p.1583 五年壬子二月、天皇密勅二皇子一〈〇厩戸〉言、蘇我馬子、内縱二私欲一、外似二驕飾一、雖レ興二如來之教一、誠無二忠義之情一、爲レ之如何、皇子奏曰、忍辱徳深、陛下宜レ行二慈忍一矣、
p.1583 五年十月丙子、有レ獻二山猪一、天皇指レ猪詔曰、何時如レ斷二此猪之頸一斷二朕所レ嫌之人一、多設二兵仗一、有レ異二於常一、 壬午、蘇我馬子宿禰、聞二天皇所一レ詔、恐レ嫌二於己一、招二聚儻者一、謀レ弑二天皇一、 十一月乙巳、馬子宿禰詐二於羣臣一曰、今日進二東國之調一、乃使三東漢直駒弑二于天皇一、〈(中略)或本云大伴小手子、恨二寵之衰一使二人於蘇我馬子宿禰一曰、頃者有レ獻二山猪一、天皇指レ猪而詔曰、如レ斷二猪頸一、何時斷二朕思人一、且於二内裏一大作二兵仗一、於レ是馬子宿禰聽而驚之、〉
p.1583 崇峻天皇は欽明第十二の子、御母は小姊君娘、これも稻目の大臣の女なり、〈〇中略〉ある人いはく、外舅蘇我馬子の大臣と御中惡しくて、かの大臣のためにころされ給きともいへり、
p.1583 三十二年十月癸卯朔、大臣〈〇蘇我馬子〉遣二阿曇連、〈闕名〉阿倍臣摩侶二臣一令レ奏二于天皇一曰、葛城縣者、元臣之本居也、故因二其縣一爲二姓名一、是以冀之、常得二其縣一以欲レ爲二臣之封縣一、於是天皇詔曰、今朕則自二蘇我一出之、大臣亦爲二朕舅一也、故大臣之言、夜言矣則夜不レ明、日言矣則日不レ晩、何辭不レ用、然今當二朕之世一、頓失二是縣一、後君曰、愚癡婦人臨二天下一、以頓亡二其縣一、豈獨朕不レ賢耶、大臣亦不レ忠、是後葉之惡名、則不レ聽、
p.1583 元年、〈〇中略〉是歳蘇我大臣蝦夷、立二己祖廟於葛城高宮一、而爲二八佾之儛一、〈〇中略〉又盡發二擧
p.1584 國之民、並百八十部曲一、預造二雙墓今來一、一曰二大陵一、爲二大臣墓一一曰二小陵一、爲二入鹿臣墓一、望レ死之後、勿レ使レ勞レ人、更悉聚二上宮乳部之民一、〈乳部、此云二美文一、〉役二使營兆所一、於レ是上宮大娘姫王、發レ憤而歎曰、蘇我臣、專擅二國政一、多行二無禮一、天無二二日一、國無二二王一、何由任レ意悉役二封民一、 二年十月壬子、蘇我大臣蝦夷、縁レ病不レ朝、私授二紫冠於子入鹿一、擬二大臣位一、復呼二其弟一曰二物部大臣一、大臣之祖母物部弓削大連之妹、故因二母財一取二威於世一、 三年十一月、蘇我大臣蝦夷兒入鹿臣、雙二起家於甘檮岡一、稱二大臣家一曰二宮門一、入鹿家曰二谷宮門一、〈谷、此云二波佐麻一、〉稱二男女一曰二王子一、家外作二城栅一、門傍作二兵庫一、毎レ門置二盛レ水舟一、木鉤數十一、以備二火災一、恒使二力人持レ兵守一レ家、大臣使二長直於大丹穗山一造二桙削寺一、更起二家於畝傍山東一、穿レ池爲レ城、起レ庫儲レ箭、恒將二五十兵士一繞レ身出入、名二健人一曰二東方儐從(アヅマシトリヘ)者一、氏氏人等、入侍二其門一、名曰二祖祖子孺(オヤノコワラハ)者一、漢直等全侍二二門一、
p.1584 この時に蘇我蝦夷の大臣、〈馬子大臣の子〉ならびにその子入鹿、朝權を專にして、皇家を蔑にする心あり、その家を宮門といふ、諸子を皇子となんいひける、上古よりの國記重寶、みな私宅に運び置きてける、中にも入鹿悖逆の心甚し、聖徳太子の御子達の科なくまし〳〵しをも滅し奉る、こゝに皇子中大兄〈〇天智〉と申すは、舒明の御子、やがてこの天皇御所生なり、中臣鎌足連といふ人と心を一にして入鹿を殺しつ、父蝦夷も家に火をつけてうせぬ、國記重寶はみな燒にけり、蘇我の一門久しく權をとれりしかども、積惡の故にや皆滅びぬ、
p.1584 禎曰、我朝外戚之專レ權、蘇我氏爲レ始也、前朝寵二馬子一大過、遂至四於使三蝦夷父子謀二僭逆一矣、書曰、罔二啓レ寵納一レ 、觀二彼歴代外戚專レ權、宦官肆横、藩鎭跋扈之類一、皆其始啓レ寵以納レ 者也、而其勢既極、則至二於不一レ可レ圖焉、人君操縱之術、不レ可レ不レ謹二其微一矣、
p.1584 天平元年二月辛未、左京人從七位下漆部造君足、无位中臣宮處連東人等、告レ密稱下左大臣正二位長屋王、私學二左道一、欲上レ傾二國家一、其夜遣レ使固二守三關一、因遣二式部卿從三位藤原朝臣宇合、衞門佐從五位下佐味朝臣虫麻呂、左衞士佐外從五位下津嶋朝臣家道、右衞士佐外從五位下紀朝臣佐
p.1585 比物等一、將二六衞兵一圍二長屋王宅一、 壬申、巳時遣二一品舍人親王、新田部親王、大納言從二位多治比眞人池守、中納言正三位藤原朝臣武智麻呂、右中辨正五位下小野朝臣牛養、少納言外從五位下巨勢朝臣宿奈麻呂等一、就二長屋王宅一、窮二問其罪一、 癸酉、令二王自盡一、其室二品吉備内親王、男從四位下膳夫王、無位桑田王、葛木王、釣取王等同亦自縊、乃悉捉二家内人等一、禁二著於左右衞士兵衞等府一、 丙子、勅曰、左大臣正二位長屋王、忍戻昏凶、觸レ途則著、盡レ慝窮レ姧、頓陷二踈網一、苅二夷姧黨一除二滅賊惡一、宜二國司莫一レ令レ有レ衆、仍以二二月十二日一依レ常施行、
p.1585 頼襄曰、〈〇中略〉聖武之爲二太子一、舍人新田部二親王、並以二祖叔父一輔二佐之一、稍習レ聽レ政、然後元正禪二之位一、豈非レ謂三其已堪二負荷一矣哉、然即レ位未二周月一、輙事二巡遊一、當二此時一太白數晝見、蝦夷叛、發二九國兵一伐レ之、將帥未二復命一、而車駕復南矣、所三以消二災異一者、讀レ經度レ僧而已矣、長屋王之獄、發二於倉卒一、不レ讞而决、莫三能審二其由一、〈〇中略〉則帝之不君柔暗、不下待二智者一而知上也、橘諸兄身爲二大臣一、而不レ能二匡救一、不レ足二深責一也、獨恠二親王、久居二輔儲之任一、及二其未一レ立、必睹二其不君之質一矣、何不下白二元正一廢レ昏立上レ明、以二二親王之資望、烏有レ不レ可レ爲哉、不レ能レ睹二其不君一乎、不明也、睹二其不君一而不レ能レ决二廢立一乎、不斷也、豈其衰邁耄耋、不レ能レ有レ爲邪、抑勢有二不可一也、何哉、帝者藤原氏之出也、鎌足之勳在二於社稷一、不比等歴二事四朝一、身生二二后一、朝廷崇寵之至、欲下拜二太政大臣一而爲中帝之大援上、所二以不一レ可レ搖焉、烏知レ非二長屋王之賢、甞擬レ易レ儲、戚畹所レ諱、而讒間入一レ之哉、故將レ兵圍二其第一、就焉窮治者、皆不比等之子也、而二親王不三敢爲二別白一焉、其事情可レ見也、〈〇中略〉是君權所二以漸下移一、非下待二文徳清和一而然上也、
p.1585 天平寳字八年九月乙巳、太師藤原惠美朝臣押勝逆謀頗泄、高野天皇〈〇孝謙〉遣二少納言山村王一收二中宮院鈴印一、押勝聞レ之、令二其男訓儒麻呂等邀而奪一レ之、天皇遣下授刀少尉坂上苅田麻呂、將曹牡鹿嶋足等射而殺上レ之、押勝又遣三中衞將監矢田部老被レ甲騎レ馬且刧二詔使一、授刀紀船守亦射殺之、勅曰、太師正一位藤原惠美朝臣押勝并子孫、起レ兵作レ逆、仍解二免官位一并除二藤原姓字一已畢、其職分功封等
p.1586 雜物宜二悉收一レ之、即遣レ使固二守三關一、〈〇中略〉此夜押勝走二近江一、官軍追討、 丙午、高野天皇勅、今聞逆臣惠美仲麻呂、盜二取官印一已逃去者、忝爲二人臣一、飽承二厚寵一、寵極禍滿、自陷二淫〈〇淫一本作レ深〉刑一、仍復却二略愚民一欲レ爲二僥倖一、若有二勇士一、自能謀計、急爲二剪除一者、即當二重賞一、 壬子、軍士石村村主石楯斬二押勝一、傳二首京師一、押勝者、近江朝内大臣藤原朝臣鎌足曾孫、平城朝贈太政大臣武智麻呂之第二子也、率性聰敏、略渉二書記一、〈〇中略〉天平六年授二從五位下一、歴任通顯、勝寳元年至二正三位大納言兼紫微令中衞大將一、樞機之政、獨出二掌握一、由レ是豪宗右族皆妬二其勢一、寳字元年橘奈良麻呂等謀欲レ除レ之、事渉二廢立一、反爲レ所レ滅、其年任二紫微内相一、二年拜二太保一、優勅加二姓中惠美二字一、名曰二押勝一、賜二功封三千戸田一百町一、特聽三鑄錢擧稻、及用二惠美家印一、四年轉二太師一、其男正四位上眞光、從四位下訓儒麻呂、朝獦、並爲二參議一、從五位上小湯麻呂、從五位下薩雄、辛加知、執棹、皆任二衞府關國司一、其餘顯要之官、莫レ不二姻戚一、獨擅二權威一、猜防日甚、時道鏡常侍二禁掖一、甚被二寵愛一、押勝患レ之、懷不二自安一、乃諷二高野天皇一爲二都督使一、掌レ兵自衞、准二據諸國試兵之法一、管内兵士、毎國二十人、五日爲レ番、集二都督衙一、簡二閲武藝一、奏聞畢後、私益二其數一、用二太政官印一而行二下之一、大外記高丘比良麻呂、懼二禍及一レ己、密奏二其事一、乃收二中宮院鈴印一遂起レ兵、及二其夜一相二招黨與一、遁レ自二宇治一、奔據二近江一、〈〇中略〉官軍攻擊之、押勝衆潰、獨與二妻子三四人一、乘レ船浮レ江、石楯獲而斬レ之、及其妻子從黨三十四人、皆斬二之於江頭一、第六子刷雄以三少修二禪行一免二其死一、而流二隱岐國一、
p.1586 承和九年七月己酉、是日春宮坊帶刀伴健岑、但馬權守從五位下橘朝臣逸勢等、謀反事發覺、令三六衞府固二守宮門并内裏一、遣二右近衞少將從五位上藤原朝臣富士麻呂、右馬助從五位下佐伯宿禰宮成一、率二勇敢近衞等一、各圍二健岑逸勢私廬一、捕二獲其身一、〈〇中略〉先レ是彈正尹三品阿保親王緘レ書上二呈嵯峨太皇太后一、太后喚二中納言正三位藤原朝臣良房於御前一、密賜二緘書一以傳二奏之一、其詞曰、今月十日伴健岑來語云、嵯峨太上皇今將二登遐一、國家之亂在レ可レ待也、請奉二皇子一〈〇皇太子恒貞〉入二東國一者、書中詞多、不レ可二具載一、 庚戌、遣二參議從四位上左大辨正躬王、參議從四位上右大辨和氣朝臣眞綱於左衞門府一、推二勘
p.1587 橘逸勢伴健岑等謀反之由一、日暮不レ得二問窮一、〈〇中略〉 乙卯、勅使下左近衞少將藤原朝臣良相、率二近衞卌人一圍中守皇太子直曹上、〈〇中略〉是日詔曰〈〇中略〉不慮外〈爾〉太上天皇〈〇嵯峨〉崩〈流爾〉依〈天、〉晝夜〈止〉无〈久〉哀迷〈比〉焦〈禮〉御坐〈爾、〉春宮坊〈乃〉帶刀舍人伴健岑〈伊、〉隙〈仁〉乘〈天〉與二橘逸勢一合レ力〈天〉逆謀〈乎〉搆成〈天〉國家〈乎〉傾亡〈无止湏、〉此事〈乎波〉皇太子〈波〉不レ知〈毛〉在〈世止、〉不レ善人〈仁〉依〈天〉相累事〈波〉自レ古〈利〉言來〈留〉物〈奈利、〉又先先〈仁毛〉令二法師等一〈天〉呪咀〈止〉云人多〈安利、〉而〈止毛〉隱疵〈乎〉撥求〈女无〉事〈乎〉不レ欲〈之天奈毛〉抑忍〈太留、〉又近日〈毛〉或人〈乃〉云、屬坊人等〈毛〉有レ謀〈止〉云、若其事〈乎〉推究〈波、〉恐〈波〉不レ善事〈乃〉多有〈无〉事〈乎、〉加以後太上天皇〈乃、〇淳和〉厚御恩〈乎〉顧〈天那毛〉究求〈女无〉事〈乎〉不レ知〈奴、〉今思〈保佐久波〉直〈仁〉皇太子〈乃〉位〈乎〉停〈天、〉彼此無レ事〈波〉善〈久〉有〈部之止〉思〈保之女湏、〉又太皇太后〈乃〉御言〈仁毛〉如レ此〈久奈毛〉思〈保世留、〉故是以皇太子〈乃〉位〈乎〉停退〈介〉賜〈不、〉又可レ知レ事人〈止〉爲〈天奈毛〉大納言藤原朝臣愛發〈乎波〉廢レ職〈天〉京外〈仁、〉中納言藤原朝臣吉野〈乎波〉太宰員外帥〈仁、〉春宮坊大夫文室朝臣秋津〈乎波〉出雲國員外〈乃〉守〈爾〉仕賜〈比〉宥賜〈不止〉宣天皇〈我〉御命〈乎〉衆聞食〈與止〉宣、 丙辰、廢二皇太子一、
p.1587 頼襄曰、國家盛衰之機、毎由二於繼續之際一、不レ可レ不二深察一也、繼續之爲レ事大矣、而難レ言也、愛憎主二其中一、而黨援乘二其外一、大利所レ在、大祻所レ伏也、不三斷以二公道一、而狹レ私用レ術、自謂濟二其志一、而適爲二大姦之地一者、往々而然、〈〇中略〉仁明生二文徳一、出二於藤原氏一、生十四而淳和崩、又二年嵯峨不豫、罷二橘氏公右大將一、以二藤原良房一代レ之、四日而嵯峨崩、翌日葬レ之、其明伴橘之獄起、噫何其速也、據二獄詞所一レ傳、則伴橘爲二不軌一矣、而不レ可二盡信一也、至三其曰二二上皇登遐、太子不一レ得レ安、則當時之情已、廢太子初請レ遜而不レ得、流涕大息、及二其受一レ圍曰、吾知レ有二此事一久矣、則仁明之心不レ可レ掩也、良房者、新太子〈〇文徳〉之母之兄也、故仁明引以爲二之羽翼一、又納二良房女於東宮一、帝崩文徳立之月清和生、生而九月、立爲二太子一、七年而超拜二良房一爲二太政大臣一、帶レ劍上レ殿、其明年文徳夭、而髫齓之天子立、外祖攝レ政焉、亦何速也、而後王室之事、不レ可二復説一矣、夫大臣託レ孤、何世無レ之、當レ用二天下之英賢一焉、何必頼二外戚一乎、是亦私心焉爾、論者以爲王室之、衰由下文徳以二幼主一爲上レ嗣、余則曰、由三仁明之用二私於繼續之際一而已、至二文徳之時一、則藤原氏勢已成矣、
p.1588 不レ然文徳何以不三敢立二所レ愛長子一、而立二生甫九月之嬰兒一乎、至レ如二源常源信一、並以二嵯峨子一、位與二良房一抗、使二一發二異議一、天子將二倚以爲一レ重、乃甘附二和之一、以成二其勢一、何取二於宗室大臣一也、豈亦以三已爲二良房舅一而私レ之耶、其後平清盛之暴二進官爵一、由二於後白河之欲一レ立二愛子一、而當時朝臣連二姻平氏一者黨焉、其情同也、
p.1588 四品惟高親王東宮諍事
文徳天皇第一皇子、母從四位下紀靜子、正四位下名虎女、嘉祥三年十一月廿五日戊戌、惟仁親王〈〇清和〉爲二皇太子一、誕生之後九箇月也、先レ是有二童謠一云、大枝〈於〉超〈天〉奔超〈天、〉騰〈加利〉躍〈土利〉超〈天、〉我〈耶〉護〈毛留〉田〈仁耶〉捜〈阿佐留、〉食〈母〉志岐〈耶、〉雌雄〈伊〉志岐〈耶、〉識者以爲大枝謂二大兄一也、是時文徳天皇有二四皇子一、第一惟高、第二惟條、第三惟彦、第四惟仁、天意若レ曰下超二三兄一而立上、故有二三超之謠一焉、承平元年九月四日夕、參議實頼朝臣來也、談及二古事一、陳云、文徳天皇最愛二惟高親王一、于時太子幼冲、帝欲下先暫立二惟高親王一、而太子長壯時、還繼中洪基上、其時先太政大臣、〈〇藤原良房〉作二太子祖父一爲二朝重臣一、帝憚未レ發、太政大臣憂レ之、欲三之使二太子辭讓一、是時藤原三仁善二天文一、諫二大臣一曰、懸象無レ變、事必不レ遂焉、爰帝召二信大臣一清談良久、乃命以下立二惟高親王一之趣上、信大臣奏曰、太子若有レ罪須三廢黜更不二還立一、若無レ罪亦不レ可レ立二他人一、臣不二敢奉一レ詔、帝甚不レ悦、事遂無レ變、無レ幾帝崩、太子續レ位、後應天門有レ火、良相右大臣、伴大納言計謀、欲レ退二信左大臣一、共參二陣座一、時後太政大臣〈〇藤原基經〉爲二近衞中將兼參議一、良相大臣急召レ之仰云、應天失レ火、左大臣所爲也、急就レ第召レ之、中將對云、太政大臣知レ之歟、良相大臣云、太政大臣偏信二佛法一、必不レ知レ行二如レ此事一、中將則知上太政大臣不二預知一之由一、報云、事是非レ輕、不レ蒙二太政大臣處分一、難二輙承行一、遂辭出到二職曹司一令レ諮、太政大臣驚、令二人奏一曰、左大臣是陛下之大功之臣也、今不レ知二其罪一忽被レ戮、未レ審レ因二何事一、若左大臣必可レ見レ誅、老臣先伏レ罪、帝初不二知聞一、大驚怪、報詔以二不レ知之由一、於レ是事遂定矣、爾後太政大臣薨、清和天皇爲レ之期中不レ擧レ樂云々、此等事皆左相公所レ語也、
p.1588 天安皇帝〈〇文徳〉有下讓二位于惟喬親王一之志上事
p.1589 被レ命云、天安皇帝、有下讓二寶位于惟喬親王一之志上、太政大臣忠仁公〈〇藤原良房〉摠二攝天下政一、爲二第一臣一、憚思不レ出レ自レ口之間、漸經二數月一云々、或祈二請于神祇一、又修二秘法一祈二于佛力一、眞濟僧正者爲二小野親王〈〇惟喬〉祈師一、眞雅僧都者爲二東宮〈〇清和〉護持僧一云々、各專二祈念一互令二相催一云々、
p.1589 文徳皇子惟喬親王傳贊
贊曰、立レ適以レ長不レ以レ賢、立レ子以レ貴不レ以レ長、古之道也、蓋諸母皆同埒、則母以レ子貴、嫡母所レ生、則子以レ母貴、義並行而不二相悖一、故正嫡有レ子、則庶子雖レ長不レ得レ立、亦甚明矣、惟喬親王文徳之長子、而帝無二正嫡一、則嬪御皆同埒也、曷爲丙不下立二親王一爲中儲貳上、而立乙幼冲之清和甲、是有レ所レ蔽而然也、清和所生藤原氏、以二相國良房之女一、位次稍貴二於親王所生紀氏一、然未レ至レ如二魯隱公之母賤而桓公之母貴一也、既立二其子一爲二太子一、曷爲不下立二其母一爲中皇后上、六宮爭レ寵、勢有レ所レ不レ可也、然則曷爲下舍二親王一而立清和上、良房之權重也、帝嫌二太子之弱一、而欲下權立二親王一以待中其長上、此又不レ可レ行者也、使三帝有二明斷一、則不レ畏二良房之權一、立二親王一以從二長子守レ器之義一、不レ然速正二藤原氏之位號一、以明二嫡庶之分一、不レ由二此道一、而優柔不斷、既立レ之又欲レ易レ之、此殆啓二釁端一也、豈不レ危哉、幸而帝納二源信之諫一、國本不二動搖一、此社稷之福也、
p.1589 惟高惟仁位論事
昔文徳天皇ノ御子ニ、惟高親王惟仁親王トテ、御兄弟二人御坐ケリ、惟仁ハ第二ノ皇子、惟高ハ第一ノ皇子也、互ニ御位ヲ御意ニ懸サセ給ヘリ、天皇モ分ル御方ナク難レ棄御事共ニテ、叡慮思召煩ハセ給ヘ共、御嫡子ナレバ惟高親王トゾ内々ハ被二思召一ケル、第一皇子惟高親王ト申ハ、御母ハ從四位左兵衞佐名虎ガ女、從四位上紀靜子ト申、第二皇子惟仁親王ト申ハ、御母ハ太政大臣良房忠仁公御女、藤原明子、後ニハ染殿后ト申是也、一宮ノ御事ヲバ、外祖紀名虎取立奉ラントテ、帝運ノ可レ然ニテ第一皇子ニ出來御坐セリ、御恙ナシ、サレバ御位ハ此公ニコソハ頻ニ内奏申ケリ、二宮ノ御事ヲバ、外祖ニテ忠仁公奉二取立一トテ、一宮ハ落胤腹名虎ガ御女也、次弟ハ是執柄家ノ御女后p.1590 立皇子也、子細ニヤ及バセ給フベキト平ニ被二内奏一ケリ、此事誠ニ難題ニテ、公卿僉議アリ、就二勝負一御位ヲ可レ被レ進トテ、初ニハ八幡ニ臨時ノ祭ヲ居テ、十番ノ競馬アリ、四番ハ一宮ニ付、六番ハ二宮ニ付、此上ハ惟仁親王御位ニ即給フベカリケルヲ、天皇猶御心不レ飽思召ケレハ、後ニハ大内ニシテ相撲ノ節會ヲ被レ行テ、重テ勝負ヲ有二叡覽一、可レ有二御讓一ト議奏有ケレバ、惟高ノ御方ニハ即外祖左兵衞佐名虎參ケリ、恩愛ノ道コソ哀ナレ、今年三十四、太ク高ク七尺計ノ男、六十人ガ力アリト聞ユ、惟仁ノ御方ニハ能雄少將トテ細ク小キ男、行年二十一、ナベテノ力人ト聞ユレ共、名虎ニハ可二歒對一モノニ非ズ、去共果報冥加ハ、二宮ノ奉レ任二御運一トテ、不歒ニ申請テゾ參ケル、旁有二御祈師一、一宮ノ御方ニハ東寺ノ柹本ノ眞濟僧正也、徳行高ク顯レテ、修驗譽廣ク、天皇御歸依ノ僧ナリケレバ、名虎是ヲ奉二語付一ケリ、二宮御方ニハ延暦寺惠亮和尚也、行業年ヲ重テ、薫修日新也、忠仁公ト深ク師壇ノ契ヲ結給ケルニ依テ被レ奉レ付ケリ、惠亮ハ西塔寳幢院ニ壇ヲ搆テ、大威徳ノ法ヲ修セラレケリ、眞濟ハ東寺ニ壇ヲ立テ、降三世ノ法ヲ行給ケリ、〈〇中略〉既其日時ニ成ケレバ、名虎ト能雄ト出合タリ、殆金剛力士ノ如シ、〈〇中略〉名虎勝ヌト見エケレバ、一宮ノ御方ヨリハ東寺ヘ使ヲ被レ立ケリ、忠仁公ヨリハ二宮ノ御方既危ク侍ト、使者ヲ山門ヘ被レ立事、追繼追繼ニ櫛ノ齒ノ如シ、和尚コハ心苦キ事哉、此時不覺ヲ我山ニ殘サン事口惜カルベシ、二宮ニ即給ハズバ、命生テモ何カハセントテ、熾ノ盛念力ヲ抽デツヽ、爐壇ニ立タル劒ヲ拔キ、健把テ自頭ヲ突破、腦ヲ摧キ芥子ニ入レ、香ノ煙ニ燃具シテ、歸命頂禮大聖大威徳明王、願ハ能雄ニ力ヲ付給ヒ、勝事ヲ即時ニ令レ得給ヘト、黒煙ヲ立テ汗ヲ流シテ、揉ニ揉デゾ祈給フ、〈〇中略〉名虎〈〇中略〉身ノ力落テ心惘然トシテ覺エケル處ヲ、能雄名虎ヲ脇ニ引挟、南庭ヲ三廻シテ、其後曳ト云フテ抛タレバ、名虎大地ニ被二打付一テ、血ヲ吐テ不二起上一、藏人等走寄、大内ヨリ舁出シテ家ニ返シ遣タリケレバ三日有テ死ニケリ、惠亮腦ヲ摧シカバ、能雄ニ力ハ付ニケリ、名虎相撲ニ負シカバ、惟仁位ニ即給フ、清和帝ト申ハ彼親王ノ御事也、
p.1591 惟高親王ハ御位叶ハザリケレバ、小野里ニ引籠給ケリ、小野親王トハ是也、又ハ持明院トモ申ケリ、〈〇中略〉其ヨリシテ山門ノ訴状ニハ、今ノ代マデモ、慧亮碎腦、尊意振劔トハ書トカヤ〈〇又見二元亨釋書一〉
p.1591 永井定宗曰、親王〈〇清和〉生而僅九月、立爲二太子一、當二此時一惟喬既四歳、固宜レ立矣、而立二惟仁一者、以三其爲二攝政良房之外孫一故也、天皇雖レ欲レ立二惟喬一、豈能得乎、而釋師錬謂、二皇子爭二儲位一、帝令レ鬪レ藝勝者得レ位、乃賭二競馬相撲一、惟喬有二力士名虎一、惟仁有二力士善雄一、名虎膂力甚強、惟仁使二僧惠亮祈一、善雄乃得レ勝、於レ是惟仁立爲二儲貳一、行長之記亦載二此事一、然名虎之死、已在二惟仁不レ生之前一、則其虚誕可レ知、唯是浮屠夸二説其祈驗一、而人人吠虚傳訛耳、豈足レ信也哉、
p.1591 神皇正統記に、光孝より上つかたは一向上古也、萬の例を勘ふるも、仁和より下つかたをぞ申める、五十六代清和幼主にて外祖良房攝政す、其外戚專權の始、〈一變〉
p.1591 貞觀十八年十一月廿九日壬寅、是日天皇讓二位於皇太子一、〈〇陽成〉勅二右大臣從二位兼行左近衞大將藤原朝臣基經一、保二輔幼主一、攝二行天子之政一、如二忠仁公〈〇藤原良房〉故事一、
p.1591 陽成院御物氣歟、於レ事勿論之御事也、仍外舅昭宣公〈〇藤原基經〉大臣以下相談して、此御門〈〇光孝〉を位に即まゐらせらる、
p.1591 この陽成院、九にて位に即て八年、十六までの間に、昔の武烈天皇の如く、なのめならずめざましくおはしましければ、をぢにて昭宣公基經は、攝政にて諸の羣議有て、是はいかゞは國主とて、國をも治めおはしますべきとてなんおろしまゐらせんとて、やう〳〵に定めありけるに、仁明の御子にて、時康の親王〈〇光孝〉とて、式部卿宮にておはしましけるをむかへとりて、位に即まゐらせられけり、
p.1591 天皇諱は貞明、清和第一の子、御母は皇太后藤原の高子、〈二條の后と申す〉贈太政大臣長良のむすめなり、丁酉のとし即位改元、右大臣基經攝政して太政大臣に任ず、〈この大臣は良房の養子なり、實は中納〉
p.1592 〈言長良の男、この天皇の外舅なり、〉忠仁公の故事のごとし、この天皇性惡にして、人主の器にたへず見えたまひければ、攝政なげきて、廢立のことをさだめられにけり、むかし漢の霍光、昭帝世をはやくしたまひしかば、昌邑王を立て天子とす、昌邑不徳にして器にたへず、即廢立をおこなひて、宣帝を立てたてまつりき、霍光が大功とこそしるしつたへはべるめれ、この大臣まさしき外戚の臣にて、政をもつはらにせられしに、天下のため、大義をおもひてさだめおこなはれける、いとめでたし、されば一家にも人こそおほくきこえしかど、攝政關白は、この大臣のすゑのみぞたえせぬことになりにける、つぎ〳〵大臣大將にのぼる藤原の人も、みなこの大臣の苗裔なり、積善の餘慶なりとこそおぼえはべれ、
p.1592 陽成天皇紀贊
贊曰、廢立天地之大變、而開闢以來不レ有二人臣行レ之者一、孝謙皇帝以レ母廢レ子、天下猶以二淡路帝之無一レ罪爲レ悲、攝政基經、乃以二人臣一擅二行廢立一、而朝野肅然、莫二敢支吾一、豈非三帝之失徳有二以自取一歟、傅云、不レ有レ廢也、君何以興、帝之被レ廢、迺光孝之所二由興一、而權歸二相府一、功烈震レ主者、亦兆二於斯一、究二其所以一豈非二天地之大變一耶、
p.1592 基經外舅の親によりて、陽成を廢し、光孝を建しかば、天下の權歸二於藤氏一、その後關白を置き、或は置ざる代ありしかど、藤氏の權おのづから日々盛也、〈二變〉
p.1592 頼襄曰、國朝有レ廢二太子一、未レ有レ廢二天子一、廢二天子一自二藤原基經一始、而當時無二異議一、後世稱レ之者何哉、由二其門望無一レ比乎、藉二其父勢一乎、抑其器略神識壓二服中外一乎、三者皆然、然有二大レ焉者一、曰所レ廢當レ廢者也、所レ立當レ立者也、立二當レ立者一、而廢二當レ廢者一、雖レ無二三者一、天下將レ服レ之、况有二三者一、藉而行レ之、如下以二巨船大帆一乘中順風壯潮上、誰能禦レ之哉、基經不四必知三古有二霍光者一也、而能爲二光之所一レ爲、豈非下大臣慮二社稷一者有レ所二暗合一耶、而吾以二基經一爲レ勝二於光一也、夫光不レ及二基經之資望一者、則基經此擧宜レ如レ易二於光一也、而其實爲
p.1593 レ難也、光之於二昌邑一、以二己之意一立二不レ當レ立者一、故輙立輙廢、不レ出二一歳一、何其易也、基經之於二陽成一、則以二先皇嫡嗣一不レ得レ不レ立也、己爲二其外舅一廢レ之、非二其利一也、而廢レ之不レ得レ不レ廢也、八歳立、輔レ之七年、其爲レ之難可レ知也、光孝以二親王一爲一省卿一、異三於宣帝之在二民間一、然其踈遠不レ著略同、光以二丙吉奏記一始知レ之、而基經則預察二識其當一レ立矣、光有二太后一爲二之主一、有二張安世一與レ之謀、基經已無レ所二仰禀一也、所二共議一公卿、如二源融源多一、槩皆紈袴子、是非二其器識有一レ勝二於光一何能辨レ此、光立二一宣帝一而已、基經又定二策宇多一、亦所謂當レ立者也、光薦二外孫女於昭帝一、又計レ納二女於宣一、掩二妻邪謀一、死不二血食一、累二宣之徳一、而基經無二此事一、能保二功名一、君臣兩美、其純爲二社稷一不レ爲レ私、亦有下勝二於光一者上也、基經之勝レ於レ光也果矣、雖レ然其自用專擅、貪レ於二權勢一則同、豈皆不學無術故耶、如三其門望滋盛、子孫至二僣レ上蔑一レ君者、雖三勢之馴至、非二其所一レ得レ知不レ無レ有レ所二以貽一レ之也、
p.1593 禎曰、昭宣公歴二事四朝一、在レ職縝密、以二才望一稱、陽成帝狂暴公廢レ之、擇二齒徳一而立二光孝帝一、世稱二其功一、以比二之伊霍一、然今察二其心迹一、猶是不レ免二貪レ權固レ寵之意一、如レ之何得レ比二之伊霍一哉、爲二人臣一、而懷レ私、以事二其上一、要レ君以二威權一、其罪不二亦大一乎、
p.1593 この小松の御門、〈〇光孝〉御病おもくてうせさせ給ひけるに、御子あまたおはしましけれども、位をつがせんことをばさだかにもえ仰られず、今われ君と仰らるヽことも此おとヾ〈〇藤原基經〉のわざなれば、又はからひ申てんと思召けるにや、御病のむしろに昭宣公參り給ひて、今は誰にか御讓さふらふべきと申されけるに、其事也、たゞ御はからひにこそと仰られければ、寛平〈〇宇多〉は王侍從とて、第三の御子おはしましけるを、それにておはしますべく候、よき君にておはしますべきよし申されければ、かぎりなく悦ばせ給ひて、やがてよびまゐらせて、そのよし申させ給ひけり、寛平御記には、左の手にては公が手をとり、右の手にては朕が手をとらへさせ給ひて、なくなく公恩まことにふかし、よく〳〵是をしらせ給へと申おかれけるよしこそ申おかれたんなれ、なか〳〵かやうのことは、かくその御記をみぬ人まで、もれきく事のかた端を書付たる
p.1594 を、まさしく御記をみん人も見あはせたらば、我ものになりてあはれに侍なり、
p.1594 阿衡事
御日記云、仁和四年九月十日云々、朕〈〇宇多〉之博士〈〇橘廣相〉是鴻儒也、當下以二太政大臣一〈〇藤原基經〉令中攝政上之詔書令二此人作一レ之、其詔文華雅遺麗、而徒有二阿衡之句一、是則群邪所レ託レ意、於レ是公卿以下枉稱二有罪之人一、〈〇中略〉仍召三對廣相朝臣與二佐世等一、詳問二其事一、佐世以爲引二阿衡一者、是不レ預二政事一之義也、以レ此答レ之欲レ定二其事一、公卿等皆稱レ病退出、明日左大臣〈〇源融〉進奏曰、太政大臣不レ聽レ事已久、連出二權謀一、改二詔書一可二施行一、朕聽二此言一不二肯容許一、大臣同請、芒刺不レ可レ知速誅レ錯可レ防二之未然一、朕遂不レ得レ志、枉隨二臣請一、濁世之事如レ是、可レ爲二長大息一也、
p.1594 浪洗二苔鬚一知二鬼語一、春生二柳眼一悦二皇情一、才高見レ忌古皆是、貝錦萋兮誰織成、〈〇中略〉
略記曰、昌泰三年庚申正月三日、帝〈〇醍醐〉行二幸朱雀院一與二太上皇一〈〇宇多〉密議、召二菅相府一、〈〇菅原道眞〉獨對有二關白詔一、相府固辭、因奏有レ召無レ事、人必怪訝、即以三春生二柳眼中一爲レ題獻レ詩、是日兩帝皇行二后宮一、各賜二御衣一、榮曜無レ比、左大臣〈〇藤原時平〉頗變レ色、聖廟記曰、是年八月、公編二三代家集一備二御覽一、帝褒寵賜レ詩曰、門風自レ古是儒林、今日文華皆悉金、士林榮レ之、於レ是時平公、忌二菅氏盛名一、欲二陰中一レ之、甞獨謁レ帝奏曰、右相有二秘畫一、陸下未二之知一乎、蓋欲下廢二陸下一、立二皇弟本康親王一、而身任中天下安危上耳、言甚巧、聖聽惑焉、一條天皇正暦壬辰十二月四日、安樂寺詫宣記曰、我常思レ昔、其心不レ安、事元者、是昌泰三年正月三日、朱雀院行幸日事也、其事漏聽、年内成レ謀、明年有二左遷事一、
p.1594 宇多天皇紀贊
贊曰、〈〇中略〉源親房稱、寛平之政、有二上世無爲之風一、良有レ以也、葢自下清和溺二於空寂一、委中政藤原氏上、而相府之權日盛、帝有レ省二於此一、故擢二菅原道眞於非次一、而與二藤原時平一相並秉レ政、知レ人之鑑、經レ邦之猷、可レ謂二明遠一矣、惜其崇二信佛教一之篤、一效二清和之所一レ爲、傳二位幼主一、遂二其初志一、幸而守鬯有レ器、嗣主賢明、雖二藤原氏一p.1595 不レ能レ張二其威福一、而道眞左降、藤原氏獨當レ國、子孫世握二政柄一、刑賞黜陟一出二於其門一、而其弊遂至二王室陵夷一、豈非下帝勇二於歸一レ佛、遺二落國家一、專用二精明勤励之力於傳法灌頂一之故上耶、
p.1595 外史氏曰、貞觀以後、藤原氏顓レ權、而天子拱默受レ制、紀綱陵遲、宇多帝英明、有レ見二于此一、登二庸菅原道眞一、委以二大政一、欲下以收二外戚之權一、而張中王室之勢上矣、然帝一旦去レ位、而道眞亦以レ讒去、藤原氏之權滋盛、而不レ可二復收一矣、由レ此觀レ之、道眞之去就、實係二國家之興衰一、豈得下以二一身之故一去上レ位哉、
p.1595 頼襄曰、〈〇中略〉國朝至二文徳以後一、則宰執皆外戚爲レ之、備二左右大臣大將一、皆以二其子弟一充レ之、而列朝紀綱、一廢不レ復、不レ問二其有レ才與一レ否也、况望三其有二武功一乎、武事以委二源平二氏一、又別二其品流一、至レ不レ許二昇殿一、噫何其與レ古懸絶也、
p.1595 外史氏曰、〈〇中略〉及下藤原氏以二外戚一、世執中政權上、卿相之位、非二其族人一不レ擬、官論二品流一、因習成レ俗、庶僚百揆、概世二其職一、
p.1595 天皇諱は寛明、醍醐十一の子、御母皇太后藤原の穩子、關白太政大臣基經の女なり、〈〇中略〉外舅左大臣忠平〈昭宣公(基經)の二男、後に貞信公といふ、〉攝政せらる、〈〇中略〉この御時平將門といふ者あり、上總介高望が孫なり、〈〇中略〉執政の家に仕奉りけるが、使の宣旨をのぞみ申けり、不許なるによりて憤をなし、東國に下向して、叛逆をおこしてけり、〈〇中略〉藤原の純友といふもの、かの將門に同意して、西國にて叛亂せしをば、少將小野好古を遣はして追討せらる、
p.1595 謹按、朱雀の初、東南亂るゝ事、延喜の政衰へし上、外戚の權を專にせしによれる歟、
p.1595 外史氏曰、自二我先王之開一レ國也、非レ無二僣亂之臣一也、而未レ有下謀レ危二社稷一者上、獨有二一將門一焉、〈〇中略〉抑使三將門得二一撿非違使一、則未三必甘爲二反賊一、故天慶之亂、皆相門驕傲、壅二塞上下一之所レ致也、當二其無事一也、籠二朝廷名爵於私門一、而不レ恤二人之失職一、及二其急一也、乃遽掲二朱紫一、呼二號天下一、使四天下英雄有三以窺二朝廷一、後世源平爭起、以レ功邀二其上一者、焉知二其不一レ基レ於レ此也、
p.1596 兎裘賦并序 前中書王〈兼明〉
余龜山之下、聊卜二幽居一、欲三辭レ官休レ身、終二老於此一、逮二草堂之漸成一、爲二執政者一枉被レ陷矣、君昏臣諛、無レ處二于愬一、命矣天也、後代俗士、必罪レ吾以レ不レ遂二其宿志一、然魯隱欲下營二兎裘之地一而老上、爲二公子翬一被レ害、春秋之義、贊二成其志一、以爲二賢君一、後來君子、若有二知レ吾者一無レ隱レ之焉、因擬二賈生鵬鳥賦一、作二兎裘賦一以自廣、其詞曰、
赤奮若歳、清和之月、陟二彼西山一、言採二其蕨一、吟二鵩賦一而夕惕、顧二兎裘一而朝發、昔隱公之逢レ害也、誠在二天之棄一レ魯、今我之不肖也、何遭二世之顚越一、天其何言乎、四時行百物成、問レ之不レ言、請對以レ情、惟天高而地廣、上無レ始下無レ極、萬物云生、或消或息、風雨陶冶、寒暑廻薄、千變萬化、有二何常則一、禍福相須、憂喜不レ定、榮枯同レ枝、歌哭同レ徑、下學二人事一、上達二天命一、不レ憂不レ喜、其唯上聖歟、伯夷得レ仁而飢、彼無レ奈レ其、盜跖以レ壽而終、是亦若爲、箕子囚繫、比干傷夷、天之與レ善、其信未レ知、故柳下三黜而不レ悔、子仲長往而無レ歸、况今趙高指レ鹿之日、梁冀跋扈之時、虎而冠兮、匪二常理之可一レ謂、鳥也鏡兮、寧彜倫之所レ資、夫劒戟者嫌二於柔一、不レ嫌二剛而摧折一、梁棟者取二於直一、不レ取二撓而傾危一、往哲擧措、無レ有二磷緇一、不レ歠二其醨一、雖レ孤二漁父之誨一、不レ容何病、可レ祖二顏子之詞一、亦夫世有二治亂一、時有二否泰一、命有二通塞一、迹有二顯晦一、扶桑豈無レ影乎、浮雲掩而乍昏、藂蘭豈不レ芳乎、秋風吹而先敗、彼尼父之一望也、歎二龜山之蔽一レ魯、靈均之五顧也、繞二沅湘一而傷レ楚、欲下問二明訓於先賢一、以鑑中幽致於萬古上、唐風雖レ移、猶依二稀於舊一、漢徳縱厭、安諂二諛於新一、殊恨王風之不レ競、直道之已湮、聞二淫蛙一而長歎、悲二屈蠖之不一レ伸、俟二河清日一、浮雲幾春、凡人在レ世也、殆花上之露、如二空中之雲一、去留無レ常、生滅不レ定、聚散相紛、沕穆糺錯、何可二勝云一、不レ語靡レ言、便是淨名翁之病、知者默也、寧非二玄元氏之文一、喪レ馬之老、委二倚伏於秋草一、夢レ蝶之翁、任二是非於春叢一、冥々之理、無レ適無レ莫、如々之義非レ有非レ空、嗟乎文王早沒、吾何之恨、已矣已矣、命之衰也、吾將レ入二龜緒之巖隈一、歸二兎裘一而去來、〈龜緒便龜山也、猶如二龜尾一之讀之、故云、〉
p.1596 伊陟卿、村上〈〇村上恐一條誤〉御宇、近被二召仕一之間、主上被レ仰云、故宮〈〇兼明〉ハ常何事ヲカセラレシト、伊陟申云、ウサギノカワゴロモトカヤ申物ヲコソ常被レ翫候シカト被レ申ケレバ、定被二傳
p.1597 得一歟、一見セバヤト仰事アリケレバ、安候事トテ、後日書一卷持參云々、主上ハ裘ナドニヤト被二思召一ケルニ賦也ケリ、披御覽ジケレバ、君暗臣諛無レ所レ愬トアルヲモ、文盲之間不レ知レ之取出云々、伊陟不覺在二此事一云々、
p.1597 醍醐帝諸皇子傳贊
贊曰、醍醐諸子皆有二材器一、〈〇中略〉兼明親王博學能レ文、饒有二曹植之才一、居二鼎鼐之重一、兼二傅保之任一、施設將有レ可レ觀、而關白兼通、欲レ使三從兄頼忠代二其位一、乃尊レ之爲二親王一、其實疏而遠レ之、爲レ計深矣、親王不レ勝二讒口之囂囂一、賦二兎裘一以見レ志、亦可レ悲矣、世謂其子伊陟闇劣、失二對於一條帝一、遂以レ賦獻、此殆不レ然、縱雖二至愚極陋之人一、豈有下不レ知二賦之爲レ文、裘之爲一レ物者上哉、伊陟官至二納言一、職兼二金吾一、又豈有下不レ知二文字一而可以居二獻納之職一者上哉、當二此時一、權相用レ事、轉レ喉觸レ諱、親王憤レ世疾レ邪之志、無レ由二上達一、因二帝之問一、冀二其經覽一、果使二至尊動一レ容、則寓二箴規於嘲笑一、明二先志於泉壤一、見二其知一而未レ見二其愚一也、
p.1597 つぎのみかど圓融院天皇と申き、〈〇中略〉此御門の東宮にたゝせ給ふほどは、いときゝにくゝいみじき事どもこそ侍れな、これはみな人のしろしめしたる事なれば、事もながしとゞめ侍りぬ、
p.1597 按ずるに大鏡にいふ所は、爲平〈〇村上皇子、圓融同母兄、〉を立ずして圓融を太子とし、又源高明を流せし類をさすなるべし、〈〇中略〉村上崩じてのち、實頼爲平をすてゝ、圓融を太弟とせし事は、爲平も帝の同母弟なりといへども、源高明〈〇醍醐皇子〉が女其妃たれば、爲平もし傳位ならば、高明のために藤氏の權を奪るべしとおもひしが故也、高明終に罪せられしも、世人實頼が此擧を議するもの多きが故にみづから疑懼の心あるが故なるべし、さらば此事は村上始にあやまりて、實頼そのあやまりをかさねし也、
p.1597 この后〈〇村上后安子〉の御はらには、式部卿の宮〈〇爲平〉こそは、冷泉院の御つぎに、まづ東
p.1598 宮にもたち給ふべきに、西宮殿〈〇源高明〉の御むこにておはしますにより、御をとゝの〈圓融院〉つぎの宮にひきこされさせ給へるほどなどの事ども、いといみじく侍り、そのゆゑは、式部卿〈爲平〉御門にゐさせ給ひなば、西宮殿〈高明〉の御ぞうによの中うつりて、源氏の御さかえになりぬべければ、御をぢたちのたましひふかく非道に御おとゝをひきこし申させたてまつらせ給へるぞかし、世のなかにも宮の中にも、殿ばらのおぼしかまへけるをば、いかでかはしらん、次第のまゝにこそはと、式部卿宮の御事を思ひ申たりしに、俄に若宮〈圓融院〉御ぐしかいけづり給へなど御めのとたちに仰せられて、大入道殿〈〇藤原兼家〉御車にうちのせたてまつりて、北の陣よりなんおはしましけるなどこそつたへ承りしか、されば道理あるべき御かたの人たちはいかゞはおぼされけん、その此宮たちあまたおはせしかど、ことしもあれ、威儀のみこをさへせさせ給へりしよ、み給へりける人もあはれなる事にこそ申けれ、そのほど西宮殿御心ちよな、いかゞおぼしけん、さてぞかし、おそろしくかなしき御事どもいできにしは、かやうに申も中々にいといとことおろかなりや、かくやうの事は人中にてげらうの中にいとかたじけなし、とゞめさぶらひなん、されどなほわれながらふあひの物にておぼえ候にや、
〇按ズルニ、大鏡ニ、おそろしくかなしき御事どもいで來にしかば云々ト云ヘルハ、高明ガ流竄ニ遇ヘルヲ指セルナリ、
p.1598 この大臣は、忠平の大臣の五郞、小一條大臣と聞えさすめり、〈〇中略〉康保四年十二月に左大臣にうつり給ふ事、西宮の筑紫へ下り給ふ御かはりなり、〈〇中略〉その御事のみだれは、この小一條の大臣のいひいで給へるとぞ世の人聞えし、さてその年も過さず、うせ給ふなどこそ申すめりしか、それもまことにや、
p.1598 滿仲讒二西宮殿一事
p.1599 冷泉院御位ノ時、現御心モナク御物狂ハシクノミ御坐ケレバ、ナガラヘテ天下ヲ知召サン事モイカヾト思食ケルニ、御弟ノ染殿式部卿宮〈〇爲平〉ハ、西宮ノ左大臣ノ御婿ニテオハシケルヲ、能人ニテ渡ラセ給フト申ケレバ、中務丞橘敏延、僧連茂、多田ノ滿仲、千晴ナド寄合テ、式部卿宮ヲ取奉テ東國ヘ趣、軍兵ヲ起、即レ位進セント、右近ノ馬場ニテ夜々談議シケル程ニ、滿仲心替シテ此由ヲ奏聞シケルニ依テ、西宮殿ハ被二流罪一給ニケリ、敏延ハ播磨國ヲ賜ラン、連茂ハ一度ニ僧正ニナラントテ、斯ル事ヲ思ヒ立ケリ、滿仲返リ忠シケル事ハ、西宮殿ニテ敏延ト滿仲ト相撲ヲ取ケルニ、滿仲力劣ニテ格子ニ被二抛付一顏ヲ打缺タリ、滿仲不レ安思テ腰刀ヲ㧞テ敏延ヲ突ントシケル、敏延高欄ノ棖木ヲ引放テ、近付バシヤ頭ヲ打破ラントテ立跨テ有ケレバ、滿仲不レ及レ力サテ止ヌ、時ノ人アア源氏ノ名折タリト云ケレバ、敏延ヲ失ハントテ返忠シタリトイヘリ、西宮殿ハ聊モ不二知召一ケルヲ敏延失ン爲ニ讒訴ノ次ニ、式部卿宮ノ御舅ナレバトテ讒シ申ケルヲ、一條左大臣師尹殊ニ申沙汰シテ、西宮左大臣ヲ流シテ、其所ニ成替給タリケルガ、幾程モナク聲ノ失ル病ヲシ、一月餘リ惱テ失給ニケリ、
p.1599 醍醐帝諸皇子傳贊
贊曰、醍醐諸子皆有二材器一、〈〇中略〉源高明失レ勢觖望、時出二怨言一、竟爲二藤原師尹所一レ傾、禍將レ不レ測、讒慝乘レ之、張二大其獄一、爲二之株連一、誣以二謀反一、則誠寃也、要亦其禍有レ所二從來一矣、
p.1599 村上帝皇子爲平具平二親王傳贊
贊曰、村上諸子、其稱二於世一者、爲平具平二親王、而爲平親王以レ結二昏於源高明一、不レ爲二攝籙者所一レ喜、帝嘗欲レ傳二位親王一、而事多二支吾一、訖不レ能レ成、及二外祖藤原師輔薨一、益不レ得レ志、遂起二橘繁延藤原千晴等之變一、而高明左降、親王剔レ髮、勢之不レ可レ恃固然矣、
p.1599 寛和二年丙戌六月廿三日の夜、あさましく候し事は、人にもしられさせ給はで、みそか
p.1600 に花山寺におはしまして、御出家入道せさせ給へりしとぞ、〈〇中略〉あはれなる事は、おりおはしましけるよは、ふぢつぼのうへの御つぼねの小どよりいでさせ給ひけるに、有明の月のいみじうあかゝりければ、見證にこそありけれ、如何あるべからむとおほせられけるを、さりとてとまらせ給ふべきやう侍らず、神璽寳劒わたり給ひぬるにはと、あはたのおとゞ〈〇道兼〉さはがし申給ひける事は、まだ御門出させ給はざりけるさきに、しんじほうけん手づからとりて、東宮〈〇一條〉の御方に渡し奉り給ひてければ、かへりいらせ給はん事はあるまじくおぼして、しか申させ給ひけるとぞ、さやけきかげをまばゆくおぼしめしつる程に、月のおもてにむら雲のかゝりて、すこしくらかりければ、わが出家は成就するなりけりとおほせられて、あゆみいでさせ給ふ程に、こき殿の女御の御ふみの日ごろやりのこして、御身もはなたず御覽じけるをおぼしめしいでゝ、しばしとてとりにいらせ給ひけるほどぞかし、あはた殿のいかにかくはおぼしめしたちぬるぞ、たゞ今すぎなばおのづからさはりども、いでまうできなんとそらなきし給ひける、〈〇中略〉花山寺におはしましつきて、御ぐしおろさせ給ひてのちにぞ、あはた殿はまかりいでゝ、おとゞにもかはらぬすがた今一度見え、かくとあんないも申て、かならずまゐり侍らんと申給ひければ、われをばはかるなりけりとてこそ泣かせ給ひけれ、あはれに悲しきことなりな、日頃よく御弟子にて侍らはんとちぎりすかし申給ひけんがおそろしさよ、東三條殿〈〇道兼父兼家〉は若さる事やし給ふと危さに、さるべくおとなしき人々、何がしかゞしといふいみじき源氏の武者たちをこそ御送りにそへられたりけれ、京の程はかくれて、堤の渡りよりぞうちいでまゐりける、寺などにてはもしおして人などやなし奉るとて、一尺ばかりのかたなどもぬきかけてまもり申けるとぞ、
p.1600 花山院御出家、寛和二年六月廿三日事也、〈〇中略〉此御出家之發心は、弘徽殿女御〈恒徳公(藤原爲光)女〉鍾愛之間忽薨逝、仍御悲歎之處、町尻殿〈〇藤原道兼〉得二便宜一書二世間無常法文〈妻子珍寳及王位、臨命終時不隨者等文〉
p.1601 〈也、〉等一奉レ見、被レ勸二申御出家事一、師共出家可二御供一之由被二契申一云々、〈〇中略〉粟田殿〈〇道兼〉五箇月内自二五位少辨一至二正三位中納言一云々、
花山院御出家之時天下騷動、有レ人申二大入道殿一、〈〇藤原兼家〉仰云、ケシウハアラジ、ヨク求ヨ云々、不二令レ騷給一云々、
p.1601 按ずるに、道兼の妹一人〈〇超子〉は冷泉の女御にて、花山の弟三條の母也、一人〈〇詮子〉は圓融の后にて一條の母也、されば花山世をすて給はゞ、我女弟のうみし皇子立給ふべし、さらば帝の外舅となりなむとの事なるべし、古事談に粟田殿五箇月の内、五位少辨より正三位中納言に至るとある事按ずべし、
p.1601 御門〈〇一條、中略、〉この頃一條院にぞおはします、〈〇中略〉六月〈〇寛弘八年〉七八九日の程なり、いまはかくておりゐなむとおぼすを、さるべきさまにおきて給へとおほせらるれば、殿〈〇藤原道長〉うけたまはらせ給て、春宮に御たいめんこそは例の事なれとて、覺しおきてさせ給程に、春宮には一宮〈〇敦康〉をとこそおぼしめすらめど、中宮〈〇道長女彰子〉の御心のうちにもおぼしおきてさせ給へるに、うへおはしまして、東宮の御たいめいそがせ給に、世人いかなべいことにかとゆかしう申思ふに、一宮の御かたざまの人々、わか宮〈〇後一條〉かくてたのもしう、いみじき御なかよりひかり出させ給へる、いとわづらはしうさやうにこそはとおもひきこえさせたり、又あるひはいでやなどおしはかりきこえさせたり、東宮行啓あり、十一日にわたらせ給程いみじうめでたし、一條院にはいかにおはしまさんとすらんよりほかのなげきに、春宮がたの殿上人など、思ふ事なげなるもつねのことながら、よのあはれなることたゞ時のまにてかはりける、さてわたらせ給へれば、みすごしに御たいめありて、あるべき事ども申させ給、よにはおどろ〴〵しうきこえさせつれど、いとさはやかによろづの事聞えさせ給へば、世の人のそらごとをもしけるかなと宮はおぼ
p.1602 さるべし、位もゆづりきこえさせ侍りぬれば、東宮にはわか宮をなん物すべうはべる、だうりのまゝならば、そちのみや〈〇敦康〉をこそはと思ひ侍れど、はか〴〵しきうしろみなどもはべらねばなむ、おほかたの御まつりごとにもとし比したしくなど侍りつるをのこどもに、御ようい有べきものなり、みだりごゝちおこたるまでも、ほいとげはべりなんとし侍り、またさらぬにても、あるべき心ちもし侍らずなど、さま〴〵あはれに申させ給ふ、春宮も御目のごはせ給べし、さてかへらせ給ぬ、中宮はわか宮の御事さだまりぬるを、れいの人におはしまさば、ぜひなくうれしうこそはおぼしめすべきを、うへはだうりのまゝにとこそはおぼしつらめ、かの宮もさりともさやうにこそはあらめとおぼしつらんに、かのよのひゞきにより、ひきたがへおぼしおきつるにこそあらめ、さりともと御心のうちのなげかしうやすからぬ事には、これをこそおぼしめすらんといみじうこゝろぐるしういとほし、わか宮はまだいとをさなくおはしませば、おのづから御すくせにまかせてありなむ物をなどおぼしめいて、殿の御まへにも、なほこの事いかでさらでありにしがなとなむ思はべる、かの御心の内にはとし比おぼしつらんことのたがふをなんいと心ぐるしうわりなきなど、なく〳〵といふばかりに申させ給へば、殿の御まへ、げにいとありがたき御ことにもおはしますかな、又さるべきことなれば、げにと思給てなんおきてつかうまつるべきを、うへおはしまして、あべい事どもをつぶ〳〵とおほせらるゝに、いな猶あしうおほせらるゝ事なり、しだいにこそとそうしかへすべきことにもはべらず、世中いとはかなう侍れば、かくてよにはべるをり、さやうならん御ありさまも見たてまつりはべりなば、後の世もおもひなく、心やすくてこそ侍らめとなん思給ふると申させ給へば、又これもことわりの御事なれば、かへしきこえさせ給はず、
p.1602 皇后宮〈〇一條后定子〉と同腹の君、〈〇中略〉小千與君〈〇伊周〉とて、彼ほかばらの大千代君〈〇道頼〉
p.1603 にはこよなくひきこし、廿一におはせしときに、内大臣になし奉り給ひて、我〈〇伊周父道隆〉うせ給ひし年、長徳元年の事也、御病おもくなるきはに内に參給ひて、おのれかくまかりなりてさふらふほど、此内大臣伊周のおとゞに、百官并天下執行の宣旨給ふべきよし申くださしめ給ひて我は出家せさせ給ひてしかば、此内大臣殿を關白殿とて、よの人あつまり參りし程に、粟田殿〈〇道兼〉にわたりにしかば、手にすゑたる鷹をそらいたらむやうにてなげかせ給ふ、一家にいみじき事におぼしみだれしほどに、そのうつりつるかたも、夢のごとくにてうせ給ひにしかば、いまの入道殿〈〇道長〉その年の五月十一日よりして、よをしろしめしゝかば、彼殿いとゞむとくにおはしましゝ程に、又の年花山院の御事いできて、御官位とられて、只太宰の權帥になりて、長徳二年四月廿四日にこそはくだり給にしか、御年廿三、いかばかりあはれにかなしかりし事なりな、されどげにかならずかやうの事、我おこたりてながされ給べくもあらず、よろづの事身にあまりぬる人の、もろこしにもこの國にもあるわざにぞ侍なる、むかしは北野〈〇菅原道眞〉の御事ぞかしなどいひて、はなうちかむ程もあはれに見ゆ、此殿も御さえ日本にはあまらせ給へりしかば、かゝることもおはしますにこそはべりしか、扨式部卿宮〈〇敦康〉のむまれさせ給へる悦にこそはめしかへされ給へれ、さて大臣になぞらふる宣旨かうぶらせ給ひて、あるき給ひしありさまもいと落居てもおぼえ侍らざりき、〈〇中略〉かゝれどたゞ今は一宮〈〇敦康〉おはしますをたのもしき物におぼし、よの人もさはいへど、したには追從し、おぢ申たりし程に、今の帝〈〇後一條〉東宮〈〇後朱雀〉さしつゞきむまれさせ給へりしかば、よをおぼしくづをれて、月ごろ御病もつかせ給ひて、寛弘七年正月廿九日うせさせ給ひにしぞかし、
p.1603 後一條院未二生給一之間、萬人入レ夜參二帥殿一、〈〇藤原伊周〉依レ爲二主上〈〇一條〉一宮〈〇敦康〉叔父一也、後一條院生給之後、其事都絶云々、
p.1604 一條院御時、以言望二顯官一之時、有二勅許氣一、而御堂〈〇藤原道長〉令レ申給云、以言者、鹿馬可レ迷二世情〈上句鷹鳩不レ變三春眼、帥内大臣(藤原伊周)御二供於西海一作也、〉ト作者也、爭浴二朝恩一哉云々、仍不レ許云々、
p.1604 鷹鳩不レ變三春眼、鹿馬可レ迷二世情、〈以言〉
此句依二恨暗漢雲之子細一、叡感之餘擬レ補二藏人一、雖レ然入道殿〈〇藤原道長〉并殿上人不二承引一之故不レ補、仍爲二放言一所レ作也、其時殿上人諺曰、湯氣欲レ上云々、本姓弓削也、
p.1604 一條院崩御ノ後、御手習ノ反古ドモノ御手筥ニ入テアリケルヲ、入道〈〇藤原道長〉御覽ジケル中ニ、叢蘭欲レ茂秋風吹破、王事欲レ章讒臣亂レ國トアソバシタリケルヲ、吾事ヲ思食テ令レ書給タリケリトテ、令レ破給ケリ、
p.1604 一條院うせさせ給ひて後に、御堂〈〇藤原道長〉は御遺物どものさた有けるに、御手箱の有けるを開き御覽じけるに、宸筆の宣命めかしき物をかゝせおはしましたりける、はじめに三光欲レ明䨱二重雲一大精暗とあそばされたりけるを御らんじて、次ざまを讀せ給はで、やがて卷こめて燒あげられにけりとこそ、宇治殿〈〇道長子頼通〉は隆國〈宇治大納言〉には語らせ給ひけると、隆國はしるして侍なれ、
p.1604 長和四年八月四日辛巳、主上〈〇三條〉御目咋宜御坐由被レ仰、然而未レ供二威儀饌一、先日有二可レ供之仰一、尚不快歟、〈〇中略〉又密語云云、仰云、讓位事、左府〈〇藤原道長〉近日頻有二催事一、答云、伊勢祈後、又今年以後隨レ状可二思定一者、太奇事、甚恐事也、 十月二日己卯、資平云、主上密々被レ仰云、日來左大臣頻責二催讓位事一、太奇事也、又云、當時宮達不レ可レ奉レ立二東宮一、依レ不レ可レ堪二其器一、故院〈〇一條〉三宮〈〇後一條〉足レ爲二東宮一者、於二吾前一所レ定如レ此左右思慮何爲、至レ今讓位事都思留了、〈〇中略〉又被レ仰云、大納言公任、中納言俊賢、爲レ吾多二不レ善事一、催二左大臣一令二責レ吾禪一レ位、此事不レ安、仍訢二申神明一、身及二子孫一不レ宜歟、十善故登二寳位一、而臣下何有レ危二吾位一哉、憂心一時不レ休者、不レ可二外漏一、爲レ見二合向後事一所レ記耳、 廿六日癸卯、去夜被物保重之恐、以二資平一令レ申二左相
p.1605 府一、亦洩二達資頼一、給官并内舍人事等、示御返事云、資頼事承レ之隨使身内舍人事、早可レ出二申文一者、故殿關白時、准二攝政大臣一可レ見二官奏事一、又々可レ聞二案内一者、大略申了、秉燭後、資平來曰、准攝政之宣旨、明日可レ被レ下也、大納言公任候二左府一、即可レ奉レ下之由被レ命二此卿一、〈〇中略〉准攝政例見二官奏事一、可レ行二除目事一、可レ行二一上事一等、明日可レ被レ下レ仰也、是相府詞也、無二御惱問詞一、又有二被レ仰之類一歟、亦無二相違一歟、今日主上被レ仰云、我可レ避レ位、然而忽不レ思レ之、仍讓二務於左大臣一、若所レ行有レ非三必當二天譴一歟、是能所二思得一、還爲レ彼不祥歟、爲レ我息災也者、春宮大夫齊信云、奉二爲主上一、當時後代之無レ極耻辱者、侍從中納言行成云、春宮御代可レ爲二攝籙臣一、而俄有二斯事一、不レ可レ被レ過二今年一歟、甚愚也、
p.1605 三條天皇紀贊
贊曰、自三攝政良房居二外祖之重一、攝籙之家、莫レ不レ欲下生レ女爲二后妃一、以徼中幸宰衡之任上也、既進レ女而爲二女御一、由二女御一而二中宮一、錮寵捷愛、一生二皇子一、而不レ擇二長幼一、不レ顧二明闇一、扳而立レ之、其意若レ曰二是我家所レ生也、是我家所一レ立也、太阿之抦、移二於外戚一、歴世三公宗族盤互、勢禁威懾、筦二執樞機一、而其間不レ能レ無二梁冀之跋扈、揚駿之專愎一、雖レ有二英明之主一、終莫二能如レ之何一、此非二一朝一夕之故一、席雖二默禱求一レ佑、果何所レ益哉、
p.1605 このたびの東宮には、式部卿の宮〈〇一條皇子敦康〉をとこそは思しめすべけれ、一條院のはかばかしき御後見なければ、東宮に當代を立て奉るなりとおほせられしかば、これもおなじ事なりと思し定めて、寛仁元年丁巳八月九日こそは九歳にて、三宮〈〇後朱雀〉東宮に立たせ給ひて、同月の廿三日にこそは、壺切といふ大刀は内よりもて參りしか、當帝位に即かせ給ひしかば、すなはち東宮にも參るべかりしを、しかるべきにやありけむ、とかくさはりて、この年比内のをさめ殿に候ひつるぞかし、〈〇中略〉故三條院度々申させ給ひしかども、とかく申しやりて奉らせざりしとこそ聞き侍りしか、されば故院もさむばれ、なくとも立てではとておはしましゝなり、
p.1605 寛仁元年八月廿三日戊子、今朝御物忌也、申二剋被レ渡二壺切御劒於東宮一、〈(後朱雀)件御劒、須二御讓位日被一レ渡二東宮一(前〉
p.1606 〈東宮敦明親王)也、而有(○)二事障(○○)一、于今未(○○○)レ被(○)レ渡(○)、被(○)レ置(○)二納殿(○○)一、而間東宮辭退後、今日被レ渡二新宮一、(後朱雀)頗似レ有二靈感一、〉其儀藏人範永持三出自二納殿一、於二殿上口一授二右近少將公成朝臣一、〈兼東宮權亮〉公成朝臣即令レ持二御藏小舍人共信一、參二宮御方一、〈件朝臣爲二勅使一召レ之、仍於二殿上口一取レ之也〉少將取二御劒一參二進晝御座方一、大夫即進請二彼御劒一、持二入御在所一之後、亮惟憲朝臣、以二白褂一重并袴一給二少將一云々、
p.1606 萬壽元年九月廿二日丁未、昨日右近中將師房叙二從三位一者、十九日行幸叙二正四位下一、〈元從四位下、已越階、〉三箇日内越階只叙二三位一未曾有、以二關白〈〇藤原頼通〉養子、〈異姓〉禪室〈〇藤原道長〉聟一所レ敍歟、可レ感口如何、
p.1606 萬壽二年七月十一日辛卯、去九日丹生使藏人撿非違使棟仲、大納言能信卿〈〇藤原道長子〉山城國莊雜人打二破小舍人頭一濫行無レ極、仍差二遣使官人一云々、天下田地悉爲二一家領所一、須レ無二立錐地一歟、可レ悲之世也、
p.1606 萬壽二年八月十二日辛酉、禪閣〈〇藤原道長〉以二左衞門志爲長一、令レ取二豐樂殿鵄尾一、豐樂守衞士之有二指宣旨一歟、陳二不レ取詞一、爲長打二調衞士一、遂取二下鵄尾一、先取二一鵄尾一、造二木鵄尾一可レ被レ置云、昨修理進豐高所レ申、宰相密談、件鵄尾以レ鉛鑄造、以レ鉛爲レ宛二法成寺瓦料一云々、萬代之皇居一人自由乎、悲哉々々、
p.1606 後三條院、〈〇中略〉まだ御子におはしましゝとき、ちゝの御門後朱雀院、さきのとしの冬よりわづらはせ給て、むつきの十日〈〇寛徳二年〉あまりのころ位さらせ給て、みこの宮〈〇後冷泉〉にゆづり申させたまふことばかりにて、春宮のたゝせ給事はともかくもきこえざりけるを、能信大納言とて、宇治どの〈〇頼通〉などの御おとうとの、たかまつ〈〇源明子、高明女、〉のはらにおはせしが御前にまゐりて、二宮〈〇後三條〉をいづれの僧にかつけたてまつり侍るべきときこえさせ給ひけるに、坊にこそはたてめ、僧にはいかゞつけん、關白〈〇頼通〉の春宮の事はしづかにといへば、のちにこそはとおほせられけるを、けふたゝせ給はずばかなふまじきことに侍りと申給ひければ、さらばけふとてなん春宮はたゝせ給ひける、やがて大夫にはその能信大納言なりたまへりき、君の御爲たゆみなくすゝめ奉り給へりけん、いとありがたし、
p.1607 御堂〈〇藤原道長〉御子の中に、能信大納言といふ人有けり、閑院の中納言〈〇公成〉のむすめ〈〇茂子〉を子にして有けるを、後三條の后にはまゐらせたる人なり、〈〇中略〉白川院のつねに能信をば、故東宮大夫殿おはせずば、我身はかゝる運もあらましやと仰られけるには、必々殿の文字をつけて仰られけり、やむごとなき事也、
p.1607 壺切は、昔名將劒也、張良劒云云、雄劒ト云僻事也云云、資仲所レ説也、
劒ハ壺切、但壺切燒亡歟未レ詳、件劒ハ累代東宮渡物也、而後三條院東宮之時、廿三年之間、入道殿〈〇藤原教通〉不二令レ獻給一云云、其故ハ藤氏腹東宮之寳物ナレバ、何此東宮可二令レ得給一乎云云、仍後三條被レ仰之様、壺切我持無レ益也、更ニホシカラズト被レ仰ケリ、サテ遂ニ御即位ノ後コソ被レ進ケレ、是皆古今所二傳談一也云云、〈〇又見二續古事談一〉
p.1607 宇治の大臣〈〇藤原頼通〉の世となりて、三代の君〈〇後一條、後朱雀、後冷泉、〉の執政にて、五十餘年權を專らにせらる、先代には關白の後は如在の禮にてありしに、あまりなるほどになりにければにや、後三條院の坊の御時より、あしざまにおぼしめすよしきこえて、御中らひあしくて、あやぶみおぼしめすほどの事になむありける、踐祚の時、關白をやめて宇治にこもられぬ、弟の二條の教通の大臣關白せられしが、ことのほかにその權もなくおはしき、ましてこの御代〈〇白河〉には、院にて政をきかせたまへば、執柄はたゞ職にそなはりたるばかりになりぬ、
p.1607 後三條天皇紀贊
贊曰、一條以來、政歸二戚里一、黨親連體、根二據於朝廷一、帝以レ非二藤原氏出一、前星殆易二動搖一、而光芒既著二於壺切劍一、足レ使二權貴望而畏一レ之也、及三躬總二大政一、以二陽剛之才一應二虎變之象一、克レ己励レ精、霄衣旰食、宜其君子豹變、小人革レ面、而炳煥明盛之治、如三日月之麗二于天一也、大江匡房所レ謂可レ比二隆於承和延喜一者、可三以稱二頌帝徳一、而紬二繹政理一、專尚二節儉一、吏稱二其職一、民安二其業一、殆有二漢宣之風一、而可レ謂三中興良主追二蹤近江朝廷一矣、
p.1608 藤原道長傳贊
贊曰、〈〇中略〉頼通教通、競以二侈靡一相尚、峻宇雕牆、韋夐之所レ不レ能レ警、其無二遠略一、雖二三尺童子一、猶能知レ之、况後三條之英邁乎、然頼通屏二居宇治一、偃蹇不レ奉二朝命一、教通脅以二春日神威一、則雖二英邁之君一、莫二能如レ之何一、權臣鉗二制人主一、一至二於此一、吁可レ畏哉、
p.1608 白河院は、堀河院に御讓位有て、京極の大殿〈〇藤原師實〉は、又後二條殿〈〇師實子師通〉に執政を讓りておはする程に、堀河院御成人、後二條殿又殊の外に引はりたる人にて、世の政事、太上天皇にも大殿にもいとも申さでせらるゝ事もまじりたりけるにやとぞ申める、
p.1608 頼長の公、日本第一大學生、和漢の才にとみて腹あしく、よろづにきはどき人也けるが、てゝの殿〈〇藤原忠實〉に最愛也けり、一日攝籙内覽をえばや〴〵とあまりに申されけるを、一日えさせばやとおぼして、子の法性寺殿〈〇頼長兄忠通〉にさも有なんや、後には汝が子孫にこそかへさんずれと、たび〳〵ねんごろに申されけるを、法性寺殿のともかくもその御返事を申されざりければ、後にはやすからずおぼして、鳥羽院にこの由を申て、叶へかなはずは次の事にて、存候はんやうかへりごとの聞度候、上より仰たびて申状をきかせられ候へと申されければ、この由仰られたりける御返事に、存候むねはとて、年のきは頼長が心ばへはしか〴〵と候也、かれ君の御うしろみになり候はゞ、天下の損じ候ぬべし、このやうを申候はゞ、いよ〳〵腹立れ候はゞ不孝にも候べし、父の申候へばとて承諾し候はゞ世の爲不忠になり候ぬべし、仰天して候など申されたりけるをつかはされたりければ、かくも返事はありけるは、など我云には返事だになきとて、彌ふかく思つゝ、藤氏長者は君のしろしめさぬ事也とて、久安六年九月廿五日に藤原長者をとり返して、東三條におはしまして、左府に朱器臺盤わたされにけり、さて院をとかくすかしまゐらせられけるほどに、みそかに上卿などもよほして、久安七年正月に内覽はならびたる例もあれば
p.1609 とて、内覽の宣旨ばかりくだされにけり、あさましきことかなと一天のあやしみになりぬ、さて上々の御中あしきことは、崇徳院の位におはしましけるに、鳥羽院は長實中納言がむすめをことに最愛に思召て、初は三位せさせておはしましけるを東宮にたて、崇徳の后には法性寺殿のむすめまゐられたる、皇嘉門院也、その御子のよしにて、外祖の儀にてよく〳〵さだしまゐらせよと仰られければ、ことに心に入て、誠の外祖のほしさに、さだしまゐらせけるに、その定にて讓位候べしと申されければ、崇徳院はさ候べしとて、永治元年十二月に御讓位ありける、保延五年八月に東宮〈〇近衞〉にはたゝせ給にけり、その宣命に皇太子とぞあらんずらんと思召けるを、皇太弟とかゝせられけるとき、こはいかにと又崇徳院の御意趣にこもりけり、さて近衞院位にておはしましけるに、當今おとなしくならせ給ひて、頼長の公内覽の臣にて、左大臣一の上にて、節會の内辨きら〳〵とつとめて、御堂のむかしこのもしくて有ける、節會ごとに、主上御帳に出おはします事のなくて、引かうぶりてとのごもり〳〵して、ひとへに違例になりにけり、院よりいかに申させ給ひけるも、きかせおはしまさず、又關白はかど〳〵に成候なんずと返々申されけるをもきかせ給はぬ事にて有ければ、猶これはこの關白がすると思召て、御氣色あしかりけり、されど法性寺殿はすこしも是を思ひ居たるけもなくて、備前國ばかりうちしりて、關白内覽をばとゞむる人もなかりければ、出仕うちしておはしけり、〈〇中略〉かやうにてすぐるほどに、この左府、惡左府といふ名を天下の諸人つけたりければ、そのしるしあけくれの事にて有けるに、法勝寺御幸に、實衡中納言が車やぶり、又院第一の寵人家成中納言が家つゐふくしたりければ、院の御心にうとみ思召にけり、兄の殿に誠によくいひけるものをと思食ながらさて過けり、〈〇中略〉さる程に主上近衞院十七にて、久壽二年七月にうせ給にけるは、ひとへにこの左府が呪咀なりと人いひけり、院もおぼしめしたりけり、證據どもゝ有けるにや、かくうせさせ給ぬれば、今は我身は
p.1610 一人内覽になりなんとこそは思はれけんに、例にまかせて大臣内覽の辭表を上たりけるを、返しも給はらで後、次の年正月に、左大臣ばかりはもとのごとしとて有けり、〈〇中略〉主上の御事悲しみながら、例にまかせて雅仁親王新院御所におはしましけるむかへまゐらせて、東三條南の町高松殿にて、御讓位の儀めでたく行はれにけり、されば世をしろしめす太上天皇と、攝籙の臣の親の前關白殿ともに、兄を憎みて弟をかたひき給て、かゝる世中の最大事を行はれけるが、世の末のかくなるべき時運もつくりあはせてければ、鳥羽院知足院一御心になりて、しばし天下の有けるを、この巨害のこの世をばかくなしたりける也、されど鳥羽院の御在生までは、まのあたり内亂合戰はなくてやみにけり、
p.1610 新院御むほんおぼしめしたつ事
新院〈〇崇徳〉日ごろ思召けるは、昔より位をつぎ、ゆづりをうくる事、かならずちやくそんにはよらねども、其うつはものをえらび、外せきのあんふをもたづねらるゝにてこそあれ(○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○)、是は只當腹のてうあいといふばかりをもつて、近衞院に位をおしとられて、うらみふかく過しところに、せんてい體仁の親王〈〇近衞〉かくれ給ぬる上は、重仁親王〈〇崇徳皇子〉こそ帝位にそなはり給ふべきに、思ひの外に、又四の宮〈〇後白河〉にこえられぬるこそ口をしけれと御いきどほりありければ、御心のゆかせ給ふ事とては、近習の人々に、いかにせんずるぞと常に御だんがふ有けり、宇治の左大臣頼長と申は、知足院禪閤殿下たゞざねこうの三男にておはします、〈〇中略〉關白殿、〈〇忠通〉と〈〇中略〉御兄弟の上、父子の御けいやくにて、れいぎふかくおはしましけれども、後には御中あしくぞ聞えし、されば左大臣殿思食けるは、一院〈〇鳥羽〉かくれさせ給ひぬ、今新院の一の宮しげひと親王を位につけ奉りて、天下を我まゝにとりおこなはゞやと思ひ立給ひければ、つねに新院へ參り、御殿居有ければ、上皇も此大臣を深く御たのみ有て、おほせあはせらるゝ事ねんごろなり、或夜新院左大臣p.1611 殿におほせられけるは、〈〇中略〉我身徳行なしといへども、十善のよくんにこたへて、せんてい〈〇鳥羽〉の太子とむまれ、世ぎやうはく也といへども、萬ぜうのほう位をかたじけなくす、上皇の尊號につらなるべくは、重仁こそ人かずに入べき處に、文にもあらず武にもあらぬ、四の宮に位をこえられて、父子ともにうれひにしづみ給ふ、しかりといへども、故院おはしましつる程はちからなく、二年の春秋をおくれり、今舊院登遐の後は、我天下をうばゝむ事、何のはゞかりか有べき、定て神慮にもかなひ、人望にもそむかじ物をとおほせられければ、左府もとより此君代をとらせ給はゞ、我身攝籙においてはうたがひなしとよろこびて、もつとも思召立處しかるべしとぞすゝめ申されける、
p.1611 主上二條院の外舅にて、大納言經宗、ことに鳥羽もつけまゐらせられたりける惟方、撿非違使別當にて在ける、この二人主上にはつきまゐらせて、信頼同心のよしにて有ける、〈〇中略〉後白河院をば、その〈〇永暦元年〉正月六日、八條堀河の顯長卿が家におはしまさせけるに、その家には棧敷の有けるにて、大路御覽じて、下衆など召寄られければ、經宗惟方などさだして、堀河の棧敷を板にて外よりむす〳〵と打つけてけり、かやうの事どもにて、大方此二人して世を院にしらせまゐらせじ、内の御沙汰にてあるべしと云けるを聞召て、院は清盛をめして、わが世にありなしはこの惟方經宗にあり、是ら思ふ程いましめてまゐらせよとなく〳〵仰有ければ、その御前には法性寺殿もおはしましけるとかや、清盛又思ふやうども有けん、忠景爲長と云二人の郞等して、この二人をからめとりて、陣頭に御幸なして、御車の前に引すゑて、おめかせてまゐらせたりけるなど世には沙汰しき、その有さまはまが〳〵しければかきつくべからず、人皆しれるなるべし、さてやがて經宗をば阿波國、惟方をば長門國へ流してけり、
p.1611 保元平治よりこのかた、天下亂れて、武用盛に、王位輕くなりぬ、未だ太平の世に
p.1612 かへらざるは、名行のやぶれそめしによれる事とぞ見えたる、かくてしばし鎭まれりしに、主上上皇〈〇後白河〉御中惡しくて、主上の外舅大納言經宗、〈後に召還されて、大臣大將までなりき、〉御めのと子の別當惟方等、上皇の御意に背きければ、清盛朝臣に仰せて召し捕へられ、配所に遣はさる、これより清盛天下の權をほしきまゝにして、程なく太政大臣にあがり、その子大臣の大將になり、剩へ兄弟左右の大將にて並べりき、〈〇中略〉天下の諸國は、なかば過ぐるまで家領となし、官位は多く一門家僕にふさげたり、王室の權、更になきが如くになりぬ、
p.1612 清盛捕二化鳥一并一族官位昇進付禿童并王莽事
清盛〈〇中略〉仁安元年任二内大臣一、兼宣旨并饗祿ナカリケレ共、忠義公〈〇藤原兼通〉ノ例トゾ聞エシ、同二年ニ太政大臣ニ上ル、左右ヲ經ズシテ此位ニ至ル事、九條大相國信長公ノ外、摠ジテ先蹤ナシ、大將ニアラネ共、兵仗ヲ賜テ隨身ヲ召具シテ執政ノ人ノ如シ、輦車ニ乘テ宮中ヲ出入ス、偏ニ女御入内ノ儀式也、太政大臣ハ訓導之禮重ク、儀刑之寄深ケレバ、地勢大ナリトイヘ共、賢慮不レ足者、無レ當二其仁一、雖二天才高一、政理不レ明者、猶非二其器一、非二其人一黷ベキ官ニアラザレドモ、一天ノ安危由レ身、萬機ノ理亂在レ掌ケレバ不レ及二子細一、親子兄弟大國ヲ賜リ、兼官重職ニ任ジケル上、三品ノ階級ニ至ルマデ、九代ノ先蹤ヲ越、角榮ケルヲユヽシキ事ト思シ程ニ、清盛仁安三年十一月十一日、歳五十一ニテ重病ニ侵サレ、爲二存命一忽ニ出家入道ス、法名ハ靜海ナリ、其驗ニヤ宿病立ドコロニ愈テ、天命ヲ全ス、人ノ從ヒ付事ハ、吹風ノ草木ヲ靡スガ如ク、世ノ偏ク仰グ事、降雨ノ國土ヲ潤ニ異ナラズ、サレバ六波羅殿ノ御一家ノ公達ト云テケレバ、花族モ英才モ、面ヲ向ヘ肩ヲ並ル人無リケリ、太政入道ノ小舅ニ、平大納言時忠卿ノ常ノ言ニ、此一門ニアラヌ者ハ、男モ女モ尼法師モ、人非人トゾ被レ申ケル、斯リケレバ如何ナル人モ相搆テ、其一門其ユカリニムスボヽレントゾシケル、〈〇中略〉サレバ烏帽子ノタメヤウ、衣紋ノカヽリヨリ始テ、何事モ六波羅様ト云テケレバ、天下ノ人皆學レ之隨レ之p.1613 ケリ、如何ナル賢王聖主ノ御政ヲモ、攝政關白ノ成敗ナレドモ、何トナク世ニアマサレタル徒者ナンドノ、謗リ傾ケ申事ハ常ノ習ゾカシ、サレドモ此入道ノ世ノ間ハ、聊モ忽緒ニ申者ナカリケリ、其故ハ入道ノ計ヒニテ、十四五若ハ十六七計ナル童部ノ髮ヲ頸ノ廻ニ切ツヽ、三百人被二召仕一ケリ、童ニモアラズ、法師ニモアラズ、コハ何者ノ貌ヤラン、一色ニ長絹ノ直垂ヲ著ル時ハ、褐ノ布袴ヲキセ、一色ニ繡物ノ直垂ヲ著時ハ、赤袴ヲキセ、梅ノ楉ノ三尺計ナルヲ、手モト白ク汰テ右ニ持、鳥ヲ一羽ヅヽ、鈴付ノ羽ニ赤符ヲ付テ、左ノ手ニスヱサセテ、面々ニモタセテ、明テモ暮テモ遊行セシム、是ハ靈鳥頭ノミサキ者トテ、大會宴ノ珠童ヲ學レタリ、又ハ耳聞也、モシ淨海ガアタリニ意趣アラバ、忽緒ニ云者アルベシ、其者ヲバ聞出シテ申モ上ヨ、相尋ントノ給ケレバ、京中ノ條里小路、門々戸々耳ヲ峙、思モ思ハヌモ、其アタリノ事ヲ云ヲバ聞出シ申ケレバ、咎ナキアタリヲモ多ク損ジケリ、最冷クゾ在ケル、不祥ト云モ愚也、入道殿ノ禿ト云ケレハ、京中ニハ又モナキ高家ノ者也、九重白川ノ在家人多ク大事ヲシテ、子孫ヲ禿ニ入ケレバ、三百人洛中ニ充滿タリ、世ヲ趨ル馬牛車、冝シキ輿車モ道ヲヨキテゾ通リケル、適路次ニ逢輩ハ、御幸行幸ニ參會タル様ニテ、手ヲツキ腰ヲカヾメ、走ノキテゾ過行ケル、禿ガ申事ヲバ、善惡ヲ糺サズ入道許容シ給ケレバ、上下萬人是ニ追從シテ、善モ惡モ平家ノ事ヲバ云ズ、又禿ニ惡シト思ハレタル者ハ、入道殿ニ讒セラレテ、咎ナクシテ多ク損ズル者モ有ケリ、
p.1613 仁安三年二月十五日戊申、今日上皇〈〇後白河〉御下向、本聞二明日之由一、而俄有二御下向一、依二相國〈〇平清盛〉危急一歟、即密幸二六波羅第一云々、 十六日己酉、亥刻許或人告送云、來十九日可レ有二讓位事一、於二閑院一可レ有二其事一云云、 十七日庚戌、未刻許參二東宮一、相二合女房一談二讓位事等一、昨日俄出來事云云、上皇有二思食事一、〈御出家事歟〉且因レ之令レ急給、又前大相國入道所惱已危急、雖レ不レ増二日比一、更非レ有二減氣一、且彼人夭亡之後、天下可レ亂、依二如レ此等事一、頗急思食事歟云云、 十九日壬子、今日有二御讓位事一、〈〇六條〉
p.1614 清盛權を專にせし事は、殊更にこの御代の事なり、其女徳子入内して女御とす、即ち立后有りき、末つかたやう〳〵處々に反亂の聞え有りき、清盛一家非分の業、天意に背きけるにこそ、嫡子内大臣重盛は心ばへ賢くて、父の惡行なども諫めとゞめけるさへ世を早くしぬ、彌驕をきはめ權をほしきまゝにす、時の執抦にて、菩提院の關白基房の大臣おはせしも、中らひよろしからぬ事ありて、太宰の權帥にうつして配流せらる、妙音院の師長の大臣も京中を出ださる、その外に罪せらるゝ人多かりき、〈〇中略〉清盛彌惡行をのみなしければ、主上深く歎かせ給ふ、俄に遜位の事ありしも、世を厭はせまし〳〵ける故とぞ、
p.1614 清水えんしやうの事
仁安三年三月廿日の日、新帝〈〇高倉〉大ごく殿にして御そくゐあり、此君のくらゐにつかせ給ひぬるは、いよ〳〵平家の榮花とぞみえし、國母建春門院〈〇平滋子〉と申は、入道相國〈〇平清盛〉の北のかた、八條の二位殿の御いもうと也、又平大納言時忠の卿と申も、此女院の御兄なるうへ、内の御外せきなり、内外につけてしつけんの臣とぞみえし、其比のじよゐぢもくと申も、偏に此時忠の卿のまゝなりけり、やうきひがさいはひし時、やうこくちうがさかえしごとし、世の覺え時のきらめでたかりき、入道相國天下の大小事をの給ひあはせられければ、時の人平くわんばくとぞ申ける、
p.1614 しゝの谷の事
嘉應も三年に成にけり、正月五日の日、主上〈〇高倉〉御げんぶく有て、〈〇中略〉入道相國〈〇平清盛〉の御むすめ、〈〇徳子〉女御に參らせ給ふ、御とし十五さい、法皇〈〇後白河〉御猶子のぎなり、妙音院殿、〈〇藤原師長〉其比はいまだ内大臣の左大將にてまし〳〵けるが、大將をじし申させ給ふ事有けり、ときに徳大寺の大納言じつていの卿、其仁にあひあたり給ふ、又花山の院の中納言兼まさの卿も所もう有、その外故中のみかどの藤中納言家成の卿の三男、新大納言なりちかの卿もひらに申さる、〈〇中略〉其比の叙p.1615 位ぢもくと申は、院内の御はからひにもあらず、攝政關白の御せいばいにもおよばず、たゞ一向平家のまゝにて有ければ、徳大寺花山の院もなり給はず、入道相國のちやく男小松殿、〈〇重盛〉其時はいまだ大納言の右大將にてまし〳〵けるが、左にうつりて、次男むねもり中納言にておはせしが、すはいのじやうらうをてうをつして、右にくはゝられけるこそ申ばかりもなかりしか、中にも徳大寺殿は一の大納言に花族えいゆう才覺ゆうちやう、けちやくにてまし〳〵けるが、平家の次男むねもりの卿に、かゝいこえられ給ひぬるこそいこんのしだいなれ、定て御出家などもや有んずらんと人々さゝやきあはれけれども、徳大寺殿はしばらく世のならんやうをみんとて、大納言を辭して籠居とぞ聞えし、新大納言なりちかの卿の宣ひけるは、徳大寺花山院にこえられたらんはいかにせん、平家の次男宗もりの卿にかゝいこえられぬるこそいこんのしだいなれ、いかにもして平家をほろぼし、本もうをとげんと宣ひけるこそおそろしけれ、
p.1615 治承三年十一月十四日戊辰、今日入道相國〈〇平清盛〉入洛、宗盛卿去十一日首途、令レ參二嚴嶋一、而自レ路呼還、相共上洛、武士數千騎、人不レ知二何事一、凡京中騷動無雙、今夜出仕雖レ非レ無レ所レ恐、爲レ勤二公事一出仕、不レ可レ有二横災一之由深存レ忠、仍令レ企二參仕一之處、果以無爲、凡洛中人家運二資財於東西一、誠以物忩、亂世之至也、
十五日己巳、凡世間物忩無レ極云云、無レ聞二實説一、子刻人傳云、天下大事出來云云、不レ聞二委事一間、寅刻大夫史隆職注送云、
關白藤基通
内大臣同
氏長者同
止二關白一
藤基房p.1616 止二權中納言中將等一
同師家
上卿權中納言雅頼、職事中宮權亮通親、詔書宣命等權辨兼光作云云、
余〈〇藤原兼實〉披二見此状一之處、仰天伏地、猶以不二信受一、夢歟非レ夢歟、無レ所二辨存一、此事由來者、法皇收二公越前國一、〈故入道内大臣(重盛)知行國、維盛朝臣傳レ之、〉并被レ補二白川殿倉預一、〈前大舍人頭兼盛〉已上兩事、法皇過怠云云、三位中將師家越二二位中將基通一任二中納言一、師家年僅八歳、古今無レ例、是博陸〈〇基房〉之罪科也、凡此外法皇與二博陸一同意、被レ亂二國政一之由入道相國攀縁云云、然之間昨日夕、禪門率二數千騎隨兵一入洛之後、天下皷騷、洛中遽動、故不レ可レ云、今日及二昏黒一、中宮〈〇平徳子〉東宮〈〇安徳〉兩宮、忽欲レ幸二八條亭一、自被レ奉二相具一可レ赴二鎭西方一之由風聞、已兩宮行啓、供奉諸司出車已下參集、禁中騷動云云、爰禪門使三重衡朝臣奏二内裏一云、近日愚僧偏以弃置、見二朝政之體一、不レ可レ安二堵世間一、蒙二罪科一之後、悔而可レ無レ益、不レ如下賜二身暇一隱中居邊地上、仍爲レ奉レ具二兩宮一、所レ催二儲行啓一也者、忽遣二勅使一被レ仰二此儀可レ被レ行之状一、即以召二上卿已下一、有二詔書宣命等之沙汰一云云、〈其實自二今旦一右將軍及若州等數遍往還、内々議定之後被レ進レ使云云、〉 十六日庚午、昨日以二法印靜賢一爲二御使一、兩度被レ陳二子細一云云、其後頗事似二和氣一、然而猶又有下可レ被レ搦二召院近臣等一之由謳歌上云云、凡近日之巷説、縱横無レ極、難レ存二一定一歟、抑此關白之時、家貽二瑕瑾一、職付二大疵一、於二亂代一者、天子之位、攝籙臣、太以無レ益云云、
p.1616 治承三年十一月十五日、世間嗷々、武士満二洛中一、入道大相國〈〇平清盛〉奉レ怨二公家一率二一族一可レ下二向鎭西一之由風聞、上皇〈〇後白河〉以二法印靜賢一、自レ今以後萬機不レ可レ有二御口入一之由被二仰遣一之、今日關白前太政大臣〈〇藤原基房〉并權中納言師家解官、以二二位中將基通卿一可レ爲二關白内大臣氏長者一之由宣下、不レ被レ行二節會一被レ任二大臣一例、今度始レ之、未曾有之珍事也、
或記云、上皇與二關白一可レ令レ滅二平家黨類一之由、有二密謀一之由有二其聞一、其上師家卿超二二位中將一任二中納言一、其欝云々、p.1617 十七日、被レ行二除目一、太政大臣〈師長〉已下、至二于撿非違使信盛一卅九人解官、多是院中祗候之輩也、此中大相國可レ追二却關外一之由被二宣下一、 十八日、前關白左二遷太宰權帥一、遣二大夫尉康綱一令レ追レ之、即以出門、隨身厚景、侍四五人在レ共、雜人滿二途中一見レ之各叫喚、前關白於二路頭一出家云々、前相撲守業房配二流伊豆國一、但逐電不レ逢二追使一、前大納言資賢卿、并雅賢、資時、信賢、可レ追二却京中一之由被二仰下一也、 廿日、太上法皇〈〇後白河〉渡二御鳥羽殿一、非二尋常儀一、入道大相國押申二行之一、成範脩範等卿、法印靜賢女房兩三之外不二參入一、閇二門戸一不レ通レ人、武士奉レ守二護之一、
p.1617 小がうの事
中宮〈〇平徳子〉の御方より、こがうと申女ばうを參らせらる、そも此女ばうと申は、櫻町の中なごんしげのりの卿のむすめ、きん中一のび人、ならびなきことの上手にてぞまし〳〵ける、れいぜいの大納言たかふさ卿、いまだ少將なりし時、見そめたりし女ばうなり、はじめは歌をよみ文をばつくされけれ共、玉づさのかずのみつもりて、なびくけしきもなかりしが、さすがなさけによわる心にや、つひになびき給ひけり、されども今は君〈〇高倉〉へめされ參らせて、せんかたもなくかなしくて、あかぬわかれの涙にや、袖しほたれてほしあへず、少將〈〇中略〉今は此よにてあひみん事もかたければ、いきてゐて、とにかくに人をこひしと思はんより、たゞしなんとのみぞねがはれける、入道相國〈〇平清盛〉此よしをつたへ聞給ひて、中宮と申も御むすめ、冷泉の少將も又むこなり、小がうの殿に二人のむこをとられては、よの中よかるまじ、いかにもして小がうの殿をめし出いて失はんとぞ宣ひける、小がう此よしを聞給ひて、我身のうへはとにもかくにもなりなん、君の御ため御心ぐるしと思はれければ、ある夜内裏をばまぎれ出て、ゆくへもしらずぞうせられける、主上御なげきなのめならず、ひるはよるのおとゞにのみいらせ給ひて、御なみだにしづませおはします、よるは南殿に出御なりて、月のひかりを御らんじてぞなぐさませまし〳〵ける、入道相p.1618 國此よしを承て、さては君は小がうゆゑにおぼしめししづませ給ひたんなり、さらんに取てはとて、御かいしやくの女房たちをも參らせられず、參内したまふ人々もそねまれければ、入道のけんゐにはゞかつて、參りかよふ臣下もなし、男女うちひそめて、禁中いま〳〵しうぞ見えし、〈〇中略〉主上はかやうの事共に御なうつかせ給ひて、つひにかくれさせ給ひけるとかや、
p.1618 安徳天皇御位事
二月十九日、〈〇治承四年〉春宮位ニ即セ給、安徳天皇ト申、僅ニ三歳ニゾ成セ給、イツシカナリ、先帝〈〇高倉〉モ異ナル御事モマシマサネ共、我御孫子ヲ付奉ランタメニオロシ奉ル、是モ太政入道〈〇平清盛〉ノ萬事思様ナル故也ト、人々私語傾申ケリ、平大納言時忠卿聞レ之被レ申ケルハ、ナジカハイツシカ也ト申ベキ、異國ニハ周ノ成王三歳、晉穆帝二歳、皆襁褓ノ中ニ裹レテ、衣帶ヲ正クセザリシカ共、或ハ攝政負テ位ニツキ、或ハ母后懷テ朝ニ望トイヘリ、後漢孝殤皇帝ハ、生テ百餘日ニテ踐祚アリキ、我朝ニハ近衞院三歳、六條院二歳、コレ皆天子ノ位ヲ踐給フ、非レ無二前蹤一、ナジカハ人ノ傾申ベキト嗔リ宣ケレバ、時ノ才人達、穴オソロシ〳〵、物云ハジ、去バ其ハ吉例ニヤハ有トゾツブヤキケル、
p.1618 〈臣〉愿曰、〈〇中略〉淨海縁二亂離一建二奇功一、以二擧朝無一レ識、柄用太過、專務二鴟張一、輕二蔑王家一、終幽二閉法皇一、脅二迫上皇一貶二斥丞相大臣一、以擁二立外孫襁褓之孺子一、罪惡貫盈、弑逆且二旦夕一、
p.1618 遷都附將軍塚附司天臺事、
治承四年五月廿九日ニハ、都遷アルベキ由有二其沙汰一、〈〇中略〉法皇〈〇後白河〉ヲバ、福原ニ三間ナル板屋ヲ造テ、四面ニ波多板シ廻シテ、南ニ向テ口一ツ開タルニゾ居ヱ進ラセケル、筑紫武士石戸ノ諸卿種直ガ子ニ、佐原ノ大夫種益奉二守護一ケリ、一日ニ二度、如レ形供御ヲ進セケリ、斯リケレバ此御所ヲバ、童部ハ樓ノ御所トゾ申ケル、守護ノ武士嚴シカリケレバ、輙人モ不レ參、鳥羽殿ヲ出サセ給シカバ、クツログヤラント思召ケルニ、高倉宮ノ御謀叛ノ事出來テ、又カクノミ渡ラセ給ヘバ、コハ如何p.1619 シツルゾヤ心憂トゾ思召ケル、今ハ世ノ事モシロシメシ度モナシ、花山法皇ノ御坐ケン様ニ、山山寺々ヲモ修行シテ、任二御心一ハヤトゾ被二思召一ケル、鳥羽殿ニテハサスガ廣カリシカバ、慰ム御事モ有シ物ヲ、由ナク出ニケル者哉ト思食ケルモ、責テノ御事ト哀ナリ、〈〇中略〉柏原天皇ト申ハ、平家ノ先祖ニ御坐ス、先祖ノサシモ執シ思召ケル都ヲ、他國ヘ移シ給シモnan(オボツカ)ナシ、此京ヲバ平安城トテ、文字ニハ平ラ安キ城ト書リ、旁以難レ捨、就レ中主上上皇共ニ平家ノ外孫ニテ御坐、君モ爭カ捨サセ給ベキ、是ハ國々ノ夷共責上テ、平家都ニ跡ヲトヾメズ、山野ニ交ベキ瑞相ニヤトゾ私語ケル、將軍塚ノ守護神爭カ可レ不レ成レ恐、只今世ハ失ナンズ心憂事也、平家專モテハヤスベキ都ヲヤ、入道〈〇平清盛〉天下ヲ手ニ把リ、心ノ儘ニ振舞給ケル餘リ、當帝ヲ奉レ下、我孫ヲ位ニ付進セ、法皇ノ第二ノ皇子高倉宮ヲ奉レ誅、御首ヲ切、太政大臣ノ官ヲ止テ、關白殿〈〇藤原基房〉ヲ奉レ流、我聟近衞殿ヲ攝政ニ奉レ成、摠ジテ卿相雲客北面ノ下臈ニ至マデ、或ハ流シ、或ハ死シ、自由ノ惡行數ヲ盡シテ、今又及二遷都一ケルコソ不思議ナレ、守護ノ佛神豈禀二非禮一給ハンヤ、
p.1619 新院嚴嶋御幸附入道奉レ勸二起請一事
治承四年九月廿一日新院〈〇高倉〉又嚴嶋ノ御幸アリ、御伴ニハ入道大相國、〈〇平清盛〉前右大將宗盛、大納言邦綱、藤大納言實國、源宰相中將通親、頭左中將重衡、宮内少輔棟範、安藝守在經已下八人也、〈〇中略〉彼嶋ニ著セ給テ、御參社以前ニ、入道ト宗盛ト父子二人、院ノ御前ニ參ヨリテ、自餘ノ人々ヲバ被レ除テ、入道被レ申ケルハ、東國ノ亂逆ニ依テ、頼朝ヲ可二追討一之由御宣下ノ上ハ不審候ハネドモ、源氏ニ一ツ御心アラジト御起請アソバシテ、入道ニ給御座候ヘ、心安存ジイヨ〳〵御宮仕申候ベシ、此言聞召入ラレズハ、君ヲバ此嶋ニ捨置進テ、歸上候ナント申ケレバ、新院少シモサワガセ給ハズ良御計有テ、今メカシ、年來何事ヲカ入道ノソレ申事背タル、今明始テ二心アル身ト思フランコソ本意ナケレバ、彼起請イトヤスシ、イカニモイハンニ隨フベシト仰有ケレバ、前右大將硯紙p.1620 執進セリ、入道近參テ耳語申ケレバ、其儘ニアソバシテタビヌ、入道披レ之拜テ、今コソ憑シク候ヘトテ、ホクソ笑テ大將ニ見セラル、宗盛此上ハ左右ノ事有ベカラズト申、相國取テ懷ニ入テ立給ケルガ、ヨニモ心地ヨゲニテ各御前ヘ參ラセ給ヘト申ケル時、邦綱卿被レ參タリ、アヤシト思ハレケレ共、人々口ヲ閉テ申事モナカリケルニ、重衡朝臣イカニゾヤト阿翁ニサヽヤキケレバ、打ウナヅキテ心得タル體也ケレ共、御伴ノ人々ハ其心ヲ得ズ、國莊ヲ給リ給ヘル歟、イカバカリノ悦シ給ヘルゾ、イトnan(オボツカ)ナク思ハレタリ、
p.1620 治承五年閏二月五日辛亥、禪門〈〇平清盛〉薨逝一定也云云、〈〇中略〉巳刻大夫史隆職來、雖下念二三誦一之間上、流二世間一不實、召レ前問二雜事一語云、今日參二陣座一、少辨行隆密語之、去夜法皇宮武士群集之由有二風聞一、人以爲下法皇與二前幕下一〈〇平宗盛〉有中變異之心上、誠是天下喪亡之至也云云、昨日朝禪門以二圓實法眼一、〈滅二國家一之濫觴、天下之賊也、〉奏二法皇一云、愚僧早世之後、萬事仰二付宗盛一了、毎事仰合可レ被二計行一也云云者、勅答不レ詳、爰禪門有二含レ怨之色一、召二行隆卿一仰云、天下事、偏前幕下之最也、不レ可レ有二異論一云云、非二啻東國之寇一、又有二中夏之亂一歟云云、小時退下了、相續頼業來、余始二念誦一了、仍不レ謁也、
准三宮入道前太政大臣清盛〈法名淨海〉者、生二累葉武士之家一、勇名被レ世、平治亂逆以後、天下之權偏在二彼私門一、長女者、始備二妻后一、而爲二國母一、次女兩人共爲二執政之家室一、長嫡重盛、次男宗盛、或昇二丞相一、或帶二將軍一、次次子息、昇進恣レ心、凡過分之榮幸、冠二絶古今一者歟、就レ中去々年以降、強大之成勢滿二於海内一、苛酷之刑罸普二於天下一、遂衆庶之怨氣答レ天、四方之匈奴成レ變、何况魔二滅天台法相之佛法一哉、非レ煙二滅佛像堂舍一、顯密正教悉成二灰燼一、陟跡相承之口决、抄出諸宗之深義、秘密之奧旨、併遭二回祿一、如レ此之逆罪、無レ非二彼之脣吻一、倩案二修因感果之理一、爲二敵軍一亡二其身一、被レ懸二首於戈鋒一、可レ曝二骸於戰場一處、免二弓矢刀劒之難一、病席終レ命誠宿運之貴、非二人意之所一レ測歟、但神罸冥罸之條、祈以可レ知下日月不レ墮レ地爰而有上レ憑者歟、此後之天下安否、只奉レ仕二伊勢大神宮春日大明神一耳、
p.1621 謹按、鎌倉殿〈〇源頼朝〉天下の權を分たれし事は、平清盛武功によりて身を起し、遂に外祖の親をもて、權勢を專にせしによれり、清盛かくありし事も、上は上皇の政みだれ、下は藤氏累代、權を恣にせしに傚ひしによれる也、
p.1621 外史氏曰、〈〇中略〉世稱清盛功不レ償二其罪一、擧二不臣者一、輙以爲二稱首一、而不レ知三相家不臣已什二倍清盛一、清盛蓋視而學レ之、否則何遽至レ此、詩云、唯其有レ之、是以似レ之、自二相門之專一レ權也、后皆其女、天子皆其女之所レ生、而卿相皆其子弟親屬、苟非二其族類一鋤而去レ之、雖二皇族一不レ能レ免焉、甚則易二置其主一、視猶二奕棋一、清盛所レ爲、無下一不レ似二彼己氏一者上、而加以二鷙悍一、其意曰、以二無功之人一、猶擅二權寵一如レ此、吾之有レ大二造於王室一、何爲而不レ可、世以二其拔興之無一レ漸、羣起咎レ之、而不レ言レ有下爲二之師一者上焉、且清盛所二以至一レ此、由三後白河帝養二成其勢一爾、夫名爵公器、不レ可二私用一、人臣而私二名爵一、是負二其君一也、人君而私二名爵一、是負二其先王一也、帝濫二授先王之名爵於清盛一、藉以濟二其私一焉、而長二其負レ功邀レ上之心一、至二於不一レ可レ制、將誰咎哉、雖レ然成二平氏之勢一者、不三獨始二於帝一也、初忠盛受二寵於白河鳥羽一、連進二官爵一、人以爲二不次一、蓋朝廷倚二其力一、以抑二源氏一、抑二源氏一所三以殺二相家之權一也、源氏自二滿仲頼光一、毎爲二相門之爪牙一、攝政兼家之騙二花山一也、源頼信實悍二衞道途一、降至二文治之際一、朝廷疑三關白兼實之助二源頼朝一、亦非レ以二其世相黨援一哉、由レ是觀レ之、延二平宗一以杭二相門一、院政廟論、所二相傳承一、其猶二寛平之擢二任菅氏一邪、文武雖レ異、其意一也、以二菅公之賢一、猶不レ能レ無二戀レ權之意一、平氏除二重盛一之外、皆不學無術、其矜レ功擅レ寵、進不レ知レ止、曷足レ尤焉、假設重盛後レ父而死、盡反二其所一レ爲、戒二飭子弟一、輔二翼王室一、則雖三接レ踵比二隆於藤原氏一可也、
p.1621 平大納言のながされの事
平大納言時忠の卿は、〈〇中略〉出羽のぜんじとものぶがまご、ぞう左大臣ときのぶの子なりけり、故建春門院の御兄、高くらの上皇の御ぐわいせき、又入道相國〈〇平清盛〉の北のかた、八條の二位殿もあねにておはしければ、けんくわんけんしよく思ひのごとく、心のまゝなり、されば正二位の大納p.1622 言にも程なくへ上つてけんひゐしの別當にも、三がどまで被レ成給へり、此人の朝務の時は、諸國のせつたうがうたう、山ぞく海ぞくなどをば、やうもなくからめ取て、一々にひぢのもとよりふつ〳〵とうちきり〳〵おつはなたる、されば人あく別當とぞ申ける、
p.1622 按ずるに、清盛が妻平時子は、建春門院の女兄也、故に平氏ます〳〵勢を得し也、又建春門院の兄大納言平時忠は、主上〈〇高倉〉にも院〈〇後白河〉にも平家にも皆親ありし故、權柄を執れり、時人これを平關白といひき、
p.1622 建久九年正月七日乙巳、讓位事、傳國等事、自レ元不レ及二沙汰一云々、幼主不二甘心一之由、東方頻雖レ令レ申、綸旨懇切、公朝法師下向之時、被レ仰二子細一之時、憖承諾申、然而皇子之中、未レ被レ定二其人一、關東許可之後、敢取二孔子賦一、又被レ行二御占一、皆以二能圓孫一〈〇土御門〉爲二吉兆一云々、仍被二一定一了、此旨以二飛脚一被レ仰二關東一了、不レ待二彼歸一、來十一日可レ有二傳國之事一云々、桑門之外孫曾無レ例、而通親卿爲レ振二外祖之威一〈嫁二彼外祖母一之故也〉二三歳踐祚、爲二不吉例一之由申出云々、〈信清孫三歳範季孫二歳、〉而博陸〈〇藤原基通〉又饗應、尤可レ被レ忌例、不レ可レ及三外祖之沙汰一之由再三被二申行一、是則其息新侍從兼基爲二桑門之孫一、世人爲二奇異一、爲レ休二其嘲一、忘二帝者之瑕瑾一同二通親謀一云々、愚哉以二少人入魂一、爲二小童之才學一、國家之滅亡、擧レ足可レ待歟、於二占卜之吉兆及孔子賦等之條一者、如レ此之事、只依二根元之邪正一有二靈告之眞僞一也、通親忽補二後院別當一、禁裏仙洞可レ在二掌中一歟、彼卿日來猶執二國柄一、〈世稱二源博陸一、又謂二土御門一、〉今假二外祖之號一、獨二歩天下一之體、只可レ以レ目歟、讓位之間、將軍兩人必可二供奉一、仍内大臣被レ停二左大將一了、明日中納言中將可レ補云々、其後可レ被レ行二任大臣一、右大將昇二丞相一、奪二其將軍一、通親可レ拜云々、外祖猶必可レ補二大臣一歟、彼時又内府可レ被レ補二右大臣一之條無二異儀一、於二此等之次第一者更不レ足レ爲レ愁、猶恐只濫刑也、
p.1622 九年〈〇建久〉正月十一日に、通親はたと讓位を行ひて、この刑部卿三位が腹に、能圓が女にて、この承明門院〈〇後鳥羽后在子〉おはします腹に、王子〈〇土御門〉の四にならせ給ふを踐祚して、この院も今はやう〳〵意にまかせなばやと思召によりて、かく行てけり、關東の頼朝には、いたうたしかな
p.1623 るゆるされもなかりけるにや、頼朝も手にあまりたる事かなともや思ひけん、是等はしれる人もなきさかひの事也、さて帝の外祖にて、能圓法印現存して在しかば、人もいかにと思ひたりし程に、ほどもなく病て死にき、よき事と世の人思へりけり、
p.1623 はかなくあけくれて、仁治二年にも成にけり、御門〈〇四條〉はことし十一にて、正月五日御げんぶくし給ふ、御いみな秀仁ときこゆ、そのとしの十二月にとうゐんこ攝政殿〈のりざね〉の姫君九になり給ふを、おほぢの大殿、〈〇藤原道家〉御をぢの殿原などゐたちて、いとよそほしくあらまほしきさまにひゞきて、女御まゐり給へば、父の殿ひとりこそ物し給はねど、大かたのぎしき、よろづあかぬ事なくめでたし、うへもきびはなる御ほどに、女御もまだかくちひさうおはすれば、ひいなあそびのやうにぞ見えさせ給ひける、天の下はさながら大殿の御こゝろのまゝなれば、いとゆゝしくなん、
p.1623 今は院〈〇後堀河〉もわたらせ給はず、主上〈〇四條〉も幼稚におはしませば、外祖にて大殿〈〇藤原道家〉世を行ひ給ふ、將軍頼經卿は御子なれば、武家にもかた〴〵因縁あり、前相國〈公經公〉後院の別當なるうへ、大殿のしうとにて、これも關白一體の人なれば、二人申合て行はれけり、大殿は帝の外祖たるうへ、攝政并征夷將軍の父なれば、世の從ひ恐事、吹風の草木をなびかすよりも速なり、されば山の座主、三井寺の長吏、興福寺の別當、みな御子也、仁和寺の御室は、代々王胤にてこそおはしませども、世を手に握り給うへは、北の政所の腹に、福王御前とて愛子にて御坐をば、御室の弟子に成て、師跡をうけつぎ給き、されば大殿の御葬禮の時も、殿たちよりも上にたちておはしましけるは、父の御素意のとほりなるべし、後は關白の准后〈法助〉と申、法師の准三后の宣旨是が始なるべし、かくて大殿は世を治て目出おはしますほどに、文暦二年〈嘉禎元〉三月廿八日に攝政〈〇道家子教實〉廿六にて俄にうせ給ふ、言ばかりなき事なりしを、やがて大殿又成かへり給ぬ、故攝政をば
p.1624 洞院殿とぞ申し、さて嘉禎三年三月に今の殿の聟の左大臣〈兼經、岡屋殿、〉に攝政讓て、同四年四月廿五日に年四十六にて出家し給、其後も威光は益壯りに御坐しけり、出家の人の參内する事は、御堂の關白、〈〇藤原道長〉平太政入道〈〇平清盛〉などの外は、いたく例もなけれども、車の文には蓮花をして、行粧ゆゝしくて參内し給、
p.1624 四條院、諱ハ秀仁、後堀河の太子、御母藻壁門院藤原竴子、攝政左大臣道家の女なり、壬辰の年即位、〈〇中略〉一とせばかりありて上皇〈〇後堀河〉崩れ給ひしかば、外祖にて道家の大臣王家の權を執りて、昔の執政の如くにこそありしか、東國に仰ぎし征夷大將軍頼經もこの大臣の胤子なれば、文武一にて權勢おはしけるとぞ、
p.1624 寛永六年十月、帝令レ傳二旨於幕府一曰、遜レ位以二二女一〈〇明正〉繼レ之、大將軍〈〇徳川家光〉大驚、以自(○○)二遷都(○○)一以來(○○)、久不(○○)二女主(○○)一、至(○)レ今女宮踐(○○○○)レ極(○)、後世曰(○○○)二外戚威之所(○○○○○)一レ爲(○)、乃諫レ之不レ聽、
p.1624 つぎのみかど當代、御いみなあつなり、〈〇中略〉おなじみかどゝ申せども、御うしろみおほくたのもしくおはしまし、御おほぢにて、たゞ今の入道殿下、〈〇藤原道長〉出家せさせ給へれど、よのおや、一切衆生、一子のごとくはぐゝみおはします、第一の御をぢにて、たゞ今の關白左大臣、〈〇頼通〉一天下をまつりごちておはすべき、つぎの御をぢ〈〇教通〉と申は内大臣にて左大將かけておはす、あるひは東宮大夫、〈〇頼宗〉中宮權大夫、〈〇能宣〉中納言〈〇長家〉など、さま〴〵にておはします、かたのごとくにおはしまさせば、御うしろみおほくおはします、むかしも今もみかどかしこしと申せど、臣あまたしてかたぶけたてまつるにはかたぶき給ふものなり、さればたゞ一天下は、わが御うしろみのかぎりにておはしませば、いとたのもしく、めでたき事なり、むかし一條の院の御なやみのをりおほせられけるは、すべからくは次第のまゝに(○○○○○○)、一のみこ(○○○○)〈〇敦康親王〉をなん春宮とすべけれど(○○○○○○○○○○○)、うしろみすべき人なきにより思ひかけず(○○○○○○○○○○○○○○○○○○)、さればこの二宮をばたて奉るなりとおほせられ
p.1625 けるぞ此たうだいの御事よ、げにさる事ぞかし、
p.1625 東宮〈〇小一條院敦明〉なにの御心にかおはしますらん、〈〇中略〉皇后宮〈〇小一條院母娀子〉に、一生はいくばくに侍らぬに、なほかくて侍こそいといぶせく侍れ、さるべきにや侍らん、いにしへのありさまにこゝろやすくてこそ侍らまほしけれなど、をり〳〵に聞えさせ給へれば、みやはいと心うき御心なり、御物のけのおもはせたてまつるならん〈〇中略〉とて、所々に御いのりをせさせ給、〈〇中略〉との〈〇藤原道長〉のおまへにさるべき人して、かうやうになどまねび申させ給、〈〇中略〉殿まゐらせたまへり、〈〇中略〉出家とまでおぼしめされば、いとことのほかに侍り〈〇中略〉など、よく御心のどかに聞えさせ給てまかで給ぬ、そのまゝにやがて大宮〈〇一條后彰子〉にいらせ給て、かう〳〵の事をなん春宮たび〳〵の給はすれど、さらにうけひき申さぬに、めしての給ひつるやうなど、こまやかに申させ給、〈〇中略〉さても春宮には三宮〈〇後朱雀〉こそはゐさせ給はめと申させ給へば、大宮げにそれはさる事に侍れど、式部卿宮〈〇敦康〉のさておはしまさんこそよく侍らめ、それこそみかどにもすゑたてまつらまほしかりしかど、故院のせさせ給し事なればさてやみにき、此たびはかの宮のゐさせ給はんは、故院の御心のうちにおぼしけんほいもあり、宮の御ためにもよくなむあるべき、わかみやは御すくせにまかせてあらばやなん思侍るときこえさせ給へば、殿げにいとありがたうあはれにおほせらるゝことに侍れど、故院もこと事ならず、たゞうしろみなきにより(○○○○○○○○○○○)、かしこうおはすれど(○○○○○○○○○)、かやうの御ありさまは(○○○○○○○○○○)、たゞうしろみがらなり(○○○○○○○○○○)、帥中納言〈〇隆家〉だに京になきこそなどあるまじきことにおぼしさだめつ、
p.1625 さきの東宮〈〇敦明〉をば小一條院と申、いまの東宮〈〇後一條〉の御ありさま申かぎりなし、つひのことゝはおもひながら、たゞ今かくとはおもひがけざりし事なりかし、〈〇中略〉この院のかくおぼしたちぬる事、かつは殿下〈〇藤原道長〉の御報のはやくおはしますにおされ給へるか、又お
p.1626 ほくは元方民部卿の靈のつかうまつりつるなりといへば、このさぶらひ、それもさるべきなり、このほどの御事こそことの外にかはりて侍れ、なにがしはいとくはしくうけ給はりたることども侍るものをといへば、世つぎ、さも侍らん、つたはりぬる事はいで〳〵うけ給はらばや、ならひにし事なれば、ものゝ猶きかまほしく侍るぞといふ、けうありげにおもひたれば、事のやうだいは、三條院のおはしましけるかぎりこそあれ、うせ給ひにけるのちは、よのつねの東宮の御やうにもなく、殿上人などまゐりて御あそびせさせ給ふや、もてなしかしづき申人などもなく、いとつれ〴〵にまぎるゝかたなくおぼしめされけるまゝに、心やすかりし御ありさまのみ戀しく、ほけ〴〵しきまでおぼえさせ給ひけれど、三條院おはしましけるかぎりは、院の殿上人などもまゐりや、御つかひもしげくまゐりかよひなんどするに、人目もしげくよろづなぐさめさせ給ふを、院うせおはしましては、世の中のものおそろしく、おほぢのみちかひもいかゞとのみわづらはしくふるまひにくきにより、宮司などだにもまゐりつかうまつる事もかたくなりゆけば、ましてげすの心はいかゞはあらん、とのもりづかさのしもべも、あさぎよめつかうまつる事もなければ、庭のくさもしげりまさりつゝ、いとかたじけなき御すみかにておはします、まれまれ參りよる人々はよにきこゆる事とて、三宮〈〇後朱雀〉かくておはしますを、心ぐるしく殿も大宮〈〇一條后彰子〉も思ひ申させ給ふに、もしうちにをとこ宮もいでおはしましなば、いかゞあらん、さあらぬさきに東宮にたてたてまつらばやとなんおほせらるなる、さればおしてとられさせ給へるなり、〈〇中略〉さていかなる事にか、東宮御位せめおろしとりたてまつり給ひては、又御むこにとりたてまつらせ給ふほど、もてかしづきたてまつらせ給ふ御ありさま、まことに御心もなぐさませ給ふばかりこそきこえ侍りしか、
p.1626 外史氏曰、甚哉道長之專也、既逼二三條帝一令レ遜二其位一、以擁二立其外孫一、〈〇後一條〉又立二敦明一
p.1627 爲二之儲貳一、以悦二三條帝之意一、及二一旦升遐、陵土未一レ乾、又奪二其位一以立二其外孫一、〈〇後朱雀〉天子拱默、以受二其制一、陵替至レ是、可レ勝レ歎哉、
p.1627 との〈〇藤原道長〉わかみや〈〇後一條〉いだきたてまつらせ給て、御前〈〇一條〉にゐてたてまつらせ給、御こゑいとわかし、辨の宰相の君御はかしとりて參り給、もやのなかの戸のにしに、とのゝうへのおはしますかたにぞ若宮はおはしまさせ給、うへの見たてまつらせ給御心ち、おもひやりきこえさすべし、是につけても一の御子〈〇敦康〉のむまれ給へりしをり、とみにもみずきかざりしはや、猶すぢなし、かゝるすぢにはたゞたのもしうおもふ人のあらむこそ、かひ〴〵しうあるべかめれ、いみじき國王の御位なりとも、うしろみもてはやす人なからんは、わりなかるべきわざかなとおぼさるゝよりも、ゆくすゑまでの御ありさまどものおぼしつゞけられて、まづ人しれずあはれに覺しめされけり、
p.1627 此君は、〈〇中略〉御母方、〈〇承明門院在子〉うちたえあらはなる法師(○○)〈〇能圓〉の孫、位に即かせ給ふ事はなしとぞ世に沙汰しける(○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○)、
p.1627 院〈〇後嵯峨〉のわか宮十三にならせたまふは、きんむねの中將といひし人のむすめの御はらなり、圓滿院の法親王の御でしにならせたまふべしとて、正月〈〇寳治三年〉廿八日にその御よういあり、承明院よりわたり給ふ、院のあじろびさしの御車にて、かんだちめは車、ともざねの大納言を上しゆにて六人、殿上人十六人、馬にて色々にいとよそほしうめでたくておはしましぬ、その夜やがて御ぐしおろして、御法名圓助ときこゆ、いとうつくしげさ、佛などの心ちしてあはれに見えたまふ、院の宮たちの御中には、御このかみにてものし給へど、御げさくのよわきは、いまもむかしもかゝるこそいといとほしきわざなりけれ、
p.1627 四年九月戊申、皇后〈〇狹穗姫〉母兄狹穗彦王謀反、欲レ危二社稷一、因伺二皇后之燕居一、而語之曰、汝
p.1628 孰二愛兄與一レ夫焉、於レ是皇后不レ知二所レ問之意趣一、輙對曰、愛レ兄也、則誂二皇后一、曰、夫以レ色事レ人、色衰寵緩、今天下多二佳人一、各遞進求レ寵、豈永得レ恃レ色乎、是以冀吾登二鴻祚一、必與レ汝照二臨天下一、則高レ枕而永終二百年一、亦不レ快乎、願爲レ我弑二天皇一、仍取二匕首一授二皇后一曰、是匕首佩二于裀中一、當二天皇寢一、迺刺レ頸而弑焉、皇后於レ是心裏兢戰、不レ知レ所レ如、然視二兄王之志一、不レ可レ得レ諫、故受二其匕首一、獨無レ所レ藏以著二衣中一、遂有二諫レ兄之情一歟、
p.1628 弘仁元年九月丁未、繫二右兵衞督從四位上藤原朝臣仲成於右兵衞府一、詔曰、天皇詔旨〈良麻止〉勅御命〈乎〉親王諸王諸臣百官人等天下公民衆聞食〈止〉宣、尚侍正三位藤原朝臣藥子、〈〇中略〉其兄仲成、己〈我〉妹〈乃〉不レ能所〈乎波〉不二教正一〈之氐、〉還恃二其勢一〈氐、〉以二虚詐事一、先帝〈乃〉親王夫人〈乎〉凌 〈氐、〉棄レ家乘レ路〈氐〉東西辛苦〈世之牟、〉如レ此罪惡不レ可二數盡一、理〈乃〉任〈爾〉勘賜〈比〉罪〈奈閇〉賜〈布閇久〉有〈止毛、〉所思行有依〈氐、〉輕賜〈比〉宥賜〈比氐、〉藥子者位官解〈氐〉自二宮中一退賜〈比、〉仲成者佐渡國權守退〈止〉宣天皇詔旨〈乎〉衆聞食〈止〉宣、〈〇中略〉 戊申、是夜令三左近衞將監紀朝臣清成、右近衞將曹住吉朝臣豐繼等射二殺仲成於禁所一、仲成者、參議正三位宇合之曾孫、贈太政大臣正一位種繼之長子也、性狼抗使レ酒、或昭穆无レ次、忤二於心一不レ憚二掣蹶一、及二乎女弟藥子專一レ朝、假レ威益驕、王公宿徳、多見二凌辱一、民部大輔笠朝臣江人之女適二仲成一也、其姨頗有レ色、仲成見而悦之、嫌二其不一レ和、欲二以レ力強一、女脱奔二佐味親王一、仲成入二王及母夫人家一認之、麁言逆行、甚失二人道一、及レ遭レ害、僉以爲二自取一之矣、 庚戌、是日廢二皇太子一、〈〇高岳親王〉立二中務卿諱一〈淳和〉爲二皇太弟一、
p.1628 閑院冬嗣右大臣并子息語第五
今昔、〈〇中略〉此ノ大臣〈〇藤原良房〉ハ、心ノ俸テ廣ク、身ノ才賢クテ、萬ノ事人ニ勝レテゾ御ケル、又和歌ヲゾ微妙ク讀給ケル、御娘ヲバ文徳天皇ノ御后〈〇明子〉ニテ、水尾ノ天皇〈〇清和〉ノ御母也、染殿ノ后ト申ス此也、其ノ后ノ御前ニ微妙キ櫻ノ花ヲ瓶ニ指テ被レ置タリケルヲ、父ノ太政大臣見給テ讀給ケル也、
年フレバヨハヒハオイヌシカハアレド花ヲシミレバモノオモヒモナシ、ト后ヲ花ニ譬ヘテp.1629 讀ミ給ヘル也ケリ、〈〇又見二古今和歌集一〉
p.1629 太政大臣兼家のおとゞ、これ九條殿〈〇藤原師輔〉の三郞君、東三條のおとゞにおはします、御母一條攝政〈〇伊尹〉におなじ、冷泉院圓融院の御をぢ、一條院三條院の御おほぢ、東三條女院〈〇圓融后詮子〉贈皇后宮〈〇冷泉后超子〉の御父、公卿にて廿年、攝政にて五年、太政大臣にて二年、よをしらせ給ひ、さかえて五年ぞおはします、〈〇中略〉うちにまゐらせ給ふにはさらなり、牛車にて北陣までいらせ給へば、それよりうちはなにばかりの程ならねど、ひもときていらせ給ふとぞ、されどそれはさてもあり、すまひのをり、東宮のおはしませば、ふたところの御衣になにをもおしやりて、御あせとりばかりにてさぶらはせ給ひけるこそ、よにたぐひなくやむごとなき事なれ、すゑには北方もおはしまさゞりければ、をとこずみにて、東三條殿の西對を清凉殿づくりに御しつらひよりはじめて、すませ給ふなどぞあまりなる事に人申めりし、なほたゞ人にならせ給ひぬれば、御果報のおよばせ給はぬにや、さやうの御みもちにひさしくはたもたせ給はぬともさだめ申めりき、
p.1629 一條幼主御時、夏公事日、公卿等徘二徊露臺一、披二南殿北戸一帶二凉風一、其時大入道〈〇藤原兼家〉爲二攝政一、放レ袵奉レ抱二主上一、自二掖戸一令二指出一給、諸卿皆敬候云々、又云、私ニ云、此儀アマリ也云々、
p.1629 永延二年九月十六日庚子、攝政〈〇藤原兼家〉新二造二條京極第一、有二興宴事一、左右大臣〈〇源雅信、藤原爲光、〉以下多以集會、池頭釣臺、盃酌數廻、春宮大進源頼光牽二貢駒卅匹一、大臣以下預レ之有レ差、會者誦二詩句一唱二歌曲一、河陽遊女等群集、給二絹卌匹米六十石一云云、今日之遊、希代之事也、
p.1629 頼襄曰、一條帝亦有レ志二於治一也、曰、吾得二人才一、一事不レ讓二延喜〈〇醍醐〉天暦一、〈〇村上〉然吾觀下其所レ謂人才如二四納言一、世所中盛稱上、雖レ練二達朝章一、大抵容二媚權門一者耳、〈〇中略〉朝廷之政爲二權家所一レ擅、使二天子於邑欝結一、而袖手傍觀、無三敢一言匡二救之一、可レ謂二之朝廷有一レ人矣乎、攝政兼家之落二二條京極第一也、大宴二
p.1630 朝臣一、源頼光贈二馬三十匹一以頒二賓客一、世傳以爲二宴集盛事前レ是所一レ無也、夫頼光時爲二東宮大進一、其職小也、其祿薄也、而有二馬三十匹一何哉、使下當時公卿有中虞二天下國家一者上、可レ不レ加二之意一乎、蓋公卿大夫、以二恬熈一爲レ務、婾衣甘食、漁色鬭歌、而捕レ盜討レ賊之事、委二之武臣世官者一、曰是賤事耳、而不レ省三地方兵馬之富、漸歸二其手一、他日平治建久之勢、隱然已胚二胎於此一、而擧朝莫二能察一、徒以資二誇談一焉、果無レ人故也、則其所レ謂才者可レ知已、兼家子道長、更極二專擅一、家出二三后一、身爲二兩朝外祖一、嘗咏歌、其意曰、此世吾之世也、嗚呼何知下二百年後、代有二此世一者、更有中其人上哉、
p.1630 三條院御時、入道殿〈〇藤原道長〉參給、被二申請一事等不レ許、攀縁令二退出一給、以二敦儀親王一喚レ之、親王於二小板敷一、乍レ立告二勅喚之由一、入道殿歸參云、如レ此之生宮達、立二板敷上一召二執抦人一乎云々、經任卿説云不二歸參給一、罵二宮達一直出給云々、
p.1630 このおとゞ、一條攝政と申き、〈〇中略〉御門〈〇冷泉〉の御をぢ、東宮〈〇花山〉の御おほぢにて攝政せさせ給へば、世の中はわが御心にかなはぬ事なく、くわさことのほかにこのませ給ひて、大饗せさせ給ふに、寢殿のうら板のかべすこしくろかりければ、俄に御らんじつけて、とかくみちの國の紙をつぶとおさせ給へりけるが、なか〳〵白くきよらに侍ける、おもひよるべき事かはな、御家は今の世尊寺ぞかし、御ぞうの氏寺にておかれたるを、かやうのついでにはたちいりて見給へれば、まだその紙のおされて侍るこそ、むかしにあへる心ちしてあはれに見給へれ、かくやうの御さかえを御らんじおきて、御年五十にだにたらでうせ給へるあたらしさは、ちゝ大臣〈〇藤原師輔〉にもおとらせ給はずとこそよ人をしみたてまつりしか、
p.1630 太政大臣道長おとゞ、法興院おとゞ〈〇藤原兼家〉の御五男、御母從四位上行攝津守右京大夫藤原中正朝臣女なり、この朝臣は從二位中納言山蔭の卿七男なり、この道長大臣は、今入道殿下これにおはします、一條院三條院のをぢ、當代〈〇後一條〉東宮〈〇後朱雀〉の御おほぢにておはしま
p.1631 す、〈〇中略〉この殿は北の政所二所おはします、この宮々の御母うへと申は、土御門左大臣雅信のおとゞの御むすめにおはします、其雅信のおとゞは、亭子のみかど〈〇宇多〉の御子、一品式部卿宮敦實のみこの御子、左大臣時平のおとゞの御むすめばらにむませ給へりし御子なり、其まさのぶのおとゞのむすめを、今の入道殿下の北政所と申なり、そのはらに女君四ところ、をとこ君二ところぞおはします、其御ありさまは只今のことなれば、みな人見たてまつり給ふらめど、ことばつづけ申さんと也、〈〇中略〉女の御さいはひあるは、この北の政所きはめさせ給へり、御門東宮の御母后とならせ給ふ、あるは御おやよの一の人にておはするには、御子も生れ給はねども后にゐさせ給ふめり、女の御さいはひは、后こそきはめておはします御事なめれ、されどそれはいと所せげにおはします、いみじきとみの事あれどおぼろげならねば、えうごかせ給はず、ぢんやゐぬれば、女房たはやすくこゝろにまかせてもえつかまつらず、かやうにところせげなり、たゞ人と申せど、御門東宮の御むばにて、三后になずらふ御位にて、千戸のみふえさせ給ふ、年官年爵を給はらせ給ふ、からの御車にていとたはやすく御ありきなども、中々御身やすらかにて、ゆかしうおぼしめしける事は、よの中のものみ、なにの法會やなどあるをりは、御車にても御さじきにてもかならず御らんずめり、うち東宮みや〳〵とわかれ〳〵こそをしくておはしませど、いづかたにもわたりまゐらせ給ひてはさしならびおはします、たゞ今三人后東宮女御關白左大臣の御母、みかど東宮はた申さず、おほかたよのおやにて二所ながらさるべき權者にこそおはしますらめ、〈〇中略〉殿の御まへは卅より關白せさせ給ひて、一條院三條院の御時よをまつりごち、わが御心のまゝにておはしましゝに、又當代〈〇後一條〉九にて位につかせ給ひにしかば、御とし五十一にて攝政せさせ給ふとし、わが御身は太政大臣にならせ給ひ、攝政をばいまの關白おとゞ〈〇頼通〉にゆづり奉らせ給ひて、御年五十四にならせ給ふ、寛仁三年つちのとのひつじ三月十八日、夜中ばか
p.1632 りよりむねやませ給ひて、わざとにはおはしまさねど、いかゞおぼしめしけん、俄に廿一日のひつじの時ばかりに〈〇中略〉御出家し給へれど、なほ又おなじ五月八日、准三宮の位にならせ給ひて、年官年爵えさせ給ふ、三人后關白左大臣内大臣、〈〇教通〉あまたの納言〈〇頼宗、能信、長家等、〉の御父、御門東宮の御おほぢにておはします、世をしりたもたせ給ふ事、かくて三十一年ばかりにやならせ給ひぬらむ、今のとしは六十におはしませば、かんのとの〈〇後朱雀后嬉子〉の御さんののちに御賀あるべしとこそ人申めれ、いかにまたさま〴〵おはしまさせてめでたく侍らんずらん、おほかた又よになき事なり、大臣の御むすめ三人后にてさしならべ奉らせ給ふ事、あさましくけうのことなり、もろこしにはむかし三千人の后おはしけれど、それはすぢもたづねで、たゞかたちありときこゆるを、となりの國までえらびいだして、その中にやうきひごときは、あまりときめきすぎてかなしき事あり、王昭君はえびすの王に給りて、胡のくにの人となり上陽人は楊貴妃にそばめられて、御門に見えたてまつらで、春のゆき秋のすぐる事をもしらずして、十六にてまゐりて、六十までありけり、かやうなれば三千人のかひなし、わが國にはならの后こそおはすべけれど、代々に四人ぞたて給ふ、この入道殿下のひとつかどばかりこそは、太皇太后宮〈〇一條后彰子〉皇太后宮〈〇三條后姸子〉中宮〈〇後一條后威子〉三所出おはしたれ、まことにけうの御さいはいなり、皇太后宮〈〇藤原濟時女、三條后娀子〉一人のみこそはすぢわかれ給へりといへども、それも貞信公〈〇忠平〉の御すゑにおはしませば、それよそ人とおもひ申べき事かは、しかあればたゞよのなかは、このとのゝ御ひかりならずといふ事なし、
p.1632 寛仁二年六月廿日辛亥、土御門殿〈〇藤原道長第〉寢殿以二一間一、〈始レ自二南庇一至二北庇一之間也、簀子高欄相加、〉配二諸受領一〈不レ論二新舊一、撰二勘レ事者一、〉令レ營云々、未聞之事也、造作過差萬二倍往跡一、又伊豫守頼光、家中雜具皆悉獻レ之、厨子屏風唐櫛笥具韓櫃銀器鋪設管絃具劒其外物不レ可二記盡一、厨子納二種々物一、辛櫃等納二夏冬御裝束一、件唐櫛笥等具皆有二
p.1633 二具一、又有二枕筥等屏風二十帖几帳二十基一云云、希有之希有事也、文集雜興詩云、小人知レ所レ好、懷レ寳四方來、奸邪得レ藉レ手、從レ此幸門開、古賢遺言仰以可レ信、當時大閤徳如二帝王一、世之興亡只在二我心一、與二呉王一其志相同、 廿六日丁巳、入レ夜宰相重來云、參二大殿一、〈〇藤原道長〉被レ坐二上東門第一、被レ行二寢殿御裝束并立石引水等事一、攝政已下被二參入一、主人昇降容易、甚以輕々、卿相追從、寸歩不レ忘、家子達令レ曳二大石一、夫或五百人、或三四百人、然間京中往還人不レ靜、追執令レ曳、不示堪、男女亂二入下人宅一、放二取戸并支木屋壓木敷板等一、以二敷板戸等一敷二石下一爲二轉料一、日來東西南北曳レ石之愁、京内取レ煩、愁苦無レ極、又止二養レ田之水一、強壅二入家中一、嗟乎嗟乎、不レ念二稻苗死一歟、可レ詠二文集雜興詩一、尤爲二鑒誡一、
p.1633 御いかは霜月のついたちの日、れいの人々のしたてゝのぼりつどひたる、御前の有さま繪にかきたる物あはせの所にぞいとようにて侍し、〈〇中略〉こよひ少輔のめのといろゆるさる、こゞしきさまうちしたり、みや〈〇後一條〉いだき奉れり、御丁のうちにてとのゝうへ〈〇藤原道長妻倫子〉いだきうつし奉り給て、ゐざりいでさせ給へり、ほかげの御さまけはひことにめでたし、あかいろのからの御ぞ、ぢすりの御裳、うるはしくさうぞき給へるも、かたじけなくもあはれにみゆ、大みや〈〇道長女一條后彰子〉えびぞめの五への御ぞ、すはうの御こうちきたてまつれり、殿もちひはまゐり給ふ、〈〇中略〉ことはつるまゝに、宰相のきみにいひあはせて、かくれなんとするに、東おもてにとのゝきんだち宰相中將〈〇兼隆〉など入てさわがしければ、ふたりみちやうのうしろにゐかくれたるを、とりはらはせ給て、ふたりながらとらへすゑさせ給へり、わかひとつづゝつかうまつれ、さらばゆるさむとの給はす、いとはぢておそろしければきこゆ、
いかにいかゞかぞへやるべき八千とせのあまり久しき君がみよをば、あはれつかうまつれるかなと、二たびばかりずせさせ給て、いととうのたまはせたる、
蘆たづの齡しあれば君がよの千歳の數もかぞへとりてん、さばかりゑひ給へる御こゝちにp.1634 も、おぼしけることのさまなれば、いとあはれにことわりなり、げにかくもてはやし聞え給にこそはよろづのかざりもまさらせ給ふめれ、千代もあくまじく御行すゑのかずならぬこゝちにだにおもひつゞけらる、宮のおまへきこしめすや、つかうまつれりと我ほめし給て、宮の御てゝにてまろわろからず、まろがむすめにて宮わろくおはしまさず、はゝもまたさいはひ有とおもひてわらひ給ふめり、よいをとこはもたりかしとおもひたんめりと、たはぶれきこえ給もこよなき御ゑひのまぎれなりとみゆ、さることもなければさわがしき心ちはしながら、めでたくのみきゝゐさせ給、とのゝうへきゝにくしとおぼすにや、わたらせ給ひぬるけしきなれば、おくりせずとて、はゝうらみ給はん物ぞとて、いそぎて御丁のうちをとほらせ給、宮なめしとおぼすらん、おやのあればこそ子もかしこけれとうちつぶやき給ふを、人々わらひきこゆ、〈〇又見二榮花物語一〉
p.1634 寛仁二年十月十六日乙巳、今日以二女御藤原威子一立二皇后一〈〇後一條〉之日也、〈前太政大臣(道長)第三娘、一家立二三后一未二曾有一、〇中略〉太閤〈〇藤原道長〉招二呼下官一云、欲レ讀二和歌一、必可レ和者、答云、何不レ奉レ和乎、又云、誇〈たる〉歌〈になむ〉有〈る、〉但非二宿構一者、此世〈乎ば〉我世〈と所〉思望月〈乃〉虧〈たる〉事〈も〉無〈と〉思〈へば、〉余申云、御歌優美也、無レ方二酬答一、満座只可レ誦二此御歌一、元稹菊詩、居易不レ和、深賞歎、終日吟詠、諸卿響應、余言數度吟詠、太閤和解、殊不レ責レ和、夜深月明、扶レ酔各々退出、
p.1634 殿の御前、〈〇中略〉御心ちれいならずおぼさるれば、人々も夢さわがしく聞えさするに、わが御心ちにもよろしからずおぼさるれば、このたびこそはかぎりなめれと、物心ぼそくおぼさる、殿ばら宮々などにもいとおそろしうおぼしなげくに、いとゞまことにおどろ〳〵しき御心ちのさまなり、かゝればよろづにいみじき御いのりどもさま〴〵なり、〈〇中略〉内、〈〇後一條〉東宮、〈〇後朱雀〉より大宮、〈〇一條后彰子〉皇太后宮、〈〇三條后妍子〉中宮、〈〇後一條后威子〉小一條院、〈〇敦明〉又攝政殿、〈〇頼通〉内の大い殿〈〇教通〉などみな御修法せさせ給程の御ありさま思ひやるべし、〈〇中略〉とのゝ御まへ、いまはいのりはせ
p.1635 で、たゞ滅罪生善の法どもをおこなはせ、念佛のこゑをたえずきかばやとの給はすれど、それはつゆ此殿ばらきこしめしいれず、いかでとくほいとげてんとの給はするを、大宮なほいましばし春宮の御よをまたせ給べくきこえさせ給を、心うくあひおぼしめさぬ也けりと恨申させ給へば、いかに〳〵とのみ覺しなげかせ給、御物のけどもいとおどろ〳〵しう申すもれいの事なり、おほやけわたくしのだいじ、たゞいま是よりほかはなに事かはと見えたり、〈〇中略〉とのゝ御前さらにいのちをしうも侍らず、さき〴〵世をまつりごち給人々おほかる中に、おのればかりさるべき事どもしたるためしはなくなん、内東宮おはします、三所の后、院の女御おはす、たゞいま内大臣〈〇頼通〉にて攝政つかまつる、又大納言〈〇教通〉にて左大將かけたり、又大納言、〈頼宗〉あるは左衞門督〈〇能信〉にて別當かけたり、五をのこ〈〇長家〉の位ぞいとあさけれど、三位中將にてはべり、みなこれつぎ〳〵おほやけの御うしろみつかうまつるに、〈〇中略〉ことなるなむなくてすぎ侍ぬ、おのが先祖の貞信公、〈〇忠平〉いみじうおはしたる人、我太政大臣にて、太郞小野宮の左大臣、〈〇實頼〉二郞九條師輔の右大臣、四郞〈〇師氏〉五郞〈〇師尹〉などは大納言にてさしならび給へりけれど、后たちは給はずなりにけり、ちかうは九條のおとゞ〈〇師輔〉わが御身は右大臣にてやみ給へれど、おほ后〈〇師輔女、村上后安子、〉の御はらの冷泉院圓融院さしつゞきおはしまし、十一人のをのこゞの中に、五人太政大臣になり給へり、いまにいみじき御さいはひなりかし、されば后三ところたち給へるためしは、この國にはまたなき事也など、よにめでたき御ありさまをいひつゞけさせ給、ことし五十四なり、しぬともさらにはぢあるまじ、いまゆくすゑもかばかりの事はありがたくやあらん、あかぬ事は尚侍〈〇嬉子〉東宮にたてまつり、皇太后宮の一品宮〈〇後朱雀后禎子内親王〉の御事、このふたことをせずなりぬるこそあれど、大宮おはしまし、攝政のおとゞいますかれば、さりともとし給事ありなんといひつづけさせ給、宮々殿ばらせきとめがたうおぼされ、僧俗もなみだとゞめがたし、うへ〈〇道長妻倫子〉はさ
p.1636 らにもいはずきこえさせんかたなし、〈〇中略〉この御なやみは寛仁三年三月十七日よりなやませ給て、廿七日に出家せさせ給へれば、日ながくおぼさるゝまゝに、さるべき僧たち殿ばらなどゝ御物がたりせさせ給て、御こゝちこよなうおはします、いまはたゞいつしかこの東に御堂たてゝ、すゞしくすむわざせん、となむつくるべき、かくなんたつべきなどいふ御心だくみいみじ、かくて日ごろになるまゝに御心ちさはやぎて、すこし心のどかにならせ給、〈〇中略〉かくて世をそむかせ給へれど、御いそぎはうら吹風にや、いまは御心ちれいざまになりはてさせ給ぬれば、みだうの事覺しいそがせ給、攝政どのくに〴〵までさるべきおほやけごとをばある物にて、この御堂のことをさきとつかうまつるべきおほせ事の給(○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○)、殿の御まへも、このたびいきたるはことごとならず、この願のかなふべきなめりとの給はせて、こと〴〵なく御堂におはします、ほう四町をこめて、おほがきにしてかはらふきたり、さま〴〵におぼしおきて、いそがせ給ふに、夜のあくるも心もとなく、日のくゝるも口をしうおぼされて、夜もすがらはやまをたゝむべきやう、池をほるべきさま、木をうゑなめさせ、さるべき御だう〳〵かた〴〵さま〴〵つくりつゞげ、御佛はなべてのさまにやはおはします、丈六の金色の佛をかずもしらずつくりなめて、そなたをば北南とめだうをあけて道をとゝのへつくらせ給、とりのなくも久しくおぼされ、よひ曉のおこなひもおこたらず、やすきいも御とのごもらず、たゞこの御堂の事をのみふかく御心にしませ給へり、日々におほくの人々まゐりまかでたちこむ、さるべき殿ばらをはじめたてまつりて、みやみやの御ふ御莊どもより、一日に五六百人の夫を奉るに、かずおほかるをばかしこきことにおぼしたち、國々のかみども、地子官物はおそなはれども、たゞいまは此御堂の夫やく材木檜皮瓦とおほくまゐらすることを、我も〳〵ときほひつかうまつる、おほかたちかきもとほきもまゐりこみて、しな〴〵かた〴〵あたり〳〵につかうまつる、ある所をみれば御佛つかうまつると
p.1637 て、佛師ども百人ばかりなみゐてつかうまつる、おなじくはこれこそめでたけれとみゆ、御だうのうへを見あぐれば、たくみども二三百人のぼりゐて、大きなる木どもには、ふときををつけて、こゑをあはせておさへ、さとひきあげさわぐ、御堂の内をみれば、佛の御座つくりかゞやかす、いたじきを見れば、とくさむくの葉などして、四五百人手ごとになみゐてみがきのごふ、ひはだぶき、かべぬり、かはらつくりなどかずをつくしたり、又としおいたる翁法師などの、二尺ばかりの石を心にまかせてきりめとゝのふるもあり、池をほるとて、四五百人おりたち、山を疊むとて、五六百人のぼりたち、又おほぢのかたを見れば、ちから車にえもいはぬおほきどもにつなをつけて、さけびのゝしりひきもてのぼる、かも河のかたをみれば、いかだといふ物にくれ材木をいれて、さをさして心ちよげにうたひのゝしりてもてのぼるめり、大津むめづの心ちするも、にしはひんがしといふ事はこれ成けりとみゆ、磐石といふばかりの石を、はかなきいかだにのせてゐてくれどしづまず、すべていろ〳〵様々いひつくしまねびやるべきかたなし、かの須達長者の祇園精舍つくりけんもかくやありけんと見ゆるを、冬のむろなつの風おの〳〵こと〴〵なり、かゝる御いきほひにそへ、入道せさせ給てのちは、いとゞまさらせ給へりとみえさせ給にも、なほなべてならざりける御ありさまかなと、ちかうみたてまつる人はたうとみ、とほきひとははるかにをがみまゐらす、いまはこの御堂の木草ともならんとおもへる人のみおほかり、
p.1637 宇治殿、〈〇藤原頼通〉京極殿〈〇頼通子師實〉ヲ御車後ニノセテ御行アリケルニ、二條東洞院二町ヲ築籠テ、大二條殿〈〇頼通弟教通〉被二造作一ケルヲ御覽ジテ、京中ノ大路ヲモカクハ籠作ニヤト令レ申給ケレバ、打任テハ不レ可レ有事ナレドモ、我等ガセム事ヲバ誰カハ可レ咎ヤト被レ仰ケリ、仍高陽院ヲバ四町ヲ築籠テ令レ作給云々、
p.1637 後三條院ハ、春宮ニテ廿五年マデオハシマシテ、心シヅカニ御學問アリテ、和
p.1638 漢ノ才智ヲキハメサセ給フノミニアラズ天下ノマツリゴトヲヨク〳〵キヽオカセ給テ、御即位ノ後、サマ〴〵ノ善政ヲオコナハレケルナカニ、諸國ノ重任ノ功トイフコトナガク停止セラレケル時、興福寺ノ南圓堂ヲツクレリケルニ、國ノ重任ヲ關白大二條殿〈〇藤原教通〉マゲテ申サセ給ケルニ、コトカタクシテタビ〳〵ニナリケレバ、主上逆鱗ニオヨビテオホセラレテ云ク、關白攝政ノオモクオソロシキ事ハ帝ノ外祖ナドナルコソアレ(○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○)、我ハナニトオモハムゾトテ、御ヒゲヲイカラカシテ事ノ外ニ御ムツカリアリケレバ、殿座ヲタチテイデサセ給フトテ、大聲ヲハナチテノタマハク、藤氏ノ上達部ミナマカリタテ、春日大明神ノ御威ハケフウセハテヌルゾトイヒカケテイデ給ヒケレバ、氏ノ公卿、マコトニモ一人モノコラズミナ座ヲタチテ殿ノ御トモニイデケレバ、事ガラオビタヾシクゾアリケル、
p.1638 寛治比、行幸〈〇堀河〉出御之時、左府〈〇源俊房〉已下列立、右府〈六條〇源顯房〉南殿巽角石ニ尻ヲ懸テ被レ坐テ、宿老ノ大臣帝祖ナドハ、カヤウニテ居タルゾト被レ云ケリ、
p.1638 清盛が子共重盛宗盛左右大將になりにけり、我身は太政大臣にて、重盛は内大臣左大將にて在ける程に、〈〇中略〉承安元年十二月十四日、この平大相國入道〈〇清盛〉が女〈〇高倉后徳子〉を入内せさせて、やがて同し二年二月十日立后、中宮とてあるに、皇子を生ませまゐらせて、いよ〳〵帝の外祖にて世を皆思ふさまにとりてんと思ひけるにや、様々の祈どもして有けるに、先は母の二位〈〇平時子〉日吉に百日いのりけれどしるしもなかりければ、入道云やう、われが祈るしるしなし、今見給へ、祈出でんと云て、安藝國嚴島をことに信仰したりける上、はや船をつくりて、月詣を福原より初て祈りける、六十日ばかりの後御懷姙と聞えて、治承二年十一月十二日、六波羅にて皇子誕生、思ひの如くありて、思さまに入道帝の外祖になりにけり、
p.1638 我身のえいぐわの事
p.1639 我〈〇平清盛〉身のゑいぐわをきはむるのみならず、一門共に繁昌して、ちやく子しげもり内大臣の左大將、次男むねもり中納言の右大將、三なん知盛三位中將、ちやくそんこれ盛四位の少將、すべて一門の公卿十六人、殿上人三十よ人、諸國のじゆ領ゑふ諸司つがふ六十よ人なり、世には又人なくぞ見えられける、昔ならの御門の御時、神龜五年朝家に中衞の大將をはじめおかる、大同四年に中衞を近衞にあらためられしより此かた、兄弟左右にあひならぶ事わづかに三四か度なり、文徳天皇の御時は、左によしふさ右大臣の左大將、右に良相大納言の右大將、これは閑院の左大臣冬嗣の御子なり、しゆじやく院の御宇には、左にさねより小野宮殿、右にもろすけ九條殿、貞信公〈〇忠平〉の御子なり、後冷泉院の御時は、左にのりみち大二條殿、右によりむねほり川殿、御堂の關白〈〇道長〉の御子なり、二條の院の御宇には、左にもとふさ松殿、右にかねざね月の輪殿、法性寺殿〈〇忠道〉の御子なり、是みな攝ろくの臣の御子そく、凡人に取ては其れいなし、殿上のまじはりをだにきらはれし人〈〇平忠盛〉の子孫にて、禁色雜袍をゆり、綾羅きんしうを身にまとひ、大臣の大將になりて、兄弟左右にあひならぶ事、末代とは云ながら、ふしぎなりし事共なり、其外御むすめ八人おはしき、皆とり〴〵にさいはひ給へり、〈〇中略〉一人〈〇徳子〉は后にたゝせ給ふ、廿二にて皇子〈〇安徳〉御誕生有て、皇太子にたち、位につかせ給ひしかば、院がうかうぶらせ給ひて、建禮門院とぞ申ける、入道相國の御娘なるうへ、天下の國母にてましませば、とかう申におよばれず、一人は六條の攝政殿〈〇藤原基實〉の北のまん所にならせ給ふ、是は高倉の院御ざいゐの御時、御母代とて准三后のせんじをかうぶらせ給ひて、白川殿とておもき人にてぞまし〳〵ける、〈〇中略〉日本あきつしまは纔に六十六かこく、平家知行の國卅よか國、すでに半國にこえたり、其外莊園田畠いくらといふかずをしらず、きらぢうまんして、だう上花のごとし、けんきぐんじゆして、門前市をなす、やうしうの金、けいしうの玉、ごきんのあや、しよくかうの錦、七ちん萬ほう、一つとしてかけたる事なし、歌だう
p.1640 ぶがくのもとひ、ぎよれうしやくはの翫物、おそらくはていけつも仙洞も、これにはすぎじとぞみえし、
p.1640 九條殿〈〇藤原兼實〉は、攝籙本意にかなひて物もなかりし、興福寺南圓堂の御本尊不空羂索等、丈六佛像、大伽藍、東大寺とはなほ竝べて作られけり、同〈〇建久〉五年九月廿二日興福寺供養也、甚雨なりけり、前の日殿は春日詣せられけり、中納言以下騎馬と聞えき、御堂〈〇道長〉の御時より始まれる例にや、あまりなる事なりと人思ひけり、
p.1640 春すぎ夏たけ年さりとしきたれば、康元元年にもなりにけり、大きおとゞ〈〇藤原實氏〉の第二の御むすめ、〈〇後深草后公子〉女御にまゐり給ふ、女院〈〇後嵯峨后姞子〉も御はらからなれば、すぐし給へる程なれど、〈〇公子時ニ年二十四、天皇ヨリ長ズルコト十一ナリ、〉かゝるためしはあまた侍るべし、〈〇中略〉かくてことしはくれぬ、正月〈〇正嘉元年〉いつしか后にたち給ふ、たゞ人の御むすめの、かく后國母にてたちつゞきさぶらひ給へるためしまれにやあらむ、おとゞの御さかえなめり、御子ふたり大臣にておはす〈きんすけ、きんもと、〉とて、大將にも左右にならびておはせしぞかし、これもためしいとあまたは聞えぬ事なるべし、我御身太政大臣にて、ふたりの大將を引ぐして、最勝講なりしかとよ、まゐり給へりし御いきほひのめでたさはめづらかなる程にぞ侍りし、后國母の御おや、御門の御おほぢにて、まことにそのうつはものにたりぬと見え給へり、むかし後鳥羽院にさぶらひししもつけの君は、さる世のふるき人にて、おとゞに聞えける、
藤なみのかげさしならぶみかさ山ひとにこえたる木ずゑとぞみる、かへしおとゞ、
おもひやれみかさの山のふぢの花さきならべつゝみつるこゝろを、かゝる御家のさかえを、身づからもやむごとなしとおぼしつゞけてよみ給ひける、
はるさめはよもの草木をわかねどもしげきめぐみは我身なりけり、
p.1641 延暦廿三年四月辛未、中納言從三位和朝臣家麻呂薨、贈二從二位大納言一、家麻呂贈正一位高野朝臣弟嗣之孫也、其先百濟國人也、爲レ人木訥無二才學一、以二帝外戚一特被二擢進一、蕃人入二相府一自レ此始焉、可レ謂二人位有レ餘、天爵不一レ足、其雖(○)レ居(○)二貴職(○○)一、逢(○)二故人(○○)一者(○)、不(○)レ嫌(○)二其賤(○○)一、握(○)レ手相語(○○○)、見者感焉、時年七十一、
p.1641 藤原良房及子孫傳贊
贊曰、良房相業雖レ不二多見一、而文徳帝期以二蕭何一、則規摸徽猷、必有二可レ觀者一、〈〇中略〉而奕世昌熾、一門不レ知二其幾后一、外戚之盛、實基二于此一矣、仲平不レ禳二星變一、而欲二子姪之久一レ職、忠平能全二交誼一、而反二乃兄〈〇時平〉之所一レ爲、皆有二長者之風一焉、
p.1641 これたゞひらのおとゞの一男におはします、小野宮のおとゞと申き、御母寛平法皇〈〇宇多〉の御むすめ、〈〇傾子〉大臣位にて二十七年天下執行、攝政關白し給ひて、二十年ばかりやおはしけん、〈〇中略〉大かた何事にも有職に、御心うるはしく御はします事は、よのつねの人の本にぞひかれさせ給ふ、をのゝみやの南おもてには、御もとゞりはなちていでさせ給ふ事なかりき、そのゆゑはいなりのすぎのあらはにみゆれば、明神御覽ずらんに、いかでかなめげにてはいでんとの給はせていみじくつゝしませ給ふに、おのづからおぼしわすれぬるをりは、御袖をかづかせ給ひてぞおどろきさわがせ給へる、このおとゞの御女〈〇述子〉ぞ、女御にたゝせ給ひにき、村上の御時にや、たしかにおぼえ侍らず、
p.1641 太政大臣雅實のおとゞと申しは、中宮〈〇白河后賢子〉のひとつ御はらからにて、六條の右のおとゞ〈〇源顯房〉の太郞におはしき、〈〇中略〉こがのおほきおとゞと申き、いと御身のざえなどはおはせざりしかど、よにおもくおもはれたる人にぞおはせし、ちゝおとゞわがまゝなる御心にて、ひが〳〵しきこともしたまひけるにも、このおとゞまゐり給ければとゞまりたまひけり、白河院もはぢさせ給へりけるとこそきこえ侍りしか、
p.1642 せつしやうには、〈〇中略〉九でうどの〈〇藤原師輔〉の御二郞、ない大じんかねみちのおとゞなり給ぬ、かゝるほどにねんがうかはりて、てんえん元年といふ、よろづにめでたくておはします、にようご〈〇兼道女、圓融后媓子、〉いつしかきさきにとおぼしいそぎたり、〈〇中略〉かくてそのとしの七月一日、せつしやうどのゝにようご、きさきにゐさせ給ぬ、中宮と聞えさす、〈〇中略〉御ありさまいみじうめでたう、世はかうぞあらまほしきとみえさせ給ふ、みかど〈〇圓融〉一ほんのみや〈〇圓融同母妹資子内親王〉の御かた、中宮の御かたとかよひありかせ給、うちわたりすべていまめかし、ほりかはどのとぞこのせつしやうどのをばきこえさする、いまはくわんばくどのとぞきこえさすめる、〈〇中略〉この東三でうどの、〈〇兼通弟兼家〉くわんばくどのとの御中ことにあしきを、よの人あやしきことに思ひきこえたり、いかでこの大しやうをなくなしてばやとぞ御心にかゝりて大とのはおぼしけれど、いかでか東三でうどのは、なほいかでこの中ひめぎみ〈〇詮子〉をうちにまゐらせん、いひもていけばなにのおそろしかるべきぞと覺しとりて、人しれずおぼしいそぎけり、されどそのけしき人に見せきかせ給はず、このほりかはどのと東三でうどのとは、只閑院をぞへだてたりければ、東三でうにまゐるむまくるまをば、大とのにはそれまゐりたり、かれまうづなりといふことをきこしめして、それかれこそついそうするものはあなれなど、くせ〴〵しうの給はすれば、いとおそろしきことにて、よるなどぞしのびてまゐる人もありける、さるべきぶつしんの御もよほしにや、東三でうどのなほいかでけふあすもこの女君まゐらせんなどおぼしたつと、おのづから大とのきこしめして、いとめざましきことなり、中ぐうのかくておはしますに、この大なごんのかくおもひかくるもあさましうこそ、いかによろづにわれをのろふらんなどいふことをさへ、つねにの給はせければ、大なごんどのいとわづらはしくおぼしたえて、さりともおのづからとおぼしけり、はかなく年もかはりぬ、貞元元年ひのえねのとしといふ、かのれいぜんゐんのによう
p.1643 ご〈〇超子〉ときこゆるは、東三でうの大しやうの御ひめぎみなり、こぞのなつよりたゞにもおはしまさゞりけるを二三月ばかりにあたらせ給ひて、その御いのりなどいみじうせさせ給を、大とのきこしめして、東三でうの大しやうは、ゐん〈〇冷泉〉のにようご、をとこみこうみ給へ、よの中かまへんとこそいふなれなどきゝにくきことをさへのたまはせければ、むつかしうわづらはしとおぼしながら、さりとてまかせきこえさすべきことならねば、いみじういのりさわがせ給ひけり、さてやよひばかりにいとめでたきをとこみこ〈〇三條〉むまれ給へり、ゐんいとものぐるほしきおほん心も、れいざまにおはしますときは、いとうれしきことにおぼしめして、よろづにしりあつかひきこえさせ給けり、おほきおとゞきこしめして、あはれめでたしや、東三でうの大しやうは、ゐんの二宮えたてまつりて、おもひたらんけしきおもふこそめでたけれなど、いとをこがましげにおぼしの給を、大しやうどのは、あやしうあやにくなる心つい給へる人にこそとやすからずぞおぼしける、〈〇中略〉かゝるほどに大とのおぼすやう、よの中もはかなきに、いかでこのうだいじん〈〇頼忠〉いますこしなしあげて、わがかはりのそくをもゆづらんと覺したちて、たゞいまのさだいじん兼明のおとゞときこゆる、えんぎのみかど〈〇醍醐〉のおほん十六のみやはおはします、それおほんこゝちなやましげなりときこしめして、もとのみこになしたてまつらせたまひつ、さてさだいじんには、小野宮のよりたゞのおとゞをなしたてまつり給ひつ、〈〇中略〉みかどはほりかはの院におはしましければ、われはなやましとてさとにおはしますに、わりなくて參らせ給て、この東三條の大將のふのうを奏し給て、かゝる人はよにありては、おほやけの御ために大事いでき侍りなむ、かやうの事はいましめたるこそよけれなどそうし給て、貞元二年十月十一日大納言の大將をとり奉り給て、治部卿になしたてまつり給つ、無官の定になしきこえまほしけれど、さすがにその事とさしたることのなければ、おぼしあまりてかくまでもなし聞え給へる
p.1644 なりけり、御心のまゝにだにあらば、いみじきつくし九國までもとおぼせど、あやまちなければなりけり、〈〇中略〉かゝるほどに堀河どの御こゝちいとゞおもりて、たのもしげなきよしを世にまうす、さいつころうちに參らせ給て、東三條の大將をばなくなし奉り給てき、いまひとたびとて内にまゐらせ給ひて、よろづをそうしかためていでさせ給にけり、なに事ならんとゆかしけれどまだおとなし、かくて十一月四日准三宮のくらゐにならせ給ぬ、おなじ月八日うせ給ぬ、おほんとし五十三なり、忠義公と御いみなをきこゆ、あはれにいみじ、かくいくばくもおはしまさゞりけるに、東三でうの大なごんをあさましうなげかせたてまつり給ひけるも心うし、をのゝみやのよりたゞのおとゞに、よはゆづるべきよし一日そうし給しかば、そのまゝにとみかど覺しめして、おなじ月の十一日くわんばくのせんじかうぶり給て、よの中みなうつりぬ、あさましくおもはずなることによに申思へり、〈〇中略〉かくて年もかはりぬ、〈〇貞元三年〉左のおとゞ〈〇頼忠〉の御さまいと〳〵めでたし、おほひめぎみ〈〇遵子〉をいかで内にまゐらせたてまつらんとおぼす、はかなくてつき日もすぎてふゆになりぬ、ねんがうかはりて天元元年といふ、十月二日除目ありて、くわんばくどの太じやう大じんにならせ給ぬ、〈〇中略〉東三でうどのゝつみもおはせぬを、かくあやしくておはする心えぬことなれば、おほきおとゞたび〳〵そうし給て、やがてこのたびう大じんになり給ぬ、これはたゞぶつしんのし給ふとおぼさるべし、内には中ぐうのおはしませば、たれもおぼしはゞかれど、ほりかはのおほん心おきてのあさましく心づきなさに、東三でうのおとど中ぐうにおぢたてまつり給はず、中姫君まゐらせたてまつり給、おほとのゝひめぎみをこそ、まづとおぼしつれど、ほりかはどのゝおほんこゝろをおぼしはゞかるほどに、みぎのおとゞはつゝましからず覺したちてまゐらせたてまつり給、ことわりにみえたり、まゐらせ給へるかひありて、たゞいまはいとときにおはします、中ぐうをかくつゝましからずないがしろにもてな
p.1645 しきこえ給ふもむかしの御なさけなさをおもひ給にこそはと、ことわりにおぼさる、東三でうのにようごはむめつぼにすませ給ふ、おほんありさまあいぎやうづきけぢかくうつくしうおはします、〈〇中略〉そのふゆくわんばくどのゝひめぎみうちにまゐらせたてまつり給、よの一のところにおはしませば、いみじうめでたきうちに、とのゝおほんありさまなどもおくふかくこゝろにくゝおはします、むめつぼは、おほかたのおほん心ありさまけぢかくをかしくおはしますに、このたびのにようごは、すこし御おぼえのほどやいかにとみえきこゆれど、たゞいまの御ありさまにうへもしたがはせ給へば、おろかならずおもひきこえさせ給なるべし、いかにしたることにか、かゝるほどにむめつぼれいならずなやましげにおぼしたれば、ちゝおとゞいかにいかにとおそろしうおもひきこえさせ給へば、たゞにもおはしまさぬなりけり、よもわづらはしければ、一二月はしのばせ給へど、さりとてかくれあべきことならねば、三月にてそうせさせ給に、みかどいみじううれしうおぼしめさるべし、〈〇中略〉くわんばくどの、いとよの中をむすぼゝれ、すゞろはしくおぼさるべし、さばれとありともかゝりとも、わがあらばにようごをばきさきにもすゑたてまつりてんと、おぼしめすべし、はかなくて天元三年かのえたつのとしになりぬ、〈〇中略〉六月一日とらのときに、えもいはぬをとこみこ、〈〇一條〉たひらかにいさゝかなやませ給ふほどもなくうまれさせ給へり、〈〇中略〉東三でうのみかどのわたりには、としごろだにたはやすく人わたらざりつるに、ゐんのみやたちのみところ〈〇三條及爲尊敦通二親王〉おはしますだにおろかならぬとのゝうちを、まいて今上一宮のおはしませば、いとことわりにて、いづれの人もよろづにまゐりさわぐ、〈〇中略〉かくてくわんばくどのゝにようごさぶらはせ給へど、おほんはらみのけなし、おとゞいみじうくちをしう覺しなげくべし、〈〇中略〉みかどおほきおとゞの御こゝろにたがはせ給はじとおぼしめして、このにようごきさきにすゑたてまつらんとの給はすれど、おとゞなまつゝま
p.1646 しうて、一のみこむまれ給へるむめつぼをおきて、このにようごのゐ給はんを世人いかにかはいひおもふべからんと、人がたきはとらぬこそよけれなどおぼしつゝすぐし給へば、などてかむめつぼは、いまはとありともかゝりとも、かならずのきさきなり、世もさだめなきに、このにようごのことをこそいそがれめとつねにの給はすれば、うれしうて人しれずおぼしいそぐほどに、ことしもたちぬれば、くちをしう覺しめす、かゝることゞももりきこえて、右のおとゞうちにまゐらせ給ことかたし、にようごの御はらからのきんだちなどもまうでさせ給はず、にようごもこゝろとけたる御けしきもなければ、一ほんのみやは、世にいふことをもりきゝ給て、さやうに覺したるにこそと、よを心づきなくおぼしきこえさせ給べし、〈〇中略〉かゝるほどにことしは天元五年になりぬ、三月十一日中ぐうたちたまはんとて、おほきおとゞいそぎさわがせ給、これにつけても、右のおとゞあさましうのみよろづきこしめさるゝほどにきさきたゝせ給ぬ、いへばおろかにめでたし、おほきおとゞのし給ふもことわりなり、みかどのおほんこゝろおきてを、世人もめもあやにあさましきことに申おもへり、一のみこおはするにようごをおきながら、かくみこもおはせぬにようごの、きさきにゐ給ひぬることやすからぬことに世人なやみ申て、すばらのきさきとぞつけたてまつりける、されどかくてゐさせ給ぬるのみこそめでたけれ、東三條のおとゞいのちあらばとは覺しながら、なほあかずあさましきことに覺しめす、
p.1646 藤原實頼及子弟藤原在衡傳贊
贊曰、戚畹盛則宗室衰、權臣重則朝廷輕、此必然之勢也、兼通忘二友于之誼一、與二兼家一相軋、欲レ使三頼忠爲二關白一、故奪二源兼明之左相一、處二間散之地一、而授二大將於濟時一、若レ探二囊中物一、此與三盧從史得二照義節度使一何異、但從史猶有二中使傳一レ旨、而兼通則直授レ之、而無レ所レ顧、主上拱默、聽二其所一レ爲、群從子弟皆以二性命一博二美官一、世方以二榮達貴顯一爲レ賢、而材能操履無レ所二稱道一、〈〇中略〉奔競之風、傷レ化壞レ俗、一至レ於レ此、可レ勝二浩歎一哉、
p.1647 をとこ君只今按察大納言公任と申す、〈〇中略〉かの大納言殿、無心の事一度ぞのたまへるや、御いもうとの四條の宮〈〇遵子〉后にたゝせ給ひて、はじめてうちへ入たまふに、西洞院のぼりにおはしませば、東三條のまへをわたらせ給ふに、大入道殿〈〇藤原兼家〉も故女院〈〇詮子〉もむねいたくおぼしめしけるに、按察大納言殿は后の御せうとにて、御心ちよくおぼされけるまゝに、御馬をひかへて、この女御〈〇詮子〉はいつか后にたち給ふらんと、うち見いれてのたまへりけるを、殿をはじめたてまつりて、其御ぞうやすからずとおぼしけれど、をとこ宮〈〇一條〉おはしませば、たけくぞよその人々もやくなくもの給ふかなときゝ給ふ、一條院位につかせ給へば、又女御后にたゝせ給ひて内に入給ふに、この大納言啓のすけにつかうまつり給ふに、出車よりあふぎをさし出して、やゝ物申さんと女房のきこえければ、何事にかとてうちより給へるに、辨内侍かほをさしいだして、御いもうとのすばらの后は、いづくにかおはすると聞えかけたりけるに、先年の事をおもひおかれたるなりけり、みづからだにいかにとおぼえつる事なれば道理なり、なくなりぬる身にこそとおぼえしかとこその給ひけれ、されど人がらよろづによくなり給ひぬれば、ことにふれてすてられ給はず、かのないしのとがなるにてやみにき、
p.1647 寛弘九年〈〇長和元年〉四月十六日癸丑、入レ夜資平來云、右衞門督〈〇藤原懷平、實資弟、〉云、昨參内候二御前一、〈〇三條〉被レ仰二雜事一次云、左大臣(○○○)〈〇藤原道長〉爲レ我無禮尤甚、此一兩日寢食不レ例、頗有二愁思(○○○○○○○○○○○○○○○○○○)一、必被二天責一歟、太不レ安事也者、所レ被レ仰之趣、極以多々、爲二相府一御氣色不レ宜、其次被レ仰云、右大將〈乎〇實資〉我方人〈爾〉云云、召二可レ然之人一云二合雜事一、亦有二何事一哉者、 十八日乙卯、入レ夜修理大夫來談二雜事一、多立后間雜事也、少々事相示了、四條宮立給間記、又々撰出可レ送之由同示了、事多有二鬱氣一、 廿六日癸亥、匠作示送云、明日立后事、左相府不レ可レ被レ行、仍今日差二藏人一、可レ被レ仰二遣右相府一〈〇藤原顯光〉者、 廿七日甲子、内豎來云、先式部仰云、大臣三人〈〇藤原道長、同顯光、同公季、〉有レ障不參、巳剋以前可二參内一者、不レ知二何事一、所二推量一者、若今日立后事歟、憚二左相府一所レ不レ被
p.1648 レ參歟、天無二二日一、土無二二主一、仍不レ懼二巨害一耳、予〈〇實資〉令レ申云、從二去夜一聊有二所勞一、相扶可二參入一、巳剋以前難二參入一也、〈〇中略〉參内、〈未一點〉諸卿不參、大外記敦頼朝臣云、南殿御裝束、及所々屏㡢皆立、今日事上卿未レ被二仰下一之前、裝束使奉仕、左中辨不參、又史泰親朝臣不參、如二云々一者、泰親朝臣從レ宅仰二遣下臈史一、所レ令二奉仕一也、泰親親候二左府一者也、若有レ所レ承歟者、參入由以二資平一〈〇懷平子實資養子〉令レ示二頭辨一、余著二仗座一、小庭前立二屏㡢一、宜陽殿西壇同曳、小時頭辨出レ陣云、今日可レ有二立后事一、而爲レ令レ行二其事一、昨日差二藏人在平一、仰二遣右大臣許一、令レ奏云、日來有二所勞一、不レ可二參入一、但無二承引之人一者扶可二參入一者、次被レ仰二内大臣一、被レ申二物忌由一、仍所レ仰二下臣一也者、此間藏人在平出レ陣居二頭辨後一、似レ可レ傳二仰宣旨事一、依二奇恠一示レ之令レ退、頭辨同指示而已、頭辨云、先可レ奏二參入由一者、即參二上殿上一相替、在平來、綸旨云、所司具乎者、答云、初無レ所レ承、何事乎如何云、今朝差二内豎一令レ申云、大臣不レ可レ被レ參、今日立后内辨可二奉仕一、又未剋可レ有二宣命事一、早可二參入一者、答云、内辨事不レ承、内豎亦仰下可二參入一之由上、至レ今有レ勅、可二召仰一之由奏聞了、〈〇中略〉其後頭辨仰云、宣燿殿女御可レ爲二皇后一之宣命可レ令レ作者、余問云、尊二中宮一爲二皇后一、以二女御一可レ爲二中宮一歟、只可レ爲二皇后一者、問云、御名娀子〈〇藤原濟時女〉歟、云然也者、又云、位從五位下者、内記資信參入、仰下從五位下藤原娀子可レ爲二皇后一之宣命事上、但中宮立給之宣命相同歟、亦宣命前々立后時、無二相違一爲レ例、状須三先召二見前々宣命草一、然而内々有レ所レ見仍直仰了、可二見合一由仰二敦頼朝臣一、予移二南座一、内記進二宣命草一無二事誤一、見了奉二左相府一、時剋多移不二歸參一、若是無二申通之人一歟、頭辨并敦頼朝臣同成二此疑一、相府立后事(○○○○○)、頻有(○○)二妨遏(○○)一之故也(○○○)、萬人致二怖畏一、按察中納言、〈隆家〉右衞門督、〈懷平〉修理大夫〈通任〉等參入、自餘卿相候二中宮一、〈(道長女妍子)東三條、左府(道長)同坐云、〉召使令レ申下諸卿可二參内一之由上、召二出卿相一前、口々嘲哢罵辱、不レ可二敢云一、似レ無二公事一、敦頼朝臣彈指、敦頼朝臣云、左府有レ召、然而寄二事左右一蹔不參者、行二了今日事一之後、可二參入一之由仰レ之、今夜戌刻、東三條中宮入二給内裏一、萬人歸二此事一、忽二諸立后事一、宣命版數度催後、中務同式部臨レ晩僅立レ標、今日事猶二以レ水投一レ巖、是依二相府氣色一也、〈〇中略〉殿上人一人不參、役送五位五六人許歟、其外不レ見、〈〇中略〉見二度々例一、大床子師子形自レ内被レ奉、而左府妨遏、仍本宮令レ造云々、後日聞、
p.1649 史奉親朝臣云、除目清書可レ被レ奉二左府一歟云云、除目專不レ奉也、奉親至愚之又至愚也、奉親朝臣參二八省一不二參内一、以二下臈史一令レ奉二仕御裝束一、是極冷談事也、敦頼朝臣所レ申也、〈〇中略〉後聞、諸卿候二東三條一之間、喚レ使申下可二參内一之由上、打レ手同音咲、其後嘲哢無レ極、大藏卿執レ石打二召使一兩三度云云、狂亂歟、有二神咎一歟、有二天譴一歟、可レ謂二至愚一者也、 廿八日乙丑、新后以二亮爲任朝臣一、被レ仰二昨日行事之悦一、參内一兩卿相相共參二中宮御方一、左府卿相數多被レ候、思二昨日事一、彌知二王道弱、臣威強一、〈〇中略〉今夜自二皇太后宮一退出之間、資平侍二車後一云、今日候二内陪膳一、仰云、近可二祗候一者、仍進候二御臺盤下一、仰云、昨日立后事、無レ止思事也、而始レ自二大臣一諸卿不レ參、大將藤原朝臣、應レ召即參入、行二件大事一、悦思無レ極、久在二東宮一、不レ知二天下一、今適登極、可レ任レ意也、不レ然之事愚頑也、有二可レ然之時一、可レ云二合雜事一之由、可レ傳二仰此事一、汝不二外漏一、又大將不レ可レ漏之人也、汝有レ所レ見、仍所二傳仰一也、仰了早起入給者、余戒云、努々不(○○○)レ可(○)レ談(○)二妻子(○○)一、但明日必候二陪膳一、只可レ奏二恐由一也、希有仰事也、 卅日丁卯、右衞門督示送云、依レ召今朝參内、被レ仰二立后日事一、爲二公大辱一、不レ爲二皇后一、上達部冷談不レ可二仰盡一者、後日早參行事尤悦思、可二傳仰一者、旦以二資平一令レ仰者、食祿之身、雖レ背二王命一、素飡之責、日夕所レ歎、 五月一日戊辰、參内、〈〇中略〉右衞門督云、昨今候二御前一、被レ仰云、立后事、右大將應レ召參入行事、一所(○○)二悦思(○○)一、一伊止保之久奈武思(○○○○○○○○○)、有レ可二憚恐一、諸卿不參、猶參執行、可レ傳二仰此由一者、奏以二恐申之由一、亦談云、左大臣等可レ爲二極奇恠一也、諸卿同心失二朝威一、歎思不レ少、依二如レ此事一、命蹔欲レ保、頗有レ所二思食一歟者、申刻退出、
p.1649 世中にはけふあすきさきたゝせ給べしとのみいふは、かんの殿〈〇藤原道長女、三條后妍子、〉にや、また宣耀殿〈〇藤原濟時女、三條后娀子、〉にやさも申めり、かゝる程に宣耀殿にうち〈〇三條〉より、
春がすみ野邊にたつらんと思へどもおぼつかなきをへだてつるかな、ときこえさせ給へれば御かへし、
かすむめるそらのけしきはそれながらわが身ひとつのあらずもあるかな、と聞えさせ給へれば、あはれとおぼしめさる、〈〇中略〉内にはかんの殿のきさきにゐさせ給べき御事を、殿〈〇道長〉にたp.1650 び〳〵きこえさせ給へれど、年比にもならせ給ぬ、みやたちあまたおはします宣耀殿こそまづさやうにはおはしまさめ、内侍のかみの御事はおのづから心のどかになどそうせさせ給へば、いとけうなき御心也、この世をふさはしからず思ひたまへるなりなどゑじの給はすれば、さはよき日してこそは宣旨もくださせ給べかなれとそうして、出させ給てにはかにこの御事どもの御よういあり、なに事もそれにさはり日などのべさせ給べき御世の有さまならねば、二月十四日きさきにゐさせ給とて、中宮ときこえさす、いそぎたゝせ給ぬ、その日になりぬれば、つねのことながらもいみじくやむごとなくめでたし、〈〇中略〉御とし十九ばかりにぞおはしましける、參らせ給て三四年ばかりにぞならせ給ぬらんかしとぞおしはかりまうす人々あり、大宮〈〇一條后彰子〉は十二にてまゐらせ給て、十三にてこそきさきにゐさせ給けれ、されど此御前はすこしおとなびさせ給にけり、〈〇中略〉やがて大饗いととうせさせ給べし、大夫には大殿の御はらからのよろづのあにぎみの大納言なり給、おほかたみやづかさなどみなえりなさせ給、かくていとめでたうふたところさしつゞきておはしますを、よのためしにめづらかなることにきこえさす、うちにはいまは宣耀殿の女御の御ことを、いかでかとおぼしめせど、すがやかに殿にはまうさせ給はぬ程に、宣耀殿にはなにともおぼしめしたゝぬ程に、大かたの女房のえん〳〵につきて、さと人のおもひのまゝにものをいひおもふは、いかにいかに、おまへに覺しますらん、あさましき世中にはべりや、これはさべきことかはなど、いとさかしがほにとぶらひまゐらする人々などあるを、此ふみをも又かうなん、それかれは申つるなどかたり申す人を、女御殿はなどか、かうむづかしういふらん、たとひいふ人ありとも、かたらでもあれかし、こゝにはよろづ思ひたえて、いまはたゞ後の世の有さまのみこそわりなけれなど、物まめやかにおほせらるれば、さこそあれ御心のひがませ給へれば、物のあはれありさまをもしらせ給はぬとさかしうきこえさせける、かゝ
p.1651 る程に大殿の御心、なにごともあさましきまで人の心のうちをくませ給により、しば〳〵參らせ給て、こゝらのみやたちのおはしますに、宣耀殿のかくておはしますいとふびんなることに侍り、はやう此御事をこそせさせたまはめとそうせさせ給へば、うへこゝにもさは思ふを、この殿上のをのこどものむかし物がたりなどおのおのいふをきけば、うどねりなどのむすめもむかしはきさきにゐけり、いまも中ごろも納言のむすめのきさきにゐたるなんなきなどいふをば、いかゞはすべからんとこそきけとのたまはすれば、ひがごとに候なり、いかでかさらば故大將〈〇濟時〉をこそは贈大臣の宣旨をくださせ給はめとそうせさせ給へば、さべきやうにおこなひ給べしとの給はすれば、うけ給はらせ給て、官におほせごと給はす、さべき神ごとあらん日をはなちて、よろしき日して、小一條の大將それがしの朝臣、贈太政大臣になして、かのはかに宣命よむべしとの給はす、辨うけ給ぬ、四月にところどころのまつりはてゝ、よき日して、かの大將の御はかに勅使くだりて、やがて修理大夫そひてものすべくあれば、かの君もいでたちまゐり給、よき御子もたまひて、故大將のかくさかゆき給ふをぞよの人めでたきことに申ける、かの御いもうとの宣耀殿の女御、〈〇師尹女芳子〉村上の先帝のいみじきものに思ひきこえさせ給ければ、女御にてやみ給にき、をとこみやひとりうみ給へりしかども、そのみやかしこき御なかより出給へるとも見え給はず、いみじきしれものにてやませ給ひにける、その小一條のおとゞ〈〇師尹〉の御むまごにて、この宮のかうおはします事、世にめでたき事に申おもへり、さて四月〈〇長和元年〉廿八日きさきにゐ給ぬ、〈〇娀子〉皇后宮と聞えさす、大夫などにはのぞむ人もことになきにや、さやうのけしきやきこしめしけん、故關白殿〈〇道隆〉のいづもの中納言〈〇隆家〉なり給ぬ、宮づかさなどきほひのぞむ人なく、物はなやかになどこそなけれ、よろづたゞおなじことなり、これにつけてもあなめでたや、女の御さいはひのためしには、此宮をこそしたてまつらめなど、きゝにくきまで世には申す、〈〇中〉
p.1652 〈略〉いまは小一條いかでつくりたてんとおぼしめす、御門もいまは御ほいとげたる御心ちせさせ給らんかし、かくよろづにめでたき御ありさまなれども、皇后宮にはたゞおぼつかなさをのみこそは、つきせぬことにおぼしめすらめ、同じ御心にやおぼしめしけん内より、
うちはへておぼつかなさをよとゝもにおぼめくみともなりぬべきかなとあり、かへしに、 つゆばかりあはれをしらん人もがなおぼつかなさをさてもいかにと、
p.1652 久安六年二月七日甲寅、此日立后事奏院、〈(鳥羽)消息〉依レ有二伊通卿女〈〇近衞后呈子〉入内之聞一也、有下可レ依二先例一之報詔上、又有下可レ取二太政大臣〈〇藤原忠通〉處分一之文上、 八日乙卯、此日立后事請二大相國報可レ奏之状一、入レ夜問二大相國奏否於法皇一、報詔曰、是夕太政大臣使三範家奏二公書状一、報二任レ例可レ行之由一了、以二昨日一法皇報詔到來、時刻使三泰親占二成否一、其占如レ此、此事成否如何、
占今月七日甲寅時加レ酉、天恩臨レ卯爲レ用、將六合、中太一勾陳、終勝先青龍、御行年戌上徴明大陰、卦遇二聯茄一、
推レ之可二相叶一乎、期二件日以後卅日内、及來三月四月七月節一、中置二丙丁壬癸日一也、
久安六年二月八日 雅樂頭安倍泰親
九日丙辰、此日問二法皇許否於大相公一、其報状有二重可レ奏文一、不レ示二許否一、參院之時問二範家一、答云、大相公使三範家奏二封書一、上勅曰、宣下勘二先例一行上レ之者、即書二其旨一送二大相府一云々、 十日丁巳、入レ夜與二三位〈〇藤原頼長養女多子〉倶參内宿候、上二書法皇一、奏下大相公不レ示二詔旨一之由上、手詔曰、勘レ例使二範家奏一レ之、大相公經二營人内事一、太以不レ穩、故余復奏曰、唯庶二幾我女御立一レ后、聊無レ愁二佗入内之一矣、入レ夜勘二入内後早立レ后之例一、〈上東門院、四條宮(後冷泉后寛子)待賢門院〉招二範家一付レ之、 十一日戊午、未刻自レ内退出、入レ夜有二行幸一、〈〇近衞御方違〉今夜大相公迎二伊通卿女一爲レ子、〈本是美福門院養子〉即定二入内雜事一云々、或曰、其入内大相國爲二張本一、或曰、美福門院爲二張本一、法皇又許レ之、詐爲二大相一爲二張本一、此日大相公、使下範家奏中余所二勘申一之例上法皇〈加封〉、法皇有二報書一云々、以二範家一自レ殿參院之時刻、p.1653 重使二泰親占一、其占如レ此、申歳女、今日申時有二聞事一、吉凶如何
久安六年二月十一日
占、今日戊午時加レ申、傳送臨レ午爲レ用、將白虎、中河魁玄武、終、神后天后、御行年戌上神后天后、封遇二聯茄一、
推レ之當時雖二驚事一、御向後可レ有二御慶賀一乎、
雅樂頭安部泰親
十二日己未、早朝問二法皇報詔之趣於太政大臣一、有二重可レ奏之報一、不レ告二詔旨一、是以密上書問二法皇一、法皇手書曰、太政大臣手自勘二申先例一、〈其例下賜、一見返、奉レ勘二米雀院已後一、〉奏下非二執柄一人女不レ立レ后之状上、朕有レ所レ憚、難レ許二彼旨入道相國請一、此故以二彼所一レ請、達二太政大臣一、有二便冝一歟、朕聊無二抑留之意一者、〈詔旨巨細、不レ得二具載一、〉主税允貞俊曰、法皇近臣顯遠季範等曰、禪閤〈〇忠實〉出京、此事早成矣、以二詔趣及近臣所レ告之状一申二宇治一、又示下出御可二勸進一之由於播磨上、〈禪閤愛妾〉丑刻禪閤出御、駐二駕門下一、〈大炊第〉暫以交レ語、遲明參二御高陽院御在所一、〈土御門第〉 十三日庚申、辰刻參二高陽院一、午刻禪閤上二書法皇一請レ命曰、可レ蒙二立后宣旨一之状〈奏下雖二申日一不レ忌之由上〉奏聞、宣下了、將レ還二宇治一之田、勘二制先例一、上東門院、〈入内後早立后〉冷泉圓融母后、堀河院母后〈非二執柄一人女立后〉等也、僞奏下依二高陽院病一參入由上、又書二同趣一使朝隆朝臣〈頭左中辨〉送二大相府一曰、朝隆爲二大相一使レ持二參此書於院一、隨レ許可二宣下一矣、禪閤曰、美福門院、故法皇所レ愛也、奉レ書啓二彼院一、此事早成、對曰、雖二事甚切一、恐有二謟諛之名一、禪閤曰、已爲二國母一、何有二謟諛一、則奉レ書〈憲親爲レ使〉請レ之、〈未二曾奉一レ書、今日初奉レ之、〉申刻法皇報詔來曰、早可二仰下一之状、可レ示二攝政一者也、同刻美福門院報書〈自筆〉到來、曰以二此旨一奏聞、仰曰、遣下自二宇治一所レ上之書状於攝政第上、示下可二宣下一之由上也、次禪閤上二書法皇美福門院一、奏二恐悦由一、余上二書美福門院一啓二聞由一、戌刻朝隆朝臣參入申曰、以二御書一獻二大相府一、有下可レ奏二法皇一之報上、即奏二御書法皇一、勅曰、宜レ依二先例一、故無下可二宣下一之仰上、即詣二大相府一申二此趣一、仰曰、可レ申二禪閤一矣、禪閤示レ余曰、朝隆所レ告之詔旨、與二御書一不レ同、尤可二傾奇一、今夜重奏、非レ無レ所レ憚、不レ如下廻二思慮一後日復奏上、余諾レ之、禪閤入二御宇治一、余歸レ家、〈大炊御門〉 十四日辛酉、此日禪閤賜レ書曰、昨日恐悦由奏二兩院一、院無二報詔一、女院〈美福〉返報曰、吾亦甚悦云々、報p.1654 札之旨似二事已成一、未レ蒙二宣旨一、中心奇レ之、不レ聞二事實一重啓、十六日唯告下有レ便二宣下一之由上了、 十六日癸亥、此日禪閤仰曰、女院返報曰、院仰曰、可二宣下一之由仰二太政大臣一了、未レ聞二定日一云々、若上旨不快歟、有レ憚二重奏一故申曰、此事若不レ成、臣〈〇頼長〉將二遁世一、禪閤涕泣、傳聞今日大相府養女〈伊通卿女〉叙二從三位一、大相參内奏レ慶云云、 廿日丁卯、此夜招二左衞門尉季頼一、〈法皇近臣〉奏下立后事、以二此事遲留一、今入内人先立后、臣將二遁世一之状上、〈副二書状一〉 廿一日戊辰、三位又參内、入レ夜季頼復命曰、宣レ使二頭藏人等奏請一、〈有二手詔一〉重奏曰、頭藏人以聞、必可レ許レ之、可レ從二詔命一、若不レ然爲二天下一所レ咲焉、此程無二御報一、一昨日使三季頼奏二法皇一之時刻、使二泰親占一レ之、其占如レ此、昨日戌時思食事成否如何、
占、今月廿日丁卯時加レ戌、大衝臨レ丁爲レ用、將天空、中神后玄武、終勝光六合、御行年戌上河魁天后、卦遇二伏吟龍戰三交一、
推レ之可二相叶一歟、期件日以後廿五日戌己壬癸日也、
久安六年二月廿一日 雅樂頭安倍泰親
廿三日庚午、禪閤上二書法皇一請二立后一、其詞甚切、以下年過二七旬一欲レ失二大臣以上子息一、古今未レ聞、若憐二老僧一早可レ下二宣旨一之状上、辰時余奉二書美福門院一、其詞甚切、及下法皇已廢二畏小臣一歟上、報状曰、法皇曰、使二頭藏人奏一、若自二宇治一奏請之時、可レ觸下可二宣下一之状於太政大臣上者、午刻美福門院賜レ書、〈自筆〉傳二法皇詔一曰、只今自二宇治一奉二書状一、所レ請甚切、因レ之早可二宣下一之由可レ仰二太政大臣一者、啓二恐悦一之餘、已忘二東西一之由、又恐悦之由奉レ書奏二法皇一、報曰、今朝自二宇治一、以二懇切之詞一兩度奏請、是以早御沙汰之由仰二太政大臣一已了、定有二沙汰一歟、何日可レ被二宣下一事哉、復奏曰、今日可レ被二宣下一、仍只今參内、可レ得二勅使一者、報曰、今日可二宣下一之状、將レ仰二太政大臣一、抑以二宇治書状一遣二太政大臣第一、仰下可二宣下一之由上、而稱レ無二先例一不二肯下一、朕已失レ計矣、重奏下今夜可レ被二宣下一之由上、此程無二御報一、即使三盛憲申二詔趣於宇治一、〈副二書状一〉頃之自二宇治一贈二法皇報書一、披見之處、雖レ有下可二沙汰一之由上、仰二攝政一之文似レ無二一决一、 廿四日辛未、午刻、盛憲歸來曰、禪閤愁歎尤甚、已及二涕泣一、今間出京、申刻清種傳二p.1655 禪閤命一曰、參院〈白川北殿、在二大炊御門末一、〉陪二門邊一、今朝自二宇治一奉レ書、其報如レ此、即以披見、其状曰、抑二留女御立后一、以二今入内人一立后事、聊不レ存之由攝政所レ申也、又皇太后可レ有二院號一云々、以二女御立后一故歟、后位皆闕、先例未レ聞立后事定被二仰下一歟、此間南向、讀二心經一百八卷一奉二春日一、修二諷誦於三箇寺一、〈六角堂、皮堂、清水寺、〉用二三位衣一、〈寺別一領〉戌時許人傳、禪閤依レ召參二御前一者、頃之禪閤過二余家一、駐レ駕召レ余、即候參上、語曰、依レ召參二御前一、上面不レ正、若心不レ悦歟、余泣々奏二請立后一、其状曰、左大臣性急、事若不レ成、必欲二遁世一、齡過二七旬一將レ失二成長子息一、縱無二先例一、以二老僧故一許レ之、而况堀河院母后例在レ近乎、即法皇使三朝隆朝臣仰二此状於大相一、不レ仰下早可二宣下一之由上、即幸二鳥羽一了、疑非二唯大相抑留一、亦是法皇不二進給一、然者以丙不レ仰下可二宣下一之状上、及不レ待二使歸一、早幸乙鳥羽甲也、須臾朝隆朝臣參、車下申曰、大相報奏曰、自レ本可二宣下一者、承二慥仰一可二宣下一之由所レ申也云々、頃先奏レ院而密所レ申也、即朝隆參二鳥羽一、禪閤曰、事猶不レ成、今夜欲二參御一之状、禪閤即參二高陽院御在所一、余歸入陪二不動尊御前一、更深睡眠、曉鐘動後、大舍人助源雅亮驚レ之、告二頭辨〈朝隆〉來由一、即服二直衣冠一、此間禪閤賜二書状一被レ仰、喜悦不レ可レ言、及二今日一不レ問二日之吉凶一、可レ定二雜事一之由出レ遂謁二朝隆朝臣一語曰、參二鳥羽一奏二大相國復命一、勅曰、雖レ不レ知二先例一、入道相國所レ請甚切、無レ問二舊跡一必可レ許レ之、參二大相府一、申下此日有中可二宣下一之報上、詣二禪閤一申レ之、被レ仰下可レ仰二左丞相一之由上、故答二只今參内可レ承レ勅之由一、朝隆密問云、仰二本家一之外宣二上卿一歟、答曰、唯仰二本家一、無レ仰二別左一、此間右大將衞伏レ地喜悦、即參二高陽院一〈土御門〉謁二禪閤一、于時禪閤奉レ書奏二悦由一、〈法皇〉須臾參内、于時東方漸明、昨今兩日、泰親行二靈所祓一、〈女御立后祈〉
禪閤御書
只今朝隆來申二立后之由一、恐悦趣無レ極思給者也、凡遣申無レ方、次第沙汰早々可レ侍也、今夜上卿や可レ入侍らん、只勅使許可二來侍一歟、老後忘却、無二治術一侍也、抑今度事、老僧身在レ世侍らん事、今夜許トコソ思給つれ、猶春日大明神新に御あまりにて、筆も不レ被レ執侍也、おさなくおはするに、いとめでたく御坐候けるすくせかなとこそうつくしくおぼえ侍れ、我上いかにうれしくおぼすらん、押量思p.1656 給者也、三月十四日辛卯、別記、
立后〈〇多子〉事
p.1656 久安六年四月廿日丙寅、昨暮無二温氣一、奉二書攝政殿一、〈〇藤原忠通〉問二御經營一、又申下養女〈〇藤原伊通女呈子〉入内之間若有レ可レ參、可レ承二其月日一之状上、報状曰、恩之状喜悦承了、忩々無レ極、老心惘然、臨レ期可レ申歟、今夜入内、世間以爲二余必愁憤一、然而中心無レ所二愁憤一、所レ然者法皇〈〇鳥羽〉上皇〈〇崇徳〉二代、正妃之外無レ納二代女一、堀川院以往、所レ迎不二唯一人一、加レ之生レ子蒙レ寵、不レ依二他女有無一也、此状先日奏二法皇一已了、而人慣二近代一、推レ疑結レ憤、甚無二其理一〈〇中略〉 廿一日丁卯、今夜執政養女自二東三條一入内、今日自二伊通卿家一參二東三條一云々、所々殿上侍臣前驅、執政及大納言三人、中納言三人、參議三人連レ車云々、〈〇中略〉 六月廿二日丁卯、今日有二立后事一、〈〇中略〉未刻朝服、此間攝政殿下參入、余〈〇頼長〉著二右仗一、〈于時皇居、四條東洞院、〉令レ敷二膝突一、使二藏人辨範家申一レ殿曰、一昨令レ申下可二參入一之由上、而昨日右大臣行二召仰事一之由只今承レ之、若愚臣不レ可レ行歟、隨二處分一欲二罷退一、報命曰、聞下依レ疾坐二宇治一之由上、仰二右大臣一而已、被二參入一早可二催行一、〈去十日歸レ自二宇治一、報命之趣頗以爲レ奇、〉即召二大外記師業朝臣一未レ參、召二少外記中原師直一、問二諸司具否一、申二未レ具之状一、仰下可二加催一之由上、良久範宗來傳レ勅曰、以二女御從三位藤原朝臣一爲二皇后一、任レ例作二宣命一、〈余問二其名一、答曰呈子、〉即召二大内記長光一未レ參、良久參入、仰曰、以二女御從三位藤原朝臣呈子爲二皇后一、作二進宣命一、須臾持二參宣命草一、使範宗奏レ之、移レ刻返給、賜二大内記一令二清書一、〈〇下略〉
p.1656 九條の右大臣〈〇兼實〉は、〈〇中略〉嫡子の良通大納言大將、〈〇中略〉その妹に女子のまた同じく最愛なるおはしけり、今の宜秋門院〈〇任子〉なり、それを昔の上東門院の例にかなひ、當今〈〇後鳥羽〉御元服ちかきにあり、八にならせ給、十一にて御元服あらんずらんに、是を入内立后せんと思ふ心ふかけれど、法皇〈〇後白河〉も御出家の後なれど、丹後〈〇高階榮子〉が腹に女王おはす、頼朝も女子あんなり、思さまにもかなはじと思て、又この本意とぐまじくば、たゞ出家をこの中陰のはてにしてんと思て、二心なく祈請せさせられけるに、又あらたにとげんずる告の有ければ、思ひのどめて善政とお
p.1657 ぼしき事、禁中の公事などおこしつゝ、攝籙の初よりも諸卿に意見めしなどして、記録所殊に執行ひてあり、文治六年正月三日主上御元服なりければ、正月十一日によき日にて、上東門院の例に叶て、女の入内思の如くとげられにけり、〈〇中略〉七年〈〇建久〉冬の比、事共出來にけり、攝籙臣九條殿おひこめられ給ひぬ、關白をば近衞殿〈〇基通〉にかへしなして、中宮も内裏を出で給ひぬ、これは何事ぞと云に、この頼朝が娘を内へまゐらせんの心ふかくつきてあるを、通親の大納言と云人、この御めのとなりし刑部卿三位を妻にして、子ども生せたるをこめ置たりしを、さらに我女まゐらせんと云文かよはしけり、〈〇中略〉同八年七月十四日に、京へまゐらすべしと聞えし頼朝が女、久く煩ひてうせにけり、京より實全法師と云驗者くだしたりしも、全しるしなし、頼朝それまでもゆゆしく心きゝて、宜く成たりと披露してのぼせけるが、いまだ京へのぼりつかぬ先にうせぬるよし聞えて、後京へいれりけれは、祈殺して歸りたるにてをかしかりけり、〈〇中略〉頼朝この後京の事ども聞て、猶次の女を具して上らんずと聞えて、建久九年はすぐる程に、〈〇中略〉人思ひよらぬほどの事にて、あさましき事出きぬ、同十年〈〇正治元年〉正月に、關東將軍〈〇頼朝〉所勞不快とかやほのかに云し程に、やがて正月十一日出家して、同十三日にうせにけり、
p.1657 頼朝――――女子〈蒙二女御宣旨一〉
p.1657 後京極殿〈〇藤原良經〉は、院〈〇後鳥羽〉もいみじき關白攝政かなとよに御心にかなひて、よき事したりとひしと、思召てありけり、〈〇中略〉攝政は主上〈〇土御門〉御元服にあひて、てゝの殿〈〇兼實〉の例もちかし、又昔の例共もわざとしたらんやうなれば、むすめおほくもちて、能保が聟になりて、いつしかまうけられたりし嫡女〈〇立子〉を、又ならぶ人もなく入内せんとて、院にも申つゝいとなませける程に、卿二位〈〇兼子〉ふかく申むねありけり、大相國〈〇頼實〉もとの妻の腹にをのこはなくて、女御代とて、女〈〇麗子〉をもちたりけるを、入内の心ざしふかく、又太政大臣におしなされて、左大臣にかへり
p.1658 なりて、一の上して、如二父經宗一ならばやと思ひけり、さて卿二位が夫にもよろこびて成にける程に、左大臣の事申けるは、大臣の下登むげにめづらしく、有べき事ならずとおぼしめして、え申得ざりければ、この入内の事を、殿のむすめ參て後はかなふまじ、是まゐりて後は、殿のむすめ參らん事は、例も道理もはゞかるまじければ、一日この本意とげばやと、卿二位して殿下に申うけゝり、殿は院〈〇後鳥羽〉に申あはせられけるを、院はこの主上の御事をばとくおろして、東宮にたてゝおはします、脩明門院〈〇重子〉の太子〈〇順徳〉を位につけまゐらせたらん時、殿のむすめはまゐらせよかしと思召けり、人これをしらず、申あはせられける時、いさゝかこの趣などの有けるやらんとぞ人は推知しける、さてさりて頼實の女を入内立后など思のごとくにしてけり、殿はまちざいはいおぼつかなく、當時はうら山しくもやおぼしけん、〈〇中略〉元久三年三月七日、やうもならぬ死にせられにけり、〈〇中略〉さて故攝政の女はいよ〳〵みなし子に成て、よろづ事たがひて、いかにと人も思ひたりけれども、さやうに思召きざして有ける上に、春日大明神も、八幡大菩薩も、かく皇子誕生して、世も治り、又祖父の社稷のみち心に入たるさまは、一定佛神もあはれみてらさせ給ひけんと、人皆思ひたる方のすゑとほる事もあるべければにや、承元三年三月十日十八にて、東宮〈〇順徳〉の御息所にまゐられにけり、せうとにて、今の左大將〈〇道家〉おとなには遥かにまさりて何事もてゝの殿には過たりとのみ人思ひたれば、めでたくしてまゐらせ給にける也、〈〇中略〉承元四年十一月廿五日に受禪の事ありけり、さて東宮のみやす所は、やがて承元五年〈〇建暦元年〉正月廿五日立后あり、
p.1658 はかなくあけくれて、〈〇中略〉寛喜元年になりぬ、此程は光明峰寺殿〈道家〉又關白にておはす、この御むすめ〈〇竴子〉女御〈〇後堀河〉にまゐり給ふ、世中めでたくはなやかなり、これよりさきに三條のおほきおとゞ〈公房〉の姫君〈〇有子〉まゐり給ひて、きさきだちあり、いみじう時めき給ひしをおし
p.1659 のけて、前の殿家實の御むすめ、〈〇長子〉いまだをさなくておはするまゐり給ひにき、これはいたく御おぼえもなくて、三條后のみや淨土寺とかや引こもりてわたらせ給ふに、御せうそこのみ日に千たびといふばかりかよひなどして、世中すさまじくおぼされながら、さすがに后だちはありつるを、ちゝの殿攝籙かはり給ひて、今の峰殿〈道家、東山殿と申き、〉なりかへり給ひぬれば、又姫君入内ありて、もとの中宮はまかで給ひぬ、めづらしきがまゐり給へばとて、などかかうしもあながちならん、もろこしには三千人などもさぶらひ給ひけるとこそつたへきくにも、しな〴〵しからぬ心ちすれど、いかなるにかあらむ、のちにはおの〳〵院號有て、三條殿の后は安喜門院、中のたびまゐり給ひし殿の女御は、たかつかさの院とぞ聞えける、今めかしくすみなし給へり、御はらからの姫君もかたちよくおはする、ひきこめがたしとて、内侍のかみになしたてまつり給ふ、おなじき三年七月五日關白をば御太郞教實のおとゞにゆづり聞え給ひて、わが御身は大殿とて、后宮の御おやなれば、思ひなしもやんごとなきに、御子どもさへいみじうさかえ給ふさま、ためしなきほどなり、あづまの將軍、〈〇頼經〉山のざす、〈〇慈源〉三井寺のちやうり、〈〇昭行〉山科寺の別當、〈〇圓實〉仁和寺の御室、〈〇法助〉みなこの殿のきんだちにておはすれば、天下はさながらまじる人少う見えたり、
p.1659 このさきやうの大夫どの〈〇藤原道長〉の御うへ、〈〇道長妻倫子〉けしきだちてなやましうおぼしたれば、御讀經御修法のそうどもをばさるものにて、しるしありとみえきこえたるそうたちめしあつめのゝしる、大との〈〇道長父兼家〉よりもみや〈〇兼家女圓融后詮子〉よりも、いかに〳〵とある御せうそこひまなうつゞきたり、さていみじうのゝしりつれど、いとたひらかにことにいたうもなやませ給はで、めでたき女ぎみ〈〇彰子〉むまれ給を、かならずきさきがね(○○○○○)といみじきことにおぼしたれば、大とのよりも御よろこびたび〳〵きこえさせ給ふ、よろづいとかひあるおほんならひなり、
p.1660 藤氏の御ありさま、たぐひなくめでたし、おなじことのやうなれど、又つゞきを申べきなり、后宮御おや、みかどのおほぢとなり給へるたぐひをこそはあかし申さめとて、
一 内大臣鎌足のおとゞの御女二所、やがてみな天武天皇にたてまつり給へり、をとこ女みこたちおはしませど、みかどとうぐうたゝせ給はざめり、
一 贈太政大臣不比等のおとゞの御女二所、ひとりの御女は、文武天皇の時の女御、〈〇宮子娘〉みこむまれ給へり、それを聖武天皇と申、御母をば宮子娘〈〇原作二光明皇后一今據二一本一攺〉と申き、いまひとりの御女〈〇安宿媛〉はやがて御おひの聖武天皇に奉りて、女みこうみたてまつり給へるを、女帝にたてまつり給へるなり、たかのゝ女帝と申これなり、四十六代にあたり給ふ、これおりたまへるに、又みかどひとり〈〇淳仁〉をへだてゝ、又四十八代にかへりゐ給へるなり、母后を贈皇后と申す、しかれば不比等の大臣の御女二人ながら后におはすめれど、高野女帝の御母后は、贈皇后と申たるに、おはしまさぬよに后にゐ給へると見えたり、かるがゆゑに不比等大臣は、光明皇后、又贈皇后宮の御ちゝ、聖武天皇并高野女帝の御おほぢ、〈或本又高野御母后いき給へるよに后に立給ひて、其御名を光明皇后と申となり、聖武の御母もおはしましゝよに后となりて、贈后と見え給はず、〉
一 贈太政大臣冬嗣のおとゞは、皇太后順子〈〇仁明后〉の御父、文徳天皇の御祖父、
一 太政大臣良房のおとゞは、皇太后宮明子〈〇文徳后〉の御父、清和天皇の御おほぢ、
一 贈太政大臣長良のおとゞは、皇太后宮高子〈〇清和后〉の御父、陽成院の御祖父、
一 贈太政大臣總繼のおとゞは、贈皇太后宮澤子〈〇仁明后〉の父、光孝天皇の御おほぢ、
一 内大臣高藤のおとゞは、皇太后宮胤子〈〇宇多后〉の父、醍醐天皇の御おほぢ、
一 太政大臣基經のおとゞは、皇后宮穩子〈〇醍醐后〉の父、朱雀天皇并村上帝の御祖父、
一 右大臣師輔のおとゞは、皇后宮安子〈〇村上后〉の父、冷泉院并圓融院の御祖父、p.1661 一 太政大臣伊尹のおとゞは、贈皇后宮懷子〈〇冷泉后〉の父、花山院の御祖父、
一 太政大臣兼家の大臣は、皇太后詮子〈〇圓融后〉并贈后〈〇冷泉后超子〉の父、一條天皇并三條天皇の御祖父、
一 太政大臣道長のおとゞは、太皇太后宮彰子〈上東門院〇一條后〉皇太后宮〈妍子〇三條后〉中宮〈威子〇後一條后〉尚侍〈嬉子〇後朱雀后〉はるのみやの御息所の御父、當代〈〇後一條〉并春宮〈〇後朱雀〉の御祖父におはします、こゝらの御中に后三人ならびすゑて見たてまつらせ給ふ事は、入道殿〈〇道長〉より外にきこえさせ給はざめり、
p.1661 蓋後世立レ后、必出二藤原氏門一、他姓不レ得レ與焉、輔二佐幼冲一、秉二持鈞衡一、外戚之權日重、而宮闈之寵益隆、
p.1661 甲子會紀
竊聞姫周之興、有二任姒之助一、劉漢之衰、有二王莾之簒一、然則皇家之外戚、不レ可レ不レ擇焉、鎌足以下誅二蘇氏一功上、其威名冠二百僚一、淡海公彌揚二家聲一、仁明皇后者、藤公冬嗣之娘、生二文徳一、所レ謂五條后是也、文徳又納二良房公之娘一爲二皇后一、所レ謂染殿后是也、文徳崩、而清和幼弱、良房以二外祖之權一攝レ政、任二太政大臣一、所レ謂忠仁公是也、清和又聘二良房姪女一以爲レ后、所レ謂二條后是也、基經者、后之兄也、且養二於忠仁公一、而嗣二其家一、威望赫赫、所レ謂昭宣公是也、世祿世官之貴、雖二源信源融之懿親一、不レ能レ比レ肩、况於二其餘廷臣一乎、故廢二陽成一立二光孝一之柄在二其手一、關白之號始二於此一、雖レ不レ及下伊尹放二大甲一之訓上、然何劣下霍光廢二昌邑一立二病己一之大事上哉、光孝雖レ欲レ壓二其權一、而未レ能レ果、延及二宇多一、當二此時一菅丞相起レ自二微賤一、文才㧞レ羣、度量超レ人、頻被二選擧一、遂拜二三公一、與二時平一同輔二佐醍醐一、藤菅勢不二兩立一、辛酉之革命、唯有二善耀之先見一、然菅公不レ悟、果有二宰府之謫一、嗚呼命也、時平獨專、民具瞻焉、天子幼冲恭レ己、上皇唯念佛薙髮、藤氏之威權、過二於王室一、忠平繼二時平之塵一、諸子皆顯、朝廷安靜、延喜之政、式爲二後世之軌範一、朱雀之世、東有二將門之亂一、西有二純友之寇一、所謂天道虧レ盈之戒可レ不レ愼乎、村上天暦之政、後世雖レ有二慕レ之者一、自レ我見レ之、則有二疵纇一也、延喜以來、倭歌之風日盛、而文學月衰矣、王室漸弱、而攝家彌強矣、可レ謂二本朝之一變一也、
p.1662 六十三代冷泉より、圓融花山一條三條後一條後朱雀後冷泉、凡八代百三年の間は、外戚權を專にす、〈三變〉
p.1662 外史氏曰、王權之移二於武門一、始レ於二平氏一、成レ於二源氏一、而基レ之者藤原氏也、〈〇中略〉其擅レ政始二於文徳一云、然余謂、藤原氏驕專、其來久矣、非三獨始二於文徳時一也、鎌足助二天智一、效二力王室一、其子不比等、爲二四朝元老一、文武聖武並娶二其女一、而孝謙其外孫女也、而皆淫縱、惠美押勝嬖二於孝謙一、殆危二國家一、實不比等孫、則其家法可レ知也、其後光仁桓武仁明獨不レ出二於藤原氏一、而自二平城一以下至二於文徳一、又皆其出、文徳外祖左大臣冬嗣、爲二不比等四世孫一、冬嗣之子良房、又納二女文徳一生二清和一、文徳欲レ立二長子惟喬一、而憚二良房一遂立二清和一、則藤原氏之威、懾二人主一非二一日一又可レ知也、清和生九歳即位、良房以二外祖一攝レ政、其子基經、廢二陽成一立二光孝一、關二白萬機一、攝關之號始レ此、基經二子時平忠平、忠平攝二政於朱雀之朝一、與二其二子實頼師輔一並列二三公一、於レ是乎有二天慶之亂一、冷泉二弟爲平守平、村上欲下立二爲平一爲中冷泉儲貳上、而實頼等以三其非二藤原氏出一沮レ之、而立二守平一、是爲二圓融一、於レ是乎有二安和之變一、師輔三子、曰伊尹兼通兼家、兼家三子、曰道隆道兼道長、皆兄弟爭レ政、伊尹女生二花山一、兼家女生二一條一、故兼家令下道兼賺二花山一遜上レ位、而以二一條一代レ之、是其最甚者也、後一條而下三帝、皆道長女所レ生、是其最極二寵榮一者也、道長二子頼通教通、相繼執レ政、而頼通生二師實一、師實生二忠實一、忠實疏二其長子忠通一、而愛二少子頼長一、於レ是乎有二保元之禍一、忠通三子、基實基房兼實、基實生二基通一、基房生二師家一、兼實生二良經一、更執二朝政於源平之際一、其論議可レ觀者、獨有二兼實一、他充レ位而已、其後一姓分爲二五派一、更爲二攝關一、而其進退皆不三復關二天下事一、不レ足レ録也、總レ之良房而下、奕葉秉レ鈞、大抵務レ營二私門一、不下以二國家休戚一經上レ心、而當二其爭一レ權、父子兄弟且不二相保一、奔競從諛、擧朝成レ風、宜乎大亂之基二於是一、而其終與二王室一倶衰共頽、徒存二空名一、不レ可レ不レ哀邪、
〇按ズルニ、藤原氏ノ常ニ帝室ノ外戚タルコト、數十代千年以上ニ渉レリ、故ニ其本宗支屬ノ相關聯セルモノ遽ニ認メ易カラズ、故ニ今略系ヲ造リ、以テ讀者ニ便ス、然レドモ鎌倉幕府以p.1663 後ニ至リテハ、外戚ノ權モ、漸ク昔時ノ若クナラズシテ、録スルニ足ルモノナシ、故ニ多ク闕如ニ從フ、
p.1669 この不比等の大臣の御むすめ二人おはしける、一所は聖武天皇の御はゝ后宮子娘〈〇原作二光明皇后一、今據二一本一攺、〉とぞ申ける、今一所の御女は聖武天皇の御女御にて、女御子をぞうみ奉り給へりける、女御子を聖武天皇女帝にすゑ奉り給ひてけり、此女帝をば高野女帝とぞ申て、二度位につかせ給ひたりける、
p.1669 藤原の内大臣鎌足の子、不比等の大臣、執政の臣にて、律令などをもえらび定められき、藤原の氏、この大臣よりいよ〳〵盛になれり、四人の子おはしき、これを四門といふ、一門は武智麻呂の大臣の流れ南家といふ、二門は參議中衞の大將房前のながれ北家といふ、今の執政大臣、およびさるべき藤原の人々はみなこの末なるべし、三門は式部卿宇合のながれ式家といふ、四門は左京大夫麻呂のながれ京家といひしが、はやくたえにけり、南家式家も儒胤にて今に相續すといへども、唯北家のみ繁昌す、房前の大將人にことなる陰徳こそおはしけめ、
p.1669 甲子會紀
淡海公之執レ政、作二律令一、垂二法於百世一、爲二兩朝之外戚一、開二繁榮於一時一、分二藤浪於四流一、
p.1669 藤原不比等及子孫傳贊
贊曰、世勞世祿、古之所二以延一レ賞也、藤原不比等、極二人臣之位一、居二外祖之貴一、謙讓不レ遑、満而不レ溢、故能福祚流二于子孫一、而南北式京、世濟二其美一、胙二之茅土一、賜二之美諡一、朝廷疇レ庸之典亦至矣、房前受二顧命之重一、盡二匪躬之節一、身雖レ不レ登二顯位一、而餘慶延二于苗緒一、名徳相望、袞鉞蝉聯、七世内侍、八葉宰相、未レ足レ爲レ比、盛矣哉、
p.1669 外史氏曰、藤原鎌足、佐二天智帝一、一二匡天下一、其有レ功二於社稷一也大矣、及二其子不比等一、能幹二父蠱一、加以二外戚之勢一、職任二台司一、位極二人臣一、厥後子孫家二戚里一、而世二鼎鉉一、遂使二威福之柄一歸二攝關一、此雖レ由下國家待二功臣一之厚上、抑亦任以二政事一之弊也、觀三不比等爲二右大臣一、則可レ見外戚之盛始二於此一、嗚呼有レ國
p.1670 有レ家者、可レ不下鑒二前失一而防中未然上哉、
p.1670 嘉祥三年五月辛巳、嵯峨太皇太后崩、 壬午、葬二太皇太后于深谷山一、遺令薄葬、不レ營二山陵一、〈〇中略〉太皇太后姓橘氏、諱嘉智子、父清友少而沈厚、渉二獵書記一、身長六尺二寸、眉目如レ畫、擧止甚都、寳龜八年、高麗國遣レ使修レ聘、清友年有二弱冠一、以二良家子、姿儀魁偉一、接二對遣客一、高麗大使獻可大夫史都蒙、見レ之而器レ之、問二通事舍人山於野上一云、彼一少年爲二何人一乎、野上對、是京洛一白面耳、都蒙明二於相法一、語二野上一云、此人毛骨非レ常、子孫大貴、野上云、請二問命之長短一、都蒙云、三十二有レ厄、過レ此無レ恙、其後清友娶二田口氏女一生レ后、延暦五年爲二内舍人一、八年病終二於家一、時年卅二、驗レ之果如二都蒙之言一、后爲レ人寛和、風容絶異、手過二於膝一、髮委二於地一、觀者皆驚、〈〇中略〉后自明二泡幻一、篤信二佛理一、建二一仁祠一、名二檀林寺一、遣二比丘尼持律者一、入住二寺家一、仁明天皇助二其功徳一、施二捨五百戸封一、以充二供養一、后亦與二弟右大臣氏公朝臣一議開二學舍一、名二學館院一、勸二諸子弟一誦二習經書一、朝夕閣閣、時人以比二漢鄧皇后一、
p.1670 天慶九年丙午、僕射〈〇村上后安子父藤原師輔〉於二楞嚴院一營二法華三昧堂一、集レ衆擊レ燧而誓曰、若因二三昧力一、光二榮家族一、所レ擊之火不レ過レ三、便擊レ之、火星迸出、不レ至二于再一僕射手以二此火一點二長明燈一、于レ今不レ滅、乃以二此宇一屬二師之法葉一矣、
p.1670 九條の右丞相〈〇師輔〉は、兄の小野宮〈〇實頼〉どのに先立て、一定うせなんずとしらせ給ひて、我身こそ短祚にうけたりとも、我子孫に攝籙をば傳へんに、又我子孫を帝の外戚とはなさんと誓ひて、觀音の化身の叡山の慈慧大師と、師檀のちぎりふかくして、横河のみねに楞嚴三昧院といふ寺を立て、九條殿の御存日には、法花堂をまづ作りてとりて、大衆の中にて火打の火をうちて、我此願成就すべくば、三度が中につけとてうたせ給ひけるに、一番に火うちつけて、法花堂の常燈にはつけられたり、いまに消ずと申つたへたり、さればその御女〈〇村上后安子〉の腹に、冷泉圓融の兩帝より始て、後冷泉院まで繼體守文の君、内覽攝籙の臣、あざやかにさかり也、〈〇中略〉さてこの九
p.1671 條右丞相師輔の公のいへに、攝籙の臣のつきけることは、小野宮どのうせ給ひて、九條殿の嫡子一條攝政伊尹攝籙になりぬ、是は圓融院の外舅にて、右大臣にてあれば、九條殿は攝籙せざりしかば、なにとて肩をならべ競べきものなくて、かくは侍るなり、
p.1671 南圓堂事
安二置不空羂索觀音像并四天王像一也、長岡右大臣〈内麻呂〉殊發二大願一所レ奉レ造也、後閑院贈太政大臣、〈冬嗣〉以二弘仁四年一造二圓堂一、所レ安二置尊像一也、伏惟故閑院贈太政大臣太閤下、構二仁徳一爲レ家、裁二忠孝一爲レ衣、在レ朝則周旦之輔君、歸レ釋則淨名之愛道、先考長岡右大臣殊發二大願一、敬以奉レ造二不空羂索觀音像一、又常歸二依妙法蓮華經一、尊重至深、竭仰至篤、而尊容功了、假以安置、法門感生、未レ遑二講演一、遲疑之間、舟壑忽遷矣、太閤下以爲、尊レ親莫レ先二於同一レ心、酬レ往莫レ先二於述一レ志、仍占二勝地於伽藍中一、建二立堂宇於清淨之刹一、遂使下八柱圓堂挺二玉墀一而表レ麗、八臂之金容、映二蓮座一而居上レ尊等也、
堂之壇ツキケルガ、イタウクヅレケルニ、翁ノイデキテ、此歌ヲウタヒテツカバ、ヨモクヅレジトテ、ウタヒダシタリケル、
フダラクノ南ノキシニダウタテゝ今ゾサカエン北ノフヂナミ、其翁ハ春日ノ明神トゾ申ツタヘタル、其後北家ハナガクサカユナリ、〈〇又見二元亨釋書一〉
p.1671 藤原の一門、神代より故ありて國主を輔け奉る、〈〇中略〉淡海公〈〇不比等〉の後、參議中衞の大將房前、その子大納言眞楯、その子右大臣内麻呂の三代は、上二代の如く榮えずやありけん、内麻呂の子冬嗣の大臣、〈閑院の左大臣といふ、後に贈太政大臣、〉藤氏の衰へぬることを歎きて、弘法大師に申し合せて、興福寺に南圓堂を立てゝ祈り申されけり、此時明神役者にまじはりて、補陀洛の南のきしに堂たてゝいまぞ榮えん北のふぢなみ、と詠じ給ひけるとぞ、〈〇中略〉彼の一門の榮えし事、まことに祈請にこえたりと見えたり、
p.1672 閑院贈太政大臣冬嗣のおとゞと申は、大織冠六代の御すゑ、大納言眞楯卿の御孫、右大臣内麻呂の六男にてぞおはしける、その冬嗣の御子に、内舍人良門と申人おはしけり、昔はやむごとなき人も、うひづかさには、内舍人などにも成給けるなるべし、良門の御子に高藤と申おはしけり、わかくいとけなくおはしける、〈〇中略〉弱冠におはしけるころ、ちかくつかうまつるをのこどもいざなひて、たかゞりにいで給ぬ、みなみ山科のほとりに狩ゆき給に、空のけしきかきくもり、風吹雨などふりければ、しばしは時雨の山めぐりにやと思に、神さへおどろ〳〵しく、いなびかりのかげむくつけかりければ、〈〇中略〉にし山ぎはに人里のみゆるを心ざして、むまにむちうち給ふ、おくゆかしきひがきに萱にてふける門したる家なん有けるに、馬に乘ながらうちいれて、三間ばかりの廊のありけるにおりゐ給ぬ、〈〇中略〉あるじいとおどろきて、いそぎ内に歸入て、火ともしとりしつらふ、〈〇中略〉日もいたう暮にければ、心ならずよりふしたまひぬ、おくざまなる障子をあけて、とし十四五ばかりにやとみえたる女の、しをん色のふたつぎぬに、こきはかまきたるがあふぎさしかくして、さかづきなどとりてさし置つゝ、うちそばみてゐたれば、その日のと、さだかならねども、かゝる所にあるべしともみえず、いとなさけありてぞおぼされける、〈〇中略〉なが月のころなりければ、すがのねのながきよすがら、草の枕におく露のまもまどろみたまはず、行すゑかけてちぎりおきて、夜もあけゆけば、かくてあるべきならねば、はき給へる大刀を、くちせぬかたみにとゞめおきてたち出給ぬ、〈〇中略〉鴈の翅だにもかよはず、露のたまづさのたよりもなくて、年月をぞおくり給ける、〈〇中略〉かやうにてすぐる程に、むなしく歳のむとせにもなりにけり、〈〇中略〉ひとゝせ御ともなりし馬飼のをのこ、〈〇中略〉ちかくめしよせて、ありしかりばのあまやどりはおぼゆるやとのたまふに、わすれ侍らぬよし申に、いとうれしくて、御ともの人などおほからぬさまにて、〈〇中略〉おはしつきぬ、あるじの男心まどひして、いそぎまゐりたれば、あるじ、女君は
p.1673 いまだありやといひ給ふに、侍よしきこえて、やがてむかしの棲へみちびきたてまつりつ、枕さだめしねやのかたにおはしたれば、よろづむかしにかはらず、女君は木丁のかたびらにはたかくれてゐたまへり、〈〇中略〉かたはらに五六ばかりなる女君の、えもいはずうつくしきぞゐ給へる、たれならんと心えがたくて、いかなる人のなごりにてかととひ給へども、いらへ給事はなくて、いとゞ涙の色はまさり行ば、いとあやしくおぼして、あるじのをとこに、かれはたれにかとたづね給ふに、ひとゝせみえたてまつり給てのち、たゞならずなり給て、いできぬべかなりと申に、このよひとつならぬ御ちぎり、いとあはれにおぼさる、〈〇中略〉この家あるじは、このこほりの大領宮道の彌益となんいひける、こよひもかりのやどりにたびねし給て、むつごともつきなくに明ぬれば、明日となんちぎりて宮こへかへり給ひぬ、あくる日になりにければ、〈〇中略〉都より御むかへにまゐれり、八葉の御車に侍二人ばかり雜色などさるべきさまにぞありける、このたびは空だのめにはあらざりけりとはおぼしながら、我身のほどをおぼししりて、行すゑいかならんとあやふき心ちし給へども、むなしくかへし給べきならねば、みやこへはくれかゝる程をはからひてぞいで給ける、〈〇中略〉むかへとり給てのちは、かひ〴〵しくもしほのけぶり一すぢになびきて、ことうらにかゝる御心なくてすぐし給ひけり、かくてふたごゝろなくて、年月をおくり給ほどに、うちつゞきをのこ君ふたところいでき給にけり、ありしひと夜のちぎりにいでき給へりし女ぎみは、宇多院の位におはしましける時に入内ありて、皇太后宮胤子と申、皇子いでき給にければ、高藤の公は朝家に又なき權臣にて、内大臣になり給ひにけり、皇子踐祚ありて、延喜の聖の御門〈〇醍醐〉とぞ申なる、我朝の賢王におはします、帝祖になり給にければ、うせ給てのちは太政大臣正一位を贈せらる、二人のをのこ君と申は、泉の大將定國、三條右大臣定方これ也、いづれも才卿にて、天下におもき人にてなんおはしける、延喜の聖主ことに律令にあきらかに、格式をさだ
p.1674 め、あめのしたをさまれり、神祇をうやまひ、佛法を崇給事むかしにもこえたりけり、かの南山科の大領の跡をば寺になされけり、今の勸修寺これ也、〈〇中略〉聖主醍醐寺〈〇在二山科一〉をたてゝ山陵をしめ給事も、この外家のあたりをむつまじくし給けるゆゑとぞ、彌益の大領は、四品に叙して宮内大輔にぞなりにける、その正しき跡はいまの二所大明神と申是なり、宮道の明神とも申とかや、今の宮道氏はこの大領のすゑにや、まことにめでたかりける御契なり、其跡伽藍となりにければ、延喜の聖代の勅願なるうへに、三條右大臣一堂を建立せられたりける、威風すでになりて、ほどなくかくれ給にければ、朝成朝忠など申御子たち、佛閣の莊嚴をそへて、八月ついたちよりおなじき四日、丞相の御忌日にいたるまで南北の碩才をまねきて、一乘八座の講律をはじめおこなはる、〈〇中略〉三公槐門の跡はひさしくたえにたれども、數代蕀路の家いまもすたれず、おほよそ天下の要領在して、七辨にくはゝりて、夕郞貫首をへ、八座につらなりて、朝議の開口にあづかる人、おほくは此家よりぞ出給なる、龍作特進はさだまれる前途なり、亞相の大位にいたり給ふ人も代々にきこえ侍り、大織冠の御すゑ、人臣の中にはびこりたまへるうちに、この高藤のおとゞの御ながれひさしく、朝家の要臣たえたまはぬ事をおもふに、曩祖の忠貞のならひなり、これによりて家門の餘慶も人にすぐれたるなるべし、
p.1674 寛弘二年十月十九日甲午、左大臣〈〇藤原道長〉供二養木幡淨妙寺三昧堂一、准二御齋會一、今日始二三昧一、左大臣於二佛前一、取二火打一誓言云、若依二此功一、我子孫相繼可レ施二榮華一者、此火一度可レ付也、一度付レ之、衆人莫レ不二感歎一、
p.1674 寛弘二年十月十九日甲午、淨妙寺供養、〈〇中略〉辰始著レ寺〈〇中略〉巳時吉時打レ鐘、鐘聲如レ思、此間上達部十人許先來、午時人々來具、未時入堂、大會儀如レ常無レ樂、式部彈正著二南大門内東西幄座一、次諸僧入堂、外記行事、證者覺慶前大僧正、導師前大僧正觀修、咒願大僧都定證、唄大僧都濟信、前大僧
p.1675 都嚴久、散花少僧都院源、律師明肇、引頭慶命、尋光等律師、堂達林懷、莊命等也、在二法眼納衆卌人一、此中三綱八人、讃衆廿人、梵音衆廿人、錫杖衆廿人、威儀二人、定者二人也、會指圖在レ別、入禮上達部、右府、内府、前帥、春宮大夫、右衞門督、左衞門督、中宮權大夫、權中納言、藤中納言、勘解由長官、左兵衞督、左大辨、大藏卿、修理大夫、三位中將、宰相中將等也、不レ來人尹中納言、式部大輔也、内藏寮、冷泉院、花山院、皇太后、中宮、一品宮、有二御諷誦一、一門男女可レ然所有二此事使一、使有二祿物一、酉時事了、人々還出後始二三昧一、以二院源僧都一令レ申二事由一、此前打レ火可レ付レ香者、余〈〇藤原道長〉取二火打一白レ佛言、此願非レ爲二現世榮耀、壽命福祿一、唯坐二此山一先考先妣、及奉レ始二昭宣公一、諸亡靈爲二無上菩提一、從レ今後來之一門人々、爲レ引二導極樂一也、心中清淨、願釋迦大師、普賢菩薩、自證明給、打レ火是爲レ用二清淨火一也、早付爲レ悦、晩付不レ爲レ恨、祈請打レ火、不レ及二二度一、一度得レ火、感淚數行、見聞道俗、流レ淚如レ雨、付レ香舉二燈明一、白二事由一推二三寳一、堂僧時剋吹レ螺、新螺聲未レ調不快、余作レ念最始吹レ螺欲レ奉二三寳一、取レ螺試吹レ之、螺聲長大也、萬人感二悦之一、笛會之上達部、春宮大夫、右衞門督、中宮權大夫、左大辨、修理大夫、三位中將、宰相中將等也、別當前大僧正觀修、三綱隨被レ定二別當一、堂僧等送二房具一、寺名觀修付也、式部權大輔願文持來、有二祿物一、左大辨願文咒願等書、從二中宮一名香給、使公信朝臣、賜二祿物一、供二養三昧經一、件經毎卷初、只手自書、此外法花經一百部、心經百卷、供養事了、子時許還來、
p.1675 爲二左大臣一〈〇藤原道長〉供二養淨妙寺一願文 江匡衡
弟子大日本國左大臣正二位藤原朝臣〈某〉前白二靈山淨土釋迦尊一、〈〇中略〉昔弱冠著レ緋之時、從二先考大相國一〈〇兼家〉屡詣二木幡墓所一、仰二三重一瞻二四磩一、古塚纍々、幽 寂々、佛儀不レ見、只見二春花秋月一、法音不レ聞、只聞二溪鳥嶺猿一、爾時不レ覺涙下、竊作二斯念一、我若向後至二大位一、心事相諧者、爭於二兹山脚一造二一堂一修二三昧一、福二助過去一、恢二弘方來一、思以渉レ歳、不二敢語一レ人、爰承二累葉之慶一、浴二皇化之恩一、年三十、極二人臣之位一、十一年忝二王佐之任一、皇帝之爲レ舅也、皇后之爲レ父也、榮餘二於身一、賞過二於分一、如レ履二虎尾一、如レ撫二龍鬚一、因レ兹雖レ趍二朝庭一、雖レ居二私廬一、發二菩提心一、凝二道塲觀一、行住坐臥事二三寳一、造次顚沛歸二一乘一、抑撿二家譜一、萬歳藤之榮、所三以卓二犖萬姓一、其理可レ然、何者p.1676 始祖内大臣、〈〇鎌足〉扶二持宗廟一、保二安社稷一、淡海公、〈〇不比等〉手草二詔勅一、筆二削律令一、興二佛法一、詳二帝範一、其後后妃丞相、積レ功累レ徳、寔繁有レ徒矣、建二興福寺法華寺一、開二勸學院施藥院一、忠仁公、〈〇良房〉始二長講會一、昭宣公、〈〇基經〉點二木幡墓所一、貞信公、〈〇忠平〉建二法性寺一修二三昧一、九條右相府、〈〇師輔〉建二楞嚴院一修二三昧一、先考建二法興院一修二三昧一、此外傍親列祖之善根徳本、不レ遑二稱計一、方今時々詣二墳墓一、爲レ建レ寺指二點形勝、〈〇中略〉今日擇二曜宿一、始二法華三昧一、刻二十月定星之期一、廻二萬代不朽之計一、于時蒙霧開、愛日暖、可レ謂二天地和合、風雨不一レ違、祖考感應、垂二冥助一之令レ然也、〈〇中略〉弟子〈某〉歸命稽首敬白、
寛弘二年〈乙巳〉十月十九日〈甲午〉 左大臣
p.1676 そのをりは左大臣〈〇藤原道長〉にてぞおはします、此寺の名をば淨妙寺とぞつけられたる、ことゞもはてゝ、殿の御まへをはじめたてまつり、藤氏の殿ばらみな御誦經せさせ給、僧ども祿たまはりてまかりいでぬ、おほかたこの事のみならず、とし比しあつめさせ給へる事かずしらずおほかり、正月より十二月まで、そのとしの中の事ども一事はづれさせたまはず、このをりふしいそぎあたりたる、さるべき僧達、寺々の別當所司をはじめ、よろこびをなしいのりまうす、〈〇中略〉あはれなる末の世に、かく佛をつくり、だうをたて、僧をとぶらひ、ちからをかたぶけさせ給、佛法のともし火をかゝげ、人をよろこばせ給て、世のおやとおはします、我御身はひとつにて、三代のみかどの御うしろみせさせ給て、六十よ國六齋日に殺生をとゞめさせ給ふ、よき事をばすゝめ、あしきことをばとゞめさせ給、かゝる程に衆生界つき、衆生の刧つきんよや、この代もつきさせ給はんとみゆ、〈〇中略〉世の中にある人、たかきもいやしきも、事とこゝろとあひたがふものなり、うべ木しづかならんと思へど風やまず、子けうせんと思へとおやまたず、一切せけんに、さうある物はみな死す、壽命無量なりといへど、かならずつくる期あり、さかりなる物はかならずおとろふ、かうはいする物はわづらひあり、ほうとしてつねなる事なし、あるは昨日さかえて、け
p.1677 ふはおとろへぬ、春花秋のもみぢといへど、春の霞たなびき、あきのきりたちこめつれば、こぼれて匂ひみえず、たゞひとわたりの風にちりぬるときは、水のあわみぎはのちりとこそはなりぬめれ、たゞ此殿の御まへの榮花のみこそ、ひらけはじめさせ給にしよりのち、千とせの春のかすみあきの霧にもたちかくされで、風もうごきなくえだをならさねば、かをりまさるよにありがたくめでたき事、優曇花のごとく、水におひたるはなはあをきはちすのよにすぐれて、かにほひたる花はならびなきがごとし、
p.1677 みかど關白につぎ奉りては、御はゝかたのきみだちをこそよにしかるべき人にておはすめれ、九條殿〈〇藤原師輔〉の御子の中に三郞におはしましゝ、關白たえずせさせ給、十郞にあまり給へりし、閑院のおほきおとゞ〈〇公季〉のすゑこそ關白はし給はねども、うちつゞきみかどのおほんをぢにて、さるべき人びとおはすめれば、その御ありさま申さんとて、まづみかどの御はゝかたを申つゞけ侍なり、朱雀院村上の御おほぢは堀河殿、〈〇藤原基經〉冷泉院圓融院の御おほぢは九條殿、〈〇藤原師輔〉花山院のは一條殿、〈〇藤原伊尹〉一條のゐん三條院のは東三條殿〈〇藤原兼家〉後一條院、後朱雀院、後冷泉院、此三代の御おほぢは御堂の入道殿、〈藤原道長〉この十代みかどは、昭宣公〈〇基經〉と申堀川殿のひとつ御すゑなり、後三條院こそはゝかたもみかどの御まごにておはしませど、御はは陽明門院はみだう〈〇道長〉の御まごにておはしませばひとつ御ながれなり、白川院の御おほぢ閑院の春宮大夫〈〇藤原能信〉のおなじながれにおはしますを、まことの御おやは、閑院の左兵衞督公成このおなじ御ながれなれど、東三條殿〈〇兼家〉の御すゑにはおはせで、その御おとうとの閑院のおとゞ〈〇公季〉の御すゑなり、この閑院のおほきおとゞの御むまごにおはせし、左兵衞のかみ〈〇公成〉の御すゑよりつゞき、御かどの御おほぢにおはす、このきんなりの左兵衞督の御子、あぜちの大なごんさねすゑは、鳥羽の院の御おほぢなり、此大納言の太郞には、春宮大夫公實と申き、經平の
p.1678 大貳のむすめのはらにおはす、みめもきよらに、和歌などもよくよみ給ときこえ給き、〈〇中略〉三のきみは待賢門院〈〇鳥羽后璋子〉におはします、
p.1678 ふぢなみの御ながれのさかえたまふのみにあらず、みかど一の人の御はゝかたには、ちかくは源氏の君たちこそよきかんだちめどもはおはすなれ、堀川のみかどの御母賢子の中宮は、おほとの〈〇藤原頼通〉の御子〈〇師實〉とてまゐり給へれど、まことは六條の右のおとゞ〈〇源顯房〉の御むすめなり、〈〇中略〉そのゆかりのありさまみなもとを尋ぬれば、いとやんごとなくなん侍る、むらかみのみかどの御子に、なかづかさのみこ〈〇具平親王〉と申しは、六條の宮とも、後中書王とも申すこの御ことなり、〈〇中略〉その御子に、つちみかどの右のおとゞと申しは、はじめてみなもとの姓えさせ給て、師房のおとゞときこえさせ給き、御身のざえもたかく、文つくらせたまふかたもすぐれ給、〈〇中略〉みかど一の人の御よそひども、その中にぞおほく侍るなる、御堂〈〇藤原道長〉の御むすめは、おほくきさき國母にてのみおはしますに、このとのゝきたのかたのみこそたゞ人はおはしませば、いと〳〵やんごとなし、その御腹に堀川の左のおとゞ俊房、六條の右のおとゞ顯房と申て、あにおとうとならびたまへりき、〈〇中略〉六條のおとゞは、〈〇中略〉中宮の御おや、ほりかはのみかどの御おほぢにていとめでたくおはしき、
p.1678 六條のおとゞ、〈〇源顯房、中略、〉昔よりふぢなみのながれこそ、みかどの御おほぢにてはうちつゞき給へるに、ほりかはの院の御おほぢにめづらしくかくすゑさへひろごらせたまへる、一の人の御おほぢにうちつゞきておはしますめり、
p.1678 この天皇、〈〇中略〉御子多くまし〳〵し中に、〈〇中略〉具平親王〈六條の宮と申、中務卿に任じたまひき、前に兼明親王名譽おはしき、よりてこれをば後の中書王と申す、〇中略〉此親王ぞまことに才も高く徳もおはしけるにや、その子師房姓を賜はりて人臣に列せられしが、才藝古へに耻ぢず、名望世に聞えあり、十七歳にて納言に任じ、
p.1679 數十年の間朝廷の故實に練し、大臣大將に昇りて懸車の齡まで仕奉らる、親王の女祗子の女王は宇治の關白の室なり、よりてこの大臣をばかの關白の子にし給ひて、藤氏に變らず春日の社にもまゐり仕奉られけりとぞ、またやがて御堂〈〇道長〉の息女に相嫁せられしかば、子孫も皆かの外孫なり、この故に御堂宇治をば遠祖の如くに思へり、それよりこのかた、和漢の稽古を旨とし、報國の忠節をさきとする誡あるによりてや、この一流のみ絶えずして十餘代に及べり、
p.1679 大治五年二月廿一日甲午、立二女御從三位藤聖子一爲二中宮一、〈(崇徳)年九〉關白忠通〈當時執柄女〉長女、母從三位藤宗子、故大納言宗通卿女也、當時執柄之女子立后、永承六年四條宮〈〇藤原頼通女寛子〉之後、八十年間久絶之處(○○○○○○○○)、今度初有(○○○○)レ事(○)、誠是藤氏之中興時歟、大宮右大臣殿〈〇宗通父俊家〉之末葉、皇后初立給、一家光美後代之美談也、
p.1679 當代〈〇高倉〉は、一院〈〇後白河〉の御子、御母皇后宮滋子ときこえさせ給、贈左大臣平時信のおとゞの御むすめ也、〈〇中略〉いま又たひらのうぢの國母〈〇清盛女徳子〉かくさかえさせ給うへに、おなじうぢのかんだちめ殿上人、このゑづかさなどおほくきこえたまふ、このうぢのしかるべくさかえ給ときのいたれるなるべし、たひらのうぢのはじめは、ひとつにおはしましけれど、にきの家とよのかためにおはするすぢとは久しくかはりて、かた〴〵きこえ給を、いづかたもおなじ御よに、みかどきさきおなじ氏にさかえさせ給める、平野はあまたのいへのうぢ神にておはすなれど、御名もとりわきてこの神がきのさかえ給ふときなるべし、
p.1679 高倉〈近代稱レ藪〉
範季 高倉祖 順徳院外祖
刑部卿從三位、元久二年薨、贈二左大臣從一位一、
p.1679 いま后〈〇後嵯峨后藤原姞子〉の御父は、さきにも聞えつる右大臣〈實氏〉のおとゞ、その父殿〈公經〉の
p.1680 おほきおとゞ、そのかみ夢見給へることありて、源氏の中將わらはやみまじなひ給ひし北山のほとりに、世にしらずゆゝしき御堂をたてゝ、名をば西園寺といふめり、この所は、伯三位すけながの領なりしを、をはりの國松えだといふ莊にかへ給ひてけり、もとは田はたけなどおほくて、ひたぶるにゐ中めきたりしを、さらにうちかへしくづして、えんなるそのにつくりなし、山のたたずまひ木ぶかく、池の心ゆたかにわたつ海をたゝへ、峰よりおつるたきのひゞきも、げに涙もよほしぬべく、心ばせふかき所のさまなり、〈〇中略〉北のしんでんにぞおとゞはすみ給ふ、めぐれる山のときは木どもいとふりたるに、なつかしきほどのわか木のさくらなどうゑわたすとて、おとゞうそぶき給ひける、
山ざくらみねにもをにもうゑおかむ見ぬ世の春を人やしのぶと、かの法成寺をのみこそいみじきためしに世繼のいひためれど、これはなほ山のけしきさへおもしろく、都はなれて眺望そひたれば、いはんかたなくめでたし、峰殿〈〇藤原道家〉の御しうと、あづまの將軍〈〇頼經〉の御おほぢにて、よろづ世の中御心のまゝに、あかぬ事なくゆゝしくなんおはしける、いまの右のおとゞをさをさおとり給はず、世のおもしにて、いとやんごとなくおはするときこゆる、おくゆかしき御ほどなるべし、〈〇中略〉まことやこぞより中宮〈〇姞子〉はいつしかたゞならずおはします、六月になりてその程ちかければ、十三社のほうへい勅使たてまつらる、〈〇中略〉后の宮いとくるしげにし給ひて、ひたけゆくにいろ〳〵の御物のけどもなのりいでゝ、いみじうかしかまし、おとゞ〈〇實氏〉きたのかたいかさまにと御心まどひて、おぼしなげくさまあはれにかなし、〈〇中略〉内には更衣ばらに若宮二所おはしませど、此御事をまち聞え給ふとて、坊さだまり給はぬほどなり、たとひたひらかにおはしますとも、もし女御子ならばとまが〳〵しきあらましは、かねておもふだにむねつぶれてくちをし、かつは我御身のしゆくせ見ゆべききはぞかしとおぼして、おとゞもいみじうねp.1681 んじ給ふに、ひつじのくだりほどにすでにことなりぬ、宮の御せうと公相の大納言、皇子御誕生ぞやといとあざやかにのたまふをきく人々のこゝち、夜のあけたらむやうなり、ちゝおとゞまことのたまふままに、よろこびの御淚ぞおちぬる、あはれなる御けしきと見たてまつる人もこといみしあへず、公相公基實雄大納言三人、權大夫實藤、大宮中納言公持、みな御ゆかりの殿原、うへのきぬにてさぶらひ給ふ、〈〇中略〉かくて八月十日すかやかに太子にたち給ひぬ、〈後のふかくさのゐんの御事也〉おとゞ御心おちゐて、すゞしくめでたうおぼす、ことわりなり、おほかたかのいみじかりし世のひゞきに、女御子にておはせましかば、いかにしほ〳〵とくちをしからまし、いときら〳〵しうて、さしいで給へりしうれしさを思ひいづれば、見たてまつるごとに涙ぐまれて、かたじけなうおぼえ給ふとぞ、としたくるまでつねはおとゞ人にものたまひける、中比はさのみしもおはせざりし御家の、ちかくはことのほかに世にもおもく、やむごとなうものし給ひつるに、この后の宮まゐりたまふ、春宮むまれさせ給ひなどして、いよ〳〵さかえまさりたまふ、行すゑおしはかられていとめでたし、父の入道どのさへ御いのちながくて、かゝる御すゑども見給ふもさこそは御心ゆくらめとおしはかるもしるく、
p.1681 立后事
文保二年八月三日、後西園寺太政大臣實兼公ノ御女、〈〇禧子〉后妃ノ位ニ備テ、弘徽殿ニ入セ給フ、此家ニ女御ヲ立ラレタル事已ニ五代、是モ承久以後、相摸守〈〇北條氏〉代々西園寺ノ家ヲ尊崇セシカバ、一家ノ繁昌、恰天下ノ耳目ヲ驚セリ、君〈〇後醍醐〉モ關東ノ聞エ可レ然ト思食テ、取分立后ノ御沙汰モ有ケルニヤ、
p.1681 應永二十年三月十六日、裏松殿圓寂、〈子刻也〉天下觸穢也、
p.1681 應永二十年三月乙未、大納言從一位藤重光逝、以二外戚之親一爲二院執權一、且依二武
p.1682 家之姻一、興二其家門一、號二裏松亞相一、〈後小松上皇后資子、道義(足利義滿)夫人康子、義持夫人榮子、共重光姊妹、〉
p.1682 下二宣旨一事
補二女御一事、〈更衣者、尚侍宣二下所司一聽二禁色一、〉仰二辨官一作二官符一、同外戚公卿以下奏レ慶、
p.1682 貞觀二年十月廿九日乙巳、正三位行中納言橘朝臣岑繼薨、岑繼者贈太政大臣正一位清友朝臣孫、而右大臣贈從一位氏公朝臣之長子也、氏公朝臣、是仁明天皇之外舅、岑繼所生、是仁明天皇之乳母、故天皇龍潛之日、陪二於藩邸一、稍蒙二幸一、岑繼身長六尺餘、腰圍差大、爲レ性寛緩、少年愚鈍、不レ好二文書一、天皇見二其無一レ才歎曰、岑繼也、是大臣之孫、帝之外家、若有二才識一、公卿之位、庶幾可レ企、何其不レ讀レ書之甚哉、岑繼竊聞、慙二恐於心一、乃改レ節励レ精、從レ師受レ學、書傳略通二意旨一、
p.1682 元方民部卿のむまご、〈〇村上皇子廣平親王〉まうけの君にておはするころ、みかどの御庚申せさせ給ふに、この民部卿まゐり給へるさらなり、九條殿〈〇藤原師輔〉さぶらはせ給ひて人々あまたさぶらひて、ごうたせ給ふついでに、冷泉院のはらまれおはしましたるほどにて、さらぬだによひといかゞとおもひ申たるに、九條殿こよひのすぐろく、つかうまつらんとおほせらるゝままに、このはらまれ給へるみこ、をとこにおはすべくは、でう六いでことてうたせ給ひけるに、ただ一どにいでくるものか、ありとある人、めを見かはしてかんじもてはやし給ひ、わが御みづからもいみじとおぼしたりけるに、この民部卿のけしきいとあしうなりて、いろもあをうこそなりたりけれ、さてのちにれいにいでまして、その夜やがてむねにくぎはうちてきとこそのたまひけれ、
p.1682 九條殿〈〇藤原師輔〉のめでたき願力にこたへて、冷泉院いできておはしませど、天暦〈〇村上〉第一の皇子廣平親王の外祖にて、元方大納言ありけるが、この安子〈〇村上后〉中宮におされまゐらせて、冷泉圓融など出き給て、廣平親王はかひなき事にてありけるを、思死にして惡靈となりにける
p.1683 けにや、冷泉院は御物氣によりて、中一年にておりさせ給ぬ、さて圓融院の御方めでたけれど、花山院の御事などあさましと云もことおろかなり、その御弟にて三條院おはしますを、いたづらになしまゐらせんとおもひて、かゝるやうどもは出きけるにや、
p.1683 天暦〈〇村上〉の御時、元方の民部卿のむすめの御息所〈〇祐姫〉の、一のみこ廣平親王をうみ奉る、九條殿〈〇藤原師輔〉の女御〈〇安子〉まゐりたまひて、第二の皇子〈冷泉にまします〉いできたまひしころより惡靈になりて、このみこも邪氣になやまされましき、花山院俄に世をのがれ、三條院の御目のくらく、此東宮〈〇小一條院敦明、〉のかく身づからしりぞき給ひぬるも、怨靈のゆゑなりとぞ、
p.1683 このおほきおほとの〈〇藤原公季〉の御はゝうへは、延喜の御門〈〇醍醐〉の御女、女四宮〈〇康子〉ときこえさせき、〈〇中略〉この太政大臣をはらみたてまつり給ひて、〈〇中略〉つひにうせさせ給ひにし、〈〇中略〉このうみおきたてまつらせ給へりし太政大臣殿をば、御あねの中宮〈〇村上后安子〉さらなり、よのつねならぬ御ぞう思ひにおはしませば、やがてやしなひたてまつらせたまふ、うちにのみおはしまして、みかど〈〇村上〉もいみじうらうたきものにせさせ給へば、つねには御前にさぶらはせ給ふ、なに事も宮たちの御おなじやうにかしづきもてなし申させ給ふに、御ものめす御だいのたけばかりをぞ一寸おとさせ給ひけるをけぢめに、しるきことにはせさせ給ひける、むかしはみこたちもをさなくおはしますほどは、うちずみせさせ給ふ事なかりけるに、このわか君〈〇公季〉のかくてさぶらはせ給ふは、あるまじき事とぞしり申せど、かくておひたゝせ給へれば、なべての殿上人などになずらはせ給ふべきならねど、わかうおはしませば、おのづから御たはぶれなどのほどにも、みな〳〵にふるまはせ給ひしなれば、圓融院御門おなじほどのをとこどもとおもふにや、かゝらであらばやなどぞうめかせ給ひける、又御むまごの頭中將公成君をことのほかにかなしがり給ひて、うちにも御車のしりにぐせさせ給はぬかぎりはまゐらせたまはず、
p.1684 さるべきことのをりも、この君おそくまかりいで給へば、弓場殿に御さきばかりまゐらせ給ひてぞまちたゝせ給へれば、見奉り給人なんかくてはたゝせ給へると申させ給へば、いでまかり侍る也とぞおほせられける、
p.1684 天徳四年二月十一日、右大將〈〇藤原師尹〉孫皇子爲二親王一、其名昌平、〈〇村上皇子〉左大臣氏人等以下、於二仁壽殿東庭一奏二慶由一、依二御物忌一不レ參二弓場殿一、
p.1684 康保五年七月廿三日戊子、於二外祖右大臣〈〇藤原師輔〉第一、立爲二皇太子一、
p.1684 花山院御時、中納言義懷ハ外戚、權左中將惟成は近臣にて、おろ〳〵天下の權をとれり、然るを帝ひそかに内裏を出、花山に幸給由を聞て、兩人追て參上の所に、帝已に比丘たり、惟成もとゞりをきる、又義懷に語て云、外戚として重くおはしつるに、外人となりて今更に世に交らん見ぐるしかるべし、早く出家すべしと、義懷此由を存じて同く出家す、人の教訓にてしたれば、いかゞと時の人思ひけるに、始終とふとくて、飯室に住てよまれける、
見し人もわすれのみ行山里に心ながくもきたる春かな〈〇又見二大鏡、古今著聞集、袋草子一、〉
〇按ズルニ、古事談ニ惟成ノ語ヲ以テ、義懷ノ語ト爲セルハ誤レリ、
p.1684 帥どの〈〇藤原伊周〉のみなみの院にて、人々あつめてゆみあそばしゝに、このとの〈〇道長〉わたらせ給へれば、おもひがけずあやしと中關白殿〈〇伊周父道隆〉おぼしおどろきて、いみじう饗ようし申させ給ひて、下臈におはしませどさきにたて奉りて、まづいさせたてまつり給ひけるに、帥殿のやかずいまふたつおとり給ひぬ、中關白殿又御前に候人々も、今二度のべさせ給へと申て、のべさせ給へりけるに、やすからずおぼしなりて、さらばのべさせ給へとおほせられて、又いさせ給ふとておほせらるゝやう、道長がいへより御門きさきたちたまふべきものならば、このやあたれとおほせらるゝに、おなじものゝ中心にはあたる物かは、つぎに帥殿いたまふにい
p.1685 みじうおくし給ひて、御てもわなゝくげにや、まとのあたりちかくだによらず、無邊世界をい給へるに、關白殿色あをくなりぬ、又入道殿〈〇道長〉いさせ給ふとて、攝政關白すべきものならば、このやあたれとおほせらるゝに、はじめのおなじやうに、まとのわるばかりいさせ給ひつ、きやうようしもてはやしきこえさせ給へるけうもさめて、ことにがうなりぬ、ちゝおとゞ帥殿に、なにかいる、ないそ〳〵とせいせさせ給ひてことさめにけり、入道殿やもどして、やがていでさせ給ひぬ、そのをりは左京大夫とぞ申し、ゆみをいみじくいさせ給ひしなり、又いみじくこのませ給ひしなり、けうに見ゆべき事ならねども、人のさまのいひいで給ふことのおもむきより、かたへはおくせられ給ふなめり、
p.1685 木幡寺鐘銘并序 江匡衡作
木幡山者、左青龍、右白虎、前朱雀、後玄武之勝地也、四方似レ城、百里不レ絶、元慶太政大臣昭宣公〈〇藤原基經〉相レ地之、宜三永爲二一門埋レ骨之處一、爾來氏族彌廣、子孫繁昌、帝后必出二於此門一、王侯相將濟々焉、爰皇朝親舅左丞相〈〇道長〉准下曩祖墓域多武峰側、建二立妙樂寺一、修二常行三昧一之例上、兹山下新建二道場一、修二法花三昧一、額曰二木幡寺一矣、〈〇下略〉
p.1685 法成寺供養事
治安二年七月十四日壬午、入道前太政大臣〈〇藤原道長〉建二立法成寺金堂一被レ供二養之一、仍天皇〈〇後一條〉臨幸、准(○)二御齋會(○○○)一、太政大臣已下被レ會矣、太皇太后宮、〈〇一條后彰子〉皇太后宮、〈〇三條后妍子〉中宮、〈〇後一條后威子、以上三宮並道長女、〉小一條院〈〇敦明親王〉同以渡御、以二天台座主院源一爲二講師一、今日大二赦天下一、
p.1685 治安二年七月十四日壬午、〈〇中略〉左大臣〈〇藤原頼通〉奉二勅語一、臨二於堂東南檻一、召二大外記清原眞人頼隆一被レ仰云、可レ召二内記撿非違使一者、頼隆稱唯退出、即令レ參二大内記菅原朝臣忠貞、左衞門權佐大江朝臣保資一、各承二宣旨一退出、是依下前大相國有レ被レ奏、被上レ行二非常大赦一也、大臣又召二頼隆眞人一被レ仰云、
p.1686 大赦詔早可二下給一、可レ令レ試二候縁事諸司一者、各召二使部一召仰了、其詔書曰、
詔朕以二薄徳一、謬承二洪基一、愧君臨而及二七年一、思二子育一而愼、爰外祖前大相國〈〇道長〉營二道場於城東之地形一、設二供養於珪白之秋禮一、聽二善根之至一焉、廻二翠華一而臨矣、新見二土木之壯麗一、更知二人民之勤功一、禪慮所レ請、唯施レ仁之情而已、大二赦天下一、今日昧爽以前、大辟以下、罪無二輕重一、已發覺未發覺、已結正未結正、繫囚見徒、私鑄錢、八虐、強竊二盜、常赦所レ不レ免者咸皆赦、又薫風者應扇、惠露者欲二普霑一、仍資未レ得二解由一之徒不レ論二僧俗一同以原免、庶因三功徳之兼二二世一、將レ顯三感動之在二一天一、布二告中外一、俾レ知二朕意一、主者施行、
p.1686 永祚二年正月五日壬午、元服、〈十一、加冠外祖太政大臣(藤原兼家)理髮左大臣雅信、〉
p.1686 加冠名〈并〉人體事
抑古者豫筮レ之、此專用二一族長者一、〈所下以敬二其老一尊中其族上、可レ喜々々、〉若其人有レ障、〈疾病、忌服、〉擇二外戚(○○)同門等之内、賢而有レ禮者一、是亦流例也、〈並皆不レ問二在官散位一〉
或曾祖父、祖父、外祖父、親父等加冠、是雖レ非二本儀一、亦古來爲二流例一、
p.1686 濟時卿女參二三條院一事
爲仲云、濟時卿女、〈〇藤原娀子〉被レ參二三條院一〈東宮之時〉之日夕、大將參二大入道殿一〈〇藤原兼家〉被レ申云、被レ下二輦車宣旨一哉、件事等欲レ蒙二莫大恩一、返答云々、ナドカハ可レ無二恩許之事一也、欲二奏達一云々、大將不レ堪二感悦一起座拜舞退出、及二入内之剋限一、雖レ相二待宣旨一、已以無レ音、敷二筵道一被二參入一也、時人密號二空拜大將一、又彼大將家前庭有二紅梅一、便稱二空拜一云々、
p.1686 濟時大將ヲ、コウバイノ大將ト云故ハ、女子女御〈〇娀子〉ヲ后ニタテント被レ申ケルヲ、勅許アルゾト被レ存テ、無二左右一下二庭上一被二拜舞一畢、然而無二立后一、仍空キ拜ノ大將ト世人云ケリ、而不レ知二案内一之人、紅梅ト知也、
p.1687 かくて中宮、〈〇後一條后威子〉神無月〈〇萬壽三年〉になりぬれば、左衞門督〈〇兼隆〉の家にいでさせ給ておはします、〈〇中略〉はかなくて月もたちぬ、十二月に成ぬれば、たちぬる月にだにさおはしますべかりしに、あやしく心もとなさを覺しさわぎたり、ついたちもすぎゆけば、いとあやしくいかにとのみおぼしめす程に、十日のひるつかたより、れいならぬ御けしきなれど、わざとも見えさせ給はねば、心のどかにおぼさるゝに、日くるゝまゝにぞまことにくるしげにおはします、このとのばらや、ほかの上達部もまゐりこみ給、こゝらの僧共のこゑをあはせたるほど、すべて物も聞えず、とのゝ御まへ〈〇威子父藤原道長〉なやましくおぼさるれど、こしむまゐらせ給、内〈〇後一條〉より、女院〈〇後一條母后彰子〉よりの御つかひつゞきたちたり、〈〇中略〉戌の時ばかりにぞいとたひらかにせさせ給へる、〈〇章子〉いまひとつの御ことをのゝしりたり、よろづにその事どもをせさせ給、その後ありさまおとなきにておしはかられたり、とのゝ御まへたひらかにおはしますよりほかの御事なし、物のみおそろしかりつるに、いのちのびぬるこゝちこそすれとて、うれしげにおぼしめしたり、うちにもきこしめして、おなじうはとはいかでか覺しめさゞらん、されどたひらかにおはしますを返々も聞えさせ給て、御はかしもて參りたり、さき〴〵は女宮には御はかしはもてまゐらざりけれど、三條院御時、一品宮の生れさせ給へりしよりぞかく〈〇く下恐脱二あ字一〉める、内女房などのあなくちをしなど申をきこしめして、こは何事ぞ、たひらかにせさせたまへるこそかぎりなき事なれ、女といふもをとこの事なりや(○○○○○○○○○○○○○)、むかしかしこきみかど〳〵(○○○○○○○○○○○○)、みな女帝立給はずばこそあらめ(○○○○○○○○○○○○○○)とのたまはするに、かしこまりて候べし、つぎ〴〵の御うぶやしなひなどもつゞきたちたり、
p.1687 久安六年正月七日乙酉、今朝授二入内〈〇藤原頼長養女近衞后多子〉次第於右大將實能卿、宰相中將教長卿、尾張守親隆朝臣等一、賜二教長卿一者、爲レ令二行事一也、專行者親隆也、而先例如レ此大事、家司之外、授二次第於親族上達部一令二行事一、仍所レ授也、大將依(○)レ爲(○)二外祖(○○)一授(○)レ之(○)、
p.1688 よにもにさせ給はで、〈〇藤原忠通〉いづかたにも、うときやうにきこえさせ給ひて、きんだちなど心もとなくきこえさせ給ひしかども、世中みだれいできてのち、もとのやうに氏の長者にもかへりならせ給き、男君達もくらゐたかくならせ給て、法師におはしますも僧正ともならせ給ふ、ところ〴〵の長吏もせさせ給へり、女御きさきかた〴〵おはして、〈〇崇徳后聖子、二條后育子、〉よろづあるべきことみなおはしましき、むかしときにあはせ給ひたる一の人におとらせ給事なかりき、馬をうしなひてなげかざりけんおきなゝどのやうにておはしましゝ、げにやくるしきよをすぐさせ給てのちは、かくさかえさせ給へり、つくらせ給ひたる御詩とて、人の申しは、
官祿身にあまりてよをてらすといへども、素閑性にうけて權をあらそはず、とかやつくらせ給へるもその心なるべし、
p.1688 夏日於二桂別業一即事
京洛西南桂水邊、地形勝絶任二天然一、松杉山暗陰雲底、鳥雀林喧落日前、官祿餘レ身雖レ照レ世、素閑承レ性不レ爭レ權、尋來此處有二何思一、觸レ境逸遊感緒連、
p.1688 中宮〈〇順徳后立子〉は、〈〇中略〉次の年〈〇建保六年〉の正月より、又御懷妊と聞えて、十月十日寅の時に御産平安、皇子〈〇仲恭〉誕生、思のごとくの事出きにけり、上皇〈〇後鳥羽〉ことに待よろこばせ給て、十一月廿六日にやがて立坊有けり、〈〇中略〉さて公經の大納言はこの立坊の春宮大夫になりて、いみじくて候はるゝに、大方この人は閑院の一家の中に、東宮大夫公實の嫡子にたてゝ、ともゑの車などつたへたりける、中納言左衞門督通季のすぢ也、中納言にて若死をして、待賢門院の時外舅ぶるまひ(○○○○○○)もえせず、實能實行など云弟共の方に、大臣大將も出きにけり、
p.1688 治承四年二月六日戊子、今日主上〈〇高倉〉御二覽二品壺禰一、〈中宮(徳子)母儀〇平清盛室〉進二種々引出物一云云、
p.1688 文治元年三月廿四日丁未、於二長門門司關一、爲二源軍一平氏悉被二責落一了、前帝〈〇安徳〉外祖母
p.1689 二位、〈〇平清盛妻時子〉奉レ抱二幼主一沒二海中一、
p.1689 御元服の當日、平明に所司御裝束を奉仕す、〈〇中略〉主上童服を〈〇中略〉著御し給ひ、北廂の大床子にまします、攝政御裾に候し、すぐに圓座に候ず、〈〇中略〉御傍親の人參りて、攝政のかたはらに候ふ、〈座を給はす〉此事天永に中納言、〈法性寺〇藤原忠通〉嘉應右大臣、〈月輪〇藤原兼實〉文治左大將、〈後京極〇藤原良經〉仁治右大臣〈圓明寺〇藤原實經〉など候られしにや、永享には御傍親の人なきによりて、一會の傳奏たるによりて、萬里小路大納言時房卿さぶらひしよし、定親大納言記し置ぬ、寳永には櫛笥大納言隆賀卿、御外祖父たるによて候じけるよしつたへ承りぬ、
p.1689 桃園院、〈諱遐仁〉櫻町院第一皇子、母青綺門院舍子、櫻町院勅定、以二二條家一爲二御外戚一、實母開明門院定子、姊小路參議左中將實武女、