月ノミゾ冷シキ、白雲山ヲ帶テ人煙ヲ隔タレバ、訪來人モナシ、蒼苔露深シテ洞門ニ滋レドモ、憐思者モナシ、童只一人營ツヽ、燃藻ノ煙タグヘテケリ、茶毗事終テケレバ、骨ヲ拾テ頸ニ掛涙ニ咽テ遙々ト都へ蹄上ニケリ、〈○下略〉

〔源平盛衰記〕

〈二十七〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1024 信濃横田川原軍事
西七郎ト富部三郎ト寄合セテ、引組ンデドウド落テ、上ニナリ下ニナリ、弓手ヘコロビ妻手ヘコロビテ、遞ニ勝負ゾナカリケリ、富部三郎ハ、笠原ガ八十五騎ノ勢ニ具シテ、軍ニ疲タリケレバ、終ニハ西七郎ニ被討ケリ、爰ニ富部ガ郎等ニ、杵淵小源太重光ト云者アリ、此間主ニ被勘當テ、召具スル事モ無レバ、城太郎ノ催促ニ、主ハ越後へ越ケレ共、杵淵ハ信濃ニアリ、去バ今ノ十三騎ニモ不具ケルガ、主ノ富部城四郎ノ手ニ成テ、軍ン給フト聞キ、徐(ヨソ)ニテモ主ノ有樣見奉リ、又ヨキ敵取テ、勘當許レント思テ、邊ニ廻テ、待見ケレドモ、主ノ旗ノ見エザリケレバ、餘リノ覺束ナサニ、陣ヲ 打廻テ知タル者ニ尋ケレバ、西七郎ト戰ヒ給ツルガ、旗差ハ討殺サレヌ、富部殿モ討レ給ヌトコソ聞ツレ、冑モ馬モシルシ有ラン、軍場ヲ見給ヘト云、杵淵小源太穴心ウヤトテ、馳廻テ見ケレバ、馬ハ放レテ主モナシ、頸ハ取レテ敵ノ鞍ノ取付ニアリ、杵淵是ヲ見テ歩セ寄セ、アレニ御座ハ、上野ノ西七郎殿ト見奉ハ僻事カ、是ハ富部殿ノ郎等ニ、杵淵小源太重光ト申者ニテ候、軍以前ニ大事ノ御使ニ罷タリツルガ、遲ク歸參候テ、御返事ヲ申ナヌニ、御頸ニ向奉タ、最後ノ御返事申サントテ進ケレバ、荒手ノ奴ニ叶ジト思テ、鞭ヲ打テゾ逃行ケル、マサナシ七郎殿、目ニ懸タル主ノ敵遁スマジキゾ、七郎殿トテ追テ行、七郎ハ我身モ馬モ弱リタリ、杵淵ハ馬モ我身モ疲レネバ、二段計先立テ逃ケレドモ、六七段ニテ馳詰タ、引組デドツト落ツ、重光大カノ剛ノ者也、西七郎ヲ取テ押テ、首ヲ搔、杵淵主ノ首ヲ敵ノ鞍ノ取付ヨリ切落シ、七郎ガ頸ニ並居エテ、泣々云ケルハ、身ニ悞ナシトイへ共、人ノ讒言ニヨリテ、御勘當聞モ直サセ給ハズ、又始テ人ニ仕テ、今參ト云ハレン事モ口惜テ、サテコソ過候ソルニ、今度軍ト承レバ、ヨキ敵取テ見參ニ入、御不審ヲモ晴サントコン存ツルニ、遲參仕テ先立奉リヌル事、心ウク覺ユ、サリトモ此樣ヲ御覽ゼバ、イカバカリカハ悦給ハント、後悔スレ共、今ハ力ナシ、乍去敵ノ首ハ取リヌ、冥途安ク思召セ、軍場ニ披露申べキ事アリ、ヤガテ御伴ト云テ馬ニ乘リ、二ノ首ヲ左ノ手ニ差上、右ノ手ニ太刀ヲ拔持テ、高聲ニ、敵モ御方モ是ヲ見ヨ、西七郎ノ手ニ懸ケテ、主ノ富部殿討レ給ヌ、郎等ニ杵淵小源太重光、主ノ敵ヲバ角コソトレヤトゾ訇タル、西七郎ガ家ノ子郎等轡ヲ返シテ、三十七騎ヲメキテ蒐、重光存ズル處ゾ、和殿原トテ、只一騎ニテ敵ノ中へ馳入テ、人ヲバ嫌ハズ、直切ニコソ切廻レ、敵十餘騎切落シ、我身モ數多手負ケレバ、今ハ不叶ト思タ、主ノ共ニ剛者自害スルヲ見給へトテ、七郎ガ頸ヲバ抛テ、ナヲ富部三郎ガ頸ヲ抱キ、太刀ヲ口ニ含テ、馬ヨリ大地ニ飛落テ、貫カレテゾ死ニケル、敵モ御方モ惜マヌモノコソナカリケレ、中ニモ木曾ハアハレ剛ノ奴哉、弓矢取ル身ハ、加樣ノ者ヲコソ召仕フべ ケレト、返々モ惜マレケル、

〔平家物語〕

〈八〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1026 ほうぢうじ合戰の事
源の藏人仲兼は其勢五十き計で、法住寺殿の、西の門をかためてふせぐ、〈○中略〉大勢の中へかけ入、さん〴〵に戰ば、主從八きに打なさる、八きが中に河内の日下たうに、かゞばうと云法師むしや有、月げなる馬の、口のこはきにぞ乘たりける、此馬はあまりに口がつよふて乘たまつべし共存候はずと云ければ、源藏人さらば此馬に乘かへよとて、くりげなる馬の、下お白に乘かへて、根のゐの小彌太が、二百よき計で引ヘたる、かはらざかの勢の中へかけ入、さん〴〵に戰、そこにて八きが五き討れぬ、かゞばうは我馬のひあひ也とて、主の馬に乘かへたりけれ其うんやつきけん、そこにて終に討れにけり、こゝに源の藏人の家の子に、次郎藏人仲賴と云もの有、くりげなる馬の、下お白がかけ出たるを見付て、下人をよび、こゝなる馬は源の藏人の馬と見るはひが事か、さん候と申、さてどのぢんへやかけ入たると見つる、かはら坂の勢の中へこそ、入せ給ひつるなれ御馬もやがてあの勢の中より出來て候と申ければ、次郎藏人涙をはら〳〵とながひて、あなむざんはや討れ給ひたり、ようせう竹馬の昔より、しなば一所でしなんと社契りしに、今は所々でふさん事社かなしけれとて、ざいしのもとへ、さいごの有さま云つかはし、只一きかはら坂の勢の中へかけ入、〈○中略〉たてさまよこさま、くもで十文字にかけわり、かけまはり、戰ひけるが、敵あまた討取て、終に打死してけり、源藏人是をばしり給はず、あにの河内守仲のぶ打ぐして、主從三き、南をさして落行けるが、〈○下略〉

〔平家物語〕

〈十〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1026 三日平氏の事
五月四日の日、池の大納言より盛の卿、くはん東へ下向、〈○中略〉爰に彌平兵衞宗きよといふ侍有、さうでん、せん一の者なりしが、あいぐしてもくだらず、いかにやと宣へば、君こそかくてわたらせ 給ひ候へ共、御一家のきんだちの、西海の波に、たゞよはせ給ふ御事が、心ぐるしく候て、いまだあんどしても覺候はねば、心すこしおとしすへて、おつさまにこそ、參り候はめとぞ申ける、大なごんはづかしう、かた腹いたく思召て、誠に一門に引わかれて、おちとゞまつし事をば、我身ながら、いみじとは思はね共、さすが命もおしう、身もすてがたければ、なまじゐにとどまりにき、此上はくだらざるべきにもあらず、はるかのたびにおもむくに、いかでか見をくらざるべき、うけず思は、ゞ、落とゞまつし時、などさはいはざりしそ、大小事、一かう汝に社いひ合せしかと宣へば、むねきよゐなをり、かしこまつて申けるは、あはれ高きもいやしきも、人の身に、命程おしき物やは候、されば世をばすつれ共、身をばすてずとこそ、申つたへて候なれ、御とまりをば、あしとには存候はず、兵衞の佐〈○源賴朝〉も、かひなき命を、たすけられ參らせて候へば社、けふはかゝるさいはゐにもあひ候へ、るざいせられ候ひし時、こあま御前〈○池禪尼〉の仰にて、あふみの國、篠原の宿まで、をくりたりし事など、今にわすれずと候なれば、御供にまかりくだりて候はゞ、さだめて引出物、きやうおうなどし候はんずらん、それに付ても西海の波の上に、たゞよはせ給、御一家のきん達たち、又はこうれい共の、かへりきかんずる所も、いひがひなう覺え候、はるかのたびに、おもむかせ給ふ御事は、誡におぼつかなう思ひ參らせ候へ共、かたきをもせめに、御下り候はゞ、まづ一ぢんにこそ候べけれ共是は參らず共、更に御事かけまじ、兵衞の佐殿、たづね申され候はゞ、おりふしあひいたはる事有と仰られ候べしとて、涙ををさへて、とゞまりぬ、是を聞侍共、みな袖をぞぬらしける、〈○下略〉

〔平家物語〕

〈十一〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1027 つぎのぶさいごの事
王城一の、つよ弓せい兵なりければ、のと殿の矢さきにまはる者、一人もいおとされずと云事なし、中にも源氏の大將軍九郎義經を、只一やにいおとさんと、わらはれけれ共、源氏の方にも心え て、伊勢の三郎義盛、奧州のさとう三郎兵衞次信、同じく四郎兵衞忠信、ゑたの源藏、熊井太郎、むさし坊辨慶な、ど云、一人當千の兵共、馬の頭を一面に立てならべて、大將軍の矢表に、はせふさがりければ、のと殿も、力及び給はず、のと殿そこのき候へ、矢表の雜人原とて、さしつめ、さん〴〵にい給へば、やにはに鎧むしや十き計い落さる、中にもまつ先にすゝむだる、奧州の佐藤三郎兵衞次信は、弓手のかたより、めてのわきへ、つといぬかれて、しばしもたもらず、馬よりさか樣に、どうとをつ、〈○中略〉判官は、次信を陣の後へかき入させ、いそぎ馬より飛でおり、手を取ていかゞ覺ゆる三郎兵衞と宣へば、今は角に社候へ、此よにおもひをく事はなきかと宣へぼ、別に何事をか、思ひ置候べき、さは候へども、君の御よにわたらせ給ふを、見參らせずして死候社、心にかゝり候へ、さ候はでは、弓矢取は、敵の矢に當て死る事、元より期する所で社候へ、仲づく源平の御合戰に、奧州の佐藤三郎兵衞次信と云けん者、さぬきの國八島の礒にて、主の御命にかはりて、うたれたりなど、末代までの物語に申されん社、今生の面目めいどの思ひ出にて候へとて、たゞよはりにぞよはりける、〈○中略〉
ふくしやうきられの事
二人の女房共、わか君〈○平宗盛子〉をいだき奉りて、只我々を失ひ給へとて、天にあふぎ地にふして、なきかなしめ共かひそなき、〈○中略〉くびをば、判官にみせんとて、取て行、二人の女房共、かちはだしにて追付、何かくるしう侍べき、御くびをば給はつて、御けうやうし參らせ侍らはんと申ければ、判官〈○源羲經〉情有人にて、尤さるべし、とう〳〵とてたびにけり、二入の女房共、なのめならずによろこび、是を取て、ふところに引入て、なく〳〵京の方へ歸るとそみえし、其後五六日して、かつら川に、女房二人身をなげたりと云事有けり、一人おさなき人のくびを、ふところに入、沈みたりしは、此若君のめのとの女房にてぞ有ける、今一人、むくろをいだいて、沈みたりしは、かいしやくの女房 めのとが思ひきるは、せめていかゞせん、かいしやくの女房さへ身をなげゝる社哀なれ、

〔太平記〕

〈十〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1029 赤橋相模守自害事附本間自害事
十八日〈○元弘三年五月〉ノ晩程ニ、洲崎一番ニ破レテ、義貞ノ官軍ハ、山内マデ入ニケリ、懸處ニ本間山城左衞門ハ、多年大佛奧州貞直ノ恩顧ノ者ニテ、殊更近習シケルガ、聊勘氣セラレタル事有テ、不出仕、未己ガ宿所ニゾ候ケル、已ニ五月十九日ノ早旦ニ、極樂寺ノ切通ノ軍破レテ、敵攻入ナンド聞ヘシカバ、本間山城左衞門、若黨中間百餘人、是ヲ最後ト出立テ、極樂寺坂ヘゾ向ヒケル、敵ノ大將大館二郎宗氏ガ三萬餘騎ニテ扣タル翼中へ懸入テ、勇誇タル大勢ヲ、八方へ追散シ、大將宗氏ニ組ント、透間モナクゾ懸リケル、三萬餘騎ノ兵共、須臾ノ程ニ分レ靡キ、腰越マデゾ引タリケル、餘リニ手繁ノ進デ懸リシカバ、大將宗氏ハ取テ返シ、思フ程戰テ、本間ガ郎等ト引組デ、差違ヘテゾ伏給ヒケル、本間大ニ悦テ、馬ヨリ飛デ下リ、其頭ヲ取テ鋒ニ實、貞直ノ陣ニ馳參ジ、幕ノ前ニ畏テ、多年ノ奉公多日ノ御恩、此一戰ヲ以テ奉報候、又御不審ノ身ニテ空ク罷成候ハヾ、後世マデノ妄念共成ヌベウ候ヘバ、今ハ御免ヲ蒙テ、心安冥途ノ御先仕候ハント申モハテズ、流ルヽ泪ヲ押ヘツヽ、腹攝切テゾ失ニケル、三軍ヲバ可奪帥トハ、彼ヲゾ云ベキ、以德報怨トハ是ヲゾ申ベキ、〈○下略〉

〔太平記〕

〈十六〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1029 新田殿湊河合戰事
數萬ノ敵勝ニ乘テ、是ヲ追事甚急ナリ、サレ共何モノ習ナレバ、義貞朝臣、御方ノ軍勢ヲ落延サセン爲ニ、後陣ニ引サガリテ、返合セ〳〵戰レケル程ニ、義貞ノ被乘タリケル馬ニ、矢七筋マデ立ケル間、小膝ヲ折テ倒ケリ、義貞求塚ノ上ニ下立テ、乘替ノ馬ヲ待給へ共、敢テ御方是ヲ知ザリケルニヤ、下テ乘セソトスル人モ無リケリ、敵ヤ是ヲ見知タリケン、創取籠テ是ヲ討ントシケルガ、其勢ニ辟易シテ、近クハ更ニ寄ラザリケレドモ、十方ヨリ遠矢ニ射ケル矢、雨ヤ雹ノ降ヨリモ猶繁 シ、〈○中略〉小山田太郎高家遙ノ山ノ上ヨリ是ヲ見テ、諸鐙ヲ合テ馳參テ、己ガ馬ニ義貞ヲ乘奉テ、我身ハ徒立ニ成テ、追懸ル敵ヲ防ケルガ、敵數タニ取籠ラレテ、遂ニ討レニケリ、其間ニ義貞朝臣御方ノ勢ノ中へ馳入テ、虎口ニ害ヲ遁給フ、

〔太平記〕

〈十七〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1030 瓜生判官心替事附義鑑房藏義治事義助〈○脇屋〉モ義顯〈○新田〉モ、鯖並ノ宿ヨリ打連テ、又敦賀ヘゾ打歸リ給ケル、爰ニ當國ノ住人、今庄九郎入道淨慶〈○中略〉嶮岨ニ鹿垣ヲユヒ、要害ニ逆木ヲ引テ、鏃ヲ調ヘテゾ待カケタル、義助朝臣是ヲ見給テ、是ハ何樣、今庄法眼久經ト云シ者ノ當手ニ屬シテ、坂本マデ有シガ、一族共ニテゾ有ラン、其者共ナラバ、サスガ舊功ヲ忘ジト覺ゾ、誰カアル近付テ、事ノ樣ヲ尋キケト宣ヒケレバ、由良越前守光氏畏テ、承候トテ、只一騎馬ヲ磬(ヒカヘ)テ、脇屋右衞門佐殿ノ合戰評定ノ爲ニ、杣山ノ城ヨリ金崎へ、カリソメニ御越候ヲ、旁存知候ハデバシ、加樣ニ道ヲ被塞候ヤラン、若矢一筋ヲモ被射出候ナバ、何クニ身ヲ置テ、罪科ヲ遁レント思ハレ候ゾ、早ク弓ヲ伏セ、甲ヲ脱テ、通申サレ候ヘト高ラカニ申ケレバ、今庄入道馬ヨリ下リテ、親ニテ候卿法眼久經、御手ニ屬シテ、軍忠ヲ致シ候シカバ、御恩ノ末モ忝ク存候へ共、淨慶、父子各別ノ身ト成テ、尾張守殿ニ屬シ申タル事ニテ候間、此所ヲバ支申サデ、通シ進セン事ハ、其罪科難遁存候程ニ、態ト矢一ツ仕リ候ハンズルニテ候、是全ク身ノ本意ニテ候ハネバ、アハレ御供仕候人々ノ中ニ、名字サリヌベカランズル人ヲ、一兩人出シ給リ候ヘカシ、其首ヲ取ブ、合戰仕タル支證ニ備ヘテ、身ノ咎ヲ扶リ候ハントゾ申ケル、〈○中略〉越後守見給テ、淨慶ガ申所モ、其謂アリト覺ユレ共、今迄付纏タル士卒ノ志、親子ヨリモ重カルベシ、サレバ彼等ガ命ニ義顯ハ替ルトモ我命ニ士卒ヲ替ガタシ、光氏今一度打向テ、此旨ヲ問答シテ見ヨ、猶難儀ノ由ヲ申サバ、カナク我等モ士卒ト共ニ討死シテ、將ノ士ヲ重ンズル義ヲ、後世ニ傳ヘントゾ宣ヒケル、光氏又打向テ此由ヲ申ニ、淨慶猶心トケズシテ、〈○中略〉サラバ早、光氏ガ頸ヲ取テ大將ヲ 通シ進ラセヨト云モハテズ、腰ノ刀ヲ拔テ、自腹ヲ切ントス、其忠義ヲ見ニ、淨慶サスガニ肝ニ銘ジケルニヤ、走寄テ光氏ガ刀ニ取付、御自害ノ事、努々候ベカラズ、ゲニモ大將ノ仰モ、士卒ノ所存モ皆理リニ覺へ候ヘバ、淨慶コソイカナル罪科ニ當ラレ候共、爭デガ情ナキ振舞ヲバ仕ハ候ベキ、早御通リ候ヘト申テ、弓ヲ伏、逆木ヲ引ノケテ、泣々道ノ傍ニ畏ル、兩大將大ニ戚ゼラレテ、〈○中略〉射向ノ袖ニサシタル金作ノ太刀ヲ拔テ、淨慶ニゾ被與ケル、光氏ハ主ノ危ヲ見テ、命ニ替ン事ヲ請、淨慶ハ敵ノ義ヲ感ジテ、後ノ罪科ヲ不顧、何レモ理リノ中ナレバ、是ヲ聞見ル人ゴトニ、稱嘆セヌハ無リケリ、

〔鎌倉管領九代記〕

〈四下〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1031 結城七郎揚義兵附高階城軍
鎌倉沒落の折ふし、持氏の御息次男春王殿、三男安王殿は、鎌倉を遁れ出て、下野の日光山に落かくれ、おはしましけるを、結城七郎民朝は、重代の主君なれば、見すてまいらせ難くして、潛かに城中へ迎入たてまつり、家人一族あつまり、要害を構へ、壘を深くしてたてこもる、〈○下略〉

〔鎌倉大草紙〕

〈下〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1031 越後の守護人上杉相模守房定、關東の諸士と評議して、九ケ年が間、毎年上洛して捧訴狀を、基氏の雲孫永壽王丸を以、關東の主君として、等持院殿〈○是利尊氏〉の御遺命を守り、京都の御かためたるべきよし望て、無數の圭幣をついやし、丹精を盡しなげき申ければ、諸奉行人も尤と感じ、頻に吹擧申けるが寶德元年〈○寶德元年、一本作文安四了卯、〉正月御沙汰ありて、土岐左京大夫持益にあづけられし永壽王殿をゆるし、亡父持氏の跡をたまはり、公方御對面あり、御太刀御馬を被下、同二月十九日關東へ下らるゝ、

〔家忠日記增補〕

〈三〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1031 永祿七年正月十一日、土屋長吉郎は大神君近習の士也、一向の宗門たるに依て、一揆に與して、命を叛くと云へども、今日大神君の軍、危きを見て、土屋一揆の賊徒等に語て曰く、吾宗門の爲にして、君命を叛て、逆徒に與して骨を碎く、屢苦戰す、今又君の軍危し、此時宗門を棄 て、君の爲に死ん、是臣が忠也と云て、大神君の先隊に來り加て奮戰、矢に中て終に死す、

〔大三川志〕

〈十一〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1032 日已ニ暮ニ及ビケレバ、〈○元龜三年十二月二十二日〉信玄兵ヲ收メ、勝ヲ全ス可ト思惟シテ、千人ヲ撰ビ、我兵ヲ追ハシメ、其餘ハ自ラ率テ兵ヲ退ク、其追丘ハ、蝟毛ノ如ク、我軍ニ逼ル、神祖必死ニ決シ給ヒ、〈○中略〉夏目吉信ハ、〈○註略〉濱松ニ在テ、城樓ニ登テ戰場ヲ望ニ、我兵甚危急ナレバ、急ギ馳來リ、神祖ノ返シ戰ントシ給フ御馬ヲ扣へ、諫奉テ曰、凡兵ハ、一擧ノ勝負ニ限ル可ラズ、速ニ濱松ニ入ラセ給へ、神祖聽給ハズシテ曰、城下ニ於テ敗軍ス、恥辱云可ラズ、況ヤ退ク可ンヤト、厩卒ニ轡ヲ放セト命ジ玉ヘドモ、放サネバ、鐙ヲ以テ蹴サセラル、吉信聲ヲ勵クシテ、汝、轡ヲ放ツ可ラズト云ヒナガラ、馬ヨリ下リ、自ラ轡ヲ取リ諫テ曰、身命ヲ輕ンズルハ匹夫ノ事也、進退共ニ身ヲ全シ、後日ノ勝利ヲ謀玉フコト、大將ノ任ナラズヤ、命ヲ捨給フ時ニ非ズ、神祖ノ曰、汝ガ言是也ト雖モ、我此所ニアル事、敵能知レリ、一歩モ退カバ、急ニ追ンコト必セリ、吉信ガ曰、臣蹈止リ、御諱ヲ犯シ呼ハツテ、公ニ代ン患へ給フコト勿レ、神祖許シ給ハズ、吉信敢テ聽カズ、畔柳助九郎武重ヲ見テ謂テ曰、我が此處ニ止テ戰死セン、汝其隙ニ公ヲ護シテ入城セヨ、武重共ニ忠死セント云、吉信固ク制シ、御馬ヲ濱松ノ方へ引向ケ、槍ヲ以テ御馬ノ尻ヲ叩キ走ラシメ〈○註略〉遂ニ御諱ヲ稱シ、十文字ノ槍ヲ振ヒ戰ヒ、敵二人ヲ殺シ、從臣二十餘人ト共ニ忠死ス、〈○註略〉此間ニ、神祖兵ヲ退ケ給フト雖モ敵兵猶慕フ、〈○下略〉

〔老談記〕

〈一〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1032 中國老人語に曰、或時、吉川和泉守といふ者の嫡子、吉川式部當番にて、鳥取にゆくとて、其支度するを、親和泉守聞て、式部に申ける樣は、今更前に異見する事もなし、たゞ士の道にそむかぬやうに心得べし、餞別をせんとて、新敷拵へし首桶壹ツ、其中に綿をつみ入、小脇差一腰添て差出し、此二品こそ、我等が此度の引出物なりと申ける、式部事、鳥取に往て城番せしに、程なく秀吉公、中國征伐として發向せられ、手初めとして、鳥取の城を攻かこみ玉ふといへども、毛利家よ り急に後詰もきたらざれども、堅固に籠城しければ、秀吉公より、種々扱ひをかけて、謀られけるに、式部は少しも屬せずして、つひに毛利家の爲に、親の餞別に與へたる脇差にて、いさぎよく腹十文字にかき切て、件の首桶に我首を入させ、秀吉公の陣所へ送りける、城を預かるものゝ手本なりと賞し、又其親の仕付も、前代未聞なりと、中國までも沙汰しける、

〔駿臺雜話〕

〈三〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1033 手折手にふく春風
近代にては武田勝賴の臣、小宮山内膳が節義こそ、最感歎するに餘りあれ、内膳は勝賴近習の臣たりしが、天正年中の事にや、内膳人と爭訟しける事ありつるに、勝賴讒人の言をもちひて、内膳が不直に決しかば、内膳罪なくしてながく逐しりぞけらるゝ程に、是非なく家に蟄居して、數月を經けるが、織田の兵甲州に亂入して勝賴敗北し、故府をすてゝ温井常陸介を先とし、纔四十二人の兵と、天目山中に奔るときこへしかば、内膳身をもて赴急しが、道にて追付けり、さきの内膳と爭ひし者、幷に讒せし者を問けるに、いつれもとくに逃去ぬといへば、内膳慷慨としてがたへの人にいひけるは、君我をもちひずして棄給ふに、今出て其難に死せば、君の明を損するに似たり、又死せねば臣の義をやぶる、よし君の明を損ずるとも、臣の義をば傷らじとて、四十二人同じく國難に殉ひけり、此難に甲州の士皆勝賴を叛て逃去しに、四十二人ばかり、傾覆流離の間につきまとひて、いさゝか二心なく國難に殉ひしは、いづれも節義の士と申べし、中に内膳は讒をもて寃枉にあひしをも怨ず、從者の列にもあらぬ蟄居の身として、外より來て赴死し事、其忠烈はるかに温井等が上にあるべし、武田滅亡の後、東照宮内膳が忠義をふかく感じ給ひ、其子なくして祭祀の絶るを哀み給て、内膳が弟小宮山又七郎をめし出されしが、其後小田原陣の前、武職の人をきはめられしに、又七郎をもて御長柄鎗奉行に仰付られける、其時内膳が勝賴に封して、忠義ありし事をくはしく仰たてられ、誠に武士の手本とおぼしめす、又七郎いまだ弱年なれども、 兄内膳が忠義を臧じ思召によりて、重き職を命せらるゝよし、上意ありなんけるとぞ、誠に死後のめいぼく、忠義の驗と申べし、

〔惟任退治記〕

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1034 濃州住人松野平介一忠、其夜在邊土、夜討之由聞之、馳來之處、御所之軍相果、將軍〈○織田信長〉被御腹之間、不カ、走入妙顯寺、可追腹覺悟、一忠元醫者家業、而然兼文武之士也、常歌道懸情、又參學曝眼、故爲辭世一首歌一句偈云、 そのきはに消殘る身の浮雲も終には同じ道の山風
手握活人三尺劒、卽今截斷盡乾坤、
此書置、切腹縿臓腑死、寔當世無雙働也、〈○下略〉

〔賤嶽合戰記〕

〈下〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1034 勝家敗北幷毛受勝〈○勝一本作庄、下同、〉助忠死之事
毛受勝介、其趣を見、柴田〈○勝家〉に申けるは、御意之上、とうかう申に似たれども、それは昔尾州において、度々軍になれたる下々、數多持給ひしに因て、其働も有しぞかし、此度は見逃きゝにげに、數度逢たる下々にて、おはしまし候故、過半落失ぬ、昨日より思召よりし事を、先手の者ども不死も、又如此落ちりしも、皆極軍のしるし、眼前に候、是にて云ひがいなき討死をなされ、名も知れぬ者の手にかゝり給はゞ、後代迄口おしかるべし、願くは北の庄へ御歸城被成、御心靜に御自害候へ、某御馬印を請取奉り、御名代に是にて討死を致候べし、其隙に急ぎ御歸陣被成候へ、斯申候もとうかう思召候はゞ、見るが内に、徒に成べう覺奉ると、急ぎ諫奉れば、流石其道に得たる勝家なれば、尤なりとて、五幤を勝助に渡し、心もあらん者は、毛受に與せよと云捨て、諸鐙を合せ退し也、勝助五幤を請取、我手の者三百餘人、其外勝家の小姓馬廻、少々左右に隨へ、原彦次郎居たりし要害、幸に明しかば、是に取入、老母妻子共方へ、形見の物を、舊功の者に渡し遣し、かくて盃を出し、樽あまた取ちらし、それ〳〵と云し時、皆土器おつとり〳〵酌たりけり、追行兵共、柴田が馬印を見、 是に修理亮こそ扣へたれ、まばらがけすなと、追行勢を制し止るも過半せり、又勝家討取、名を天下に揚んと、勇むも有て、ひた〳〵と取卷し處に、勝介名乘けるは、天下に隱もなき鬼柴田と云れしは、吾なりとて、あたりを拂て突て出ければ、二町あまりはつとひらきにけり、かゝる處に、兄の毛受茂右衞門尉、殿をしてありしが、此由を聞て、さらば弟と一所に討死せんと思ひ、向ひたる敵を追拂ひ來り、〈○中略〉息をもさせず戰しか共、或手負或討れ、殘りすくなに成にけり、勝介兄に向ひて勝家退給ふて一時に餘りぬべし、心安く退給ひなん、いざ心よく最期の合戰して、腹きらんと云まゝに、殘りたる兵十餘人を引連突て出、散々に相戰ひ追ちらし、其後兄弟腹をぞ切たりける、

〔鹽尻〕

〈四十一〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1035 一下總國小金の城主、酒井家の息、〈金三郎〉小田原沒落の後は、神君に仕へ奉りし、同國笛井の城主、原式部が息、〈童名吉丸〉十六歲の時より、神君に仕へ奉りし、京南伏見の御屋形、御造作の際、君不圓土木の場へ出させまし〳〵けるよし、原御刀を持て著なりし故物をもはかで御供せし、酒井見て、己が草履を脱して、原にはかせし、君御覽まし〳〵て、原が男色にめでゝ、かゝるにやと思召ければ、汝いかで草履を脱て、彼に與へしと仰けるに、畏て、かれは古しへの主の筋目、臣はかの家に在る者の世忰にて候と、啓せしかば、君打うなつかせ給て、〈○中略〉道を忘れざる神妙也とて、御感ありしと云、

〔落穗集〕

〈前編九〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1035 一右十七日〈○慶長五年六月〉の夜に入、鳥居元忠、被申上儀有之、御前〈○德川家康〉へ出られ御用相濟候以後、今度當城〈○伏見〉の御留守居人數少にて、一入苦身可致旨、仰有ければ、元忠被申上候は、乍恐私儀は左樣には、存不申候、今度會津御發向の儀は、御大切の儀にも有之候得ば、一騎一人も御人多に被召連然奉存候、然者彌次右衞門、主殿助儀も、御共にめしつれられ、當城の儀は、私御本丸の御留守居を相勤、五左衞門など、外郭の〆りをさへ申付候はゞ、事濟可申樣に奉存候旨被申上候得ば、重て御意被遊候は、今度四人の面々を以、留守居と有之さへ、人少にて如何と思ふに、 其方は人多と申は、何を以て左樣には申ぞと、御尋有ければ、彦右衞門被申上けるは、今度會津表洫被御發向候御留守に於て、只今の通世上無事にさへ有之候はゞ、私五左衞門兩人にて御留守の御用は相足可申候、若又御下向の御跡に於て、世の變も出來、當城を敵方より攻圍み申と有之に至候ては、近國に後詰加勢を請申べき御味方とても無御座候得ば、たとへ只今の御人數の上に、五倍七倍の御人數を殘し置れ候ても、此御城を堅固に相守申儀の可罷成儀にては無御座候、然れば御入用の御人數を、當城江被相殘とあるは、御不宜の樣に私儀は奉存と被印よければ、其以後は兎角の仰も無御座、〈○中略〉長座ゆへ、立兼候を被御覽、御兒小姓衆を被召、彦右衞門が手を引と被仰付候とや、其節御納戸役の衆御前へ被出候得ば、御袖にて、御涙を御拭遊され被御座候故、暫ク指扣其後被罷出候とや、

〔東遷基業〕

〈十三〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1036 大、聖寺城陷附大谷吉隆計策の事
山中の湯本に、角屋六郎右衞門といふ者有、彼も此とき〈○關原ノ時、大聖寺籠城、〉ゑらみ出されて、主從三人、城に籠る、旣に落城に及びし時、六郎右衞門下人權介といふもの、主人に向て、今は寵城叶ひがたし、討死の御覺悟有哉と問に依て、六郎右衞門がいはく、さればよ恩も昵もなき、此殿の爲に、御家中の面々と、枕を並べて死するも、過たるやうなれども、敵城内へ乗込たれば、のがるべき便りなし、此上は思ふ敵に逢て、討死する外は有まじといへば、權介が曰、あれ御覽候へ、首をとりたる寄手の兵、皆城外へ出ると見へたり、然ば某が首を切給ひ、高名したる寄手にまぎれ、城中を御出有べしといふを、六郎右衞門更に同心せず、たとひさかしき謀にもせよ、罪なき下人の首をきりて、死をのがるゝ道やあるべき、よしなき事をいわんより、汝等が身を全ふする、才覺せよといふうちに、權介小刀をぬひて、咽をかき切、二言ともいわず死ければ、六郎右衞門、今は力なく、權介が遺言に隨ひ、城中を出て見るべしとて、權介が首を切て、たぶさを提、一人の下部を引具して、追手金ケ 丸の方へ出けるに、見とがむるもの一人もなくして、山下へ下りけれ、それより權介が首を、下人にもたせて、其夜山中に立歸ち、首を懇に葬りけるとなり、

〔板坂卜齋記〕

〈下〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1037 進藤三右衞門中納言殿○浮田秀家を退け申次第〈○中略〉其頃〈○闘ケ原敗軍ノ後〉吾等は、達者健にはあり、落させ候へと申、肩に掛申、とや角と致候へば、日は暮、通夜手を引、又は背に負、力を添申候に、歩行付させられねば成間敷候、捨候へと、度々被仰候、捨候へと被仰候時は背負申候、前日半日と一夜と翌日迄、御供申候へば、山を旋り谷を越え、歩行候へば、兼て道は不存候へば、昨日の合戰場へ出候、此時は力もなく、腰も拔、無途方、食は昨朝の儘、餓候事無限候、されども達者に健に候へば、御手を引、又は肩に掛、脊に負、一向に行ければ、近江の國北の郡へ出候得共日暮申候、〈○中略〉三右衞門、中納言殿へ申上候は、大坂へ參上可申候、御狀被進候へと申、四寸四方程なる紙に、狀被遊候を、編笠の緖に縷付て、二日に大坂へ行、〈○中略〉無程局出會れ候、編笠の緖へ縷交候御狀を取出し、ひろげ見せ候へば、一見せられ、奧へ這入、黃金貳拾五枚持て出、三右衞門に渡され、金を受取首に掛、夜通大津迄走著候、〈○中略〉亭主に黃金貳拾枚出し、五枚は手前に持、翌朝中納言殿を、駄賃馬に乘申、編笠を著せ申、大津醍醐を過し、伏見京橋にて、川船に乘申、大坂天滿にて、黃金を替へ、〈○中略〉薩摩へおくり申、船主は、御朕を持上り候へと、約束の通り、船主大坂へ來、自筆の御狀也、二枚の黃金、江州より大坂迄、御供申候路錢に遣ひ、餘る所は、我身に持候て、中納言殿御行末、慥に承屆候て、其上本多上野介所へ出、備前中納言殿最期まで、添申候ものと罷出候に、證據被尋候時、鳥飼國次の事を申候也、大御所樣伊勢國にて、在處不殘被下候と被仰出、知行の高は御意なく、是にて可心得也、三年過て、中納言殿を、三右衞門薩摩へ下し申候事を、諸人も存候、

〔武邊咄聞書〕

〈一〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1037 一大久保相模守忠隣は、小田原の城主也、幼少にては、新十郎と云、家康公御寵臣也、殊に大久保七郎右衞門忠世が子なれば、御心安第一也しかば、いかなる事か有けん慶長十八年 の冬、家康公關東御鷹野の砌、極月六日中原にて、大久保相模守預り之人、馬場八右衞門、一通の訴狀を上る、これ相州隱謀の企有事を申上る、此段本多佐渡守信正に御相談、其後京都江吉利支丹御制禁の御使に、相州を被指遣、京都へ著候時分を考、慶長十九年正月廿二日に、小田原の城を被召上、京都へは其段被仰遣しかば、板倉伊賀守勝重上使として、相模守忠隣が宿所へ被參ける、折節相模守は將基をさして被居けるが、家人密に忠隣に吿けるは、伊賀守上使は、御流罪の御意なるよし、いかゞあらんと咡けるに、相州少も不騷、將基さし終りて後、上下を著し、伊賀守に對面す、伊賀守上意の趣申渡し、其上井伊掃部頭直孝に召預させ給間、江州の配所へ可罷越旨也、相模守畏奉存候旨、御請申上る、家人どもは是を聞、無實の讒により、身を亡さんより、一戰して可打果と訇ければ、是ゟ京中騷立、すはや相模守が切て出るは、火を掛べしといふ程こそあれ、上を下へ走散、東西南北唯亂のごとし、二條の御城にも、御門々をさしかため、皆矢筈を取、火繩をはさみけるに、相模守は是を聞、小田原ゟ持來る甲胄兵杖、一ツも不殘伊賀守方へ渡しければ、洛中皆鎭りける、能仕方、又忠臣也といひあへり、その後配所にて井伊掃部頭、相模守へ對面し、何とて申分ケもせられぬぞ、近頃殘多き事に被申ければ、忠隣は、申わけを仕ば、御赦免疑な七、左候へば、讒言を聞召入られ候、君の非を顯すに罷成候間、縱無實に身を亡すとも、いかでか主君の非を顯はさんと被申ける、實に忠信義理ふかき人也と、世擧て感ぜぬはなし、

〔駿臺雜話〕

〈三〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1038 伴大膳
大坂冬御陣の前に、片桐市正、攝州茨木の城に據て、御味方いたせしに、〈○中略〉大坂より兵をつかはし、茨木の兵を取卷て攻ける程に、尼崎の城へ援兵を乞しかども、城より救はざりしかば、茨木の兵のこらず討死しけり、〈○中略〉大坂と一たび御和睦の後、京二條の御城にて、此事御僉議ありしに、武藏守の家臣に伴大膳といふ者は、上〈○德川家康〉にもよく御存知ある者なりしが、御前におゐて段 段申わけいたしけれども、御憤いまだとけず、今におゐてとやかく申候ても、眼前に味方の兵うたるゝを見ころせし事、武藏守心底いぶかしく思しめさるゝよし仰られ、其まゝ御座をたゝせらるゝを見奉り、脇指を拔てうしろへなげすて、御側へ匍匐より、御小袖の裳にすがり、是は御なさけもなき上意にて候、いかに御姫さまの御腹より生れ候はずとて、武藏守も御孫とは思しめされず候や、たゞ今申此わけ仕らずしては、いつ申わけ仕るべく候やとて、はら〳〵と涙をながしつゝ申上ければ、其誠を感じおぼしめさるゝにや、よし今はきゝわけゝるぞ、いそぎ歸りて武藏守に申きかせて、安堵させよと、上意ありしかば、大膳手を合せ平伏して、御禮を申上て、まかり出けり、其跡にて御前伺候の衆へ仰られしは、あの大膳が父をも、大膳といひて、武藏守が父三左衞門いまだ弱年にて、庄三郎といひし時の馬卒なりしが、長湫の戰に庄三郎が父勝入、兄庄九郎討死したると聞て、同じく討死せんとて、乗つけゆかむとするを、彼が父大膳、其時は何がし男とかいひて、馬の口を取しが、しゐて馬を引返して、つれてのきけるを、庄三郎怒て、はなせ〳〵といひて、馬上より鐙にて頭を續けざまに、二三町が間蹴つけし程に、面より血の瀑のごとくながるゝをもがまはずして、つゐにのかせけり、其時討死せば、むなしく死して、家も絶なまし、しかるに播州一國の主となりしはがの大膳が其時の働にて、存命したる故ぞかし、さすが親の子ほどありて、あの大膳も主のために、身をかばふ事なきは、ういやつとおもふなり、今の世にわれらが前へいでゝ、さきのやうなる事をいふべき者は、外には覺へず、武藏守よき人をもちたると、上意ありしとなり、

〔續近世畸人傳〕

〈四〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1039 小萬女
攝津國某城主は、もと豐臣秀賴公に仕へて、北の方もろとも大坂の城中に居給ひしが、度々直諫して旨に逆ひければ、逐電してあとをくらまし給ふ、其北の方と八才の兄君、三才の妹君捕れに なりて、城内のかどかなる所に、こめられておはしけり、明暮唯夫君の事をのみ歎きて過し給ひしを、婢女に小萬といへるが、かひ〴〵しき女にて、侯は都の淸水寺におはすよしを聞出て、北の方に吿ければ、いかにもしてそこに行ばやと思しけれど、人めしげきに思ひ煩らひ給ふ、小萬また城中よかの間道をかうがへ、水門より出て淀川を渡らばやすかりなんと、みづからものみし終りて後、北の方にまうし、自先番袋に手廻りの調度衣裳など取入、頭に戴ながら、夜に紛れて彼水門より忍び出、淀川をおよぎのぼりて、とある松陰に袋をかくし、又およぎてかへるさに心をつけて、小船の主もなきを見出し、おのれは水にひたりながらふねを押てゆく、折しも棹さへ流れきたれば、拾ひとりて蘆原の便よき所に舟をかくし、北の方のおまへに參り、兄君を自の脊に負、いもと君を北のかたの脊に負せまゐらせ、からうじて彼舟にとりのせまうし、棹さしてかの番袋を取出し、ほのぐらき月かげに、たどる〳〵只あたりの女房の、物まうでのけはひに取なしけれど、夜あけゆけば、行かふ人々見とがめて、たゞ人とはみえずなどいふを、きこしめして、北の方は心ぐるしういとゞ道をいそぎ給ふが、山崎のほとりにて、いとむくつけき男、あとさきになりて、いつくにおはす人ぞといふ、淸水まうでするもの也とのみいひて過給ふに、此男思ふ所ありげに走り過しが、五條の東までおはしたる時、彼男大勢のわうものを引具して來り、四方より圍ければ、〈○中略〉北の方小萬共に用意の懷劒をぬき出して切てまはる、〈○中略〉北の方も數ケ所の手疵に堪たまはず、淸水の馬とゞめに休らひ、せめて父君に妹をみせよと、の給ひて息たえ給ふ、〈○中略〉小萬は同じ道にと思ひしかども、妹君のために力なく思ひとまりて、〈○中略〉父君のありかを尋得て、妹君を渡しまゐらせける、かゝる騷動にも背に負へる疵一所のみにて、猶健なりしとな、ん忠にして智あり、しかも勇猛なるは、世にめづらしき女といふべし、

〔常山紀談〕

〈十七〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1040 七日〈○元和元年五月〉の軍に、信仍〈○眞田〉兵を出せしが、秀賴の出馬をすゝめんため、子の大 介を、城にかへしけり、大介今年十六に及ぶまで、片時もかたへむ離れ候はず、たゞ、今討死のきはに逃たりと、人のいはんも口惜く候、去年母上にわかれ奉りし後、文のたよりに、ながらへて相見んは、ねがはしけれども、合戰の場にて、必父うへと同じ枕に討死せよ、苟にも名こそをしけれと、誡められしといひければ、信仍城中へ歸れといふも、秀賴公の御ためなり、父子とも、とてものがるべきや、やがて冥途に逢べきを、しばしの別れを惜むこそ口惜けれ、とく城にまゐれとて、取つきたる手を引放せば、大介名殘をしげに、父を見て、さらば冥途にてこそとて引返す、信仍大介を見おくりて、落る涙をおさへ、昨日譽田にて痛手負しが、よはる體の見えざるは、よも最後に、人に笑はれじ、心安しといひけるとかや、〈○中略〉大介は、城中に入、秀賴に從ひて、蘆田曲輪の矢倉にこもりて、父の事を尋ねけるに、討死せしと聞て、それより物もいはず、母のかたみに賜はりける、水晶の珠數を首にかけ、秀賴の自害を待居しかば速水甲斐守、大介に向ひて、組討の武勇たくましきふるまひして、痛手負れしと聞ゆ、和平にて、君も城を出させ給ふべし、眞田河内守信吉の方へ、人をそへて送るべしといへども、ちつ、とも動かず、〈○中略〉大介も矢倉の中に死して、父子同じく豐臣家の爲に亡びたり、

〔明良洪範〕

〈六〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1041 淺野因幡守長治ノ家老福尾勝兵衞ハ、主人病死ノ節ハ、殉死スベシト思ヒ定メテ居タルニ、殉死停止ノ命令出タレバ、據ナク殉死ヲ止メ、葬送ノ供シテ家ヲ出テヨリ、再ビ家ニ歸ラズ、其マゝ墓ノ前ニ蹲踞シテ、終日終夜明シ暮ス、食事モ宿ヨリ贈レバ食シ、贈ラザレバ食セズ、幾度迎ヒヲ遣ハセ共歸ラズ、其心ヲ問ヘバ、我ハ殉死スベキ覺悟ナリシニ、停止ノ命令出シニヨリ、殉死ハセザレド、其心變ゼザレバ、墓前ニ伺候シテ天命ヲ盡ス也、生涯歸宅ハセザル也ト申切ル、其忠心確乎トシテ奪フベカラズ、日數積リ雨露ニ濡テ居ケル故、此方へ御入リ有レト、寺僧申サレケレド一向動カズ、式部少輔長照モ不便ニ思ハレ、寺僧へ談ジテ、廟所ノ山間へ庵室ヲ造リテ、 與ヘケレバ、爰ニ居テ朝夕廟前ノ塵ヲ拂ヒ、生ニ仕ル如クニシテ生涯ヲ送リケル、又類ヒナキ忠志也、

〔明良洪範〕

〈一〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1042 寬文年中ノ事ナリシ、桑名ノ城主松平越中守定重ノ家司某ヲ、同家中ノ某招キ饗應ノ時、相伴取持大勢ナリ、然ル所へ蚰蜒虫這出ケルヲ、物頭持居タルキセルノ火皿ニテ押殺シ、小者ニ捨サセケル、暫クシテ物頭忽氣絶シ倒レケルガ、見ル内ニ身斑ニナリ、全ク毒ニ當リシ體ナリ、家内大ニ騷ギ諸醫集リ、藥用手ヲ盡セ共驗シナク、療治屆クベシ共見ヘズ、食毒也ト評議究ラントス、亭主ハ一向騷ズ、今日ノ獻立念入申付シ所ニ、計ラズモ毒死ノ者有テハ申譯ナシ、療治ハ猶モ手ヲ盡スベシ、我ハ切腹ノ覺悟也トテ、衣服ヲ著替へ、嚴重ナル體ナリ、人々申ケルハ、人ニハ頓死ト申事モ有バ、一旦ニ亭主ノ過チ共定メ難シト申ケレ共、一圓承引セズ、其中ニカノ人口ヨリ血ヲ吐出シタリ、主人コレヲ見テスデニ切腹セントスル所ニ、カノ小者進ミ出テ申ケルハ、先刻御座敷へ蚰蜒虫這出候、其時某樣キセルノ火皿ニテ押殺シ、私ニ捨ヨト仰ラルヽ故、庭へ取捨候、其キセルニテ煙草ヲ召上ルヲ見候、夫ヨリ間モナク氣絶ノ御沙汰承リ候ヘバ、全ク其虫ノ毒ニ御當リナサレ候事ト存候、是ニ依テ右ノ捨タル虫ヲ私給申ベク、其上私別條ナクンバ、外ノ毒故御主人切腹ナサルベシ、又私其毒ニ當リ死シ候ハゞ、御主人ノ過チニハナキ事明白ナレバ、切腹ニハ及ビ申間敷、其證據ニハ一座ノ御方々樣立會御覽下サルベシトテ、先刻捨タル虫ヲ庭ヨリ拾ヒ來リテ、衆人ノ眼前ニテ給ケルニ、間モナク面色變リ倒レケルガ、多ク血ヲ吐テ死シケル、コレニ依テ亭主ノ過チナラザル事明白ニ顯レシ故、必死ヲ免レタリ、此小者歲十五ナリシトカヤ、主ノ馬前ニテ討死セシヨリ、遙ニ勝リシ忠死ニシテ、古今無類實ニ臣タル者ノ鑑ナリケル、

〔明良洪範〕

〈一〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1042 寬文年中、上州高崎ノ城主安藤重博ノ納戸ニテ、差料ノ腰ノ物紛失ス、此事吟味ノ爲トテ、銘々ノ器物ヲ互ニ立會改シ所ニ、納戸役ノ器物ノ中ヨリ見出シケル、其器物ノ主ハ知ザル 事ナレ共、其中ヨリ出シ事ナレバ、是非ナク死ヲ極ム、其者利直ノ身ニ惡名ヲ殘サン事口惜敷事ナリ、武士ノ冥利ニ盡タリト歎キナガラ、死セン用意ヲナス、同役マヅ待レヨ、下々迄詮義スベシトテ、悉ク糺明セシ所ニ、草履取リニ甚恐レタル樣子ノ者コレ有故、コレヲ吟味シケルニ、私盗取候へ共、御詮義餘リ急ナル故、隱シ所ナク、據ナク主人器物ノ中へ入置タリト申ケレバ、主人ノ咎ハ消ヘテ、其草履取ヲ一人罪セラレケル、其後亦同ジ場所ニテ刀一腰紛失セリ、此度ハ吟味猶火急ナル故早速知レ、奧坊主ノ中ヨリ盜賊出タリ、下屋敷ニテ死罪ニ行ルベシトテ掛リノ役人召連行ク所ニ、坊主頻ニクドキ立テ歎ケル故、撿使ヲ始皆笑テ、サテ〳〵オクレタル奴哉、今ニ至テ歎タリトテ、赦サルベキヤ、覺悟ヲ極メヨト云ケルニ、坊主頭ヲ振テ、イヤ我命ヲ惜テ歎クニ非ズ、最初御刀紛失ノ時、無二ノ忠臣ヲ殺セシハ、我殺シタル也、其時ノ盜賊モ我ナリシガ、御咎ヲ恐レ納戸役ニ罪ヲスリ付ケ、納戸役ノ器物ノ中へ入置タル也、サレバカノ主從ノ者ハ一向知ル事エ非ズ、吟味ニ及ビ、思ノ外主人ノ咎ニ落タルヲ見テ、小者主ノ命ニ代リテ、盜人ト名乘テ罪ニ落シ時、我名乘テ出ント思シカド、賤キ根生故夫ナリニシ、カノ忠臣ヲ斬ラセテ、ヲメオメト存命シテ居リ、惡キ手僻ノ止ズシテ、今度又斯ノ如シ、今死ヌ命ヲ其時ニ捨ナバ、カノ忠臣ヲ殺ス間敷ニト存ジテ、夫ヲ歎キ候也卜云、爰ニ於テカノ小者ノ忠誠顯レタリ、

〔明良洪範〕

〈六〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1043 紀州松平左京大夫殿幼童ノ時、疳症ヲ煩ヒ給フ、菅沼主水之ヲ歎キ、病氣ト號シテ出仕ヲ止メ、密ニ熊野新宮へ祈願シ、百日ノ間跣シ參リシテ、左京大夫殿ノ病氣平愈ヲゾ祈リケル、〈○中略〉左京大夫殿へ目見エシテ申ケルハ、我等全ク病氣ニテハ之無ク、實ハ君ノ御病氣ヲ大事ニ存ジ、熊野神宮へ祈誓ン、百日跣シ參リ致候所、靈驗ノ大妙藥ヲ授リ申候、明日差上申ベシト云テ、次ノ間へ來リ、近習ノ人へ申ケルハ、明日我等登城前ニ揃へ置ベキ物有リ、新キ俎板庖丁マナ箸砂鉢ヲ二ツ三ツ、上酒ヲ二三升、蒲團三ツ計、本道外科醫師血留、總テ金瘡ノ療治ニ入用ノ物悉ク 揃へ置ベシト申渡シタリ、是ハ如何ナル事ニヤト、用人毛合點行ザレドモ、家老ノ申付ナレバ、右ノ品々相揃へ置ク所ニ、翌日菅沼主水登城シ、只今御藥ヲ差上申ベキ問、御表へ御出ナサルベシトテ、御居間ノ次ノ間へ、蒲團ヲ二ツ三ツ重ネ敷キ、其上ニ爼板庖丁鉢皿ノ類ヲ置キ、金瘡療治ノ用意悉ク調へ置テ、左京大夫殿御表へ出ラルヽト、ヤガテ菅沼蒲團ノ上へ上リ、自ラ左ノ方ノ足ヲ出シ、脇差ヲ拔キ、股ノ肉ヲ五六寸切取リ、俎板ノ上ニ置ト、醫師ハ早速疵所ヲ洗ヒ藥ヲ付、木綿ニテ卷、殘ル方ナク手當シタリ、サテ菅沼ハ切取シニクヲサシ身ノ如ク作リ、酒ニ浸シ、マナ箸ヲ以幾度モアラヒ置、サテ銚子ヲ取寄セ置キ、右肉ヲ二切喰ヒ、舌打シテ是コツ御吿ノ妙藥ニテ候、召上リ候ヘトテ差上ル、左京大夫殿是非ナク一切口ニ入ラレ呑込レシガ、ゲツト云テ吐出シ給フ、菅沼是ヲ見テ眼ヲ怒ラシ御比興也、御病氣御全快ナケレバ、御生甲斐ナシト申ケル、是ニ因テ左京大夫殿止事ヲ得ズ、又一切呑込給ヘバ、今一切ト云テ以上三切進ラセ、其後酒ヲ進ラセ、篤ト落付タルヲ見テ退出シケル、其時詰居タル者ハ各心ニ驚キ、一言モ云ズ息ヲ詰テ見テ居タルト也、左京大夫殿其後全快シ、再ビ發ル事ナク、勇健ニテ長命ナリシトカヤ、菅沼ガ忠志ノ厚キ事、末代ニモ有難キ事也、

〔窻の須佐美追加〕

〈下〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1044 元祿の頃、牧野内匠頭御小姓組番頭にて、當番なりしが、御社參の前にて、忌服を禁ぜられしを、心得違たる事有て、職をけづられて籠居すべきよし、命ぜられければ、かき籠て三四年になりぬ、疾も出て快事もなかりしかば、横溝只七と云士、年若きものなりしが、主君の年も老、若し此うちに變も有なば、家を滅さん事を深く悲、させる罪にもあらざるよし、こまやかに書記し、川越少將の第に往て、執事の人々に對面したきよし言入けるに、事六かしげに聞へければ、ありあはざる由を云出しぬ、執次人云るは、我等に申おかれよと有しに、何己ぞ執事の御方へ、直に申度侍り、出仕有ん迄待申べき由云ける時、陪臣として刀を携られし事、如何なるよしにや と咎めければ、召つるゝ者の無き故にて候へど、御咎めに逢ては迷惑の由言て、歸りつゝ思けるは、主君の爲に志を盡さんとして、却て咎められぬれば、此事あしく沙汰ありなば、君の爲に罪をそへなん、口おしきわざ哉と思ひ定め、其由をくれ〴〵と書つらねて、頓て自殺しけり、内匠頭驚きて、大久保玄蕃頭は從弟なりしかば、如何せむと談じられければ、玄蕃頭明けの日、殿中にて老臣達列坐の中にて、ことの由を細々と申されし時、川越少將もそこに在て、殊勝の若者哉、不便の事也、且少作の籠居も程へぬる事也、御免有ても宜しかりぬべしとて、上聽に達してゆるさせ給けり、唯七が無二の志、大臣をも感ぜしめけるこそ、

〔窻の須佐美〕

〈一〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1045 上總國市原郡姉崎といふ所の民、揔兵衞と云者、人の鐵炮を借り持て、鳥をうつとて、あやまちて隣家の妻女を殺しつ、初よりたくみてせざりし事なればとて、死刑一等をなだめられて、伊豆の島に流されて、田宅は官に入りけり、その子萬五郎三歲、其妻は懷姙なりし、後に女子を生みてける、その僕市兵衞といふもの、夫婦心を合せ、ねんごろにいたわり養ひけり、萬五郎十五歲になりけるまで、主從の禮うや〳〵しく、昔ありし時の如くなりけり、市兵衞家貧して養ひの遂ざらん事をうれひ、一人ある女を三四年已前に江戸につれ來り、人の許につかへさせけり、猶行衞のおぼつかなく妻にいひけるは、かうして二人が中に子など出きては、主を養ふたづきなからん、今よりのちは夫婦の交をたちなんとて、ふしどを一ツにせずして、十二年を經ぬ扨亦揔兵衞が罪をゆるされん事を、流罪の年より初て、月毎に江戸に來て府に訴へてやまず、寶永三年ばかりにや、其子供のしたひ悲侍のみならず、その父なる翁八十に及びしが、生涯のうちただ一目見て直に死すとも事足りなんと、旦夕なげき申に忍び得ず候、某をながしつかはし、揔兵衞を返し給らせ度と、わりなく乞けるに、奉行萩原近江守、彼がたゆみなく年月乞ぬるを憐み、或時問はれしは、汝十年あまり月毎に乞侍る、此事にうちたひて、田作のさわりとならん、如何せる やとありしかば、出る時には甥に候作十郎と申すものに、跡の事あづけ置て江戸に出、四日がほどに歸候と申、さあらば旅宿のつくのひも、そこばくならんはいかゞとありしに、私淺草なる旅屋にやどりしが、うちつゞき來り候にこそ、何事にやと問し故、事の由を語り候得ばあわれがりてその費を取らず、其上にいとも眞實にもてあつかひ候と申けり、近江守を初め諸司大に感じ、かゝるものを褒美あらば、おのづから德化の一ツならんと、そのよしを上達し、捻兵衞は免されぬ事なれば、御ゆるされありがたし、姉崎に折から主なき田一町あまりありしを、家一ツをそへてたまひぬ、今よりは願ふ事なかれと有しに、市兵衞申けるは、淺からぬ御めぐみにて候へども、主の罪ゆるされん事をこそ年月願候に、其沙汰はなくて、某にかゝる御めぐみにうるほひ候まゝ、同じくは此田宅を萬五郎にくだしたび候ばやと、またなく乞ければ、いよ〳〵其志をめで聞へて、又上達ありて、萬五郎には外の田宅を下したまひにけり、賤き民といへども、世にまれなる、忠貞なりとて、林祭酒の文作りて、世にもひろごりしを、まのあたり見たりし、

〔鳩巢手簡〕

〈聖〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1046 鋸町住人桐木屋藤八、桐木商賣仕者にて候、主人の妻子を養育仕候處、諸物高直して、とかく及餓死申體に付、其身股肉を伐、大根を以箱に入認候て、上に御本九御用に書付、上野邊に捨置申に付、其趣、上扛相達候處、内に鋸町桐木屋藤八と書付候間、御吟味之處、主人の妻子をはこくみ候へ共、段々困窮最早可餓死體に付、此度訴申度候得共、何を以私之眞實を可申顯樣無御座候に付、幸肉厚く御座候故、股を切候て如斯仕候、何卒相應之金子被下、私義は肉厚く候間、ためし物に被仰付候而も宜敷奉存候間、右之金子と私之胴をかへ申度願に而御座候由申上候得者、忠義之志御感被遊候而、金子三拾兩被下候趣、本書之通に而、同町之者は、妻子之義不便を加へ養育可仕旨被仰渡、尤右之者、唯今之通彌奉公、情に入申候由、

〔藝備孝義傳〕

〈一/廣島〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1046 上林新八家來與右衞門 上林新八は、もと周防の國德山の士なりしが、故あり浪人して、寶永の始つかた、廣しまに來り、人の家かりて住けり、新八貧くしてばたいとけなく依賴べき人もなかりしが、一人の下部あり、名を與右衞門とよぶ、朝夕ひまなく物をつくり賣しうなし、新八をはぐゝむこと年久し、それのみならず、常に人道のをしへを加へがしこく生し立て、殊に武士のわざをば、かたのごとく修煉させけり、享保十年七月廿九日、銀壹貫目を賜はりて、その忠勤をあらはさる、與右衞門その銀を以て家を買ひ、主人を移すませけるが、幾ほどなく新八召出されて、當家の臣となりぬ、與右衞門主につかふる、すべて四十七年にして、延享元年甲子の三月某の日身まかりけるとなん、

〔藝備孝義傳〕

〈三/安藝國佐伯郡〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1047 玖波村新屋七郎右衞門家來喜兵衞
喜兵衞は津田村の産なり、二十ばかりの頃にや、玖波驛に來りて、新屋七郎右衞門が家につかへ、愼勤ること二十五六年ありて、主もたのもしき者に思ひ、其家の乳母をこれに妻あはせ、家をもあたへたるが、生理(すぎはひ)をはげみ、やゝ資も出來りしに、七郎右衞門火災にゐひて、屋宅倉庫のこらず茨となりぬれば、喜兵衞ふかく愁ひて、又主の家にかへり、夫婦はかりいとなみて、宅倉もとのごとく造りけり、また年頃己がたくはへたる財物も底を拂ふて打出し、家業も奮のごとく續かせける、此時七郎右衞門死して、子の半右衞門が代なり、半右衞門また不幸にして、七三郎といふ小兒と老たる祖母とを世に遺し、妻とともに皆病てうせけり、喜兵衞猶もたゆまず、夫婦力を極て輔養ふ、およそ衣服飮食みな二人してつかふまつり、敢て人にさせしめず、殊に誠をあらはせしは七三郎が疱瘡の時、渠等おもへらく、此家の斷續まことにこゝにきはまれり、今心力を盡さざらめやと、六七十日の間、晝夜いだきかゝへて護ける、兩親世に在とも、いかで如此なし得べきと、見人皆稱歎せり、喜兵衞子なければ、養子せよと勸る人おほけれど、かつて承引ず、主の家かく危ければ、私のあと思ふに暇あらず、たゞ此人をもり立て、此家おこすべきの外、さらに念なく候と ぞいひける、己がふやしたる身帶も、己がものとは思はずして、皆主の家の有とのみおもへり、享保十五年十二月、其忠義を賞して、米そこばく賜ける、

〔近世畸人傳〕

〈一〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1048 木揚利兵衞
江戸に、日雇を業とする利兵衞といへるものあり、此わざを、俗に木揚といへば、卽稱とす、幼年のとき、つかへし主の家、衰はてゝ、九旬計の老婆、賴むよすがもなく成たるをはぐくむに、わが他に行たる間、妻が仕ふることの、疎ならんをうたがひて、明れば背に負て、わが行所へ伴ひ、其日の事業をなす傍に、物を敷てすゑ置、わが喰ものをわけてもてなす、其外委しきことをばしらねども、此一事をもて、はかるべし、されば官にきこえて、大に賞し給ひ、賜有けり、享保年間のことにて、世にひろく稱へたれば、京にても、是が姿を繪にかき、事狀をもあら〳〵しるして、木揚利兵衞仁義禮智信と呼はりて賣しが、をかしかりしと、その時をしる人かたりぬ、

〔近世畸人傳〕

〈一〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1048 駿府義奴
駿府客舍石垣甚兵衞といへるものゝ僕八介、十一歲より此家に來り仕へしが、十五になりける年、家衰ぬれば奴婢皆暇を出せしに、八介は年まだ幼しといへども、貧困を見捨て他へ行べきにあらず、且二君に仕ふる志なしとて、是より晝夜をいはず、寒暑をさけず、或は山賤の業をなし、又賃雇の役にわしり、唯錢を得るの多きを喜びて辛勞をいとはず、〈○中略〉伊勢參詣の供にやとはれて、其賃銀と路費をかねて金壹片を得、是を前日主に與へて、己は一錢もたくはへず、晝は重荷を持ながら物を喰はず、夜はひそかに旅舍にかたらひて價を出さず宿り、人々の餘飯を喰ひて過せしなど、其外唯主の歡をみるを藥しみて、身を省ざる有さま、又類有がたし、且敬を盡せるも亦人がらには似ずとそ、寶曆五乙亥秋、府尹松前氏是を召し、佯怒て、其主甚兵衞が罪を算へて、かゝる無賴の者に志を盡すことはいかにと責、はては牢にこめんとまで試給ふを、八介、主の罪はい かにもあれ、吾は恩重きこと親に勝れり、いくほどもなき老の生涯を見果て後は、命をも召れ候へ、今吾なくば飢渴を誰かは救ひ侍らんと、詞を盡し泣悲ければ、府尹を初諸吏皆聞に忍びず、涙にむせび譫、さて府尹先の言は汝を試んための佯也、懼る事なかれと、厚く是を慰め、終に上聽に達し、明るとし正月六日錢五拾貫文賞として官より下し賜ひ、府尹も是が至誠を感じ給ふあまりに、其子息を侍食せしめ饗を賜ふ、

〔肥後孝子傳〕

〈後編上〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1049 政所村三八〈幷〉彦介
三八彦介兄弟は、鶴崎高田の郷、政所村の傳右衞門と云民の奴也、傳右衞門年々に年貢を負ひ、其負めに利足加はりて後、若干に成りければ、家屋敷を皆賣て是を償ふといへども、猶足ざる所米六十俵あまり也、因て三八が身一生を質にして償はむとす、時に三八年二十三、村の長にはかりて云やう、主人の爲に我身一生を質にせん事は、少しもいとひ候はず、されどかくばかり侍ふとも、恐くはつぐのふごとあたはじ、又我出て人に仕へば、誰か主人を見繼候はん、願くは今より後其負めの米に利を加へず、元の儘にて償ふことを許し給はゞ、我等身を盡してこれをつぐのひ候はんと、村の長其志を感じて、願ひのごとくす、夫より三八弟の彦介が未幼きをつれて、冬は日向國の炭山に行て炭を燒き、夏は家に在て農業を勵まし、年月いろ〳〵にカをくだきて、つゐに其負めをすませけり、〈○中略〉寶曆七年兄弟を賞して、米錢若干を賜る、

〔孝義錄〕

〈一/大和〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1049 忠義者庄六
庄六は添上郡京終村庄兵衞が子にして、郡山の城下藺町の町人疊屋忠兵衞が下男也、寬延元年より十年をかぎりて、忠兵衞が家につかふ、しかるに忠兵衞眼をやみて、疊さす事を得ず、子共あまたありて家貧しくなり、夏冬きすべき衣もたらざりけれど、庄六は主のかげによりて、疊さすわざをまなび得たる、そのめぐみわすれがたしとて、只忠兵衞が家のたちがたき事をのみなげ き、いとまあれば、人にやとはれなどして、そのあたへを主の家のたすけとなし、さきにとらせし衣をも質物となしたれば、寒き日も袷きて走りまはりつ、又その業によりて二三里へだゝりたる所に、日ごとにゆく事ありしが、まだ夜ふかきにやどりを出、夜にいりてかへれば、かならず主の安否をとふ、忠兵衞酒を好みぬれば、つねに求めて是をすゝむ、主もいたはりて遠き所にゆき、夜ををかしてかへるも、なやましかるべければ、先のやどりにとまりゐて、その業はてゝかへりねかし、もしかはれる事あらば、人をしてしらしめんなどいへど、一夜もかへり候はねば、こゝろもとなく候とて、夜ごとにかへりき、さて十とせみちて親のもとにかへるべきが、主の艱難見すてがたく、庄兵衞がもとにゆきて、ことし季みちぬれば、かへりてつかふまつるべきを、主のあまりにまつしくおはしければ、あまたの子ども人とならんまでは、かれにつかへまほしきといふに、親もゆるして、その心にまかせてけり、寶曆十三年十一月、領主より錢そこばくの賞をあたふ、まことやその比庄六行狀といへる、ひと卷の草子を、みやこにて梓にちりばめけるとなり、

〔肥後孝子傳〕

〈後編下〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1050 下城(しものじやう)村つや
忠女あり、名をつやとよべり、小國の郷、下城村の七兵衞といふ民の家にて生育しつかひ女なり、其家至りて貧しければ、彼が十七に成りけるとき、錢十貫文の質にして人につかへしむ、それよりつや仕へのいとまをはかりて、色々に心を用ひ、或は夜いたくふくるまでも、一人おき居て、苧をうみ綿をつむぎ、それを人にうりて、いさゝかつゝの錢を得てたくはへおき、十三年にしてみづから身をあがなひて家にかへりぬ、其家いよ〳〵貧し、因て又彼を質にする事初めのごとしいよ〳〵身を苦しめて、六年にして又みづからあがなひてかへる、其折しも家に不幸多くして、主人ことに苦しめり、つや居ながら見るに忍びず、みづから出て人につかへ、一年の身の代をおくりて、其主人を助く、されど補ふに足らず、つやおもへらく、かくては事に益なしと、又みづから 身を質にして、錢十貫を得て主人の急を救ひ、身を苦しむる事、いよ〳〵つとめて、四年にして又みづからあがなふて歸る、かへりて其家のやうをうかがふに、一つも甘(くつろ)ぐを見ずして、日々に其迫るを見る、つや又みづから身を質にする事前のごとし、此時に至りては主人夫婦年老力衰て、其身農業にたへず、されど外にたすくる人なし、つや是を深く悲しみ、暑き日寒き夜、身には全き衣だに著ずして勤めうごき、色々に心を用ひ身をくだき、二年にして又みづからあがなひて家にかへり、專ら力を耕作に勵して、主人夫婦を養ふ、彼出て人につかふる事、凡五度、としを經る事二十六年、錢を得て主人をたすくること四十餘貫、皆自らあがなへり、その艱難辛苦おもひ遣るべし、〈○中略〉安永四年、官府賞して錢若干を賜ふ、

〔孝義錄〕

〈四十六/豐後〉

忠義者まめ
まめは、大野郡北園村の百姓半藏が下女なり、年若きより眼をやみて、耕作はなりがたけれど、主につかふる事まめやかなりき、半藏が父を平助とて、其村の小庄屋役を勤めしに、もとより家貧く其役勤むる事もならで辭しけるが、あまたの家内なれば、人に仕へてすぎはひの助とせり、かかる困窮の中なれば、まめには衣あたふる事もなく、稀にあたふる時も、己が身にまとはず貯へをき、主の飯米など盡ぬるとき、質にいれて艱難を救ひけり、目の療治もとゞかざれば、のちは目しゐにひとしかりしかど、朝夕の食物までみづから調じてすゝめしとぞ、半藏はまたいとけなくして、芝薪をもとりえねば、をのれは折々に山へ行、手さぐりしてとりかへり、又は作物のこやしをはこび、己が力にかなはぬことは、村の者の助をえ、牛などかりぬる時は、ことさらに其家のはたらきなどして、恩義を空くうくる事なかりしかば、村の者もなさけをかけ、むつましく交りけり、このよし領主に聞えしかば、天明二年九月、米をとらせて褒美せり、

〔藝備孝義傳〕

〈一/廣島〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1051 紙屋町漆屋新七家來六兵衞 六兵衞は、山縣郡本地村の人なり、廿三といふとし、廣島に來りて、うるしや新七が家につかへけるが、心ざま正しきものにて、年月つかふるうちに、新七ふたゝびまで類燒したりしが、六兵衞はたらきたすけて、家倉もとの如く建成けり、その後新七死て、その子某は、心うきたるものなれば、六兵衞常にいさめいましむといへども、みづからしづめえずして、遂にいづかたへかたちさりぬ、六兵衞深くうれふれども、せんかたなく、新七が外孫のありけるを、主として、もりそだて居たりしに、其家また類燒しけり、六兵衞猶たゆまずして力を盡し、また家つくりして、ぬり物もとのごとくあきなふ、渠給銀のさだめもなく、身にはうるさきものゝみ著て、いさゝかもいとふ色なく、たゞひたすらに、主の家をおもんず、寬政元年八月十五日、銀をたまはり、その忠勤を賞せらる、六兵衞ことし七十四、主につかふること五十年に及びぬ、

〔孝義錄〕

〈四十六/豐後〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1052 忠義者林助
林助は、豐前國宇佐郡宇佐村の者なるが、國東郡高田村にて德兵衞といふ者の手代となれり、二十六の年、この家にきたりしが、三年ほど過て德兵衞病にふし、子の金作はまだ五つなれば、林助にいふやう、我病いゆべしともおぼえず、金作が十七八ならんまで、側さらず居てあきなひの道を萩へ、此家をつがせよと、懇にいひ置てうせければ、林助遺言をまもり、金作をもりたてんと心を盡し、いさゝかもわたくしのことなかりき、金作ははや十六になれば、名をも德兵衞とあらため、十八の年妻をむかへて、男子一人をまうけゝり、德兵衞ふと病にかゝりしのちは狂氣のやうになりければ、療養に力をつくしけれど驗もなくことさら夫婦の中らひも不和になれば、林助樣々にいひすかせども、終に妻をば離別せり、心ぐるひたるものなれば、何の辨もなく、子の小太郎をさへいたくにくめば、林助がはからひにて、その子は一族の許にあづけ、ひたすら商ひに力を用ゐ、少しはたくはへも出きしを、取出してつかひすつれば、親德兵衞が遺言をいひいで、涙を 落して異見をくはへしに、その誠のとゞきたるにや、狂氣せし者も、しばしは愼みてぞ居たりける、一族の者も林助に妻をむかへ、小太郎がおひ立ぬるまで、うしろみくれよと賴みけるに、妻子に惑ひて、あらぬ心の出んもはかりがたし、はや十二にもなり給ひければ、やがて相續させまいらせんとて、妻をも迎へざりしとそ、このよし村の者より訴へければ、寬政元年十二月、領主より米をあたへて賞しけり、

〔孝義錄〕

〈六/武藏〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1053 忠義者佐次郎
佐次郎は、江戸麹町平川町壹丁目にすめる質屋九兵衞が下人なり、或とき京極何がしの家の足輕左兵衞といふもの、筋正しからぬ品を持來り、佐次郎によりて、質入せんとす、佐次郎何ごゝろなく、主人の藏におさめ置、例の金出しやりしが、其品の筋よからぬ事あらはれて、非常の事あらたむる事をつかさどれる、長谷川平藏のもとへ、九兵衞しば〳〵よばれて、尋ねなどうけしを、佐次郎いたくうれへしが、こはみづからのはからひにて、さらに主人のしれる處にあらず、此事はやく長谷川家へことはりて、主人のわざはひゆるめ給へと、こま〴〵と書つけ置て、其身はひとりくびれ死せり、市町の事うけ給はれる池田筑後守より、九兵衞が罪の淺さふかさはしらず、佐次郎が忠死によりて、其つみを宥め彼が父へ賜ありてんやと聞えあげしに、もとより九兵衞がしれる事にしもあらねば、寬政四年八月さゝはりなくゆるし、父富右衞門には銀を下して、佐次郎が忠を賞し給ひき、

〔近世畸人傳〕

〈一〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1053 若狹綱子
若狹の國小濱の府下に、病狼あれたることありしに、某士のうちに使るゝ小女、十四五歲にて綱といへるが、主の幼見を背に負て、そのわたりに遊びける時、彼狼不意に走來てとびつきけるを、綱は急に己が裾をまくりて背の子をおほひ、うつぶしになりたる時、狼は綱女が尻へ喰付ぬ、さ る間に、人々聞つけて集りしかば、狼は卽走さりたり、さて彼女を物にのせたるまでは、尚詞たしかに、主の子の故なきよしを吿しかば、道にて息絶たり、やがて其親のもとへ舁入たるに、主の妻も聞て、かけり來れるに、綱が母、幼兒をわたして、血にはまみれ給へど、つゆばかりあやまちせさせ奉らざりしを、悦びはべるといへり、此母もたゞものにはあらざりけり、此ことを國の守聞し召て、二なく憐がり給ひ、大なる石碣をたて、忠烈綱女の墓としるし、銘は儒臣小野忠次郎に命じて、かゝせ給ひ、三日大佛事をおこなはれ、遠近の人々も詣、詩歌の作、こゝろ〴〵に手向ぬと聞えし、

〔雲萍雜志〕

〈二〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1054 江戸に諸崎某といふ人あり、予〈○柳澤淇園〉が母かたの緣にして、豪富の米問屋なりしが、ある年伊勢參宮のかへるさに、遠州佐夜の中山に休らひ、ところの名物飴の餅を食ひける時、〈○中略〉諸崎はあるじにむかひ、幼き兒を負ひたる童は、いづこの家のものぞと問へば、この山かげなる農夫の子にて、〈○中略〉善をかたりて惡をいはねば、あはれみ養ひ侍りぬといふに、諸崎しきりにほしくといへば、それこそ彼が幸ならめと、母と兄とに吿げやれば、よろこび來りて、主とゝもに奉公の事ねぎつれば、主從契約して、中山にて得し者なればとて、名を中吉と改め召し仕ふに、十年の勤め私なく、すべて主人の非をあげ、諫むることしば〳〵なれば、つひにはうるさく思はれ、忠言耳にさかふのならひ、はては不興をうけ、二十の年に身を退き、ねもごろにせし方を賴みて、しばしがほどは忍びけり、斯れば諸崎のみにかぎらず、財集まれば奢れるならひ、己れに儉を守るとすれども、おのづからゆるす心のいできて、〈○中略〉名におふ豪富の家なれども、つひに財寶を分散して、あるじは逆井といへる、片田舍に潛み隱れ、持ちつたへたる調度のたぐひを、けふりの代となしつゝも、三とせばかりを送れるうち、身は生を養はざるに勞れ、住家は明暮の乏しきに壞れて、疫にをかされ、病重りて死を待つばかりといへども、訪ふ人だにもゐらざりしが、彼中吉 は心正しく導引の業を、過ぎはひとして、主家のやうを伺ふに、主人の病あつしと聞くより、とみに逆井の里に赴き、しひて看病のつとめをねがふに、不興をゆるされ、介抱すれども、その日をおくる過ぎはひだになければ、晝は野菜を商ひて、飮食の資となし、夜は導引をことゝして、主人が藥の料に替へ、夏は枕床を凉しめて、炎熱をしりぞけ、冬は肌にあるじをあたゝめ、身は藜麥の麁粮を嘗めて、より〳〵鯉魚の羮などすゝめ、誠忠至らずといふことなければ、諸崎おひ〳〵快方におよび、起居もつねに違はねば、ある時中吉主人にむかひ、黃金五兩を取りいでゝ、吾もひとつの思いれ侍れば、しばしのいとま給はるべし、これより浪華に赴きて、主人の家を再興すべし、大利は時を得てうべく、是を元としこのあたりに小商して待ち給へ、黃金はおのれ理を説きて主家の支配を勤めたる、二人をすかし借りつれば、とかくにいとま給ふべしとて、涙ながらに願ふにぞ、主人も感涙をとゞめかね、路資を分つに受けずして、旅行に財は妨なり、身を退きし頃に習ひおぼえし、導引の業こそ、まことに旅路の資なれとて、いと安々と浪華におもむき、おなじきわざにたよりを得て、堂島邊に徘徊するうち、算筆の道くらからざれば、富家のあるじにをしまれて、ことのよし詳に物がたりければ、主家を起すの忠節なればとて、力を合せて得させんといへるにより、諸崎を浪華へむかへ、主從もとよりかの中吉が忠功をあらはさんとて、(かく)の内に中としるして、これを家の印とし、今も浪華にとみさかゆとぞ、

雜載

〔續日本紀〕

〈八/元正〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1055 養老五年正月甲戌、詔曰、至公無私國士之常風、以忠事君臣子之恒道焉、當須各勤所職退食自一レ公、康哉之歌不遠、隆平之基斯在災異消上、休徵叶下、宜文武庶僚自今以去、若有風雨雷震之異、各存極言忠正之志

〔續日本紀〕

〈十七/聖武〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1055 天平勝寶元年四月甲午朔、天皇幸東大寺、〈○中略〉勅遣左大臣橘宿禰諸兄、白佛、〈○中略〉大伴佐伯宿禰〈波〉、常〈母〉云〈久〉、天皇朝守仕奉事、顧〈奈伎〉人等〈爾〉阿禮〈波〉、汝〈多知乃〉祖〈止母乃〉云來〈久〉、海行〈波〉美〈内久〉屍、 山行〈波〉草〈牟須〉屍、王〈乃〉、弊〈爾去曾〉死米、能杼〈爾波〉不死〈止〉、云來〈流〉人等〈止奈母〉聞召〈須〉、是以遠天皇御世治〈氐〉、今朕御世〈爾〉當氐母内兵〈止〉心中〈古止波奈母〉遣〈須〉、故是以子〈波〉祖〈乃〉心成〈伊自〉子〈爾波〉可在、此心不失〈自氐〉、明淨心以〈氐〉仕奉〈止自氐奈母〉男女幷〈氐〉、一二治賜〈夫、○下略〉
○按ズルニ、海行波美内久屍云々ノ言ハ、萬葉集卷十八、賀陸奧國出金詔書歌ニ據レバ、大伴氏ノ遠祖大來目主ノ云ヘル所ナリ、

〔武家嚴制錄〕

〈二〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1056 一伺御代〈○德川家光〉雜事御條目
條々
一忠孝をはげまし禮法を正し、常に文武兩道藝を心がけ、儀理を專にし、風俗をみだすべからざ る事、〈○中略〉
右可守此儀、若於違犯之族、令其咎之輕重、急度可罪科者也、
寬永十一年十二月十二日

〔鵞峯文集〕

〈百十七/雜著〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1056 忠信〈關主税乞之〉
先賢曰、盡己之謂忠、以實之謂信、是以事君、是以與朋友交、而至公無私、言行相顧、則可以正一レ心、可以修身、故曰、人道唯在忠信、可之乎、
忠〈昇尾退
四時行百物成者、天地之忠也、人生於天地之中、而五行之性備於一心、率其性而不僞、乃是忠也、故曰、盡己謂之忠

不忠

〔伊呂波字類抄〕

〈不/疊字〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1056 不忠

〔律疏〕

〈名例〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1056 八虐 一曰、謀反、謂謀國家〈謂臣下將逆節、而有君之心、不敢指斥尊號、故託云國家、〉
二曰、謀大逆、謂謀山陵及宮闕〈謂有人獲罪於天、不紀極、潛思惑、將不逞、遂起惡心、謀山陵及宮闕、〉
三曰、謀叛、謂謀國從一レ僞 〈謂有人謀本朝蕃國、或欲城從一レ僞、或欲地外奔、〉

〔日本書紀〕

〈二十一/崇峻〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1057 五年十月丙子、有山猪、天皇指猪詔曰、何時如此猪之頸、斷朕所嫌之人、多設兵仗、有於常、 壬子、蘇我馬子宿禰聞天皇所一レ詔、恐於己、招聚儻者、謀天皇、 十一月乙巳、馬子宿禰詐於群臣曰、今日進東國之調、乃使東漢直駒殺子天皇

〔續日本紀〕

〈三十/稱德〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1057 神護景雲三年九月己丑、初大宰主神習宜阿曾麻呂、希旨方媚事道鏡、因矯八幡神敎言、令道鏡卽皇位、天下太平、道鏡聞之、深喜自負、天皇召淸麻呂於床下、勅曰、昨夜夢八幡神使來云、大神爲奏事、請〈○請原作諸、據一本改、〉尼法均、宜汝淸麻呂相代而往聽彼神命、臨發道鏡語淸麻呂曰、大神所以請一レ使者、蓋爲我卽位之事、因重募以官欝、淸麻呂行詣神宮、大神託宣曰、我國家開闢以來、君臣定矣、以臣爲君、未之有一也、天之日嗣、必立皇緖、無道之人、宜早掃除、淸麻呂來歸、奏如神敎、於是道鏡大怒、解淸麻呂本官、出爲因幡員外介、未任所、尋有詔、除名配於大隅、其姉法均還俗、配於備後

〔平家物語〕

〈三〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1057 法皇御せんかうの事
おなじき廿日の日、〈○治承三年十一月〉法住寺殿をば、軍兵四めんをうちかこんで、平治にのぶよりの卿が、三條殿をしたりしやうに、御所に火をかけ、人をば、みなやきほろぼすべきよし聞えしかば、つぼねの女房、あやしの女のわらはにいたるまで、〳〵物をだにうちかづかずして、我さきにとぞにげ出ける、前の右大將むねもりのきやう、御車をよせて、とうと-と申されければ、ほうわう〈○後白河〉ゑいりよをおどろかさせおはしまし、成親、しゆんくはんらがやうに、とをき國、はるかの島へもうつしやられんずるにこそ、更に御とが有べしともおぼしめさず、しゆじやう〈○高倉〉さてわたらせ給へば、政務の口入するばかりなり、それもさらずは、じこんいご、さらでも有かしとおほせけ れば、むねもりのきやうなみだを、はら〳〵とながひて、いかにたゞ今さる御こと候べき、しばらぐ世をしづめんほど、鳥羽の北殿へ御かうをなしまいらせよと、父のぜんもん〈○平淸盛〉申候と、申されたりければ、更ばなんぢやがて御ともつかまつれとおほせけれども、父のぜんもんのきしよくにおそれをなして、御ともにはまいられず、これに付ても、あにの内府〈○平重盛〉には、事のほかにおとりたる物かな、一年もかゝる御目にあふべかりしを、内府が身にかへて、せいしとゞめてこそ、今日までも御心やすかりつれ、今はいさむるものゝなきとて、かうはするやらん、行末とてもたのもしからずおぼしめすとて、御なみだせきあへさせ給はず、さて御車にめされけり、公ぎやう殿上人、一人もぐぶせられず、北面のげらうと、さては金行といふ、御りきしやばかりぞまいりける、御車のしりには、あまぜ一人まいられけり、此あまぜと申は、やがてほうわうの御ちの人、紀伊の二位の御事也、七條を西へ、しゆしやかを南へ御かうなし奉る、あはや法皇のながされさせおはしますそやとて、心なきあやしのゑつのお、ゑつの女にいたるまで、みななみだをながし、袖をぬらさぬはなかりけり、

〔玉海〕

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1058 壽永二年十一月十九日己酉、早旦人吿云、義仲巳欲法皇〈○後白河〉宮云々、〈○中略〉及申刻官軍敗績、奉取法皇了、義仲士卒等、歡喜無限、卽奉法皇於五條東洞院攝政亭了、武士之外、公卿侍臣之中矢死傷之者、十餘人云々、夢歟非夢歟、魂魄退散、萬事不覺、凡漢家本朝天下之亂逆、雖有其數、未今度之亂、義仲者是天之誡不德之君稜也、其身滅亡、又以忽然歟、憖生見此之事、只可宿業者歟、可悲可悲、

〔吾妻鏡〕

〈二十五〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1058 承久三年六月十五日戊辰寅剋、秀康、胤義等參匝辻彼於・孛治勢多兩所合戰、官軍敗北、塞道路之上、已欲入洛縦雖萬々事、更難一死之由、同昔奏問、仍以大夫史國宗宿禰一爲一勅使n被武州〈○北條泰時〉之陣、兩院〈土御門、新院、○順德〉兩親王令于賀茂貴舟等片土御云云、〈○中略〉巳剋相州〈○北條時房〉武 州著于六波羅、 七月六日戊子、上皇〈○後鳥羽〉自四辻仙洞、遷幸鳥羽殿、 九日辛卯、今日踐祚〈○後堀河〉也、先帝〈○仲恭〉於高陽院皇居位、密々行幸九條院、 十三日乙未、上皇鳥羽行宮、遷御隱岐國、甲胄勇士圍御輿前後、 廿日壬寅、新院遷御佐渡國、 閏十月十日庚寅、土御門院遷幸土佐國、〈移阿波國

〔保曆間記〕

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1059 同〈○正應〉三年三月十日、甲斐國小笠原一族ニ、源爲賴ト云者アリ、〈號淺原八郎〉所領ナンドモ得替シテ、强弓大力也ケレバ、諸國ニテ惡黨狼藉ヲ致ス、イヅクニテモ見合ハン所ニテ可誅由、諸國へ觸ラル、難叶ニ依テ、如何ナル企ニヤ有ケン、内裏へ參テ、夜半ニ紫宸殿ニ籠ケル、近キアタリノ武士等責ケレバ、父子腹ヲ切了、其時射出シタリケル矢驗ニ、太政大臣源爲賴ト書タリケリ、不思議ノ企哉ト覺ユ、

〔增鏡〕

〈十一/今日の日影〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1059 その〈○正應三年三月〉九日の夜、〈○原有誤據一本改〉右衞門の陣よりおそろしげなるものゝふ三四人、馬にのりながら、九重の中へはせ入て、うへにのぼりて、女孺がつぼねのくちにたちて、やゝといふものをみあげたれば、たけたかくおそろしげなるおとこの、ゐかちのにしきのようひひたゝれに、ひおどしの鎧きて、たゞあか鬼などのやうなるつらつきにて、御門はいづくに御よるぞととふ、夜のおとゞにといらふれば、いづくぞと又とふ、南殿よりひんがし北のすみとをしふれば、南さきへあゆみゆく間に、女孺内より參りて、權大納言典侍殿、新内侍殿などにかたる、うへ〈○伏見〉は中宮の御かたにわたらせ給ひければ、對の屋へしのびてにげさせ給て、春日殿へ女房のやうにて、いとあやしきさまをつくりていらせ給ふ、ないし劍璽とりていづ、女孺は玄象鈴鹿とりてにげけり、春宮をば、中宮の御かたの按察殿いだきまいらせて、常磐井殿へかちにてにぐ、そのほどの心の中ども、いはんかたなし、このおとこをば、あさはらのなにがし〈○爲賴〉とかいひけり、からくして夜のおとゞへたづねまいりたれども、大かた人もなし、中宮の御かたのさぶらひの長、かげまさといふもの、名のりまはりて、いみじくたゝかひをきければ、きずかふふりなどして、 ひしめく、かく程に二條京極のかゞりや、みこの守とかや、五十餘騎にて馳參て、時をつくるに、あはするこゑわづかにきこえければ、心やすくて内にまいる、御殿どものかうしひきかなぐりて、みだれ入に、かなはじと思ひて、夜のおとゞの御しとねのうへにて、あさはら自害しぬ、太郎なりけるおのこは、南殿の御帳の中にてじがいしぬ、おとゝの八郎といひて、十九になりけるは、大床子のゑんのしたにふして、よるものゝあしをきり〳〵しけれども、さすがあまたして、からめむとすれば、かなはで自害するとても、はらわたをばみなくりいだして、手にぞもたりける、そのままながら、いづれをも六原へかきつゞけていだしけり、

〔太平記〕

〈四〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1060 一宮幷妙法院二品親王御事
先皇〈○後醍醐〉ヲバ任承久例ニ、隱岐國へ流シ可進ニ定マリケリ、臣トシテ君ヲ無奉ル事、關東〈○北條高時〉モサスガ恐有トヤ思ケン、此爲ニ後伏見院ノ第一ノ御子〈○光嚴〉ヲ御位ニ卽奉リテ、先帝御遯幸ノ宣旨ヲ可成トゾ計ヒ申ケル、〈○中略〉
先帝遷幸事
明レバ三月〈○元弘二年〉七日、千葉介貞胤小山五郎左衞門、佐々木佐渡判官入道道譽五百餘騎ニテ、路次ヲ嚶口固仕ブ、先帝ヲ隱岐國へ邊一シ奉ル、

〔太平記〕

〈十三〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1060 北山殿謀叛事
公宗卿〈○西園寺〉ゲニモト被思ケレバ、時興〈○北條〉ヲ京都ノ大將トシテ、畿内近國ノ勢ヲ被催、〈○中略〉如此諸方ノ相圖ヲ同時ニ定テ後、西ノ京ヨリ、番匠數タ召寄テ、俄ニ温殿ヲゾ被作ケル、其襄場ニ板ヲ一間蹈メバ、落ル樣ニ構ヘテ、其下ニ刀ノ簇ヲ被殖タリ、是ハ主上〈○後醍醐〉御遊ノ爲ニ、臨幸成タランズル時、華淸宮ノ温泉ニ准ヘテ、浴室ノ宴ヲ勸メ申テ、君ヲ此下へ陷入奉ラン爲ノ企也、加樣ニ樣樣ノ謀ヲ定メ兵ヲ調テ、北山ノ紅葉御覽ノ爲ニ、臨幸成候ヘト被申ケレバ、則日ヲ被定、行幸ノ儀 式ヲゾ被諭ケル、〈○中略〉且鳳輦ヲ留テ、御思案有ケル處ニ、竹林院ノ中納言公重卿馳參ジテ被申ケルハ、西園寺大納言公宗隱謀ノ企有テ、臨幸ヲ勸メ申由、只今或方ヨリ吿示候、〈○中略〉ト被申ケレバ、〈○中略〉軈テ還幸成ニケリ、

〔神皇正統記おN 後醍醐〕

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1061 高氏は申うけて、東國にむかひけるが、征夷將軍、ならびに諸國の總追捕使を望みてけれど、征東將軍になされて、こと〴〵ぐはゆるされず、ほどなく東國はしづまりにけれど、高氏のぞむ所達せずして、謀叛をおこすよしきこえしが、建武二年乙亥十一月十日あまりにや、義貞を追討すべきよし、奏狀を奉る、すなはちうちのぼりければ景中騷動す、追討のため中務卿墫良親王を上將軍として、さるべき人々もあまたつかはさる、武家には義貞の朝臣をはじめて、おほくの兵を下されしに、十二月に、官軍引しりぞきぬ、關々をかためられしかど、次の年丙子の春正月十日菅軍またやぶれて、朝敵すでにちかづく、よりて比叡山東坂下に行幸〈○後醍醐〉して、日吉の社にぞまし〳〵ける、

〔日本書紀〕

〈十二/履中〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1061 八十七年〈○仁德〉正月、大鷦鷯天皇〈○仁德〉崩、〈○中略〉爰仲皇子畏事、將太子、〈○履中〉密興兵圍太子宮、〈○中略〉太子便居於石上振神宮、於是瑞齒別皇子○反正知太子不一レ在、尋之追詣、然太子疑弟王之心、而不喚、〈○中略〉爰瑞齒別皇子歎之曰、今太子與仲皇子、並兄也、誰從矣誰乖矣、然亡無道有道、其誰疑我、則詣于難波、伺仲皇子之消息、仲皇子、思太子已逃亡而無備、時有近習隼人、曰刺領巾、瑞齒別皇子、陰喚刺領巾、而誂之曰、爲我殺皇子、吾必敦報汝、乃脱錦衣褌與之、刺領巾恃其誂言、獨執矛以伺仲皇子入一レ廁而刺殺、卽隷于瑞齒別皇子、於是木菟宿禰、啓於瑞齒別皇子曰、刺領巾爲人殺己君、其爲我雖大功、於己君慈之甚矣、豈得生乎、乃殺刺領巾、卽日向倭也、夜半臻於石上而復命、於是喚弟王、以敦寵、仍賜村令屯倉

〔建内記〕

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1061 嘉吉元年六月廿四日己丑、今夕有前代未聞珍事、赤松彦次郎敎康、〈○註略〉依諸敵御退治嘉禮 成申渡御、近日人々有此經營之故也、未斜室町殿〈(中略)御俗名義敎〉渡御彼宿所、〈西洞院以西、冷泉以南、二條以北、〉諸大名〈管領細川右京大夫持之朝臣○中略〉爲御相伴其席、猿樂三番、盃酌五獻之時分、開御座後障子、著甲胃武者數十人亂入之奉弑之、其時管領巳下、著座之諸大名、卽起座退出不報答、〈○中略〉室町殿御頸爲敵被取了、

〔中國治亂記〕

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1062 天文廿一年ニ成リテ、杉伯耆守重矩ガ表裏アリテ、義隆卿へ讒言ノ狀ドモ出現シテ、陶尾張守是ヲ見テ、大ニ仰天シテ、扨ハ屋形ノ吾ヲ可討トハ、思召モヨラザリシ、僞ノ讒臣等ガ中言故、吾ラト不和ニ成玉ヒ、下剋上ノ合戰、天ノセメモノガレガタシトテ、則尾張守ハ入道シテ法名全姜ト號、義隆卿ヲ奉討、又公家衆ヲアマタ害シ、渡唐ノ合封ノ印判マデ燒失シ事、後悔シケレドモ甲斐モナシ、

〔御湯殿の上の日記〕

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1062 永祿八年五月十九日、みよし〈○義繼〉ぶけ〈○將軍足利義輝〉をとりまきて、ぶけをうちじににて、あとをやき、くろつちになし候、ちかごろ〳〵ことのはもなき事にて候、

〔言繼卿記〕

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1062 永祿八年五月十九日、辰刻三好人數松永右衞門佐○久秀等、以一萬計、俄武家〈○足利義輝〉御所へ亂入、取卷之戰暫云々、奉公衆數多討死云々、大樹午初點御生害云々、不可説之、先代未聞儀也、阿州之武家〈○足利義榮〉可御上洛故云々、

〔常山紀談〕

〈四〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1062 東照宮〈○德川家康〉信長に御對面の時松永彈正久秀かたへにあり、信長此老翁は世人のなしがたき事三ツなしたる者なり、將軍を弑し奉り、又己が主君の三好を殺し、南都の大佛殿を焚たる、松永と申者なりと、申されしに、松永汗をながして赤面せり、

〔總見記〕

〈二十三〉

https://ys.nichibun.ac.jp/kojiruien/image/gaiji/SearchPage.png p.1062 惟任日向守奉逆主君御父子
今夜〈○天正十年六月朔日〉光秀多勢ヲ率シ、中國出勢ノ行粧、大臣家〈○織田信長〉へ御目ニ掛ベキタメ、上洛ノ由披露セシメ、〈○中略〉今夜曉方諸勢本能寺へ參陣シ、彼寺ヲ取マキ畢ヌ、同月二日黎明、光秀總人數弓鐵炮頻リニ放チ閧ヲ揚テ、本能寺ヲ攻ル、大臣家ヲ始メ、御小姓供廻ノ面々マデ、只當座ノ喧嘩ニ 依、下々ノ騷動ナラント思テ、各御前近ク緩怠ノ働ドモ、頗ル慮外ノ由仰出サルヽノ處ニ、次第ニ玉箭頻ニ來ル、扨ハ謀叛歟、誰ナラントアル處ニ、森亂丸門外ヲ見歸リ、惟任謀叛ノ由ヲ申ス、〈○中略〉大臣家ハ未ダ殿中ニ於テ、御弓ヲ射玉フ處ニ、忽ニ弦切レ畢ヌ、于時御弓ヲ投ラレ、自身又鑓ヲ提ゲ、度々敵ヲ突拂ハレ、然ル處ニ右ノ肘ヲ鑓ニテ突レ、御手重ク進退不叶、是ニ於テ殿内へ入ラセ玉フ、〈○中略〉旣ニ御殿ニ火掛リ來ル、時ニ奧深ク入ラシメ玉ヒテ、内ヨリモ御納所口ヲ引立ラレ、御切腹有之、是御姿ヲ隱サルベキガ爲歟、其時女房ドモ取卷キ居テ、御最期ノ樣體見屆奉ルト云々、〈○中略〉右府君ノ御運ノ末ヲ歎キ奉リ、大犯八逆ノ光秀ヲ、惡マヌ者コソナカリケレ、


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Last-modified: 2022-06-29 (水) 20:06:25